消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 190 件
- 登壇者
- 27 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2014/03/26
会議録
○委員長(行田邦子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十八日、有田芳生君が委員を辞任され、その補欠として江崎孝君が選任されました。 ─────────────
○委員長(行田邦子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府食品安全委員会事務局長姫田尚君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(行田邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(行田邦子君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山田修路君 自由民主党の山田修路です。御質問をしたいと思います。 まず、消費者行政の基本的な方向についてお伺いをいたします。 消費者の安全を確保し、また不安を払拭することが消費者行政としてまず重要な点であります。最近では、レストラン等における表示問題ですとか加工食品への農薬混入事案など、消費者の安全、安心を脅かすような事態が起こっております。それに加えて、安倍内閣が我が国経済の活性化を図るため成長戦略に取り組んでいる現在、健全で活気のあふれる消費市場をしっかりと築いていくということが景気回復に不可欠であると考えております。 消費者行政の現在における重要性、そして今後の取組について、改めて大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者行政の現在における重要性につきましては、商品、サービスに起因する身体への危害や、高齢者等を狙い撃ちにした悪質商法、実物とは懸け離れた表示、広告など、消費者の安全、安心を揺るがす事案が後を絶たない現在の状況がございます。 そうした状況の中、消費者行政を推進してまいることは、消費者の安全を確保し、その不安を払拭する、そしてそれとともに、健全で活気と厚みのある消費市場を構築をすることにもつながりますので、消費の増加が更なる景気回復につながる経済の好循環を実現するためにも不可欠であるというふうに考えております。 このため、消費者の安全、安心の確保に向けて引き続き取り組んでいくこととし、消費者被害の防止及び救済のための対策や、消費市場、物価関連の対策から成る消費者安心戦略を全力で推進していくこととしております。 また、消費者庁が発足して五年になります。そうしたことから、消費者庁が発足当時の理念にのっとってしっかりと政策が行われてきたか否かということをしっかりレビューをするということを指示をいたしまして、そうしたレビューの結果を踏まえて、また中長期的な消費者政策もしっかりとつくってまいりたいと思っています。
○山田修路君 今、森大臣から消費者庁のレビューもしていくというお話がありましたけれども、この消費者行政の中で、消費者庁、大変重要な役割を担っております。今お話があったように、今後ますますその役割をしっかり果たしていただく必要があると思っておりますけれども、一方で消費者庁の組織体制を見ますと、課は僅か九課、そして三百人弱の体制で、予算も百億円余りということで、消費者行政の司令塔、エンジン役ではありますけれども、反面、やはり手足がない、自前の手足がないということがあります。 この重要な消費者行政を万全に行っていくためには、独立行政法人の国民生活センターですとか、あるいは地方公共団体の消費生活センター、さらには農水省や経産省などの関係省庁との連携が極めて重要であると考えております。こういった機関との連携をどのように進めているのか、今後の取組方針についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のように、消費者行政は全国各地で発生します消費者被害に現場で対応することが大変重要でございます。ただ、消費者庁の現在の組織ではこれに全て対応することは実際上困難でございますので、関係機関との連携が非常に重要であると、このように認識してございます。 例えば、消費者被害への対応でございますが、地方自治体の設置しております消費生活センターでは、各地域で消費者からの相談、苦情を受け、現場で助言、あっせんを行う役割を担っておりますし、国民生活センターは消費生活センターの支援を行うとともに消費相談に関する情報を集約、分析しており、いずれも消費者行政の重要な一翼を担っているところでございます。 また、関係省庁との連携も深くしてございまして、例えば昨年の食品表示問題等に関しましては、農林水産省に御協力をいただきまして食品表示Gメン等を消費者庁職員として併任発令し、全国で食品表示の巡回監視を行うべく準備を進めております。また、今国会で提案してございます不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案では、景品表示法に係る国、地方自治体の監視指導体制の強化、景品表示法に係る関係者相互の密接な連携の確保、さらに高齢者等の被害に遭いやすい消費者を見守る地域のネットワークの構築等の消費者行政の体制強化のための措置を盛り込んでいるところでございます。 消費者庁といたしましては、今後とも関係省庁、国民生活センターや消費生活センターなどと連携しながらしっかりと消費者行政を推進してまいりたいと考えている次第でございます。
○山田修路君 ただいま関係機関との連携についてお話がありました。そのうちで幾つかのものについてお伺いをしたいと思います。 消費生活センターでございます。地方公共団体には現在約七百四十の消費生活センターがあります。消費生活センターは、消費者にとっては最も身近な相談窓口ということでございます。このセンターが十分に機能していくことが消費者行政のまず第一歩というふうに考えております。消費生活センターが現在どのように機能しているのか、その実績等についてお伺いしたいと思います。 あわせて、特に最近のレストラン等での表示問題ですとか農薬混入事案など最近の事案がありますけれども、これについて消費生活センターがどのように対応したか、どのような役割を果たしていたかということについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 消費生活センターは、消費者からの相談に対し適切な助言を行うとともに、必要な情報の提供等を行うこと、さらに事業者と消費者との間に生じました苦情、紛争に関しまして専門的知見に基づきましてあっせんによりその解決を図る、さらに相談の中で得られた情報を活用することにより消費者被害の未然防止、拡大防止を図る、こういったことを任務としてございまして、まさに消費者にとって最も身近な相談窓口でございます。実績としましては、平成二十四年度におきましては、消費生活センターを含む消費生活相談窓口が受け付けた相談件数は約九十五万件、あっせん件数は約七万件であり、多くの相談が寄せられているところでございます。 御指摘の最近の食品表示等の問題や農薬の混入事案につきましては、消費生活センターにおいては情報提供や相談等を実施しているところでございます。例えば、食品表示等の問題に関しましては、景品表示法等に係る情報提供を始め、アクリフーズ群馬工場の農薬混入事案に関して、自主回収対象商品等に関する消費者への情報提供や、消費者からの健康被害や該当食品を保有する場合の対処方法等に係る相談への対応において重要な役割を果たしているところでございます。
○山田修路君 今、消費生活センターについてのお話がありました。関係の省庁との連携も重要ですが、その中で、市民に対する相談やあるいは情報提供の窓口という意味では地方農政局に食品表示一一〇番というものが設置をされております。これも、特に食品表示については非常に重要な役割、あるいは情報提供の窓口だと思っております。 これを十分に活用すべきだというふうに思っておりますけれども、どのように機能しているのか、その実績、特に最近のレストラン等の表示問題では、やはり食品表示との関係もあろうかと思いますが、どのような役割を果たしてきたのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(小林裕幸君) 食品表示一一〇番について御説明申し上げたいと思います。 食品表示一一〇番は、今先生からお話しいただきましたように、地方農政局、それからその出先機関であります地域センターというのがございますが、そういったところに平成十四年から設置をしております電話窓口でございます。 その機能についてですが、一つ目の機能は、食品の偽装表示あるいは不審な表示に関する情報を受け付けております。その情報を活用しまして、食品表示の監視、取締りなどに使っているというのが一つ目の機能でございます。二つ目の機能は、消費者や食品事業者から食品表示に関する相談、問合せ、こういったものを受け付けて必要な情報提供を行う、こういった大きく分けて二つの機能を持っております。年間約二万件ほど対応をしているという実態にございます。 さらに、この外食のメニュー表示の件でございますけれども、昨年十月以降のメニュー表示問題がございまして、様々な情報提供、問合せというのがございます。この食品表示一一〇番でお答えできるものはお答えをいたしますが、消費者庁等関係機関に情報を伝えるというふうなことが必要なものについては、その都度、迅速に情報をお伝えするというような機能を果たしているところでございます。
○山田修路君 食品表示一一〇番の機能についてお話がありました。 この消費者行政の中でやはり最も重要な分野というのは、表示の適正化ということであると思います。表示の企画立案については消費者庁が実施をしているところでございますが、特にこの食品表示については、農林水産省の食品表示Gメンが小売店舗などを実際足で歩いて監視をしているという状況であります。 この食品表示Gメンの活動、どのようなこれまで成果を上げているのか、まずお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(小林裕幸君) 食品表示Gメンについて御説明申し上げます。 食品表示Gメンは、これも先ほどの一一〇番と同様に、地方農政局及びその出先機関に配置をしておりまして、現在約千三百名おります。 その仕事の中身ですけれども、まず一つは食品事業者への立入検査、一年間に約二万七千件、それから食品表示一一〇番への対応、これが約一年間に二万一千件、さらに事業者への周知活動ということもやっております。 こういったところでやっておりまして、その結果、もし不適切な表示があるというふうな場合には、その不適切の程度によりますけれども、文書による指導、これが年間約五百件、それから大臣名での指示、公表、年間約二十件ほどというふうなものをやっております。 さらに、表示に関しましては都道府県も権限をお持ちですので、都道府県に対して必要な情報提供を行うという活動も行っているところでございます。
○山田修路君 今ほどお話がありましたように、この食品表示Gメン、大変重要な役割を果たしていると思うんです。現在千三百名ですか、今おられる人員という、この人員を活用しながら食品表示の適正化というのを行っていく必要があると思っておりますけれども、この食品事業者への監視機能を効果的に発揮をしていくようなことを今後考えていく、さらにしっかり考えていく必要があると思います。 その点についてどのような対応を考えておられるか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(小林裕幸君) 食品表示に関する今後の監視ということでございます。 食品表示の実態につきましては、こういった一一〇番だとかGメンという効果もあってのことだと考えておりますが、不適正な表示の率というのはここ数年低下してきております。平成二十一年の場合には不適正な率が、これは生鮮食品の場合ですけれども、二十一年の場合は一五・二%でしたが、二十四年には三・八%に低下しておりますし、加工食品の場合には、二十一年度の一八・一%から二十四年の九・八%に低下しているという状況にはございますが、まだなお不適切な表示というのはございます。場合によっては、悪質な不正表示というものもある実態にございます。そういった中で、限られた人員で効率よく監視をする必要があるというように考えております。 そのため、食品表示Gメンの監視におきましては、科学的知見というものを有効に利用する必要があるということで、独立行政法人であります農林水産消費安全技術センターなどによります科学的分析というものをまず活用するということが一つ有効な方法であるというふうに思っております。 二つ目は、監視をする際には、できるだけ重点的に、偽装の起きやすい業種だとか品目、そういったものをできるだけ重点的に監視をするというふうなこと、それからさらには、消費者庁、都道府県など関係機関と十分連携を取る、こういったことに留意をして効率的に有効な監視をしていきたいというように考えております。
○山田修路君 これまで消費者庁それから関係する機関の体制なり連携についてお伺いをしてまいりましたけれども、これからは最近起きた事案に関連をした質問をしていきたいというふうに思っております。 一つは、今までも議論に出ておりました最近のレストラン等の表示の問題でございます。ホテルや百貨店、レストラン等のメニューあるいは料理の表示に関して、実際使われている食品と異なる表示が行われていた事案が相次いで、表示に対する信頼が大きく損なわれたというふうに思っております。 この事態に対処するために今の国会でも景品表示法の改正法案が提出されておりまして、今後この委員会でも議論されるというふうに思っておりますけれども、この法律改正とともに、あるいは、場合によってはこの法律改正よりももっと重要であるのではないかと思うのが、具体的な事例を示して考え方を周知をしていくと、表示というのはこういうふうにしたらいいと、このことを周知していくということが大事なんではないかと思います。 そのガイドラインにつきまして、QアンドAなど含めて、今、十二月ですか、パブリックコメントに付しているというふうに思います。そのパブリックコメント、名称は、「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方」というものですけれども、この案も見させていただきましたけれども、大変分かりやすくいろんなケースを想定してQアンドAを作っているということで、大変これが発せられることになれば有効ではないかと思います。一方で、外食産業の方々にとっては、過度の負担になるというようなことが、この基準によってそういうことになった場合には、外食産業の方々が安定的に良質な料理を提供することができなくなるということもあります。 いずれにしても、十分にいろんな方の意見を聞きながら検討し、できるだけ早く速やかに結論を得て公表すべきであるというふうに思っておりますけれども、このパブリックコメント、あるいはその後の、発出に至るまでの状況、どうなっているのかについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 本ガイドラインでございますけれども、これは今般、食品表示で問題となりました事例、そうしたものを取り上げつつ、メニュー、料理等の食品表示に関する景品表示法上の考え方、これを整理いたしまして、事業者の予見可能性を高めること、そうしたことを目的として作成しているものでございます。 このガイドラインにつきましては、今もお話がありましたとおり、昨年十二月から本年の一月二十七日までパブリックコメントを実施いたしました。また、同じく一月二十七日には意見交換会も開催したところでございまして、さらに、事業者団体等からも直接御意見を頂戴いたしまして、いただいた御意見を十分検討して、策定を進めてきたところでございます。 現在、成案公表に向けた作業のある意味最終段階でございます。なるべく早くお示ししたいというふうに考えております。
○山田修路君 今お話があったように、いろんな関係者の意見もあると思いますので、十分にそういったものも踏まえて速やかに公表していただきたいというふうに思っております。 ただ、これ、このガイドライン定めて公表しただけでは不十分でありまして、これまでレストランですとかホテル、百貨店でいろんな事案が起こったためにこれからどうしていいのか分からない方々もおられますし、あるいは消費者の方も大変不安に思っておられる方もあると思います。これをしっかり普及していくことが大事だと思っております。消費者庁だけではなくて、ほかの関係機関、外食産業を所管している農林水産省などとの連携もあるかもしれませんが、まず消費者庁としてしっかり取り組んでいただきたいと思いますけれども、その点についてお伺いいたします。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、ガイドラインの成案を得た後におきましてその普及啓発を行うこと、これは事業者の景品表示法に関する理解、また予見可能性を深め、また景品表示法の違反を未然に防止する観点から非常に重要であると考えております。 消費者庁としましては、従来から、こうした食品表示に関する景品表示法の説明会、こういう要請に対しまして積極的に対応してきたところでございまして、またガイドラインの成案の公表の後におきましても、引き続きこうした説明会に対しまして積極的に参加、対応していくことにしたいというふうに考えております。 また、平成二十六年度の先駆的プログラム、こうしたものも活用いたしまして、ガイドラインの理解を促進するための映像、画像等のコンテンツの開発というような都道府県の取組、これを推進していくこと、また、併任発令を行いました食品表示Gメン等によります巡回調査の機会も活用するなどいたしまして、関係機関との連携を通じて更にガイドラインの普及啓発を進めていきたいと考えているところでございます。 消費者庁としましては、ガイドラインの成案を得た後の普及啓発、このために、これらの取組によりまして食品表示等の適正化、これに万全を期してまいりたいと考えております。
○山田修路君 今、ガイドラインの啓発あるいは普及についてのお話がありました。 このレストラン等の表示の問題に関連して、過去に表示についてのガイドラインを作って普及をしてきたという例がございます。その点、今後の新しいガイドラインを普及していく際の参考にもなるのではないかということで、その点についてまずお伺いをしたいと思います。 平成十七年の七月に、外食産業における原料原産地表示、つまり何とか県産ですとか外国産ですとか、そういった表示の仕方について当時大分問題になりまして、農林水産省でガイドラインを作成をいたしました。そのとき私も農林水産省におりましたのでその作成に少し関与したわけでございますけれども、そのガイドラインに沿った表示がどの程度普及しているのか、少し前の話なので今の資料十分あるか分かりませんけれども、分かっている範囲でお答え願いたいと思います。
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 外食における原産地表示に関するガイドラインについてのお尋ねでございますけれども、山田先生おっしゃったとおり、このガイドライン、消費者の外食に対する信頼を高めるために平成十七年七月に作成されたものでございます。この策定以降、パンフレット等を作成いたしまして普及を図って、外食事業者の自主的な原産地表示の取組を推進してきたところでございます。 外食事業者におきましても、ガイドラインを参考にメニューやボード等で原産地表示に取り組んできておりまして、この外食における原産地表示の実施率についてでございますけれども、外食事業者関係団体の調査結果によりますと、平成二十二年度ではございますけれども、平成二十二年度では、大手事業者は事業者ベースで九三・四%、それから中小事業者につきましては、これも事業者ベースで七三・〇%という実施率になっているところでございます。
