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公正取引委員会事務総局経済取引局長衆議院参議院
総発言数
486
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会事務総局経済取引局長
直近の発言日
2014/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会75 件・75%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 財政金融委員会2 件・2%
  • 総務委員会2 件・2%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

486 20 を表示
消費者庁審議官2014/05/21

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘の規模基準、いわゆる裾切りとも言われておりますが、それについてでございますけれども、消費者委員会におきます議論では、こうした規模基準を設けるべきではないという意見もありましたものの、執行の負担等も考えて一定の裾切りは必要とする方向でおおむね意見の一致が見られまして、中間整理が取りまとめられたものと承知しております。

消費者庁審議官2014/05/21

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 不当表示事案におきまして、違反行為者が手にした不当な利得、これを剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法ということで消費者庁で検討しておりまして、その手法といたしまして、違反行為者が自主的に返金を行った場合、また、自主的な返金ということが難しい場合もございますので、そのようなときには、例えば一般消費者への利益の還元と擬制できるような団体に対する寄附、こういうものを行った場合、…

消費者庁審議官2014/05/21

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(菅久修一君) そのように考えております。

消費者庁審議官2014/05/21

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 そのような御懸念については議論の対象となっているところでございまして、一つ考えておりますのは、先ほど申しましたような、消費者庁検討しております控除の仕組み、違反行為者が自主的返金を行った場合などに課徴金額から控除する制度、これが活用されれば、消費者の被害回復というものが課徴金賦課よりも優先されるということになりますので、御懸念のような事態が生じないということも考えられるかと思っております…

消費者庁審議官2014/05/21

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘の適格消費者団体によります景品表示法上の差止め請求の制度でございます。これは、行政によります不当表示排除の仕組みに加えまして、複線的に不当表示を排除する仕組みといたしまして平成二十年に導入されたものでございます。 今回の一連の食品表示等の不正事案に限らず、不当表示は依然として様々な商品、サービスで行われておりまして、多数の消費者に急速に拡大する被害をもたらすものでもあります。そこで…

消費者庁審議官2014/05/21

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 適格消費者団体によります景品表示法に基づく差止め請求の件数でございますが、不当表示に対して差止め請求ができるようになりました平成二十一年四月一日から本年の三月三十一日までの間で合計三十九件でございます。 具体的な例といたしましては、例えば美容外科クリニックが行いました確実に若返る効果が得られるような表示でありますとか、腫れがなく翌日から洗顔やメークが可能であるかのような表示、また、健康食…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、従来から、景品表示法の考え方をわかりやすく示すために、各種のガイドラインの策定を行うこと、また、説明会への講師派遣、こうしたことを行ってきたところでございます。今後も、これらの取り組みなどによりまして、引き続き周知徹底に努めていきたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、景品表示法で禁止しておりますのは、事業者の自己の供給する商品または役務の取引についての不当な表示ということでございますので、ネットモールの運営会社につきましては、通常は景品表示法の対象とはならないということが多いというふうに考えております。 しかしながら、例えば、運営会社と出店業者が共同キャンペーンを行っている場合など、販売を共同して行って共同で広告を行っている、そうした事実が…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、個別案件の処理件数というのは、さまざま事情で違う、変動するというものでございますけれども、御指摘いただきました、景品表示法に基づきます都道府県の指示の件数がそれぞれ都道府県によって異なるということにつきましては、都道府県ごとの体制の違い、そうしたそれぞれの都道府県の抱える事情、状況が異なることによるものというふうに考えているところでございます。 今後、指示から、さらに措置命令という権限を…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 景品表示法の基本的な考え方ということにつきましては、これまで、法律の説明ももちろんでございますが、ガイドラインを各種出すということもやっておりまして、また、都道府県職員に対する説明会、研修会、そうしたものも実際開催しているところでございます。 ただ、先生御指摘のとおり、都道府県によって実績の差が非常にあるところでございます。 一つの理由として、実績が少ない県につきましては、調査のノウハウの蓄積がま…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県は、これまでも、もう昭和四十年代から指示の権限を持っておりまして、都道府県のそれぞれの担当課におきましては、景品表示法の、先生のお言葉で言われますいわゆるスタンダードですが、その基本的な考え方というのは、職員の人事異動に伴うごとに研修などを行っているところでございます。 したがいまして、その点については、むしろ、これまで、執行上もそれほど大きな違いがなかったんじゃないかなと思っております。…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在承知している情報の範囲内でということでございますが、具体的に売っている商品そのものについて、つまり、共同して販売、広告をしているかどうか、そういうところに着眼して判断する必要があるかと思っております。 したがいまして、現段階では、ただいま例に出ました運営会社が景品表示法の対象になるようなものであったというふうには考えていないということでございます。

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今の楽天のケースで申しますと、楽天が事業者として、他の出店事業者と一緒に、その出店事業者が売っている商品、これについて販売及び表示をしていたというようなことがあれば、それは景品表示法の対象になるということでございます。 全体として一つのイベントを企画している中に出ているお店の方が、その商品についてはお店自身が表示をしているということになりますと、それについて、そのイベントを企画している会社の方にも…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 これまでのところ、楽天の調査によって、一部社員がというような調査報告が出ておりますが、いわゆる楽天自身として何かやっていたという話として、我々は、今のところは、そういう情報までは得ていないということでございます。 したがいまして、本件におきましては、まだ、先ほど申しました、一緒になって不当な表示をしたというふうに認定できる事実関係であるとは考えていないということでございます。

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 これまでのところ、出店事業者の方の具体的な違反被疑情報については接していないというところでございます。

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の秋以来、具体的な出店事業者の、不当な表示というか、措置命令の対象になるかどうかは別にいたしまして、不適切な表示というのは、実際我々認識しておりまして、それについては、必要な調査の上、指導などを適宜行っているところでございます。 今、接していないと申しましたのは、今回の調査の、社員との関係のある出店事業者というのが何か違反の行為をしていたかどうか、その点については、これまでのところ、そういう情…

消費者庁審議官2014/05/08

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の不動産のおとり広告でございますが、これは以前から、表示の中の大きな問題でございまして、現行でも、不動産のおとり広告に関する表示という、景品表示法四条一項三号に基づく特別の告示が定められております。これに基づいて、不当表示として規制されているところでございます。 また、報道されておりました件でございますが、不動産の表示に関する公正競争規約というものがございまして、これは、不動産事業者の間でつ…

消費者庁審議官2014/04/22

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、御指摘のように、都道府県に措置命令権限を付与いたします。また、このほか、調査権限と合理的根拠提出要求権限についても付与することとしております。これによりまして、各地域での不当表示等に関しまして迅速かつ厳正に対処することができるようになりまして、行政効率が向上するという効果を期待しているところでございます。 また、本法案では、国と都道府県等の密接な連携に関する規定、第十五条でございますが…

消費者庁審議官2014/04/22

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この指針の具体的な内容ということにつきましては、例えば、表示を管理するための担当者をあらかじめ定めておくということ、また、表示の根拠となる情報を確認する、さらに、必要な情報の伝達を確実に行う、そうしたことが考えられるところでございます。 スケジュールにつきましては、法案成立後、事業者また事業者団体等の意見を聞きながら、できるだけ早い時期に指針の原案を作成いたしまして、事業所管省庁と協議をするととも…

消費者庁審議官2014/04/22

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の消費者契約法でございますが、この四条一項一号というところで、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げること、このことによりまして、消費者が、告げられた内容が真実であると誤認し、それによって契約を締結する意思表示をした場合、消費者は、その意思表示を取り消すことができるということを定めております。この点、今御指摘ありましたメニューの偽装表示の事案…