消費者問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 172 件
- 登壇者
- 29 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2014/11/05
会議録
○委員長(佐藤ゆかり君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨日、佐々木さやか君、青木一彦君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として新妻秀規君、二之湯武史君及び礒崎哲史君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤ゆかり君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤ゆかり君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に河野義博君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤ゆかり君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官犬童周作君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤ゆかり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤ゆかり君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○太田房江君 自由民主党の太田房江でございます。 本日は質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。時間が限られておりますので、早速質問に入ります。 まず、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に関してですが、この一部改正案につきましては課徴金導入の在り方が一番関心の高い点となっておりまして、この点につきましては当委員会でも既に相当時間を掛けて審議が行われてまいりました。本年六月六日に成立をいたしました改正景表法の附帯決議には、課徴金についての賦課要件の明確化や減算・減免措置の必要性、また、事業者の経済活動を萎縮させることがないように配慮するということなどが盛り込まれたところでございます。 今回提出の一部改正案は、これらを十分踏まえて、さらに、消費者の被害回復の観点も明らかにされた内容になっていると考えます。私は、こうしたことを十分目配りした法案の検討を求めてきた者として、今回、有村大臣のリーダーシップの下、関係者の意見も十分踏まえつつ検討が進められまして、速やかな提出に至ったことを高く評価したいと存じます。 さて、消費者庁は、消費者行政のかじ取り役として、消費者が安全、安心、そして豊かに暮らすことができる社会の実現ということを使命といたしておりますけれども、そのためには、まず消費者被害の実情を正確に把握するということが不可欠であります。大臣の所信的御挨拶にもありましたとおり、平成二十五年度の、消費者白書は二〇一三年の消費者被害、トラブルによる損害額を約六兆円と推計しておりますけれども、これは家計支出の二%に相当する大きな額でございます。 そこでまず、最近の被害、トラブルの実情あるいは傾向についてお伺いをいたします。
○政府参考人(河津司君) お答え申し上げます。 全国の消費生活センターに寄せられております消費生活相談でございます。平成二十五年度に約九十四万件となっておりまして、九年ぶりに前年度から増加をしてございます。 その中で、まず高齢者に関する相談でございますが、約二十七万件と三割程度を占めております。この背景といたしましては、電話勧誘販売によるトラブルが増加をしているということがございます。 それから、障害者に関する相談件数も増加傾向にございまして、これも二十五年度で約二万件を超える状況になってきております。 それから、子供に関する相談でございますが、こちらの方は、数は少ないんでございますけれども、事故に関する相談も寄せられてきております。中には、保護者の思いも寄らないような子供の事故というのもございまして、例えばで恐縮でございますが、ボタン電池を飲み込みまして、これが食道に貼り付き、電流が流れることによって穴が空いてしまうというような大変痛ましい事故も発生をしているというような状況でございます。
○太田房江君 ありがとうございました。 子供たちが痛ましい事故に遭ったという御報告もございました。私は、子供たちは社会の宝、未来への夢というふうに大阪府知事の時代に申し上げてまいりましたけれども、今のボタン電池の誤飲による事故、これは、飲み込みますと、放電をいたしますので食道に穴が空いたり潰瘍ができたり、下手をしますと死亡事故に至るというような痛ましいものでございます。また、死亡事故まで起こったブラインドのひもによる窒息事故など、いろいろな報告が消費者庁に寄せられております。 こういった子供たちが被害者となった事故に対しまして消費者庁はどのように対応をしておられるのでしょうか。また、事故からの教訓を得て、痛ましい事故を二度と起こさないために消費者安全調査委員会の機能を積極的に活用する必要があるというふうに考えますが、十分な取組は行われているのでしょうか。