○山田修路君 今お話がありましたように、外食産業における原産地の表示については、我々もいろんな酒場へ行ったり、料亭に、料亭というんでしょうか、料理屋さんに行ってみますと、かなりの程度に表示がなされていると。何々県産ですとかあるいはどこの外国のものであるとか、かなり表示が行われております。 かなりこの表示が普及をしてきているというふうに考えておりまして、こういったことも今準備中のガイドラインの普及の際にも是非参考にしていただいて、いろんな関係省庁との連携もあると思いますけれども、是非、先ほど言いましたように、今準備中のガイドライン、非常に有意義な役に立つものだと思いますので、是非しっかりと消費者庁においても普及をしていただきたいというふうに思っております。 次に、アクリフーズの農薬混入事案についてお伺いをいたします。 アクリフーズの群馬工場が製造した加工食品の農薬混入事案は、消費者の食への信頼を揺るがすものでありました。この再発の防止については政府全体で取り組む必要があるというふうに思っておりますけれども、今後どのような取組を行うのか、お伺いをしたいと思います。特にこのアクリフーズの問題は、加工する業界等への指導も欠かせないというふうに思います。この業界の指導等について今後どのような方向で検討を進めていくのかについてもお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のように、こうした事案の再発防止の取組が大変大事になってまいりますので、関係省庁が十分連絡し、政府全体で取り組む必要があると考えてございます。 このため、関係省庁が参加しました消費者安全情報総括官会議を開催いたしまして、本事案の再発防止に向けまして、冷凍食品への農薬混入事案を受けた今後の対応パッケージを取りまとめたところでございます。 具体的には、この問題につきましては、当然、事業者、さらに業界等におきまして、消費者からの信頼を維持、確保するための措置が大変大事になってまいりますが、政府としては、そういった対応を促すという趣旨から様々な取組を進めていくというものでございまして、具体的には、食品の安全性等に関します各種情報、例えばこれは毒性に関します各種指標でありますとか食品の安全性等に関する検査機関のリストといったものも含んでございますが、こういった情報を整理した上で、事業者に対して情報提供し、事業者の対策を促していくこと、さらに事業者による食品防御等の取組について検討すること、さらに消費者からの健康被害等の相談情報に関しまして、事業者から保健所への届出、相談の在り方の検討といった取組を関係省庁が連携して実施してまいる所存でございます。
○山田修路君 このアクリフーズの問題、あるいはその他のやはりこういった消費者との関連で起こってくる問題についてリコールということが行われるわけでございます。このアクリフーズの事案にいたしましても、あるいはほかの事案にいたしましても、リコールを行っても、これがなかなか十分に消費者に届いていない、消費者の方がよく分からずにリコールに応じないというようなことも随分あるように思います。 このリコール情報が消費者に十分届いていないというような懸念について、もっと更にリコール情報の周知徹底を行っていく必要があると思っております。このリコール情報の周知徹底についてどのように取り組んでいくのか、この辺についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 本事案を始めとしまして、安全面に問題がある等の理由でリコールが行われた場合は、これを消費者に対してしっかりとリコール情報を周知させることが大変重要でございます。 このため、消費者庁では、リコール情報の周知強化に取り組んでいるところでございまして、具体的には、消費者庁リコール情報サイト、ここにおきまして、当該商品の写真掲載を行う等の分かりやすい情報提供、さらにはメール配信サービスを通じた情報発信等を実施しているところでございます。 また、地域におきます取組としまして、平成二十六年度におきましては、地方消費者行政活性化基金等を通じまして、地域におけるリコール情報の周知強化、こういった取組についても推進してまいりたいと考えている次第でございます。
○山田修路君 今、二つほど最近起こった事例についてお伺いしたわけでございます。やはり、消費者行政、いろんなところで突発的な案件が起こってきて、それに対してしっかりと速やかに対応するということが非常に重要であると思います。 こういう観点からも、先ほど言いましたけれども、消費者庁だけでなくて、やはり関係機関としっかり連携をしていかないと、先ほど話をしましたように、司令塔あるいはエンジン役ということなんでありますけれども、周知徹底させていくためには、やはりいろんな機関の協力を得ながら、あるいは司令塔としての機能をしっかり果たしながら対応していく必要があると思います。これからも是非、そういった司令塔としての役割、また連携をしっかり取って様々な問題に対応していっていただきたいと思うわけでございます。 そこで、もう一つ、消費者庁の行政に関係してお伺いをしたいというふうに思っております。 消費者行政につきましては、今までずっと国内の問題、国内対応について質問をしてきましたし、いろんな関心も国内の問題が多いわけですけれども、あわせて、国際的な対応も今後非常に重要になるのではないかというふうに考えております。 やはり、途上国などで賢い消費者が増えていくというようなことは、その国の発展にとっても重要でありますし、それがないともちろん発展していかないわけですが、あわせて、我が国にとっても、非常に良質な生産物を輸出するという意味では、消費者が、途上国の消費者がしっかりと選んでいくような、そういった消費者が育っていくことも我が国の産業にとっても重要であります。また、最近では国境を越えて製品が流通するというようなことが非常にもう当たり前になってまいりましたし、不正な取引ということも国境を越えて起こってくるということでございます。消費者問題がこうした国際化をしているということに対応して、消費者行政も併せてこの国際化に対応していく必要があると思っております。 私も公務員をしていたときに、国際機関の代表部で勤務をしておりました。当時、この消費者庁の前身であります経済企画庁でありますとかあるいは内閣府の国際部門での対応を見ますと、やはり、何というんでしょうか、全体のずうたいが大きいというんですか、組織が大きかった結果、いろんな国際機関とかあるいは大使館、代表部にプレゼンスをしっかりして対応できたと、その一環として国際化する消費者問題にも対応してきたというふうに思うんですけれども、今の消費者庁は、残念ながら、分割されたというわけではないんですが、やはり小ぢんまりとまとまっている中で国際対応もしていかなくちゃいけないというような状況になっております。 先ほど言いましたように、消費者問題の国際的な重要性、また消費者行政の国際的な重要性を考えますと、国際問題あるいは国際的な消費者問題に十分対応できるような体制をこれからしっかり整備をしていく必要があると思います。 消費者庁、先ほど言いましたように、組織が余り大きくないということで、国際部門に人を張り付けるというのもなかなか難しいかもしれませんが、やはり今後のことを考えると、是非消費者庁の国際部門についてもしっかりとした対応ができるように整備をしていっていただきたいと思います。その点について、今後の取組についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 まず、御指摘の点のとおり、経済のグローバル化、IT化に伴いまして、国境を越えた取引に伴う消費者被害の対応、これは大変大事な課題というふうに認識してございます。 現状における取組でございますが、消費者庁の方でも関係省庁、関係機関と連携協力しまして、外国との関係機関との適宜情報共有を行っているところでございます。例えば国境を越えた取引に伴います消費者トラブルに関しましては、平成二十三年十一月に越境消費者センターを開設しまして、四か国二地域の関係機関の協力を得て我が国の消費者からの相談を受け付けているところでございます。このセンターに関する相談件数は大変増加してございまして、開設から累積しますと七千件を突破していると、こういう状況でございます。加えまして、OECDを始めとします国際的な枠組みにも参加し情報交換を行ってございますが、さらにベトナムの消費者保護行政の強化に関する技術協力等も行っているところでございます。 今後、このような取組は更に当然強化する必要がございますので、消費者庁全体の組織の在り方を含めまして、今回消費者行政のレビューを行っていくという方針でございますので、その中でこういった国際的な対応につきましても十分検討してまいりたいと、このように考えている次第でございます。
○山田修路君 これまで、消費者行政の取組、あるいはその組織、関係省庁との連携、さらに個別の最近起こっている問題についてお伺いをいたしました。やはり消費者行政、国民一人一人に密接に関連をする行政でありますし、さらには、先ほど大臣からもお話がありましたように、経済成長を遂げていく上でも非常に重要な一つのファクターであるというふうに思っております。 これからも消費者行政がますますしっかりと行われて、人々、消費者の安心、安全と、それからまた経済の発展、あるいは国際的な面でも是非この消費者問題が国際的にも解決されていくような、そういった対応を期待をいたしまして、私の質問とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。 今日は、また相談員の皆さんの処遇改善の問題ですとか、あるいは消費者被害の推計の問題についてお尋ねをしたいと思っております。 先ほど、森大臣も経済の好循環実現ということを答弁の中でおっしゃいました。全くその目的には我々も賛成でございます。三月十二日に春闘の集中回答日がございました。春闘の結果を見ますと、方向性としてはいい方向に向いているんではないかなと思います。ただ、まだ数字的には十分なものではないのではないかというふうに私は受け止めております。 また、その春闘の最終盤に、ある閣僚の方が、賃上げをしない企業には経産省が何らかの対応をするんだというようなこともおっしゃいまして、私としてはいい方向に、まあ勇み足かもしれませんけれども、それだけ真面目にやろうとしておられるのかなと、まあ人によってはちょっとそこまで口出しをするのはいかがなものかとお考えになる方もいるかもしれませんけれども、そういうふうに受け止めさせていただきました。 さあ、ここで大事になってくるのは、では、この委員会で一番近いところにいる消費生活相談員の皆さんの処遇というものがどういうふうになるのかということだろうというふうに思っております。 まず、この消費生活相談員の皆さんというのは非常に専門性が高いということが言えるわけです。消費者問題の知識だけではなくて、金融とか、あるいは不動産取引とか、あるいは行政の手続とか、そういったことにも一通り通じていなければいけないと。さらに、そういった中で、要するに、経験を積めば積むほどその、何というんでしょうね、能力は上がるんですが、その一方で、非正規職員という制約があって、契約の更新回数に制限があると、言わば、いわゆる雇い止めという問題まであるわけであります。 その雇い止めの問題については、過去数回にわたって消費者庁の長官から、何とか地方公共団体、その雇い止めの、何というんでしょうね、制限をもっと緩くして、もっと長く雇うようにはできませんかというような働きかけもあったということは聞いております。 また、消費者庁が毎年実施をしているものとして消費生活相談員実態調査というようなものもございますし、また、こういうことから考えますと、やはり消費者庁の皆さん、なかんずく大臣は、相談員の皆さんの処遇改善というものの必要性については十分認識をしておられるんだと思います。 その相談員の皆さん、今も申し上げましたように、大部分が非正規の職員だと思います。賃金の水準とかそれ以外の処遇とか、そういったものはどのように現在なっているんだろうということで把握されているでしょうか、また、そういった処遇全般について大臣はどのようにお感じになっているでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 地方公共団体における消費生活相談員に係る賃金水準については、平成二十五年度地方消費者行政の現況調査によれば、平成二十五年度について一時間当たりの平均報酬単価が千五百十円でございまして、平成二十一年度の千四百七十一円から僅かに増加したと、そういう現状にございます。 消費者生活相談員は消費者を守るということで、事業者との間に情報の質、量、交渉力に格差がある消費者を守る仕事でございまして、その職務の中で、複雑化、高度化する消費生活相談に対応して、その対応するために法令等の専門知識も身に付けたり、それから聞き取り、助言、事業者等の説得等の高い技術が求められておりますので、その果たしている職務と能力に見合う処遇を受けるべきであると思いまして、引き続きその処遇改善に努力してまいりたいと思っております。
○金子洋一君 ありがとうございます。 雇い止めについてはいかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 雇い止めの現在の状況については今手元に資料がございませんが、まだ雇い止めの状況はございます。このため、消費者庁におきましては、基金の使途におきまして、雇い止めがまだある自治体においてはそのペナルティーを科すようにしまして、雇い止めをなくす努力をしているところでございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。是非とも雇い止めの方にも十分御対応をいただきたいと思います。 それから、これは昨日御通告していなかったんで、恐縮で、お分かりにならないかもしれませんけれども、来年度から賃金がどうなりそうかというようなことは把握していらっしゃいますでしょうか。賃金というか、時給がどうなるか。
○国務大臣(森まさこ君) 消費生活相談員の賃金の質問だというふうに承知をしておりますけれども、来年度がどうなるかという数字は把握をしておりませんが、基金の使途の中で、相談員の賃金を上げる場合には基金を活用できるというふうにいたしまして、インセンティブを付けているところでございます。今までのところも、相談員の賃金を上げていただいた地方自治体の多くがこの基金を使っていただいております。
○金子洋一君 ありがとうございます。 ただ、やはり全体として見ますと、あれだけ複雑な業務をこなしておられて、しかも時によっては直接業者と対峙をしたりするという中で、やはりその時給千五百十円、しかもこれ、多分お給料をもらっていないような時間でも働いておられるというのは実態上かなりあると思うんです。結局、やはり総じて見るとその処遇というのがなかなか改善をされないというふうに思うんですけれども、こういった、なかなか改善をされないということの背景には一体どういうものがあるとお考えでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) まず一つは、法的資格の面があるというふうに考えております。現在、消費生活相談員については、その職も法律上に位置付けてありませんし、任用のための資格試験制度も法律上に位置付けがございません。このため、今国会に提出した不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案において、この旨の改正を行うことを盛り込んでおります。 もう一つは、地方において、自治体において消費生活相談員の処遇が上がらない一つの理由としては、先ほど御紹介した基金の方でインセンティブを付けてはいるんですが、この基金がずっと今まで補正によって積み上げられてきたということで、安定的な財源の確保ということがないがゆえに、地方自治体の方がやはり賃金水準を上げるということに、今後の継続的な将来を見据えて計画をするということが困難であったかと思います。そのため、二十五年度それから二十六年度においては、当初予算においてこの基金を拡充したという試みをしているところでございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 この消費生活相談員の皆さんも含めて非正規の公務員ということで、いわゆる最近よく言われることですけれども、官製ワーキングプア問題の一環として捉えられるんじゃないかと思っております。 非正規の公務員ということで見てみますと、大体、地方公務員の方で約七十万人程度、これが地方公務員の皆さんの三分の一に当たる人数だということであります。また、国家公務員でも、非正規の職員の中でいわゆる、何というんでしょうね、本当に一時的な職以外のものを除くと大体十万人ぐらいおいでになると。合計で八十万人ぐらいおいでだということであります。 また、非正規ということで、民間と大きな違いというのは、民間の場合は非正規で働いていてそれから正規の職員になって、最後には幹部社員になるというようなこともよく聞きますけれども、公務員の場合には、これはそういうことはあり得ないという大きな違いもあるというふうに思います。 また、職種としましては、我々と一番近しいのが相談員の皆さんですけれども、そのほかにも保育士の皆さんとかあるいはまた図書館の職員の皆さんとか、そういった方も大勢おいでだということであります。 今日は総務省の方にもおいでをいただいているんですけれども、ここで、他省庁を含めた国のいわゆる官製ワーキングプア問題に対する対応がどういうふうになっているのか、あるいは地方公共団体についてはどういうふうになっているのか、それぞれ教えていただきたいと思います。
○政府参考人(笹島誉行君) お答えを申し上げます。 まず、国家公務員についてでございますが、国家公務員の非常勤職員の給与につきましては、その適正な支給のため、平成二十年八月に人事院から各府省に対して通知が発出されているところでございます。この通知におきましては、非常勤職員の基本給について、職務内容や職務経験等を考慮して支給することとされているほか、通勤手当に相当する給与を支給することや、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては期末手当に相当する給与を支給するよう努めることとされているところでございます。 各府省におきましては、この通知に沿った支給規程が整備されておりまして、適切な給与の支給がなされるものと考えております。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員関係についてお答え申し上げます。 地方公共団体の臨時・非常勤職員の処遇につきましては、まずは地方公共団体が、制度の趣旨あるいは勤務の内容等に応じまして、任用、それから勤務条件を確保できるように責任を持って適切に対応をしていただくべきものというふうに考えております。 総務省といたしましては、平成二十一年四月に、臨時・非常勤職員の任用に当たって留意すべき事項等について通知を発出をいたしております。その中で、報酬等につきまして、常勤職員の給料と同様に、職務給の原則を踏まえ、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべき等の助言を行っているところでございます。また、通知の発出後も、各地方公共団体の人事担当者の会議等の場におきまして、臨時・非常勤職員の任用、処遇に関する適切な対応について同通知の内容の周知徹底に努めてきたところでございます。 総務省といたしましては、引き続き、現行法の適切な運用といった観点から必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 実は、昨日、総務省の方とそして人事院の方に来ていただいていろいろこの問題を議論いたしましたけれども、やはり制度に基づいてきちんとやってくださいということは、総務省なりからほかの省庁あるいは地方公共団体に言っていると。ただ、ほかの省庁や地方公共団体の方からすると、予算も限られているし、なかなかうまくできないんですということに結局なってきているんだというふうに私は解釈をいたしました。できる範囲の中ではやっているんだがうまくいっていないということなんだろうと思います。 ただ、先ほど春闘のことを例に挙げましたけれども、春闘ですと、政府がやりなさいと言っても、結局、最終的には会社と労働組合が決めるものになっています。ただ、この場合は、公務員の皆さんの場合には、例えば我々、我々と言うと変ですね、人事院勧告を踏まえて政府が決めるということになるんでしょうし、地方公共団体でしたら地方公共団体自身が決められるということになっているんだろうというふうに思います。 ここで、今大変政府は支持率が高いわけですから、その支持率の高い政府が予算措置をきちんと、先ほど基金のお話が出てまいりましたけれども、本予算で予算措置をきちんとやって、その上で省庁あるいは地方公共団体にちゃんとやれと言えば私は言うことを聞くんだろうというふうに思います。言わば、政府と申しますか、政治のやる気の有無がここにやっぱり最終的に出てくるんだろうというふうに思います。 そこで、これは大臣としてよりも、非常に支持率の高い与党の一員であります森参議院議員にお願いという感じになるんですが、是非ともそういったことを踏まえて政治としての力を発揮をしていただいて、この消費生活相談員の皆さん、それ以外の皆さんも大事ですけれども、ここは消費者特ですので相談員の皆さんに限らせていただきますけれども、その待遇改善に全力で取り組んでいただくというふうにお約束をしていただけないでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 相談員の処遇の改善というのは非常に長い間重要な課題となってまいりました。今般、基金の活用期間についてもペナルティーを科し、一方では基金を賃金を上げることに活用できるといったことも取り組ませていただきました。さらに、相談員の皆様の法的資格、これを位置付けることによって、地方自治体によっては法的資格があるかないかで職員の皆様の賃金水準が変わってくるというふうな準則を持っているところも多いわけでございますので、そういった様々な取組を使って今後も相談員の皆様の処遇の改善に努力してまいります。
