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公正取引委員会事務総局経済取引局長衆議院参議院
総発言数
486
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会事務総局経済取引局長
直近の発言日
2014/11/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会75 件・75%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 財政金融委員会2 件・2%
  • 総務委員会2 件・2%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

486 20 を表示
消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この法案のこれまでの御審議などの内容も踏まえまして、法案成立後に政令を作成する際に具体的な制度設計を進めていきたいと考えております。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在でも、景品表示法の措置命令に対して不服がある場合には裁判という方法もあるわけでございますが、これまでのところ、消費者庁が発足して以来、そういうふうになっているものはない状況でございます。 ただ、御指摘のとおり、今後制度が変わりましたら、そういう事態はもちろん想像できますので、これにつきましても、そういう点についても抜かりがないよう、今後しっかりと体制の整備をしていく必要があるというふうに考えて…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 事業者の自主的な取り組みといたしまして、景品表示法では、公正競争規約という規定がございます。こうした公正競争規約を設定いたしまして、これを守っていくということ、これは、消費者の自主的かつ合理的な選択、また業界の公正な競争を両立させるものでありまして、消費者利益の擁護と増進に非常に重要な役割を果たしているものと考えております。 消費者庁といたしましては、御指摘のような自主ルールの策定を目指す業界に対…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この不実証広告規制でございますけれども、これは、いわゆるダイエット食品でありますとか健康機器などに関します広告、表示など、商品、役務の効果、性能に関する表示というのを対象にしております。 こうした効果、性能に関する表示につきましては、事業者が現に有している書類などを調査するということだけではその表示どおりの効果、性能があるか否か確認することができませんので、法執行当局がその立証をするのには多大な時…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この不実証広告規制の規定でございますが、平成十五年に立法された際に、まさにその効果、性能に関する表示を対象にするということで立法されております。それを受けまして、そのこともガイドラインで明示し、その後も、そうした効果、性能に関する表示のみを対象としてこの規定は運用されております。 したがいまして、御指摘いただきましたバナメイエビ、シバエビ、そうした表示でございますが、これについては、効果、性能に関…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、平成二十年法案では「著しく」という文言が入っているわけでございますが、昨年秋に発生しました、ホテル、レストランなどにおきますメニュー表示偽装問題を初めとしまして、不当表示が後を絶たない状況になるということを考えまして、不当表示の防止を図る観点からは、事業者に対しまして、表示の際に注意を怠らないように促す必要があるというふうに考えております。 また、加えて、事業者には一定の調査確認義…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この相当の注意でございますが、これは、いわゆる事業者として行うべき注意義務に基づく確認行為ということでございますので、その事業者の構成員であります料理長やオーナーなどがそれぞれ不当表示を防止するために行う行為とかその内容、これはそれぞれ異なることがあるかと思われますけれども、事業者全体として相当の注意を果たす必要があるということでございます。 さきの国会におきまして、不当表示を防止するために必要な…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 事業者の返金措置につきまして、今御指摘いただきましたように、「不当に差別的でないものであること。」というのが十条五項二号に規定されております。 この認定要件を設けた趣旨でございますが、違反事業者が恣意的な返金措置を実施した場合には課徴金額の減額を認めず、返金措置の適正性を担保するという点にございます。 この不当に差別的な返金措置でございますけれども、例えば、違反事業者の従業員などに対してのみ高額な…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 残念ながら、個別の企業の、例えば違反期間の売り上げ、その商品の利益率、また、その事業者の利益率でありましても、その表示している期間の利益率というのはなかなかちょっとデータとして存在しないものですから、先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、その措置命令を受けた事業者の売上高営業利益率というものに基づいて、今回の三%というのを計算したということでございます。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 実際に過去の措置命令を行った事案で見ますと、それぞれの不当表示の期間というのはいろいろ違いがございます。短い期間から長い期間、いろいろございます。ですので、その不当表示を行った期間の利益率ということでは、なかなかちょっとデータがそろっていないということでございます。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 データの制約がございますので、その措置命令を受けた事業者の措置命令を受けたその年の利益率というものをそれぞれデータを出して、出せるものを出してきまして、それで計算したということでございます。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる事案に応じて算定率を変えた方がいいかということかと思いますが、そうしますと、違反事業者にとりましてどの程度不利益が科されるかということがあらかじめ明確にならないというような問題もございますし、また、運用上も非常にぶれが生じるというような問題がございます。 したがいまして、今回、制度の透明性、公平性、また明確な規定ということで一律の算定率にいたしましたので、そういうことで、今回、三%一律とい…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 不当表示を行った事業者にとりまして、事前にどの程度の課徴金がかかるかということが不明になるという点がもちろんございます。また、三%、多いところも少ないところもあるわけでございますが、個々にそれを調べ、計算し、掛けるということになりますと、また行政の執行上の困難ということもあろうかと思いますので、今回は、明確、透明性のある仕組みということで、一律三%ということで提案させていただいているところでございます。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今回、この法案の制度設計をするに当たりまして、振り返って、過去存在しているデータというものを調べたということでございますので、実際に執行する段階で、そのときに利益率を調べるということになりますと、これはかなり困難なこともあろうかというふうに考えております。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 課徴金納付命令を出す場合には、その前にまさに措置命令を出す必要がございます。このためには、違反を立証しなければいけないということでございます。違反を立証した上で、さらに課徴金納付命令を課すための追加の要件がございまして、この立証もするということでございますので、これは数が非常に多くなりますと、また、非常に少ない額の金額まで計算するということになりますと、全体的な執行に影響があるのではないかという懸…

消費者庁審議官2014/11/05

187参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今御指摘ありましたとおり、この点につきましては両方の意見がもちろんあったわけでございます。 ただ、御意見を受けて我々検討いたしましたところ、確かに、この差額の分を寄附をするという仕組みを最初用意をしていたわけでございますが、やはり基本的には、この課徴金制度というのは、不当表示の抑止のために課徴金を課し、それを国庫に納付させてもらうと、これが基本ということでございます。また、この寄附という…

消費者庁審議官2014/11/05

187参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 課徴金の納付を命ずる代わりに、それを減額又は命じないという仕組みというのを入れる、それによって自主返金を促進しようということを考えて制度をつくっておりました。 自主返金をした場合に、仮に課徴金額に達しない場合には、それで更に課徴金が掛かるというのはいかがかということで、その差額以上を返金する、直接返すわけではないけれども、一般消費者に返すものという擬制をするという仕組みでこれつくれないか…

消費者庁審議官2014/11/05

187参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(菅久修一君) 失礼いたしました。お答え申し上げます。 当初考えておりましたのは、国民生活センターに寄附をし、そこから、景品表示法に関します消費者被害の防止、回復のための活動資金に充てるための助成金ということでそのプロジェクトについて交付をするということを想定しておりました。

消費者庁審議官2014/10/28

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今の御指摘のとおり、行政手続法では、弁明の機会の付与は書面により通知しなければならないとされておりますので、メールによる通知は行えないものというふうに考えております。

消費者庁審議官2014/10/28

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の行政手続法十五条三項、これは不利益処分を行う前の聴聞に関する規定でございますが、特定商取引法上の指示処分につきましては、今お話ありました公示送達、いわゆる消費者庁における掲示、こうしたことに係る特別の規定は置かれておりません。 このため、指示処分の手続を消費者庁における掲示で行うことはできないというふうに考えております。