○政府参考人(河津司君) 消費者庁におきましては、子供の事故防止を図るために、先ほどのボタン電池の誤飲でありますとか、あるいは子供が歯磨き中に転んでしまって歯ブラシを喉に刺してしまうというような事故など、余り知られてはいないけれども危険性が非常に高いという事故につきまして消費者に注意喚起を実施しておるところでございまして、これも継続的に進めてまいりたいと思っております。 それから、消費者安全調査委員会、いわゆる事故調査委員会でございますが、こちらの方も、事故原因の科学的な調査を行いまして知見を得て再発防止策を提言していくということをやってございます。 消費者の誤使用あるいは注意不足というふうに理解されるがゆえに、製品でありますとかサービスそのものに起因をする事故ではないというふうに思われてしまっているというような事故を掘り起こしていきまして、この調査を進めることによりまして事故防止、再発防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○太田房江君 消費者安全調査委員会から報告されている事例はそれほど多くはないと思われます。せっかく立派な機能を持った委員会でございますから、十分活用していただくようにお願いをしておきたいと思います。 次に、高齢者や障害者に係る問題ですけれども、国民一人一人が生きがいを持って、そして希望の持てる社会をつくっていくためには、消費者安全法も一部改正になりましたけれども、高齢者や障害者に対する地域の見守り力というものを強化していく地道な努力が必要であると考えます。 消費者庁では、高齢者や障害者を消費者被害から守っていくためにどのような取組が行われているのでしょうか。
○政府参考人(服部高明君) お答えさせていただきます。 高齢者、障害者の消費者被害を防止し、安全、安心を確保する観点から、御指摘いただきました改正消費者安全法で規定されております消費者安全確保地域協議会を活用した地域の関係者で見守る仕組み、これはとても重要であると認識をしております。この認識の下で、現在、国会での御審議、また両院の附帯決議を踏まえまして、平成二十八年度の改正消費者安全法の施行に向けて、消費者行政ブロック会議等の場を活用し、地方自治体等の関係者への説明や先進的な取組事例の収集などを行っているところでございます。 今後も、個人情報の適切な利用と保全との両立を含め、消費者安全確保地域協議会の活動の実施に資するガイドラインを作成するとともに、効果的な取組事例を提供するなど、地方自治体の皆様方に消費者安全確保地域協議会の設立を働きかけてまいる所存でございます。
○太田房江君 是非よろしくお願いをいたします。 今、各委員会で、あるいは本会議の場でもそうですけれども、消費税上げの問題が大変大きな議論になっております。アベノミクスの成功の現下の最大の課題、これは何と申しましても個人消費の拡大ということであろうかと存じます。 そういう観点からいたしまして、消費者行政もこの個人消費の拡大に役立っていく、資するということが大変重要になっていると思いますけれども、このためには、消費者行政においても、一定の選択と集中と申しますか、重点化を図って、当該分野で消費者教育に力を入れるといった創意工夫も必要になっているのではないかと思います。 もちろん、これまでも消費者の関心の高いテーマが消費者庁において取り上げられ、政策として形作られていったわけでございますけれども、これを先取りする形で、あるいは、より明確に社会への発信を含めて選択と集中、重点化ということを行っていくことが現在の消費者行政に求められている、あるいは三百名余しかおられない消費者庁の存在感を増していくために必要なのではないかと考えるわけです。 今、高齢者や子供たちに対する事故の実態の報告がございましたけれども、こういった弱い立場にある消費者への対応など、時代の要請に即した政策に重点化をするということによって、消費者庁が事業所管官庁や地方自治体への司令塔として役割をより明確に果たしていく、そして消費者行政への国民の信頼を高めていくということが必要なのではないかと考えます。 消費の拡大が急務となっております今、消費者担当大臣として消費者行政を今後どのように推進していかれるのか、大臣の御決意を伺いたいと存じます。
○国務大臣(有村治子君) 今、太田委員から選択と集中というお話をいただきました。質問時間の関係で、極めて短い答弁になることは大変恐縮でございます。 消費者行政及び食品安全は極めて重要な分野だと認識をしております。私も現在、内閣で七つの所管をいただく国務大臣になっておりますが、この分野が極めて大事だというメッセージを出す、出したい、その思い一心で、九月四日の初登庁は消費者庁にまず初登庁をさせていただく、そして九月十七日、大臣として現場の御意見を聞く初めての地方出張は静岡市の消費生活センターに赴くということで仕事をスタートさせていただきました。 やはり高齢者、そして子供の事故防止について、注意喚起、事故原因の究明、再発防止の提言に積極的に取り組んでいかなければならないと思います。その意味では、消費者、賢明な消費者を育成するための重点的な取組として、消費者教育、被害に遭わない消費者、主体的かつ合理的な意思決定ができる自立した消費者を育成していくためのてこ入れをすることが重要かと認識をしております。 委員が御指摘いただきましたように、消費者の安全、安心を確保する消費者行政は、消費の拡大、ひいては経済の好循環を牽引していくためにも極めて重要な役割を担っていると私も認識をしております。国民一人一人に貢献できる消費者行政を目指してまいります。
○太田房江君 大臣、丁寧な御説明をありがとうございました。 以上で私の質問は終わります。ありがとうございます。
○三木亨君 自由民主党の三木亨でございます。 本日は、質問の機会を与えていただいてありがとうございます。 朝晩、大変寒くなってまいりました。特に冷え込んでまいりましたので、皆さん、お風邪などを召していらっしゃらないでしょうか。私事ではございますけれども、大変暑がりなものですから、大体窓を開けて寝ます。昨日は大分冷え込みまして、さすがに私も風邪ぎみになって、ちょっと鼻声でございますのでお聞き苦しい点あろうかと思いますが、御容赦いただけますようよろしくお願いを申し上げます。 では、早速質問の方に入らせていただきます。 まず初めに、公益通報者の保護という点についてお聞きしたいと思います。 平成十八年四月一日に施行された公益通報者保護法の附則第二条には、施行後五年をめどとして、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の規定がございます。 消費者庁は、施行後五年という節目に合わせて、平成二十三年三月に公表された消費者委員会の意見を受けて公益通報者保護制度に関する実態調査を行い、昨年六月に調査の結果を公表されているところでございます。