○金子洋一君 ありがとうございます。 私も、別に消費者庁や大臣が何もなさっていないというふうには受け止めておりません。ただ、もう一頑張りやっていただきたいということで、是非ともお願いをしたいと思います。 次の案件に、質問に移らせていただきます。 最近マスコミにも報道をされましたが、消費者庁が、中間発表という形でしたけれども、消費者被害額の推計暫定値というのを公表なさいました。それによりますと、二〇一三年の暦年については約六・〇兆円だということでありました。これは私拝見をして、またいろいろ御説明を受けて、白書の目玉にもなりそうないい内容だなというふうに思いました。 今は消費者庁の一部になっている昔の経済企画庁の物価局では物価レポートというのがありまして、そこには内外価格差調査というのがありました。それは、もう毎年毎年公表されるたびに新聞のかなりいいところに大きく報道をされていて、物価局というところが何をやっているのかなということが大変よく分かる、しかも注目も浴びるといういい素材でした。それと同じようなものになり得ると、私はこの被害額の推計について思っております。 ですから頑張っていただきたいんですが、まず、この推計の目的は何でしょうか。そして、今後どのように活用をしていかれるんでしょうか。そしてまた、今回の計算で大体、計算をされることにどのくらいの金額の予算をお使いになったんでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) まず、御指摘の中の予算の面でございますが、今回の消費者被害額の推計に関しましては、有識者の検討会での検討及びこの推計の計算作業に関しまして約七百万の予算を使ってございます。また、この消費者被害の推計のベースになります調査としまして、全国一万人を対象とした意識調査を行ってございます。これ、消費者の日常の消費生活におけます行動、意識等も含めた調査でございますが、これに要した金額が約二千八百万円でございます。 今回の消費者被害の推計の目的でございますが、この推計は、消費者政策を検証、評価する上で必要となる、まさに消費者被害に関する数値指標の整備を目的としているものでございます。 先生御指摘のとおり、まさしくこれによって消費者被害の全体の規模と中長期的な動向を明らかにすることができまして、中長期的な観点からの消費者政策の成果を測るという面でも活用できるものと考えている次第でございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。そういう方向で是非とも進めていただきたいと思うんですが。 これから先はちょっと細かい話になりますけれども、その被害総額の約六・〇兆円というのは、これ推計値としていささか大きいんじゃないかなという感じがまず私いたしました。御説明を聞きますと、平成二十年のときに国民生活白書で推計をしたということもあって、その場合には三・四兆円だと推計をしたと。ただし、今回とは随分推計が、やり方が違うんだということでした。 特に、この消費者意識基本調査の中で、機能、品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていたというものが項目があって、これも消費者被害の中に、計算の中に入れておられます。ところが、思っていたより質が悪かったというのが果たして消費者被害なのかというと、私はかなり疑問なところがあると思うんです。 で、実は二〇〇八年に内閣府で同様な調査がありまして、一年間であなたはそういった消費者被害を受けたことがありますかという調査で、被害ありとお答えになった方が二・六%でした。今回の基本調査では一年間で八・九%です。大幅に数字が大きくなっています。この期待よりかなり劣っていたという案件を除いて計算をしますと、これを除きますと二・八%になるんですね。そうすると、二・六と二・八ですから、これはかなり近いと、まあほとんど同じと言ってもいいぐらいだと思います。 そういったことも含めて、やっぱりちょっと、期待より劣っていたというのが本当に消費者被害と言い切れるのかどうか、ちょっとその推計のやり方としておかしいところがあるんじゃないかなと思いますが、これはいかがでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 今回の消費者被害額の推計でございますが、今御指摘いただきましたように、消費者庁が実施しました意識調査、これとあと全国の消費生活センターから寄せられていますPIO—NETの相談状況、この二つを活用して推計してございます。 まず、この推計の中のまさに件数といいましょうか、状況を把握するという意味でこの消費に関します意識調査を行ってございますが、今回は前回の内閣府の実施した推計手法を踏襲しながら、より回答しやすいといいましょうか、きめ細かなそういう調査を行ってございまして、まさしく御指摘のような消費者被害の態様ごとのまさに被害経験を調査してございます。 その中に、調査項目の中に、御指摘のように機能、品質等が期待よりかなり劣っていたという項目も含まれてございますが、今回の調査設計、いろんな面でこれを検討してございますが、例えば海外の類似の、これはオーストラリア等でも行ってございますが、消費者被害の調査におきましても、不満のあった商品、サービスが期待どおりでなかったものと、これも実はまさしく消費者被害として対象にしているようなそういう例もございました。 したがいまして、まさしく全般を見ながらこういう調査設計を行ってございますし、加えて、消費者被害の被害額の算定に当たりましては、それぞれの調査におきまして消費者被害額の態様が非常に多岐にわたってございますので、被害金額別の状況も把握してございます。それに応じて、今回被害額を算出したというものでございます。 なお、これに関しましては、消費者問題及び統計学を専門とする有識者に参加していただきました検討会においても御議論いただきまして、その中で手法については妥当ではないかという検証がなされているところでございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 確かに、分析の手法については、資料もいただきましたし、拝見をしていて、非常に、何というんでしょうね、きちんと取り組んでおられると思います。 そこで、今オーストラリアの話が出てまいりましたが、こういったその類似の海外の調査と比較をして、我が国の被害に何か特徴というものはありましたでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の海外でのこういう消費者被害に関する調査としましては、オーストラリアやイギリスなどで行われているというふうに承知してございます。それぞれの調査は国によっていろいろ手法等も違ってございましてなかなか一概に比較できませんが、先ほどの消費者被害額を規模で見ますと、今回は日本は対GDPの約一・二%でありますが、オーストラリアの場合はこの被害額は対GDPの約一%でございます。イギリスの場合は若干概念が少し異なってございますが、〇・二%という形になってございます。 被害の特徴という点ではございませんが、今回の調査設計におきましては、日本の場合は大変高齢化が進んでいるということで高齢者についての配慮を考えてございまして、特に高齢者の場合は被害にお遭いになってもなかなか相談されない若しくは意識しないというケースがございます。その点を配慮した上で今回こういう推計も行ったものでございまして、これはまさしく我が国の消費者被害の一つの特徴といいましょうかポイントになっているというふうに考えている次第でございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 先ほど山田先生の方から消費者問題の国際的な協力の必要性というのが強調されておりましたけれども、OECDの消費者政策委員会の方などでもいろんな議論をやっておりますから、是非とも、この被害の推計のやり方というのもできればほかの国とすり合わせて相互に比較可能なものをつくって、例えばGDPのように、SNAのような感じできちんと基準を作って取り組んでいただければ非常にデータとして信頼性が高くなるんじゃないかと思いますので、是非ともそこはお願いをしたいと思います。 ちょっと調査自体からは外れる質問になってしまうんですけれども、今回その六・〇兆円という被害額のうちに一体どのくらいの金額が被害として回復をされたのかと、あるいは未然に防がれたのかという数字はあるんでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、消費生活相談センターにおける相談員の方々の御努力もございまして実は消費者被害が回復されているケースがございますが、残念ながら現在の段階においてはこれを、金額を把握する仕組みとなってございません。今後どういう形でするかを含め、大変重要なものだという認識がございますが、残念ながら現在のところは把握していないと、こういう状況でございます。
○金子洋一君 なぜこういった御質問を申し上げたかといいますと、つまり、被害額を回復あるいは未然に防ぐことができたというケースが何例あるのかというのを調べて、そうすると、そういったことに相談員の皆さんを一人増やすことによってどれだけ助かるケースというのが増えたのかと。そうすると、一件につきこれは幾らぐらいの平均的な被害が予想されるから、そこのところを掛け合わせて、相談員の皆さんを一人増やすということによって、あるいは能力が向上していただくことによって、どれだけ社会的にはプラスがありますと、そして人件費と比較をして相談員の皆さんがいることによって受けるメリット、こう比較考量をすると、これはやはり相談員さんを増やした方がいいですねという結論に多分なると思うんですよね。そういうデータをきちんと取っていただいて、機構定員要求ですとかあるいは予算要求ですとか、そういったものに反映をしていけば、まあ一粒で二度おいしいじゃありませんけれども、そういうプラスの面が大きく出るんじゃないかなと思うんです。 どうでしょうか。こういう方向でいろいろと工夫をしていただけないでしょうか。大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 大変重要な御提言であるというふうに思います。 被害回復額の把握、また未然に防止できた額の推計をしていくことによって消費生活相談員の活動について評価をしていただくということで、さらには地方自治体の中での行政の中のその消費者行政に対する優先順位が上がっていくということで相談員の処遇改善にもつながってまいりますし、また、国民の皆様の消費者問題に対する理解も深まっていくと思いますので、難しい課題だとは思いますが前向きに取り組んでまいりたいと思います。
○金子洋一君 ありがとうございます。 まず隗より始めよであると思いますので、是非ともその辺り、よろしくお願いをしたいと思います。どうもありがとうございました。 以上です。
○森本真治君 大変お疲れさまでございます。民主党・新緑風会の森本真治でございます。二十分の持ち時間でございますから、早速質問に入らせていただきます。 消費者被害につきましては、昨今、大変その被害も深刻化しているというようなこともあって、消費者問題というのは社会問題として国民の関心は非常に高いものがあるということは、これは皆さん認識を同じくすることであろうかと思います。 そういう中で、消費者行政、これは私の理解では、一九六〇年代からということでよろしかったのでしょうか、政府においても体制が整備をされてきたということだと思います。約半世紀ということでございまして、他の分野と比べますと比較的新しい分野かなというふうにも思うんですが、それでも、これまで消費者関係の法令が整備されてきたりとか、そして、消費者庁も設置されてきたということで、消費者行政の推進が行われてきたということだろうというふうに思います。 それで、まず大臣に、これちょっと総括的にというか、冒頭お伺いしたいんですが、これまで我が国がこの半世紀余り進めてきました消費者行政、この蓄積によって、国民の中に消費者としての、何というか、アイデンティティーといいましょうか、権利意識といいましょうか、これが定着を着実にしてきているのか、消費者としての意識醸成というものが進んできたのかというのを、まず、質問に入る前に、大臣としてはどう認識されているのかということをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者行政でございますが、消費者基本法が作られてから約半世紀という御指摘ございました。実は欧米諸国に比べますと大変遅れております。それでも、これまで消費者政策が我が国においても推進をされてまいりました。 消費者が自主的かつ合理的に行動することができるように、消費者の自立を支援をするということを基本として、その消費者の意識を醸成するために消費者に対する啓発活動も推進してまいりました。そして、消費者教育の推進に関する法律も最近成立をしたわけでございます。誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて様々な場で消費者教育を受ける権利を提供すべく、消費者庁においては各般の施策を推進しているところでございます。 まだまだ欧米諸国に比較して歴史が浅い我が国では、国民の消費者行政に関する理解や消費者としての意識の醸成というのは十分ではない部分があると思いますけれども、今後とも、消費者、そして消費者市民社会の形成をしてまいります。そのために全力を尽くしてまいりたいと思います。
○森本真治君 ありがとうございます。 消費者としての自立ということをしっかりと目指していくんだということで消費者行政、展開をされているという一方での、まだまだ諸外国と比べてもやらなければならないこともあるというような御答弁でありました。 そういう中で、少し言わば気になるデータというか、ちょっと教えていただきたいものがございました。資料一でございますけれども、この半世紀にわたって国民に消費者としての自立を促していくという中で、この相談件数が、実はこれが二〇〇四年以降減少している。これは、ある意味、消費者として自立をしていって自分で解決できるようになっていってこの相談件数が減ってきているのか。ただ、冒頭申しましたように、今、消費者問題というのは大変社会問題として深刻にもなっているという状況の中で、この数字をどう見ればいいのかなというふうにちょっと疑問に思いました。 このことについて、少し御説明というか、どう認識されているのかを教えていただければと思います。
○政府参考人(河津司君) お答えさせていただきます。 お配りいただきました資料にございますように、二〇〇四年をピークにして、その後、消費生活センターに御相談をいただいております相談件数、これは資料にございますPIO—NETという仕組みで共有をしてございますが、その件数が減少してきております。 ただ、内訳をこれ見ていただきますと、架空請求が非常に多かった部分が一気になくなったというところが大きいわけでございまして、それ以外のところは、減少傾向にはあるとはいうものの、この過去数年を見ますと、どちらかというと横ばいのような動きをしてございます。 他方で、高齢者の相談が非常に増えてきておるということでございまして、五年前と比べた数字がございますが、高齢者の相談件数が三五%増、この間、高齢者は約一割の人口増でございますので、そういう意味では高齢者の相談が増えている、あるいは一件当たりの金額も増えているということがございます。 今、もうすぐ二十五年度が終わろうというところでございまして、この過去一年間の様子の数字を調べましたところ、この二十五年度は、現時点、まだちょっと数日残っておりますけれども、昨年度、二十四年度を若干上回って相談件数が増加といいますか、受け付けてございます。そういう意味では、恐らくこのままのペースでいきますと、二〇一三年度、平成二十五年度は一年前に比べますと件数は増加をするという結果になるのではないかというふうに思っております。 この背景といたしまして、特に今年度の、前半を特に中心としてでございますが、健康食品の送り付け商法というのが非常に多かったというようなこと、あるいはネット通販に関する御相談も増えてきているというようなことから、トータルとして二十五年度は若干増えるという傾向にあるものだというふうに今分析をしているところでございます。 以上でございます。
○森本真治君 ありがとうございます。 御答弁いただいたように、またこれはイタチごっこというのか、消費者も賢くなれば、その上手を行くようなまた新たなそういう被害も発生するというようなことで、で、これ減っていったのは架空請求という部分が大幅に減ったということもあるということでございましたが、なかなかまだまだこの理想というか、の状況には程遠いというような御答弁、御説明だったのかなというふうにも思います。 そういう中で、もう一つ気になるのが、これが資料の一の下側と資料の二で用意させていただきましたけれども、実は、こういう深刻な消費者被害というか消費者問題がある中で、消費者生活センターが十分に国民の期待に応えてこれているのかというようなことがこのデータからも表れているのではないかと思います。本当に国民の皆様から、皆さんから信頼をされるというようなこと、その対応が十分にできてきたのかなというようなことがこの数字からはあります。 大臣も冒頭に、これまでの消費者行政についても今後しっかりとレビューをしていくというようなことで、この辺りの分析というようなこともされていかれるんだというふうに思うんですが、今日も現時点で、これまでの消費者行政というか、特にこういう数字を踏まえて、少しお考えになられるようなことがあれば、お答えいただければと思います。
○政府参考人(河津司君) まさに今お配りいただきました資料、この資料一の下の方の、図表の三の一の八でございます。 これは、御覧いただきますと、この左側の表の下から二つ目、誰にも相談したり伝えたりしなかったという方が三割もおられます。それから、御相談をされた先がその上にずっと並んでおりますが、真ん中辺り、市区町村や消費生活センター等の行政機関の相談窓口に御相談をいただいたという方が二%ということでございまして、先ほど申し上げましたPIO—NETという形で相談を共有してございますけれども、そこに入ってくる情報というのはまだまだ全体の消費者被害の中の一部でしかないと、ほんの僅かでしかないという認識を持っております。 それから、資料二の方、この資料は内閣府の方で本年一月に世論調査を実施してございます。消費者行政の推進に関する世論調査という中で、消費者被害の救済が適切、迅速に行われていることという消費者の権利が守られていると感じていますかという御質問に対して、感じていない、どちらかといえば感じないという方が合計で六三%あったということが公表されてございまして、それがこの新聞記事の表題にもなっておるわけでございます。 私ども、これ、消費者行政への期待がある分、それの裏返しとしまして、救済が適切、迅速に行われていないという御批判をいただいているというふうに感じております。そういう意味では、この厳しい結果、真摯に受け止めていかなければならないというふうに認識をしてございます。
○森本真治君 ありがとうございます。 ちょっと今日、資料では用意しませんでしたけれども、これも消費者庁さんの調査だったというふうに思うんですけれども、消費生活センターの存在自体、この認知は比較的高かったという数字を、七割ぐらいだったか、ちょっと忘れましたけれども、あったのは記憶しております。にもかかわらず、やはり相談として二%というようなことというのは、先ほど、まだまだ努力をしていかなければならないということもありましたけれども、やはり信頼ですね、信頼構築と、もう一つはやはり身近に感じてもらうことの努力というのを今後更に一層強化していかなければならないのかなというふうにも思います。 これまでも、消費者庁さんなんかの今後の消費者行政の展開を考える中で、その辺りは認識をもうされているというふうにも理解をしておりまして、消費生活センターをしっかりと配置していくんだというようなこともあります。もちろん、拠点となるセンター、この設置は重要だというふうには当然思います。 ただ、これは各市町村に一か所ですね。本当にこれが、じゃ、身近というふうになるのか、そこはまだまだ考えなければならなくて、ちょっともう時間が余りありませんので、この消費生活センターの問題については、取組についてはちょっと後に回させていただいて、時間がありましたら伺いますが、やはり身近に住民の皆さんが相談できる、そういうような利便性とか、この消費者問題の対応についても考えなければならない、そのように思うわけでございますけれども、そういう意味では、これも消費者庁としても今後の展開として考えられていらっしゃる地域の見守りネットワーク、これをいかに構築していくのかということが重要になってこようかと思います。 それで、この見守りネットワークとして地域協議会というものを設置させるということが方針として出されていると思うんですけれども、端的にというか、どのようなことをされるのかということを御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) ただいま提出しております法案の中に消費者安全確保地域協議会というのを設けるということを位置付けておりますが、その中身でございますが、地域における消費者の消費生活における被害を防止しその安全を確保するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的といたしまして、国及び地方公共団体の機関が、病院、教育機関、地方公共団体の長が委嘱する消費生活協力団体又は消費生活協力員を構成員として組織するものでございます。 具体的な取組としては、高齢者等消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守るということにより消費者被害を防止するなどの取組を考えております。
○森本真治君 これは、自治体ごとに一つつくるというイメージでいいんですか、地域協議会というのは。
○政府参考人(川口康裕君) 基本的には地方公共団体ごとにつくっていくというイメージでございますけれども、その活動については、もう少し小さいところに、細かく活動ができるような工夫も考えられるところでございます。ただ、いずれにせよ、地方自治体の実情に応じてつくっていただければということでございます。
○森本真治君 ちょっとなかなか、それはもう自治体の方に任せるというような判断かなと思ったんですけれども。 地域の見守りといいますと、私なんかのイメージでは、自治体というのは地域という概念でくくっていいのか、やはり、例えば町内会とかですよ、せめて学区レベルの地域、ここに見守りネットワークの体制をしっかりつくっていくというふうに理解するわけですね。 これは、厚労省さんなんかでは、例えば、今、高齢者の地域包括ケアシステムとかという部分についても、これは各中学校区レベルでどんどんやっていこうとか、そのレベルまでやはり落としていって初めて地域の見守りネットワークと言えるのではないかというふうに思いますので、これは取りあえず自治体の方に任すと言いますけれども、消費者庁の方でも、やはりそこら辺までの理想というか、いうのは計画的に考えていただきたいという、そのような思いもございますので、是非御検討いただければというふうに思います。 それと、先ほど消費生活相談員の話もございましたけれども、これは法的に今回位置付けてやるということでございますけれども、もう一つ、消費生活協力員というのもあろうかと思います。これがまさに地域で活躍をしてもらう役割だと思うんですけれども、これは例えば資格が要るとか研修を受けてなってもらうとかというような要件があるんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 特に資格を設けるということは考えておりませんが、研修につきましては地方自治体の方でやっていただければ幸いですというふうに考えております。
○森本真治君 ということは、研修を受ければこの消費生活協力員ということで活動ができるということでいいわけですね。 そういう中で、やはり今もう既に地域では見守り活動などをされているいろんな方がいらっしゃる中で、これは今日、済みません、厚労省の方にもお越しいただきまして、地域では住民を守るという観点では民生委員さんがいらっしゃいます。私は民生委員になったことはありませんが、町内会の世話なんかをする中でたくさん知り合いもいたりとか、うちの家族も民生委員やったりということで、非常に今大変な役割を担って、これ以上また役をやってもらうというのは非常に大変だということは認識をしておるんですけれども、その上でも、やはりこういう民生委員さんという地域でしっかりと活躍される皆さんにしっかりとこの消費生活協力員になっていただいて活躍をしていただくというのは非常に重要だと思います。 今日の資料の三に、これは民生委員さんがどんな活動をしているのというような、これは政府広報のホームページですけれども、例えばこの中に、関係機関ということで、一番下にありますけれども、消費生活センターというものを加えるとか、しっかりと、なかなか、高齢者とか当事者の皆さんはやはり負い目を感じたりしてなかなか自分の方からそういう相談ってしないと思うんですね。そういう中では、民生委員さんの方から積極的にこういう消費者の問題とかということを働きかけるような、ですから、さっき言われたような研修なども積極的に受けていただく、このようなことというのを是非考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(古都賢一君) お答え申し上げます。 民生委員が日々の活動を行う中で消費者被害に係る相談があった場合には、必要な支援につなげていく必要があると私ども思っております。委員から御指摘ございましたように、民生委員が、消費者安全確保地域協議会などのネットワークができた場合、これに参画したり、消費生活協力員として協力することで、より必要な支援につなげていくことに資するのではないかというふうに私ども思っておりますので、厚生労働省といたしましても、消費者安全に関する民生委員の活動が円滑に行われるよう、消費者庁と連携しながら、地方自治体に対しまして必要な情報提供と支援という形で行ってまいりたいというふうに思っております。
○森本真治君 前向きな答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。 私も、地元の民生委員の皆さんともしっかり連携をして、大変負担は多いというのは認識しておりますけれども、やはり今社会問題となっているこの消費者問題に対応するためにあらゆる力を総動員する分では是非お力添えをお願いしたいと思います。 それと、地域包括支援センター、有岡審議官にもお越しいただきましたけれども、これも今地域でかなりもう認知もされて、地域の拠点というようなことで信頼も向上してきていると思います。地域包括支援センターは、本来、介護とかそういう部分も中心になろうかと思うんですけれども、高齢者の権利擁護という部分についても役割を担っていると思います。それはまさにちょっと高齢者の消費者被害などの対応ということもされると思うんですけれども、事前の話を伺っていますと、現状は、そういう状況が把握できたら消費生活センターへの橋渡しをする、紹介をするというような役割をやっているんですよということでした。でも、やはりこのワンストップサービスというか、そういう観点でいえば、地域包括支援センターの職員さんが的確にそこでいろんな対応ができるということは非常に重要だと思うんですね。これがまさに行政への信頼が更に向上していくということにもつながろうかと思います。 これが相談員、今度法定化される相談員でしたね、それになれるかどうかはちょっと分からないんですけれども、この協力員というような研修はしっかり受けられると思いますし、しっかりここも、地域包括支援センターとしても、この消費者問題に対応するこれまで以上に体制強化ということを図っていただきたいんですが、お考えをお伺いします。
○政府参考人(有岡宏君) お答えいたします。 先生がおっしゃるように、地域包括支援センターでございますが、高齢者支援の中核的な機関といたしまして、総合相談あるいは権利擁護、介護予防のケアマネジメントなど、広範囲にわたって業務を展開しているところでございます。地域包括センターの行う総合相談につきましては、日常生活におきます様々な内容のものが含まれておりますが、消費者被害に係る相談があった場合におきましても必要な支援に適切につないでいくこと、適切な支援につないでいくことが重要であるというふうに考えております。 こうした観点から、地域包括支援センターが、先ほど来議論されております消費者安全確保地域協議会などのネットワークに参画するなど、積極的に連携することが重要でございまして、このような取組を進めてまいりたいと考えております。
○森本真治君 ありがとうございました。ちょっと事前のやり取りでは少し不安な答弁を覚悟しておったんですけれども、いろいろやってくれるというようなことも今ちょっと理解しましたから、是非また私も現場の状況はしっかりとまたお伝えをさせていただきながら、できるだけの私も応援もさせていただきたいと思います。 ちょっと時間が来たんですけれども、せっかくなので最後に大臣に。消費者教育について大変思い入れを持たれているというふうにも伺っています。これまでも消費者教育はやられています、この半世紀にわたってですね。そういう歴史がある中で、ただ、やっぱり今後一層教育進めていかなければいけないという思いを持たれているというふうに伺っていますので、これまでの課題と、今後新たにどのような点に力点を置いて消費者教育進んでいかれるのか、その決意を最後に伺って、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも各省庁において進められてきました消費者教育ですけれども、新たに消費者教育推進法ができまして、昨年、消費者教育推進会議を設けたところです。その会議の下に三つの小委員会を置きました。消費者市民育成の小委員会、そして情報利用促進の小委員会、そして地域連携推進の小委員会でございます。特に、地域において消費者一人一人に対して消費者教育の機会が提供されるように、地域特性に応じた手法や内容をしっかりと行って、消費者が自立して、そして今までの消費者救済を超えて消費者被害の防止に資するようにしっかりと消費者教育に取り組んでまいりたいと思います。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。 先日の大臣の所信表明では、地方消費者行政、これに対する大幅な強化のお話がございました。増額をされました地方消費者行政活性化基金を活用をして、地方消費者行政強化作戦、これを推進をしていくということでございました。 直接、地域住民と接する地方の消費者行政というものは大変に重要であると思います。まず、改めまして、地方消費者行政の体制強化に対する大臣の御決意をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者の安全、安心を確保するためには、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制の整備を始め、地方消費者行政の体制強化を図ることが重要であります。しかしながら、今までは、地方自治体の財政状況の現状もありまして、なかなか地方の消費者行政というものが優先度が高い部分になかったということでございました。このため、平成二十六年度予算では、地方における取組が計画的かつ安定的に行えるよう、地方消費者行政活性化交付金を当初予算で大幅に増額をしました。 さらに、消費生活相談体制の空白地域の解消又は相談体制の質の向上、そして適格消費者団体の空白地域の解消の三つの目標を柱とする地方消費者行政強化作戦を定めまして、質の高い地域体制を全国的に整備することを目指しております。 また、消費生活相談員の職や資格試験制度の法定化、景品表示法に関する都道府県知事の権限強化など、地方消費者行政の基盤強化等のために必要な措置を講ずるべく、法案も今国会に提出をさせていただいております。 このように、基金を活用した地域体制の整備に加え、法制度の整備も行っていくことにより、地方消費者行政に係る体制の大幅な強化に向けて全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。 そうした地方消費者行政の体制の強化の一つとして、消費生活相談体制も強化をしていっていただくと。そもそも相談窓口がなかったところについては新設をしていただくことになると思いますし、また、消費生活相談員の方のレベルアップ、また処遇改善にも更に取り組んでいただくということでございました。 この消費生活相談員の方々の人数ですね、実際に、例えば平成二十一年に比べますと、平成二十五年ですと五百九十人近い増員というふうに伺いました。しかしながら、この消費生活相談員の方だけではなくて、地方消費者行政に関わる方というのは事務職員さんもいらっしゃるわけでございますけれども、この消費者行政担当の事務職員数を見ますと、平成二十一年ですと五千百九十人いらっしゃって、平成二十五年ですと五千百五十八人ということで、ほぼ変わらないわけですけれども少し減っているという状況だそうでございます。 また、この携わる職員の皆さんは大体兼務をしていらっしゃって、消費者行政だけに関わっているわけではないということで、この兼務されている方が大体どれぐらいいらっしゃるかというと、全体の七〇%ほどですね。これも余り変わっていないということで、専任の職員さんが増えているわけではないということのようでございます。 また、この、じゃ兼務している職員さんがどの程度消費者行政の業務を行っているのかというところを見ますと、これは平成二十四年の数字でございますけれども、大体、消費者行政、全体の一〇%ぐらいは消費者行政を行っていますという兼務ウエートの方が兼務職員の方の四三・九%ということで、半数近くの方が全体の業務の、自分の業務の一〇%ぐらいで消費者行政に携わっていただいているという状況だそうでございます。 これ様々な事情が、地方自治体の事情があるとは思いますけれども、これからその消費者相談窓口の体制を充実をさせると。そうしますと、相談件数も増加をしていくと思いますし、相談員の方だけでなくて事務職員の方々も多忙になるのではないかなと思います。また、消費生活相談員の方がいらっしゃらないところでは、事務職員の方が直接御相談に乗ったり窓口の対応をされるわけでございますので、ちょっと心もとない体制だなというふうに感じております。 こういった体制というのは、都道府県ですとか政令市では比較的充実をしているようでありますけれども、特になかなか充実した人員配置が難しい政令市を除く市町村、こういったところに対して特に国としてどのようなサポートを行っていくおつもりなのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) ただいま御指摘ありましたように、地方における消費者問題に関する課題に適切に対応するためには、消費生活相談員だけではなくて、消費者行政担当職員の確保及び質の向上を図ることが極めて重要であると認識しております。 消費者トラブルの根本にある原因を解消するためには、消費者行政担当部署のみならず、医療、福祉等の関係部署等の庁内連携が重要になります。また、地域の関係機関との連携も必要となっておりまして、こうした連携の調整役となるという点においてもやはり消費者行政担当職員は極めて重要な役割を担っているというふうに考えております。 まず、人員の確保についてでございますが、これは首長の判断の下に行われるというふうに理解しておりますので、消費者行政の重要性につきまして首長の認識と理解が深まるよう努力をすると。これ消費者庁として努力をしておりまして、長官が地方に赴く際には可能な限り地方公共団体の首長等に面会をいたしまして、消費者行政の充実強化について働きかけ、お願いを、御説明をしているところでございます。 また、限られた人員で質の高い行政サービスを提供していただくというためには職員の質の向上を図るということが必要でありますので、地方消費者行政活性化基金を通じまして地方公共団体における消費者行政担当職員の研修を支援しているところでございます。 今般提出いたしました法案の中でも、国及び国民生活センターが研修等必要な援助を実施するということで、国の方からも必要な研修をするというふうに書いたところでございますが、これも行政職員に対する研修の重要性を考えてのことでございます。 以上でございます。
○佐々木さやか君 住民の方がどこに住んでいるかということにかかわらず、同じような差のない消費者行政についてのサービスを受けれるように取り組んでいっていただきたいと思います。 この消費生活相談体制、相談窓口の強化に関係いたしまして、消費者の方々に対する情報提供という観点で御質問をさせていただきたいんですが、私が様々、市民の皆さんから、国民の皆様から御相談、お声を受けて感じることがありまして、消費者被害ですとか消費者事故が発生したときの相談、これはもちろん重要なんですけれども、そうした事件、事故が発生した後に行政の方で、また、その原因となった企業の方でどういう対策を取って、その後どうなったのかと、こういった被害発生後、事故発生後の情報についてもきちんと消費者の皆さんに提供をしていくことが重要だと感じております。なかなか、その報道はやはりされなくなりますし、関係する機関も複数あって、どこに問い合わせたら、今の状況がどうなっているのか分かりにくいと、こういうお声がございました。 例えば、直接の被害に遭った方もそうですけれども、健康食品で、又は化粧品でこういう被害があった、その後どうなったんだろうかと、もう買っても安心なんだろうかと、そういう広く関心のある消費者の皆さん一般に対しても、情報提供というのは私は重要であるというふうに思っております。 そうした点で、この消費生活センター、そうした消費者被害の相談窓口体制の強化を行っていくに当たって、すぐ近くにある身近な地域の消費生活センターの窓口に行けばそういった事故後の情報についても関心のある方はいつでも分かると、こういったことについても取り組んでいっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 消費生活センターあるいは消費生活相談窓口の役割でございますが、自分の被害、自分が被害に遭ったということで個別の助言をいただく、あるいはあっせんをしてほしいというものに対応するというのは、これは大きな仕事を占めている、仕事の中で重要な役割、位置を占めているわけでございますが、もう少し一般的にお問合せ、消費者が消費生活を送るに当たっての一般的なお問合せに対して答えていくということ、これも極めて重要な役割でございます。 私ども消費者庁といたしましては、この消費生活センターに国民の皆様が、住民の皆様がお問合せをされたときに適切なお答えをしていただけるように、消費生活センターの方に消費者庁から、国民生活センターの協力も得ながら、いろんな事件ありましたらそこに適切に情報を提供していくということを日々努めているところでございまして、そうしたものを活用していただきながら、都道府県、市町村の消費者行政担当課とも連絡を取りながら、消費生活センターが地域における情報の提供の拠点ともなっていただきたいというふうに考えているところでございます。 また、消費生活センターでは、それぞれ地域のニーズに対応いたしまして、被害の防止、二次被害の予防のためのリーフレットの作成、周知などの啓発事業も実施しているところでございまして、そうしたことが言わば相談を出発点にした適切な情報提供につながっていっていただければということで支援してまいりたいと思っております。 以上でございます。
○佐々木さやか君 地域の消費生活センターに行けば情報も分かるし、何でもといいますか、消費者被害に関することは何でも気軽に相談できるんだと、このように国民の皆様により身近に感じていただければいいなと願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、食品表示に関する問題について御質問をさせていただきます。 昨年秋に発生をいたしましたホテルチェーンまた百貨店等での一連の不適切表示の問題、これを受けまして、公明党といたしましても、消費者問題対策本部におきまして緊急提言、申入れをいたしました。その中で、消費生活センターで外食を含む食品表示に関する相談体制、これについて緊急に整備強化をしていただきたいと、このように、昨年の十一月ですか、申入れをさせていただいたんですけれども、その後どのような対応が取られたのかについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のように、食品表示問題に関しまして、この相談、さらに、情報提供体制という面で消費生活センター、これを強化していくのは大変重要と、課題と考えてございます。 御紹介ございました公明党からのこの緊急提言、その中で、地方消費者行政活性化基金を活用してこの体制整備を図るようにという御指摘がございました。それを踏まえまして、消費者庁の方では、食品表示等の問題への早急な対応を図るという趣旨もございまして、平成二十五年度補正予算で、この地方消費者行政活性化基金、活性化交付金に関しまして十五億円を措置したほか、さらに、平成二十六年度の先駆的プログラムにおきまして、食の安全、安心の確保に関するテーマを提案する中で、食品安全、食品表示に係る消費生活相談体制の強化を盛り込んでいるところでございます。
○佐々木さやか君 それから、食品表示に関しましては食品表示法が成立したわけでありますけれども、先ほど申し上げました緊急提言の中でこれについても申し入れさせていただいたものですから、この食品表示に関しましては、中食また外食での食品表示の在り方について、とりわけ人命に関わりますアレルギー成分表示などの導入については早急な検討が必要であると思っております。先ほど申し上げました申入れでも是非先行して検討すべきというふうに書かせていただいているわけですけれども、検討の状況はいかがでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 食物アレルギーに関しましては、特定のアレルゲンを摂取することでアレルギー症状を呈し、場合によっては命に関わることもあるため、アレルゲン情報が適切に提供されることが望ましいと考えてございます。 一方で、外食等に関しましては、注文に応じて様々なメニューを手早く調理することが求められ、調理器具等からのアレルギー物質の意図せぬ混入防止対策を十分取ることが難しいという課題もございます。そういった状況の中で、昨年十一月に公明党から、外食等についてアレルギー成分表示についての御提言をいただきました。これも踏まえまして、現在、アレルギー患者さんの方々、さらには、事業者団体等から幅広く意見を聞いて実行可能性のあるアレルゲン情報の提供促進のための方策についての検討の場を設けるように準備を進めているところでございます。
○佐々木さやか君 様々調整が必要な課題があることは承知しておりますけれども、やはり人命に関わることでございますので、是非とも早急な検討を進めていただきたいと思っております。 それから、高齢者の方の消費者被害の防止、これも本当に重要な問題でございます。先ほどもほかの先生から話題がございましたけれども、消費者庁から先日、昨年の消費者被害額六兆円に上ると、このような推計が公表をされました。被害件数は九百八十五万件だそうでございますけれども、それとはまた別に、高齢者の方々の被害については、本人になかなか被害の認識がないということが多くて、相談や調査で表面化しにくいと、そういうこともあって、その九百八十五万件とは別に約九十一万件、金額にして約八千億円と、こういった被害があるという推計であるというふうに聞きました。 このように、本当に、九百八十五万件の中にも高齢者の方々の被害というのは割合は多いわけでございますし、高齢者の消費者被害の防止、また、早期の発見と解決と、これについてどのようにこれから取り組んでいくのか、先日の大臣の所信にもございましたけれども、改めてもう少し詳しく説明をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の高齢者の消費者被害の防止は大変大事な課題だと考えてございます。具体的には、このために、まず一つは、政府広報によりまして高齢者向けの啓発活動を行ってございますし、また昨年度来から、悪質な電話勧誘の通話、これを録音する装置を設置するなどといったような、そういうモデル事業も進めているところでございます。また、来年度におきましても、地方消費者行政活性化基金を活用しまして、高齢者の見守りの実証事業を進めてまいる所存でございます。そして、今国会に、さらに法案としまして、高齢者等の被害に遭いやすい消費者を見守る地域のネットワーク、これの中核としまして、消費者安全確保地域協議会、これを地方公共団体等が設置できることなどを内容とします法案を提出するところでございます。 消費者庁としましては、こういった形で様々な総合的な取組を進めまして、高齢者の消費者被害の防止に万全を期してまいりたいと、このように考えている次第でございます。
○佐々木さやか君 高齢者の消費者被害の防止という観点でもう一つ、消費者教育についてお聞きしたいんですが、平成二十四年に成立、施行されました法律に基づいて消費者教育の推進行っていただいているわけですけれども、この高齢者の消費者被害の防止という観点からは国としてはどのように取り組んでいるのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 高齢者の消費者被害防止のためには、こうした見守りネットワークの強化のほかに、御指摘のように、並行して、高齢者や家族に対します消費者教育、これは非常に大事だと考えてございます。このため、消費者教育推進法に基づき設置されました消費者教育推進会議などの場で、高齢者に対する消費者教育の推進を図る観点から、効果的な情報提供の方策、消費者教育を地域で推進するコーディネーターの育成、消費者生活センターの消費者教育の拠点化などについて検討を進めているところでございます。 なお、高齢者の方には独り暮らしの方が大変多いということがございますので、むしろこちらが待つのではなくこちらから出向いて訪問していく、いわゆるアウトリーチという考え方が非常に大事であるというふうに認識してございまして、こうした消費者教育においてもこういう考え方を取り入れながら検討を進めているところでございます。
○佐々木さやか君 今おっしゃっていただきましたアウトリーチという手法、私も非常に重要であるというふうに思っております。 先ほどから見守りネットワークという言葉が出ておりますけれども、具体的な例として、静岡市の消費生活センターの取組を私、資料で拝見したんですが、静岡市では、消費生活センターを中核にして、地域包括支援センターですとか、それから民生委員、高齢者の生活に密接したサービスを提供している民間業者、こういった方々と地域で連携をして、そして高齢者の方の消費者被害を早期発見する、また防止をすると、こういった高齢者見守りネットワーク事業を実施をしているというふうにお聞きをしております。消費者安全確保地域協議会事業でありますけれども、それを更に身近な地域に広げたといいますか、その地域での活動に当たるのかなと思っておりますけれども、こういった地域のネットワークでお年寄りを支えていく非常に重要な取組であると思っております。 是非全国的に行っていっていただきたいと思いますけれども、今後の推進のための計画などについてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) ただいま御指摘がございましたように、現状においても、先進的な地域におきましては消費者被害防止のネットワークづくりの取組がなされているところでございます。私どももそういう事例を収集しながら、これを全国に広げていくべく政策を進めているところでございますけれども、具体的には、高齢者の消費者被害を防止するためには、消費生活センターと地域の関係者が連携し重点的に見守りを行うということが効果的であるというふうに考えております。 先ほど御答弁申し上げましたが、今般の提出しております法案の中でこれを全国的に進めるための仕組みを盛り込んでおりまして、高齢者の被害に遭いやすい消費者を見守る地域ネットワークとして消費者安全確保地域協議会を地方公共団体が設置できることと、また、この地域協議会においては消費生活相談等により得られた情報を共有いたしまして見守りのために利用できるようにすることということを盛り込んでおるところでございます。 地域で高齢者等の消費者被害防止の取組が全国展開されるように、更に円滑に進むよう、関係省庁、先ほど来御指摘がありますような関係省庁とも連携するとともに、効果的な取組事例を更に収集いたしまして、これを全国に提供することにより地方公共団体に働きかけてまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。
○佐々木さやか君 時間が残り少ないですので、通告申し上げている質問をちょっと一問飛ばさせていただきたいと思います。 最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。 こうしたアウトリーチの手法を使った高齢者の方々を見守るネットワーク、こういった取組は、先ほど森本先生の御質問にもありました、厚生労働省の方では地域包括支援センターが中核となって介護、医療を中心に行っていらっしゃると。また、法務省の方では日本司法支援センター、法テラスの方で司法ソーシャルワークという取組も行っております。これは法テラスのスタッフ弁護士が、民生委員さんですとかケアマネジャーさん、ヘルパーさん、また地域包括支援センターさんと連携をして、障害をお持ちの方だったり高齢者の方だったり、そうした方々の抱える法的問題をアウトリーチの手法で総合的に解決支援をしていくと、こういった取組でございます。 この司法ソーシャルワークと消費者庁でこれから取り組んでいかれる地域の見守りネットワークというものは非常に共通するところも多いわけでございますので、例えばですけれども、消費者被害については消費生活センターの方が専門性も高いと思いますけれども、それ以外の法的トラブルについては法テラスにつないでいただくとか、うまく連携をしながらより良い地域の包括的な支援体制というものをつくっていっていただきたいなと思いますけれども、こうした連携について大臣のお考えを聞かせていただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 法テラスともより良い連携が築いていけたらと思っております。 私、この地域見守りのアイデアを出すときに、多重債務の地域のネットワークについて参考にするようにということで事務方にも指示を出したところですが、これに、様々な地域の取組がありますが、ほとんど法テラスが入っております。地域の弁護士会と法テラス、そして司法書士会、そして民生委員の方々、福祉施設の方々、いろんな方がネットワークをつくって多重債務の被害防止、救済活動をしていたわけでございますが、司法ソーシャルワークも同様の活動をなさっているというふうに思います。そういったもう既にある既存の地域の取組と連携をしながら、その中の一つに高齢者の見守りや消費者被害を加えていただければいいわけでございますので、消費生活センターを始めとして地域の活動している皆様としっかり連携をしていけるようにと思いまして、そういったモデルプランでありますとかガイドラインといったもので先進的な取組などを御紹介しながら地域の見守りネットワークをつくってまいりたいと思います。
○佐々木さやか君 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。
○山田太郎君 みんなの党の山田太郎でございます。 本日は、大臣に対する一般質疑ということで、外食メニュー、料理の表示問題、それから国民生活センターについて質疑させていただきたいと思います。 まず、外食の食品表示の問題、各委員の先生方が取り上げられていますが、非常に重要な問題だと思っています。先般も取り上げさせていただきましたが、最後尻切れとんぼになっちゃいましたので、延長戦ということで少しやらせていただきたいと思います。 前回、大臣の方が新たなガイドラインを出すということで、三月中又は遅くとも四月早々と。ということはそろそろ出てくるということになるかと思いますが、ちょっと正直、中身が心配でございまして、ここで混乱があってはいけませんので、少し細かくいろんな具体例を挙げながら、どうなのかなということを探っていきたいなというふうに思っています。 その前に、この表示に対する消費者庁の取組ということで、対応する人数とか件数、実際今どれぐらい現実的にあるのかなということをまずお伺いしていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 景品表示法の運用状況についてのお尋ねでございますけれども、情報提供件数については、食品表示に係るもの以外も含めて、平成二十二年度が三千七百十八件、平成二十三年度が三千六百六十七件、平成二十四年度が五千八十二件、平成二十五年度が平成二十六年二月末現在で五千二百九件となっております。また、相談件数については、食品表示に係るもの以外も含めて、平成二十二年度が一万六千七百七十二件、平成二十三年度が一万七千二百五件、平成二十四年度が一万七千二百四十九件、平成二十五年度が平成二十六年二月末日現在で一万八千九百九十六件となっております。 担当課の人数についてのお尋ねでございますが、表示対策課の人数が四十八人となっておりまして、措置命令件数につきましては、食品表示に係るもの以外も含めて、平成二十二年度が二十件、平成二十三年度が二十八件、平成二十四年度が三十七件、平成二十五年度が平成二十六年二月末日現在で二十七件となっております。加えて、行政指導件数については、食品表示に係るもの以外も含めて、平成二十二年度が四百十四件、平成二十三年度が四百五件、平成二十四年度が二百六十五件、平成二十五年度が平成二十六年二月末日現在で二百六十九件となっております。
○山田太郎君 あらゆるものが交じっているので相当数あると思いますが、逆に言うと非常に多くの数が寄せられているということで、今後、これをどうさばいていくという言い方は悪いのかもしれませんが、大変心配もしております。そういう意味では事前にきちっとしたガイドラインを作っていくということが非常に重要だというふうに思っています。 前回の質疑の方では、個別の問合せをしていただいてもできるだけ詳しくお答えをしていきますと、直接お問合せを消費者庁にくださいということだったんですが、じゃ、具体的、個別の問題としてちょっと中身について、もう迫っておりますので聞いていきたいんですけど、話題になりましたシャケ弁当についても少し探っていきたいと思うんですけれども、シャケ弁当にサーモントラウト、要はニジマスを使ってもよいか悪いかということについては、前回の御答弁では検討中ということでございました。昨日、それで改めて消費者庁の御担当の方にお伺いしましたら、シャケ弁当にマスを入れても問題がないという結論になったということをいただきました。ただ、やっぱりシャケ弁当にマスを使っていると思っている消費者はそんなに多くないと思うんですよね。どうしてそういう判断に至ったのかと。 シャケとマスでは相当違いまして、シャケは天然物しか考えられないですが、マスは養殖でつくりますので原価も倍ぐらい違うわけであります。マスずしなんというのもあるわけでありますから、マスはマスとしての種として消費者は認知しているケースもあると思うんですが、これ同じにしてしまって構わないのか。そもそも、そういう、まずいんじゃないかと思って消費者庁さんも最初のガイドラインの案の中ではそれは駄目ですよというふうにしたんですが、ちょっと答えが変わっちゃったということなんですけれども、どうして変わってしまったんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) いずれにせよ、ガイドラインについてはまだ発表しておりませんので、結論がどうなったということは、今段階、私の方で申し上げるべきではないと考えておりますが、ガイドライン原案につきましてはパブリックコメントでお示しをして、そして、それにいただいた御意見、その後の消費者団体、業界団体の皆様との意見交換を参考にしつつ、今最終的なガイドラインを作成中ということで、前回お答えしたとおり、なるべく急いでお示しをしたいと考えているところでございます。 その上で、サケ弁当については、申し上げておきますと、ガイドライン原案にサケ弁当について記載はございません。ガイドラインの原案に記載をしたのは、今般の偽装表示事件の中にあった事案ということでサーモントラウトとサーモンについて記載をしたわけでございますが、それが、サケ弁当が駄目であるかのような誤解があったということで、しっかりとそこの部分は意見交換をしながら今最終案を作成中ということでございます。
○山田太郎君 まさにいろんな方々がパブリックコメントとそれから意見交換会をやったということで、中身で検討されているということですが、実はもう一つ、前回のこのガイドラインの中でロブスターをイセエビとしちゃいけないと、こういうふうにもあるんですね。 実は、意見交換会の中の御意見の中には、いや、ロブスターじゃなくてイセエビと表示しても全く問題がないというのが弊社の意見であると、こういうのが出ておりまして、結構そういう個々の声に影響されながら消費者庁さんは判断されているんではないかなと。じゃ、言った者勝ちということにもなっちゃうわけでありまして、例えばなんですけれども、そういった意味で、前回出されたこのガイドラインの中から、いわゆる昨年の十二月十九日なんですけれども、いろんな意見を受けて変更されたものというのがほかにあるのかどうか、その辺りも教えていただけると幸いです。
○国務大臣(森まさこ君) いずれにせよ、ガイドラインは今作成中でございますので、どの部分が変更されたかどうかという最終的な結論を今私は申し上げるべきではないというふうに考えております。 その上で申し上げますと、本ガイドラインは、今般食品表示で問題となった事例等を例示として取り上げつつ、メニュー、料理等の食品表示に係る景品表示法の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的として作成をしている途中でございます。 この食品表示の問題で、表示全体から一般消費者が受ける印象、認識が基準となって、その表示が著しく優良であると誤認を与える場合には不当表示として景品表示法、問題となるわけでございますので、当該表示について様々な具体例が挙げられるとは思いますけれども、それはまた、表示全体を見まして、不当表示であるかということを個別具体的に判断をしていくことになると思います。その判断をする上で参考になる事例等をお示しをするガイドラインを作成中ということでございます。
○山田太郎君 まさに今大臣がおっしゃられた優良誤認の問題が非常に大きいと思います。ただ、これ、コンセプトだけで言っていてもなかなか分かりにくいので、どんなものが優良誤認に当たるのかということも少し具体的に、国民に分かりやすくということで、少しただしていきたいと思うんですが、例えば、回転ずしなんか今回非常に困っちゃうのかなと思っておりまして、例えばエンガワなんというのもあると思うんですけれども、これ委員の皆さんは本物のエンガワを食べられているのか、代用魚を食されているのか、いろいろあるかと思いますけれども、通常、エンガワというとヒラメのエンガワを指す、まさに高級品なんでございますけれども、実際、多くの回転ずしさんなんかではオヒョウとかカラスガレイといった全く別の種のものを使っているということであります。 やっぱり消費者から見ると、エンガワと書いてあれば当然ヒラメのエンガワということを想像するわけでありまして、これこそ優良誤認ではないかなと。もしこれが優良誤認に当たるとなりますと、回転ずしさん、相当大変な状況になってしまうんではないかなということで非常に危惧しております。 そういった意味で、まず、こんな事例、ちょっと分かりやすい事例だと思いますが、この辺り、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 景品表示法の優良誤認表示に当たるかどうかは、実際のものとその表示から受ける一般消費者の印象、認識との間に差が生じて、その表示が商品、役務の内容について著しく優良であると示すものと言えるかどうかというものがポイントとして判断をされます。それが消費者の選択、商品の選択に影響を与えるかどうかという点にポイントがあるというふうに思っております。 御指摘の回転ずしのエンガワなどといった個別の事案については、それらが景品表示法の優良誤認表示に当たるかどうかについて、そうした文言だけからではなく、具体的にどのような表示が行われているのか、表示全体から一般消費者が受ける印象、認識はどうか、その印象、認識が実際と異なっているのか、単に一般的なメニュー、料理の名称として表示をされているのか、使用されている材料として強調して表示しているのかなどの観点を考慮して、個別の事案ごと、具体的な表示ごとに判断する必要があるというふうに考えます。
○山田太郎君 そこで個別の表示についてちょっとお伺いしているんですが、言明を何か避けているようでございますけれども。 前回のQアンドAは相当踏み込んでかなり具体的に書いてあったんで、分かりやすいといえばすごく分かりやすかったんですが、今のお話、例えば回転ずしにおけるエンガワですね、エンガワ使っていないというものに関してどうなのか。現実的に、じゃ、それを今大臣がおっしゃられたとおりというふうにしますと、どうやって判断していくのか、これは消費者からの問合せがあった場合に答えていくのか、あるいは事業者側から、答えていくのか、答えた場合にはどういうプロセスでそれを決めていくのか、さっぱり分からないんですね。そういった意味で、ある意味で前回出されたガイドラインというのは問題はあるものの、非常にある意味で分かりやすいと思うんですけれども。 ちょっとエンガワにこだわっちゃうんですが、例えばこのエンガワ、どういうふうに考えていけばいいんでしょうかね。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案一つ一つについて私がここで回答することは差し控えたいと思いますけれども、いずれにせよ、ガイドラインにおいて参考となる事例等を今般の偽装表示の事案等を参考にしながらお示ししてまいりたいと思います。 今までも業者の皆様が、景品表示法という法律がある、その中で偽装表示に当たる場合には行政処分があるということを認識しておられたと思います。その場合に、どういった場合に行政処分がなされるのかということについて全くその事例がなかったわけではなく、過去の処分例というものの蓄積があるわけでございます。処分例の、処分例集というものは存在しておりました。これは公正取引委員会が処分していた時代の頃からあります。それを見てみますと、やはり高級品であると、著しく優良であるというふうに消費者に誤認をさせる、そういうふうな表示が、誰が見てもこれは著しく優良であるというふうに表示をして消費者に誤認をさせる、そのことによって場合によっては高額なお値段を付けて売っていると、そういうものが処分をされております。 そういったものを参考にしながら、事業者の皆様には消費者の皆様に適正な表示で商品をそれは御提供していただきたいということを、これまでも行政庁の方は業界団体の説明会やそういった研修の場にも赴いてそれは説明をしてまいりました。今般は、事件を受けて、その事例集を、更に分かりやすくまとめたものをすぐにお出しをしております。さらに、その事例集に加えて今般ガイドラインも作るということでございますので、様々なそういったものを参考にして事業者の皆様はしっかりと適正な表示をしていっていただきたいというふうに思いますし、この周知徹底については、消費者庁、あらゆる機会を使って行ってまいりたいと思います。
○山田太郎君 そうすると、エンガワもそうなんですけれども、具体的にどなたにお伺いすればいいのかなと。ガイドラインには、まあエンガワについて書いてあるのか書いてないのかという議論もあると思うんですけれども、逆に言うと、じゃ、安ければいわゆる多分偽物だろうなというふうに消費者には理解してくださいよということをあたかも言っているかにも今聞こえちゃうんですけれども、そうなってくると、幾らまでが優良誤認で、幾らまでが優良誤認でないのか、原価に対してどれぐらいなのか。大臣は、どこかでは、倍ぐらい違っちゃったらそれは駄目よというような発言もされているようですけれども、その辺りの認識というんですか、ガイドライン出てくれば、それを見ればいいということかもしれませんが、ただ、出したもののやっぱり質、これをしっかり高めていただきたいので、是非その辺りお伺いしたいんですけど、いかがですか。
○国務大臣(森まさこ君) どこに相談したらよいのかという御質問がございました。 消費者庁においては、今般の食品表示等問題の発生を受けて、平成二十五年十一月十八日付けで事業者向けの食品表示問題相談窓口を設置をいたしました。また、同日付けで消費者庁ウエブサイトに開設した食品表示等問題対策専用ページにおいても相談窓口の周知を行っているところでございます。また、事業者団体等からの意見交換会においても、それは相談に応じているところでございます。 消費者庁としては、事業者から個別具体的な事例について相談が寄せられた場合には、それぞれの事案に即して、事業者が、そういった予定をしていたり、現行行っております広告宣伝や商品、サービスの内容について伺いつつ、表示についての景品表示法の基本的な考え方を説明して対応しているところでございます。 今後も、引き続き事業者からの相談に対して積極的に対応してまいりたいと思います。
○山田太郎君 質疑通告で、実はエンガワだけじゃなくて子持ちシシャモとかシメジ、それからコシヒカリですね。実はコシヒカリも、皆さんが多く食べているのはコシヒカリBLという商品でありまして、元のコシヒカリから少し品種を組み換えているものなんですね。逆に言うと、お米を一生懸命作ってコシヒカリの方がおいしいということで頑張っている生産者さんもいて、そういう方々、非常に、元のコシヒカリなのかBL種なのかが分からないということで、例えば苦労されているなんという事案もあります。 是非、質疑通告しているので、個々の事案については、あれでしょうか、そのガイドラインを示してからでないと大臣からは答えられないということなんでしょうかね。
○国務大臣(森まさこ君) 個々の事例については、事業者の皆さんからお問合せをいただいた場合には、ガイドラインをお示しする前であってもお答えをしております。 今後も、相談には丁寧に対応してまいります。
○山田太郎君 であれば、私が、今、質疑通告を事前にしてあるので、是非答えていただきたいんですけれども、エンガワ、子持ちシシャモ、シメジ、コシヒカリ、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 最初の御質問のときにお答えをしたとおり、御指摘のケースについては、この表示全体を見まして、その表示の言葉だけではなく表示全体から一般消費者が受ける印象、認識が基準となって、その表示が著しく優良であると誤認を与える場合に、不当表示として景品表示法、問題となるものでございますので、具体的な事例についてお問合せをいただいた場合には、そういった表示全体の状況等を勘案して相談にお答えしているところでございます。
○山田太郎君 というような形で、今のふうに消費者庁の御担当の方が電話に出られたらこれは大変混乱しちゃうというふうに思いますので、大臣だから答えられないということでは決してないと思いますから、我々も国民の代表で聞いておりますので、是非丁寧に、もうちょっと踏み込んで答えていただくか、又は、どういったガイドラインを作っていかれるのか見てみなきゃ分からないんですけれども、個々の、できるだけ、質問を受けなくてもスムーズにいくように、載っているようなガイドラインの充実を図っていかれればと思っています。また、法案の件でこの辺りは詳しくまた引き続きやりたいと思いますので、よろしくお願いします。 それからもう一つ、これを検討するに当たって、いわゆる消費者委員会というものの存在があるかと思っておりますが、今回消費者委員会にこの問題がかかっていないようであります。消費者委員会の機能からしても、不当景品類等不当表示防止法に関しても諮問ができるという形になっておりますし、第三者機関としては非常に有効だと思いますが、どうも何か、前も私も質疑したんですが、消費者庁と消費者委員会、仲が悪いのかなというぐらい余りここへの諮問というのをしていないんですが、何かこれは理由があるんでしょうかね。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者庁が消費者委員会に諮問をする場合というのは、まず法定されている法定事項がございます。それ以外にも諮問をできないわけではございませんけれども、諮問をした例は私が大臣になるまでは一件もございませんでした。私が初めて課徴金制度、この偽装表示に関わる問題でございますけれども、これについてはやはり新しい制度をつくるという意味で消費者委員会に諮問をしたところでございます。 なお、ガイドラインの作成についても、これまでも諮問をした例はないということでございます。
○山田太郎君 せっかく消費者委員会ありますから、森大臣のことですから是非前例を破ってうまく活用していただきたいなというふうに思っております。 時間がなくなってきましたので、国民生活センターについても少し議論を移したいと思いますが、これは独法、民主党政権のときには、これを解散して国に機関を移管するということを閣議決定されているんですが、安倍政権になってこれは覆りまして、そのまま独法でいくというふうに法人存続になりました。どうしてなのかなと。民主党政権では検討が不十分だったのかどうか、ちょっとその辺りについての理由を教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 国民生活センターについてお尋ねがございました。 平成二十四年の見直し方針では、消費者庁と国民生活センターの機能の重複を排除し、政府における消費者行政の機能を効率化、強化することを目的に、必要な定員、予算を確保した上で、平成二十五年度を目途に本法人の機能を国に移管するとされておりました。 しかしながら、平成二十四年十二月、私の方で、あらゆる選択肢を排除せず一年掛けて検討をしていくというふうに方針を立てさせていただきまして、一年間、幅広い有識者の意見を聞きながら検討を行いつつ、独立行政法人改革の中で国民生活センターの組織の在り方について議論を行ってまいりました。 その結果、国民生活センターの注意喚起、相談、あっせんやADRといった各機能を最大限発揮するためには、行政処分や有権解釈の提示などの行政措置を行う消費者庁から業務、運営、人事面で独立し、機能性、柔軟性を持って消費者問題に対応することが極めて重要であるとの観点から、引き続き独立行政法人とすることが適当であるとの結論に至ったものでございます。
○山田太郎君 もう一つ、ここの、国民生活センターが持っている相模原事務所に関しても、研修センターの施設に関してもそうなんですが、これは民主党政権下でも売却というような話をされていたと思います。お手元の方に資料を配付させていただいていますが、土地だけで時価四十二億という代物です。運用費を見てみますと、とんとん又は減価償却を入れると赤字という状態になっておりまして、こういったものは、しかも三十五年もたっている建物ですからこれからも設備投資掛かるということ。今は現実的には使われていませんで、外で研修をしっかりやられているということなので、こういったものは直ちに処分され、売却されたらいかがかなというふうに思いますが、まさに独法改革の一つとしてこの辺の御検討、なぜ存続というふうになったんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 相模原の研修施設についてはまだ結論が出ておりません。独立行政法人改革等に関する基本的な方針、平成二十五年十二月二十四日の閣議決定におきまして、研修施設の再開について、施設の利用見込み、長期を含めたコスト等を総合的に勘案した上で、平成二十六年夏までに結論を得ることとされております。 そこで、私の方で懇談会を設置しました。正式名称、国民生活センター相模原事務所研修施設の活用に関する懇談会でございます。こちらにおいて施設の利用見込み及び長期を含めたコスト等について具体的な検討を行い、平成二十六年夏までに結論を得られるよう取り組んでまいりたいと思います。
○山田太郎君 それでは、是非売却等も含めて積極的に議論していただければと思っています。 時間がなくなってきました。最後に、まさに国民生活センターのもう一つの重要な機能でありますADRに関して少しお話ししていきたいと思います。 資料をお手元の方にお配りしていますが、まさに裁判外紛争手続ということで、ADRは一つの国民センターの重要な機能でございます。これの件数が実は非常に少ないなというふうにも思っております。その中でも、非応諾件数というのがありまして、つまり、いわゆる勧告は出たんだけれども相手が応じないという件数もそれなりに多いんですね。まず、この件数が少ないこと、ほかの委員からもありましたが、消費者行政、認知されていないんではないかというような話もあったんですが、是非その辺り、今後どうされていくのか、どのような御見解なのか、最後に大臣、お伺いしたいと思います。
○委員長(行田邦子君) 森大臣、時間を過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 金融ADR制度に関して、金融機関には手続応諾義務がございます。応諾に係る強制力がありますが、一般的にはADR制度に関しては手続応諾に係る強制力はございません。このために、当該ADRを実施する機関は、事業者に対してADRの内容等について丁寧な説明を行い手続に応じてもらうなど、それぞれ努力をしているところであるというふうに承知をしております。 ADRについての認知を更に進めるように努力してまいりたいと思います。
○山田太郎君 時間になりました。ありがとうございます。もうちょっと、答弁書を官僚の方のを見て読むよりも、いつものとおり森大臣には積極的に今日は答えていただきたかったというように思っておりますけれども、また引き続きやっていきたいと思います。 本日はありがとうございました。
○大門実紀史君 大門でございます。 今日は、今消費者庁で改善の方向で検討に入っておられます公益通報者保護制度について質問をいたします。 この間も、企業の中の内部告発をきっかけに企業の不祥事とか法令違反が明らかになって、そして消費者保護も図られるというケースがまだ相次いでおりますけれども、ただ、そうした内部告発をした場合に、その社員の方等が後で不利益を被ると、ひどい場合は解雇されてしまうというようなことがあるわけでございまして、そういう方々を保護しようということで公益通報者保護法があるわけでございます。ただし、それが本当にそういう告発者を守っているのかという点で、この間も問題点が指摘されておりますが、今日は具体的な事案でいかにひどい目に遭っているかという点を、しかも現場が大銀行の本店の職場ということでお話をしたいと思います。 資料をお配りいたしましたけれども、一枚目ですが、簡単に言いますと、三菱東京UFJと日立製作所が請負契約を結ぶと。つまり、日立製作所から、実際は日立コンサルティングからなんですけれども、そこから送り込まれたコンサルタントの方々が請負契約で仕事をすると。三菱東京UFJ本店の、この業務はもうグローバル対応の最先端の、本店の二十三階、十八階というところで、最先端の重要業務で専門家が必要な部署でございます、そういうフロアなんですけれども。請負契約ですから、日立の人間がコンサルの人を連れていって、その日立の人間の指揮命令に従って働くのが請負契約なんですけれども、ところが実際はどうなっていたのかということで、去年の七月二十四日ですね、この日立コンサルから三菱東京UFJに出向いていた女性が内部告発をいたしまして、日立コンサル、日立製作所、三菱東京UFJに対し東京労働局が処分をいたしました。どういう内容か、厚生労働省、説明してください。
○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。 個別の案件についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、なお、一般論として申し上げますれば、労働者派遣法違反あるいは職業安定法違反が生じている場合には、各都道府県労働局におきまして行政指導や行政処分等の対応を行うこととしております。具体的には、実態を調査した上で法令違反が確認された場合は、行政指導により改善を求めるとともに、重大な違反が生じている場合は改善命令あるいは事業停止命令といった行政処分を行うこととしております。 今後とも、労働者派遣法、職業安定法違反の実態を把握した場合には厳正に対処していきたいと考えております。
○大門実紀史君 そんなこと聞いていないんですよね。 資料の二枚目に具体的な中身がもう出ております。これは内部告発された御本人から私に提供があったものですけれども、情報公開で取れる資料でございます。内部告発を東京労働局は何と苦情相談扱いにしているんですね。内容からいってそれそのものがとんでもない扱いだというふうに思いますけれども、とにかくこの二枚目に、実際にそうはいっても処分をしましたと、この三社に処分をしたと、職安法違反で処分したと、四十四条違反で処分したというのがはっきりと書かれております。つまり、偽装請負だということでございまして、本来ならば、請負契約ならさっき言ったように日立の人間が人を連れていって仕事を請けるという形なんですが、事実上、派遣と同じような扱いをしてきたということで、職業安定法四十四条違反であるということは明確に書かれているわけでございます。 そこまでは一応処分をしたということなんですけれども、大変軽い、何といいますかね、助言レベルの是正指導なんですね。しかも、この三菱東京UFJ本店のフロアはほかの、日立だけではありません、ほかの有名な電子関係の企業からも偽装請負がやられております。このメガバンクの最先端の部署で丸ごと偽装請負の職場になっていると、現場になっているということなんですが、そういうこともちゃんと東京労働局は調べないで、そういうところは全然見て見ぬふりをして、この一件に関してだけ一応軽い処分をしたということになったわけでございます。 軽い処分で済ませたために、日立はこの内部告発した女性に対して報復を行いました。もう結論だけ申し上げますと、二段階で降格をして、この方は大変有能な方で、コンサル担当なんですけれども、降格をした上に給与を二割削減して、挙げ句の果てに勤務態度が悪いとかいろいろ理由を付けて解雇をいたしました。 厚生労働省はこの女性が解雇されたということを把握していましたか。
○政府参考人(宮川晃君) その事実関係については、解雇ということについて把握しているわけではございませんが、いずれにいたしましても、労働者派遣法におきましては、申告した労働者に対しまして解雇等の不利益取扱いをすることは禁止されていることとされております。 今後とも、指導監督の場面においてその遵守の徹底を図ってまいりたいと思っております。
○大門実紀史君 そういう一般論じゃなくて、この日立コンサルが解雇したわけですね、具体的には。これ、全部、日立製作所も三菱東京UFJも全部絡んでいるんですけれども、この件についてちゃんと調べられますか、解雇された理由について。
○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、労働者派遣法におきましては労働者からの申告ということが前提となっておりますので、その申告等がありましたら適切に対応してまいりたいと思っております。
○大門実紀史君 もう既に申告といいますか、そういう訴えもしているんですよね。ちゃんと今言われたとおりしてもらわないと困ります。 こういう大きな問題は、本当に、尾辻先生が厚生労働大臣のときだったら、きちんとやりなさいというふうになるような重大案件でございますので、この場でありますけれども、きちっと本当にこれからやってもらいたいというふうに思います。 もう一つは、看過できないのは、この本店の中枢部門で、グローバル化の世界に窓を開けるようなその中枢のフロアでこういう偽装請負を承知で仕事をさせていた三菱東京UFJのコンプライアンスの程度なんですけれども、実は銀行法五十三条によりますと、こういう不祥事を起こした場合、三十日以内に金融庁に対して改善策を取ることも含めて報告しなければならないとなっておりますけれども、これは三菱東京UFJから、職安法四十四条違反という明確な指導を受けているわけですから、金融庁に対して改善策、改善しますということを含めて三十日以内に報告はあったんでしょうか。
○政府参考人(池田唯一君) 御指摘の事案につきましては、三菱東京UFJ銀行からは私どもの日常の監督の中で報告を受けております。
○大門実紀史君 確認しますけれども、改善、一か月以内ですよね、これは七月二十四日の処分ですから八月いっぱいぐらいで報告がまず行ったのかということと、改善いたしますというふうなことも含めて報告、そういう報告をしなきゃいけないとなっていると思いますが、そういう内容の報告ですか。
○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 三菱東京UFJ銀行からは、日常の監督の中で、まず昨年の七月二十六日に第一報の報告を受けまして、翌八月の二十九日、三菱東京UFJ銀行における改善策等についての報告を受けております。
○大門実紀史君 で、今もう大分たちましたね、去年の八月からですから。改善されたんですか。
○政府参考人(池田唯一君) 個別の事案についての私どもの行政対応、あるいはその過程で把握している事実についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしましては、一般論といたしまして、各金融機関における適切な法令遵守体制の構築、運用ということについては検査監督を通じて確認をしてきておりまして、そうしたことを私ども続けてきているということでございます。
○大門実紀史君 今現在も現場では、大手町ですかね、あそこの本店の二十三階、十八階で同じことが行われております。いろいろ言われたけど、結局、口頭の軽い報告を受けただけで、後のチェックも何もされていないんですね、金融庁。 これは、さっき言いました日立だけではなく、もう一つ大きな大企業の電子系の企業も絡んでおりますし、そのフロア丸ごと、メガバンクの本店のフロア丸ごと偽装請負なんということを、こんなこと、銀行法のそもそも法令守りましょうの当たり前の話でございまして、こんなこと金融庁としても許すべきじゃないと思いますし、きちんとやるべきだと思いますし、厚労省にはこの偽装請負の問題で再調査を今求めているところでございますので、金融庁もきちんとした法令遵守当たり前ですから対応すべきだと。この三菱東京UFJ問題は、私、財政金融委員会ですので、継続してがんがん取り上げていきますので、きちっとした対応を今からしてほしいなというふうに思います。 森大臣にお聞きいたしますけれども、今消費者庁でも、この公益通報者保護制度は本当に内部告発者をなかなか守り切れていないという声を受けて、どうしたらいいかということで調査も含めて検討されているんだというふうに思います。日弁連なんかの指摘も含めて考えますと、やっぱりこの不利益がなかなか、不利益を被ることが守り切れないと。それには罰則が、こういう日立とか、こういうことをやっても罰則がないんですよね。しかも、裁判で証明してからというような大変なことになってしまうということがありますので、罰則があるだけでもこういうひどいことはなかなかやりにくくなったりするわけですよね。ですから、いろんな面、今御検討中だと思いますけれども、やはり抜本的な改善をしないと内部告発者が守れないし、それはひいては消費者の利益を阻害するわけでございますから、是非、この公益通報者保護制度、消費者庁の仕事としてきちっとした検討をしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 公益通報者保護法は公益通報した者に対する解雇の無効を定めておりますので、所要の要件を満たしていれば通報者の保護が図られなければならないと思います。しかし、そうではなかった場合には、御指摘のとおり、裁判でそれを争っていかなければならないわけでございます。そういったことも含めて、公益通報者保護制度のありようには様々な御意見をいただいております。 この罰則についてでございますけれども、現在は公益通報者保護法本体にはございませんが、個別法で通報者に対する不利益取扱いを禁止し、これを罰則によって担保することを排除するものではなく、例えば原子炉等規制法や労働者派遣法など、通報者に不利益取扱いを行った事業者に対する罰則が定められております。 こういった罰則を設けることについては、公益通報者保護法本体に一般的に設けるという点について様々な御意見がございますので、有識者や関係者の皆様のお声を幅広く聞いて検証、分析等を行い、検討してまいりたいと思います。
○大門実紀史君 この問題は引き続き、大きな問題ですのでいろんなところで取り上げていきますけれど、とにかく天下のメガバンクのワンフロア全体で偽装請負が行われているというような大変な問題でございますので、これは金融庁も厚労省も消費者庁も、政府の姿勢としてこういうものを許しちゃいけないと私は思いますので、きちっとした対応を求めて、質問を終わります。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。どうぞよろしくお願いいたします。 これまでにも消費生活相談員についての質問出ておりますが、私は資格制度、その資格制度についてお話を伺っていきたいと思います。 消費生活センターで働く消費生活相談員、これ、取得する民間資格なんですが、これを森大臣からもありましたように法的資格にしていこう、国家資格にしていこうということで、消費者安全法の改正案、これが三月十一日閣議決定されたということです。 まず最初にお聞きしたいのが、この国家資格にしていく目的、そしてどのような資格を目指しているのか、これについてお聞かせください。
○国務大臣(森まさこ君) 現行法では、消費生活相談員は、御指摘のように、法律上職として明確に位置付けされておりません。法律上定められておらないのですが、現行法上どうなっているかと申しますと、消費生活センターの設置の要件として、消費生活相談について専門的な知識及び経験を有する者を消費生活相談及びあっせんの事務に従事させるということが規定をされているのみでございます。また、そういったものについて、その資格が指定される要件でございますとか指定の手続、それから資格により確認をされるその相談員に求められる知識及び技術の内容、資格付与団体に対する国の関与の仕組み、これが法令上定められていないという現状にございます。 実際に、この法律による位置付けがないということによってどのようなことが生じているかと申しますと、消費生活相談員があっせん等に当たって事業者や相談者から資格の有無を問われても答えられない又は納得を得られないということで十分なあっせん等を行えないなどの問題がございます。また、この相談員の処遇にも法律上の位置付けがないといったことが関係をしてくるわけでございます。 このため、消費者安全法の改正案では、消費生活相談員を職として法律でしっかりと位置付けると、それとともに、その任用のために資格試験制度を整備をして消費生活相談員の質と量を確保して、消費者がどこに住んでいても質の高い消費生活相談が受けられる体制を構築することを目的としております。
○清水貴之君 今ありましたように、相談員の方の待遇改善にもつながるでしょうし、相談に行く消費者の方へのプラスの見返りというのも大きいと思いますので、是非進めていただきたいと思うんですが、ただ、そうなりますと、現行の資格というのもあるわけですね。今、国民生活センターが行っています、実施機関ですけれども、消費生活専門相談員、そして日本消費者協会がこれ実施機関で、消費生活コンサルタントというのもあります。消費生活アドバイザーという資格もありまして、これ日本産業協会が行っています。 この三つ、それぞれ実施機関も違う、そして、試験があったりとか、講習だけで資格が付与されたりするわけで、この辺りとの関係性というのはどうなっていくんでしょうか。既にこの資格を持っている方もいるわけですよね。で、新しい資格が、法的資格ができるということですけど、その関連性を聞かせていただけますでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 制度の概要は今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、現在の三資格、これについてどうなるかということでございます。 まず、その付与団体が改正法施行後どうなるのかということについてまずお答えいたしますと、それぞれの判断で引き続き同様の資格付与事業を継続するということは可能ということでございます。その上で、新たな内閣総理大臣登録試験機関となることも御判断によって可能、どちらも可能ということでございます。 それから、現在の制度の下で三資格保有をされている方がいらっしゃって各地で活躍されているわけですが、この方は消費生活相談について一定の知識及び技術を有する者であるということは言えるわけでございますので、その能力を十分に活用をしていきたいということでございます。 このため、今般の改正法案では幾つかの経過措置を用意しておりまして、この三資格を保有して、いずれかを保有した上で消費生活相談等の事務に一定の期間従事した経験を有する方は消費生活相談員資格試験合格者とみなすということを附則に定めております。また、消費生活相談等の事務に従事した経験がないとか、あるいは経験が十分でないという方につきましては、内閣総理大臣が指定する者が実施する講習会の課程を修了していただければ、施行後五年に限り消費生活相談員資格試験合格者とみなすということといたしまして、円滑な移行に配慮しているところでございます。 以上でございます。
○清水貴之君 現在持っている方もそのまま移行の可能性も非常に高いということなんですが、これ、実際に資格を持っている方、お話聞きますと、やはりこの三資格というのはそれぞれ難易度にも違いがあるというふうに聞いています。 で、相談員の方の質の確保のために今度新しい資格試験を行うんだと思うんですけれども、現在持っている方に、どれがどうというわけではないですけれども、現在の資格にも難易度に差があって、それがそのまま移行ということになると、じゃ本当に、それこそ試験を受けて通った方もいれば、講習で資格を取った方もいるという中で、今までが全然成り立ちが違う中で新しい制度に全員が一緒に移っていく。全部でこれ延べ二万人ぐらいの方が三つの資格を持っていらっしゃるわけですけれども、そのまま移行するとなると、本当に質の確保というのは可能なのかなというふうに思ってしまうんですけど、その辺りは大丈夫なんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) まず、新しい制度をどう設計していくかという問題と、現在資格を持って消費生活相談の現場で働いている方をどうするかということ、一応別のことというふうに考えております。 まず、新しい制度をどうしていくかということにつきましては、具体的に法律の中で、どういう試験科目を含んでいなくてはいけないか、登録試験機関制度でありますが、登録試験機関の要件を、試験科目ですとか、あるいは試験委員をあらかじめ定めるですとか、それを消費者庁に届けるとか、あるいは団体自体が債務超過になってはいけないとか、そういう具体的な要件を定めます。その要件を定める形で試験をしていただくということですので、現行の資格に比べますと、かなり統一された要件を満たさないと登録試験機関になれないということで資格試験の質を担保していくということでございます。 他方、現行の三資格を持って現に消費生活相談員として消費生活センター等で働いている方については、これはほぼ新しい試験に初めて合格する人に匹敵する実力を持っているだろうというふうに法律でみなしまして、それは移行をしていただくというふうに考えておりまして、両者相まって質の担保は確保できるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○清水貴之君 例えばなんですけれども、三つの資格、現行の資格で難易度が違う、取り方の、取りやすさというのも多分違うと思うんですけれども、その移行期間があります。恐らく数年はあると思うんですが、その間に、今取りやすいところで取っておいて、そのまま新しい制度ができたら、じゃそっちにそのまま行けるんだから今のうちに取っておこうかというような、これでもまた質は担保できるのかという、そういった疑問も湧いてしまうんですが、その辺りはいかがですか。
○政府参考人(川口康裕君) 現行の三資格は、いずれも消費生活相談に関する重要な資格として現在認知しておりまして、そういう前提で内閣府令の方に三つ具体的に列挙をしているわけでございます。 ただ、私どもで考えております今回提出しました附則に書いてありますことは、単に三資格を持っているだけでは十分ではなくて、三資格を持った上で一定の実務経験を持った方については合格者とみなすというふうにしておりますので、実務経験を持つためには、やはり地方自治体等で採用されると。採用されて、更に一定期間実務を経ているというような経験が加わっているわけでございますので、単に合格するというだけでそのまま移行するというのもまた適当でないというふうに考えておりますので、その辺は、単なる合格者と、あるいは一定の経験がある方は差を付けた経過措置を用意しているところでございます。
○清水貴之君 私、そもそもこの三つの資格が併存しているというのは非常に、まあそれぞれ目的が違うんでしょうけれども、ややこしいなと、利用者からしたらややこしいなというふうに思っていましたので、新しい資格ができるんだったら非常に賛成でありますけれども、そういった利用者からよく分からないと不満が出るような仕組みにはしてほしくないなという思いをお伝えさせていただきたいと思います。 もう一つなんですけれども、スマートフォン、携帯電話の契約についてなんですけれども、私も最近携帯電話、スマホ、換えたんですけれども、まあ今は本当に分かりにくいなと。実質ゼロ円、実質って何だよとか、販売店によっては、キックバックが同じ携帯のキャリアなのに二万円とか三万円とかお店の値段も違っていたり、行ったら行ったでオプションをこれ付けろ、一か月間無料だからこれ付けて、取りあえずは付けてください、すぐ外してくれて構いませんからとかいろいろ言われて、実際何が正しくてどういう契約をしたらいいのか、全くもう分かりにくい状態になっているんですね。 実際にそういった相談も増えているというふうに聞いているんですけれども、そういった相談件数、どうなっているでしょうか。
○政府参考人(河津司君) お答えいたします。 携帯電話サービスに関する相談のうち、販売方法あるいは契約、解約に関して寄せられております相談でございます。平成二十五年度におきましては、昨日時点の集計でございますけれども、一万二百九十七件ございます。このうち、内容でございますが、多々いろいろございますけれども、比較的多いパターンといいますかは、携帯電話購入時に有料のオプション契約をさせられたけれども解約方法が分からない、あるいは、携帯電話の機種変更をしたところ、一か月無料コンテンツプランというのを勧誘されて契約したが、説明と違って有料であったと、こういったような相談が参っております。
○清水貴之君 多いと思います。私が行っても、実際もう本当に分かりにくかったので多いんじゃないかなと思うんですけれども、それに対してなんですが、実際どのような対応を取っていらっしゃるんでしょうか。 それを受けて、それこそ販売店にヒアリングをするとか、まあそれだけ相談があるということは、何かどこかに問題は発生しているんだと思うんですね。もちろん契約ですから、本人が納得した上でお金も払って携帯電話等の契約をしているわけですから、契約した方にもこれは問題があるのかもしれないですけれども、ただ、分かりにくい、それだけ相談があるわけですから、分かりにくいのはこれ事実だと思うんですね。 そういったことに対する対応、どう取っているんでしょうか。
○政府参考人(河津司君) 対応ということで申し上げますと、その個々の御相談に対する対応ということと、それから、そういう全体的な分かりにくさというものに対してどうするのかということがあろうかと思います。 個別の御相談に関する対応につきましては、ほかの事例と同じでございますが、御相談をする先を御紹介するとか、あるいは、場合によっては相談員があっせんに入るというようなこともあるわけでございますが、そもそも分かりにくい状態にあるではないかということに関しましてでありますけれども、私どもとしましては、まずは事業者が消費者に対しまして丁寧かつ分かりやすい説明をし、消費者にしっかり内容を理解していただいた上で契約をするというのは、これは基本であると思っております。その点に関しましては、国民生活センターが提言をする、あるいは消費者委員会も提言を出してございまして、契約時の説明においてちゃんと配慮した規定を求めるというようなことを総務省に対して意見を述べております。 総務省において消費者保護ルールの見直し、充実に向けた検討がなされるものというふうに私ども理解をしておりまして、私どもといたしましても、その状況あるいは相談の状況、そういうものをしっかり見て、必要があれば対応してまいりたいというふうに思っております。
○清水貴之君 今日質問するに当たっては、私も自分の契約内容をインターネットでもう一回見直して、まあ大丈夫だろうと思っていたら、予期していなかった契約が実は含まれていて慌てて対応したということで、数千円悔しいことにちょっと払ってしまっていたんですけれども。そういうのも実際にありまして、私、別に自分の愚痴言ったり不満を言ったりするためではなくて、多分そう思っていらっしゃる方、きっとこれ多いだろうなというふうに思っています。 携帯電話というのは、今決してITに強い方だけが使うわけではなくて、子供も持つ、お年寄りの方も、高齢者の方も本当に身の安全のためとか緊急のときのために持つということで、本当にもう一般的なものになっている中で、やっぱり非常に分かりにくい。特に、さっきありました、オプションを付けたけれども、でも一か月で解約しなきゃいけない、解約しようにもどうやって解約したらいいかと。私は、ホームページ見て、自分の契約がちょっと思ったのと違いましたので電話しようと思ったら、電話番号が、今、ネット上で全部やるものが主ですから、電話番号を見付けるのに物すごく苦労するんですよね。また愚痴みたいになっていますけれども、これがでも実態ですので、本当に携帯電話も子供から大人まで、お年寄りまで一般的なものですので、是非その辺の対応も、消費者からの不満をなるべく吸い取っていただけるようにお願いをしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 ネオニコチノイド農薬についてお聞きをします。 EUの食品安全を評価する欧州食品安全機関が、ネオニコチノイド系の農薬、アセタミプリドとイミダクロプリドの二種類について、予防的措置としてADI、一日摂取許容量を下げる勧告をいたしました。これは、哺乳類の神経伝達メカニズムへの影響を検討、神経の発達と機能に悪影響を与える可能性があるという結論から実施したものです。これにより、欧州食品安全機関はADIを三分の一に引き下げるよう勧告をいたしました。 食品安全委員会は、EUの動きを踏まえ、委員会としてどのように対処しているのでしょうか。
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 EUのリスク評価機関であるEU食品安全機関、EFSAの専門家組織であります植物防疫製品に関するパネルが御指摘のような勧告を出したことは承知しております。現段階においては、EU委員会として勧告を実行したという事実は把握しておりません。食品安全委員会といたしましては、本件について更に情報を収集しているところでございまして、今後もEUの動向に注視してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 EFSAは勧告をしたわけで、それも大きいと思うんですね。 東京都健康安全研究センターの田中論文では、クロチアニジンについてマウスを用いた発達神経毒性試験が報告されていますが、食品安全委員会はどのように評価をしていますか。
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 一九一二年に田中氏らによって公表されました論文につきましては、現在、食品安全委員会においても内容を精査しているところでございます。
○福島みずほ君 いや、これ大分前じゃないですか。ネオニコチノイド系農薬をなぜ取り上げるかといえば、ニコチンと類似の化学構造を持つ神経毒性物質で、蜜蜂が戻れなくなる、あるいはやっぱりこれは人間の脳などにも影響があるんじゃないかということでEUは踏み込んでいるんですよね。これは是非日本でもやっていただきたい。このような動きをなぜ日本の食品安全委員会は取れないんですか。
○政府参考人(姫田尚君) 先ほど一九〇〇と言いましたけれども、二〇一二年でございます。失礼いたしました。 それから、食品安全委員会がこれまで評価に用いさせていただきました資料では、EFSAのパネルが懸念しているような事実というのは現在認められておらず、現段階で特段の措置というのは考えておりません。いずれにしましても、今後ともEUの動向を注目してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 クロチアニジンの残留基準では、現在、厚労省がもう一度審議するべく食品安全委員会に再諮問する予定と聞いております。ということは、最初の段階で残留基準を上げないように抑制的な役割を食品安全委員会が果たせなかったということではないですか。あるいは、裁判で差戻し審にかかるということであれば、食品安全委員会は予防原則にのっとって、もちろん客観的な科学的見地からですが、見直すべきではないか。いかがですか。
○政府参考人(姫田尚君) 農薬の残留基準とか使用基準につきましては、本来の食品安全委員会が行いましたリスク評価におけます一日摂取許容量、ADIに基づきまして厚生労働省とか農林水産省というリスク管理機関が設定されるものでございます。一方、食品安全委員会はリスク管理措置の実施状況の監視を任務の一つとしておりまして、仮にADIを超えるような残留基準値が設定されたような場合には是正を図ることになっております。現在の厚生労働省の残留基準値はADIの範囲内であると承知しております。 また、現在、私どもの方では、リスク評価につきましては、新しい事実が出てきた場合に、諮問されればリスク評価を再度するというのは当然のことだと考えております。
○福島みずほ君 そもそも農薬の摂取量は最大値まではよいという発想ではなく必要最小限度に抑えることが重要です。そもそも日本の基準は高過ぎます。また、OECDの調べで、面積当たりの農薬使用量は日本は韓国に次いで二番目、ドイツの十倍、アメリカの十六倍もあります。 再度、厚労省から食品安全委員会に対して残留農薬の基準改正、ホウレンソウで三ppmを今四〇ppmまで引き上げるということになっておりますが、再度これが諮問された場合、基準を見直して、例えばホウレンソウの基準値である四〇ppmを更に引き下げることを検討してもらえるのでしょうか、又はその可能性があるんでしょうか。
○委員長(行田邦子君) 答弁者は挙手をお願いします。
○政府参考人(姫田尚君) 先ほど申し上げたように、いわゆる農薬の残留基準値は厚生労働省が、そして使用基準値は農林水産省が決定するものです。それは私どもがリスク評価しました一日摂取許容量、ADIの範囲内で決定されるものと考えております。ですから、基準値がいわゆるADIを、その基準値がADIを超えるようなことがあれば私どもの方から勧告あるいは是正を図るような指導をすることになるかと思いますが、現在の基準値案においては、厚生労働省の基準値案はADIの範囲内であると承知しておりますので、特段の問題はないものと考えております。
○福島みずほ君 いや、厚労省がもう一度食品安全委員会に再度諮問したら、食品安全委員会としてはそれを重く受け止めて、ADIの範囲内だではなく、だって、さっき田中論文やいろんなことももう一回再検討するとかいうのもあったわけじゃないですか。ですから、食品安全委員会で是非もう一度再検討していただきたい。いかがですか。
○政府参考人(姫田尚君) 食品安全委員会はADIを決定することになると思いますので、もちろん、新しい論文をいただいて、それを使って評価した結果、そのADIが変わることというのはあるかと思います、可能性としてはあります。ただ、基準値はそのADIに基づいて厚生労働省が決められるものなので、そのADIの範囲内であれば問題ないということです。ですから、ADIを再度評価することというのはありますが、基準値を云々ということではございません。
○福島みずほ君 EUにおける欧州食品安全機関がADIを下げる勧告をしたということを受けて今日是非言っていただきたい。食品安全委員会としては再度検討する、ADIを検討する可能性はあるということでよろしいですね。
○政府参考人(姫田尚君) 現時点におきまして予見を持ってお答えすることは困難でございますが、食品安全委員会において科学的に検討した結果として評価結果が変わるという可能性は否定するものではございません。
○福島みずほ君 否定するものではないというのを重く受け止めたいと思います。EUの結果やいろんなものをきちっと受け止めて、是非、もし再度諮問があったらきちっとやっていただきたいと思います。 大臣、これは国民の食品の安全を守る立場である食品安全担当大臣として、是非ネオニコチノイドの使用抑制やこのことについてのお考え、決意をお願いします。
○国務大臣(森まさこ君) ネオニコチノイド系農薬についてでございますけれども、国民の健康を守る食品安全担当大臣として、しっかりと事実関係を把握して、そして科学的知見の下に食品安全委員会が評価をしていくように指導してまいりたいと思います。 確認でございますけれども、先ほど出ているEUでございますが、EUとして勧告を出したわけではないということで、事実関係を私の方で承知をしております。EUの下にEFSAというものがございまして、このEFSAの下にまたパネル、つまり小委員会がございまして、この小委員会の方で勧告が出たと、そしてその小委員会の勧告を受けてEFSAの方で、それでは新たなものがしっかりと調査、試験結果が評価されるまでの間、保守的つまりコンサバティブな値として低い値とすることを提案するという意見書が出たということで、それがまたその上位組織であるEUとして勧告が出たという、そこまでは至っていないという事実はしっかりと確認をした上で、今後しっかりとそういったことを注視をしながら、食品安全委員会においては諮問等があった場合にしっかりと科学的な評価を行っていくように指導してまいりたいと思います。
○福島みずほ君 EFSAは、欧州食品安全機関が可能性があるから予防的措置として勧告をしたわけじゃないですか、ADIを下げるという。何で日本でそれができないのかということなんです。そのどこがやったかとかいうのは分かっています。ただ、EUで動きがあり、日本でも論文がありという中で、日本のその食品安全委員会及び消費者庁の動きがやっぱり鈍いと思っているので、今日質問をいたしました。是非前向きにというか、それをしっかり受け止めて、やっぱり一歩前に足を出していただくよう、よろしくお願いします。 次に、学校給食と放射性物質についてお聞きをいたします。 福島県内外における学校給食の放射線量チェックについて、平成二十六年度予算が一億七千七百万円付き、それぞれやっていることは承知をしております。 一つお聞きをいたします。平成二十五年十二月六日には「学校給食における国産しいたけの使用等について」という事務連絡が出て、平成二十六年二月十九日には同じく文科省から、学校給食における食材の選定においては、国産シイタケを始め、水産物等を含む食品全般の使用に関して、上記のことを踏まえ、風評被害の拡大につながりかねない自粛等の取扱いをしないなど適切な対応について、各市町村教育委員会及び所轄の学校等に周知をお願いしますというのが出ているんですね。 ちょっとやっぱり変というか、学校給食って自治事務で、例えばリンゴを使え、ミカンを使え、イチゴを使え、キャベツ使えというふうに言うのが変なように、何でシイタケ、あるいはシイタケは二回出ていますよね、海産物を使えということを文科省が一々指示をするのか。学校現場は、給食は子供たちの安全を考えて、そして食材を使っているわけですから、何でこの事務処理要領が必要なのか、やっぱり何となく奇異な感じがする。なぜ特定の食材を使えという事務処理要領、事務連絡を出したんでしょうか。
○政府参考人(永山賀久君) 御指摘の事務連絡の件につきましては、直接には、昨年十一月に生産現場からの御意見を踏まえまして、私どもの方に、原木シイタケ等の再生回復に関する緊急申入れをいただいたという経緯がございます。 一方で、学校給食においてどのような食材を使用するかというのは、御指摘ございましたとおり、最終的にはもちろん学校の設置者である各教育委員会等が実情に応じて適切に判断するというものでございますけれども、今回の通知は、そのことを前提としつつ、食品中の放射性物質の検査体制などの必要な情報の周知を図った上で、各自治体における適切な対応を求めたものでございます。
○福島みずほ君 天下の文科省が一々この食材使えと言うのは、やっぱり変ですよ。それは学校現場に任せるべきじゃないですか。海産物使えとかシイタケ使えとか、じゃほかのはどうなるのというか、やっぱりおかしいですよというふうに思っております。これ反省点はないですか。
○政府参考人(永山賀久君) ちょっと繰り返しになりますけれども、最終的な判断というのはもちろん設置者がやるということなんですけれども、通知の中でも書いてございますけれども、風評被害の拡大につながりかねない自粛等の取扱いをしないようにという趣旨での通知でございますので、私どもとしては適切なものと考えてございます。
○福島みずほ君 学校現場によっては、じゃ、ちょっとやっぱり海産物はやめようとかいろんなことがあっても私はいいと思っているんです。やっぱりちょっとやり過ぎではないか。それはそこの現場に任せるべきだと思います。 あと、お母さんたち、お父さんたちの中から、やっぱり基準値以下だと思っても心配だから自分でお弁当を持って行かせたいという声は実は聞くんですね、今でも。この場合、お弁当を持参する子供に対して、でもそれが現場ではすごく、やっぱりいじめになるんじゃないかとか、やりにくいという話もよく聞きます。これについての配慮を是非文科省にお願いしたい。どうでしょうか。
○政府参考人(永山賀久君) 子供たちに正しい食事の取り方ですとか望ましい食習慣を身に付けさせる、あるいは学校において継続的に食育を推進する、これは非常に重要な課題であると思いますし、学校給食はその観点から大変大きな役割を果たしていると思っております。 一方で、原発事故以降、放射性物質の食材への影響について保護者からの問合せですとか不安の声が学校現場に寄せられている、保護者等が弁当や水筒の持参を希望する場合があるといったことも認識いたしておりまして、このような場合には、学校等の取組について十分説明をした上で、場合によって弁当の持参も含めてしかるべく配慮するということが必要でございます。そういったことをお願いする事務連絡というのを、御案内のとおり平成二十三年十一月二十一日付けで各教育委員会等に通知をいたしているところでございます。
○福島みずほ君 是非、配慮をよろしくお願いします。 以上で終わります。ありがとうございます。
○主濱了君 生活の党の主濱了であります。早速質問に入ります。 まず、消費者問題の総論として、GDPや可処分所得、あるいは物価について伺いたいと思います。これは内閣府の方にまずはお伺いをしたいと思います。平成二十五年の名目GDP、これは暦年ですが、四百七十八・四兆円であると、こういうふうなことでございます。一方、平成二十六年のGDPの見通しは五百・四兆円とのことであります。二十二兆円アップ、四%強のアップと、こういうことになるのかなということでございます。 それで、この五百・四兆のGDP、これは主要指標の経済見通しとして使われているわけですが、果たして達成可能でしょうか。まずこの点を伺いたいと思います。
○大臣政務官(小泉進次郎君) 消費税率の引上げに伴う反動減も確かに注意が必要でありますが、好循環実現のための経済対策や、また政労使の取組によって共通認識を持ったこと、様々な取組を通じまして、一年間通じて見たときに考えれば景気回復の兆候にまた戻っていくであろうと、そういった考えの下に、先ほど先生の方から御指摘があったとおり、五百・四兆円のGDP、そして実質でいえば一・四、名目では三・三と、このように政府としては見込んでおります。
○主濱了君 この点について、結果を見ないと分からないわけですけれども、現実問題として、消費税が三%から五%に上げられた平成九年、この平成九年のGDPは五百二十一兆円あったんですよ、五百二十一兆円。これが、この五百二十一兆円をピークにして、ずうっと今まで、四百七十兆円台まで五十兆円も下がっている。これを一気にまた五百兆に上げられるか、本当に心配であります。私も上がることにこしたことはないとは思っているんですが、これは極めて心配であると、こういうことでございます。 しかも、この数値は主要経済見通しとしていろいろなところで使われている。これ狂ったらば、まさに日本の経済運営に支障を来すんじゃないか、こうも思っているわけですよ。一生懸命頑張っていただきたいと思います。 次は、可処分所得について伺いたいわけですが、可処分所得、いろいろあるんですが、二人以上の世帯の勤労者世帯、こういう可処分所得も、GDPと同様に平成九年をピークに、平成九年の四十九万七千円をピークに七万円以上もずっと低下をしている、そういうのが今の現状であります。七万円も国民の物を買う力が少なくなっていると、こういう現状にあるわけであります。 平成二十五年、暦年の可処分所得は四十二万六千百三十二円、さっき申し上げましたとおり、平成九年のピーク時、四十九万七千円から比べると、やっぱり七万円減少しているということであります。しかも、この四十二万六千百三十二円は、対前年、前年と比べても〇・二%下がっているんです、更に。そういう状況にあります。 それから、一方、平成二十五年の決まって支給する給与の賃金指数、これは二十二年を一〇〇とした場合の賃金指数ですが、これは三年連続低下をしている、今九九・〇まで下がっているということ。前年と比べても〇・五、賃金も〇・五%も下がっていると、こういう状況であります。 ただ、実際は明るい材料もあるんですよね。今春闘で一部大企業がベースアップに応じると、こういうふうなことが報じられております。この動きは、私は歓迎するべきであるというふうに思っております。しかし、大多数の中小零細の企業、あるいは、増加を続け、今労働者の三六・六%、三分の一を占めるに至った非正規労働者を考えれば、やはり先行きは不透明だと、こう言わざるを得ないと私は思っているわけです。 で、質問ですけれども、可処分所得は明らかに低下をしている、賃金も低下をしている、譲ってもこの先行き不透明であると、こう言って差し支えないと思うんですが、この結果、GDPの六〇%を占める最終消費支出、これが伸びないで景気停滞が続くのではないか、こういうふうに懸念しているわけです。これについてはいかがでしょうか。
○大臣政務官(小泉進次郎君) 名目の可処分所得や賃金の動向を見ますと、おっしゃるとおり、バブル崩壊以降継続して下がっております。特に、二〇〇二年、二〇〇八年の景気の拡大局面においても下がってきておりましたが、最近の動向を見ますと、昨年に比べれば名目の可処分所得は増加をしております。 そういったこともありまして、こうした背景の中では、またやっぱり個人消費の増加、そして設備投資も同じく増加であります。内需も堅調に推移しておりますので、景気は緩やかに回復をしていくであろうと。先ほども申し上げましたが、四月から六月、消費税率の引上げに伴う反動減には引き続き注意をしてまいりますが、その後一年間を通じれば、先ほど申し上げたような名目の成長率、そして五百兆というGDPの方も見込んでおる状況であります。
○主濱了君 それでは、今までGDP、それから可処分と来たわけですが、今度は物価と消費動向について伺いたいと思います。 物価の、平成二十五年、暦年平均の総合指数は、これは平成二十二年一〇〇とした場合、ちょうど同じ一〇〇・〇なんですよ、一〇〇・〇。そして、前年と比べて〇・四%アップをしている、物価はアップをしている、こういうことなんです。しかしながら、食料品とエネルギーを除く物価は逆に下がっているんですよ。要するに、特にエネルギーを除いた分の物価は下がっていると、こういうこと。逆に言いますと、エネルギー関連の物価が物価全体を押し上げている、こう言って差し支えないというふうに思っております。 まずは最近の消費動向、これはどうなっているか、まずは伺いたいと思います。
○大臣政務官(小泉進次郎君) 最近の消費動向でありますが、個人消費の動向を見ると、雇用と所得の環境が改善する中で、足下では駆け込み需要も幅広く見られて増加していると考えております。 ちなみに、民間の方のこれは見通しですけれども、この一月から三月期、今ですね、これは一・七%、四月から六月は、これはやっぱり反動減もありますのでマイナスで二・六、そして七月から九月はまたプラスに戻って〇・四という、そういった民間の予測も出ている状況であります。
○主濱了君 物価目標というのがあるわけですけれども、エネルギー関連の物価が物価全体を押し上げていると私は思っておりまして、数値もそういうふうに出ているというふうに感じているわけですが、まずこの点について政府としてはどう考えているのか。 もう一つ、あわせて、この物価目標との関係で、エネルギー関連の物価が物価全体を押し上げているという、そうであってもデフレから脱却したと、こういう評価になるんでしょうか。要するに、本来の、物価が上がってその上がったお金が国内を回るんであればこれは非常に評価できると思うんですが、エネルギー関連、例えば為替差損のために使われるとすると果たしてそれは国民のためになるのかといったような疑問もあるわけですけれども、そういったようなことも含めて、エネルギー関連の物価が上がってもそれはデフレ脱却したという評価になるかどうか、これも併せて伺います。
○大臣政務官(小泉進次郎君) まず第一点目のお答えですが、委員御指摘のとおり、私たち政府としても、やはりエネルギー関連の品目が物価全体の押し上げになっていると、そういった認識を持っております。ただ、最近では、二〇一二年の秋以降続けてきた円安の傾向も一服が出てきまして、最近の物価上昇はエネルギー関連だけではなくてやはり景気回復局面になってきたことも作用していると、そういうふうに認識をしております。 第二点目のポイントですが、デフレに対してどう考えるかでありますが、まずデフレ脱却という定義がしっかりとありまして、物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと、これがデフレ脱却の定義であります。ちなみに、今の状況はデフレ状態ではないがデフレ脱却ではない、そういった認識を持っておりますので、これがデフレ脱却にしっかりとつながっていくようにあらゆる取組を注力してこれからもしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
○主濱了君 微妙な言い回しですけれども、まあ大体そういうところなんですよね。 先ほど来申し上げておりますけれども、可処分所得は低下をしている、数字を見る限り低下をしている、そして賃金は現に低下をしている、先行きはまだ不透明である、今春闘でどれだけ上がるかというのはまだ不透明であると、こういう状況。そして、加えて物価はとにかく上がっていると、こういう状況であります。こういう環境で、本当になかなか厳しい状況にあると言って差し支えないと思うんですよ。 これらの問題に加えて、実は四月一日からは消費税の税率が引き上げられます。この消費税の税率が引き上げられた結果、物価動向などへの影響、これをどのようにお考えになっているか、ここを伺いたいと思います。ここがポイントだと。
○大臣政務官(小泉進次郎君) 今御指摘がありました消費税引上げ後の動向でありますが、これは、今、様々、政労使の取組も含め、先ほど委員の方から御指摘もいただきましたが、春闘の方の結果でも、大企業中心ですが、今までの近年にはない賃上げというのが実現をしてまいりました。こういったことも踏まえて、賃金上昇をしっかりと伴うような物価上昇、景気回復、これにつなげていかなければいけないと思っております。 消費税が上がれば消費税の使い道というのはしっかりと社会保障に投じられると、そういったことの中で社会保障に対する信頼感も回復をさせていって、経済再生に向けた規制改革、そして成長戦略、これら様々あらゆる角度からしっかりと矢を射っていって、これからの見通しについても回復基調がこれから収まることがないように、しっかりと四月—六月の反動減を乗り越えて前へ進めて取り組んでいきたいと思っております。
○主濱了君 小泉政務官とはこの問題について二回目の議論をさせていただいて、まだちょっと精査をさせていただいた上で更に議論を深めていきたいなというふうに思っております。 以上で小泉政務官に対する質問は終わりますので、善処をお願いいたします。
○委員長(行田邦子君) 小泉政務官は御退席いただいて結構です。
○主濱了君 それでは、次、公共料金について伺いたいと思います。物価問題に関する関係閣僚会議というのがありますが、これについて伺いたいと思います。 公共料金には様々なものがあるわけであります。公共料金のうち重要なものについては、その新規設定及び変更について、所管官庁が認可するに当たり、事前に物価問題に関する閣僚会議に付議することとされておりますが、これに該当する公共料金は何なのか、まず伺いたいと思います。そして、あわせまして、その理由ですね、なぜかけなくちゃならないんだ、なぜ付議しなくちゃいけないんだと、ここのところも併せて伺いたいと思います。
○副大臣(岡田広君) お答えいたします。 該当する公共料金等は、電気料金、六大都市に係るガス料金、JR旅客会社、民鉄大手十五社、東京地下鉄及び六大都市の公営地下鉄の鉄道運賃、東京都区内の大手事業者九社及び六大都市の公営バスのバス運賃、東京都区内のタクシー運賃、二十五グラム以下の定形郵便物等の上限料金、製造たばこの小売定価などであります。 こうした公共料金等は、消費者基本法の十六条の第二項に記載が明記されているとおり、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であるため、消費者に与える影響を十分に考慮すべく、関係省庁が認可するに当たり、事前に物価問題に関する関係閣僚会議に付議することとしているわけであります。 以上です。
○主濱了君 ありがとうございました。 では、電気料金について伺いたいと思いますが、今御答弁があったとおり、電気料金はその変更について事前に物価問題に関する関係閣僚会議に付議しなければならないと、こういうふうにされているわけであります。 東日本大震災以降、東京電力を始めとして、電力各社は電気料金の引上げに踏み切っております。電力十社の電気料金引上げの状況はどのようになっているか、また、その理由ですね、理由がどうなっているのか、この点について伺いたいと思います。
○副大臣(岡田広君) 平成二十四年五月に東京電力から経済産業省に対して電気料金引上げの申請があって以降、現在まで、電力会社七社から申請があり、審査中の中部電力を除く六社について認可されたところであります。これらの電力会社における家庭用電気料金の引上げ率は六%から九%程度となっております。 引上げの主な理由としては、いずれの電力会社も、原子力発電所の停止に伴う火力燃料費の増大により収支が悪化したことを挙げております。 以上です。
○主濱了君 電気料金の引上げについて最終的に認可をするのは所管省庁であります経済産業省と、こういうことになるわけですが、その過程におきまして、やはり消費者庁が消費者目線で意見を述べることは、もう本当に重要なまさに消費者庁の役割であるというふうに考えております。 ついては、消費者庁はこの電気料金の引上げ手続に対してどのように関わっているのか、これについて伺いたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 電力会社による電気料金の引上げの認可申請に対して、消費者庁は、消費者及び消費者団体を対象にした現地での意見交換会や消費者委員会において意見を聴取した上で、消費者利益の擁護を確保する観点から、各申請ごとにチェックポイントを作成しております。経済産業省においてこのチェックポイントを考慮に入れて査定方針を策定し、物価問題に関する関係閣僚会議の了承を得た上で電気料金の引上げ幅の認可を行うといった手続になっております。
○主濱了君 引き続きまして、重要な関わり方しているわけですので、これはしっかり対応していただきたいと、このように思うわけですが、この電気料金の引上げが、当然これは念頭に置かなくちゃいけないことなんですけれども、電気料金の引上げが国民生活に及ぼす影響と、それから、今後どうなっていくのか、今後の行く末、この辺をどうお考えになっているのか、御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 電気料金について、その引上げが国民生活にどのような影響を及ぼすのかという御質問でございました。 電気は生活の基礎を成す必需的なものでありますので、公共料金に占める支出ウエートが高いことからも国民生活に対する影響は非常に大きいものというふうに認識をしておりますので、消費者庁といたしましては、電気料金引上げの申請があった場合には、先ほどの、関わり方、手続等の中で、消費者利益の擁護を確保するという観点から厳正に対処してまいりたいと思います。
○主濱了君 先ほどお話があったんですが、今回の電気料金の値上げの理由、これは原子力発電が止まっていると、こういったようなことだということであります。 実際問題として、原子力発電に係る本当のコスト、あるいは今上がっているような原油、そういうふうなものが余分に掛かることによる値上げ、この辺については、実は私、課題として持っておりまして、次回以降でチャンスを見ながら更に議論を進めていきたいなというふうに思っております。 以上で終わります。
○委員長(行田邦子君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時二十七分散会