消費者委員会は、この調査結果を踏まえて昨年の七月に今後の取組に関する意見を取りまとめておられますけれども、また、消費者庁の方では、さらに公益通報者保護制度について実態把握に努めて、課題の解決について検討を進めるために今年の五月から有識者等からの意見を聞く機会を実施されておるというふうにお聞きしております。 そこで、消費者庁の方にお伺いさせていただきたいと思います。 公益通報者保護法は施行から八年半が経過しておりますけれども、消費者庁は五回目のヒアリングをつい先日実施したというふうに聞いています。ヒアリングによって現行の公益通報者保護制度に様々な課題があるということも明らかになったかと思います。当初は平成二十六年度中に五回程度ヒアリングを実施するというような予定だったようですけれども、今回実施したヒアリングで実は予定していた予定回数に達したと思います。 今後は、これまでのヒアリングを踏まえて報告書などに取りまとめるとか、あるいは法改正に向けた作業に今まさに取りかかろうとされているというふうに予想しておりますけれども、実際のところ、これはどうなのかということ、あるいは更にヒアリングを続けてもう少し突き詰めていくのかということ、今後のスケジュールについてちょっとお聞きしたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) 公益通報者保護法の見直しについてのお尋ねでございますが、基本的には公益通報者の保護を図るとともに、一方で事実に反する内部告発によって関係者の正当な利益を害されることなどがないようにも配慮しながら、制度の実効性を向上させる方策を検討していく必要があるという考え方の下で検討を進めております。 今御質問をいただきましたように、本年五月から有識者、関係者等から幅広く御意見を伺うヒアリングを実施しているところでございますけれども、そのヒアリングの予定ということでございます。ただいままでのところ、第五回まで、十月七日の第五回まで実施したところでございますが、年内あと一回程度開催した後、引き続き明年にかけても有識者、事業者、各種団体からの意見聴取を行いたいというふうに考えております。意見聴取が全て終了した上で、意見聴取で把握された実情、実態等を踏まえまして、論点整理、課題解決のための適切な方策について更に検討を進めていきたいと考えております。 以上でございます。
○三木亨君 ありがとうございます。 不正であるとか悪事であるというのは、内部の方から暴かれることが非常に多いというのが世の中の通例でございますし、この制度自体、非常に有効であるかと思います。ただ、それがもう少し、もっともっと有効に働くように、やはり公益通報者というのは保護していかなければいけないということだというふうに考えておりますので、とにかくやり方はいろいろあろうかと思いますが、その目的に向かって一番有効な手だてというものをスケジュール感を持って取り組んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、次は大臣にお聞きしたいと思います。消費者庁の職員さんの専門性についてでございます。 他省庁の方では人員の合理化が常に求められる中、消費者庁には消費者行政の司令塔、エンジン役として体制整備が常に求められております。体制の拡充が毎年行われていますけれども、平成二十四年八月には内閣府の報告書において、職員に消費者目線に加えて幅広い専門性の確保が必要だというふうに指摘されたというふうに伺っております。 また、今年八月には消費者庁は、消費者行政レビュー中間取りまとめの中で、専門人材の蓄積に乏しい面がある、あるいは専門人材の育成確保は重要な課題であるというふうに自己分析をされておられます。 そこで、有村大臣にお聞きしたいと思います。 大臣所管の消費者庁の職員さん方、優秀な方が私は多いと思いますけれども、専門性という観点に関してはいまだにちょっとここが不足しているなというような実感した場面がおありになるのかどうかということ。そして、内閣府の指摘や大臣就任前に消費者庁自らが行った分析を踏まえて、消費者行政の司令塔、エンジン役となる消費者庁に専門人材を育成、確保するためにどのような施策を講ずるつもりなのか、お伺いさせていただきたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 御指摘ありがとうございます。 消費者庁が発足して六年目になりました。消費者庁が所管している消費者行政は、表示、取引、安全あるいは価格モニタリングなど幅広い分野にわたりまして、専門性の高い問題を含んでおります。また、消費者庁が一元的に集約、分析した情報を基に司令塔としての機能を発揮するためには、やはりそもそもの専門的な技能が必要になると私も痛感をしております。 このため、消費者庁では、委員御指摘いただきましたように、民間やあるいは行政機関から専門性の高い優秀な人材を受け入れて、また実際に御活躍もいただいておりますけれども、その方々は、元々の省庁にとっても、あるいは民間の企業にとっても大変重要な人材で、数年ごとに人事異動があるというのも、これまた現実でございます。 そういう意味では、司令塔の機能強化、専門知識の蓄積を組織として図る観点からも、消費者庁のプロパーの職員を増やすこと、育てていくことが極めて大事だと私も大臣として認識をいたします。 プロパーの職員には、特にキャリア形成において様々な部署を経験していただいて、また、アメリカのFTC、フェデラル・トレード・コミッションなど海外のカウンターパートのその組織に数か月、数週間研修を受けてもらいに行くなど、消費者行政のまさにプロフェッショナルとしての育成をして、消費者庁にとっても食品安全にとっても、あるいは国民の消費者行政の安心という意味でも拡充をしていきたいと考えております。
○三木亨君 力強い答弁をありがとうございます。 消費者行政というのは非常に裾野の広い分野でございますので、様々な専門性を求められてくると思います。本当に全員一丸となって取り組まなければならない問題、非常に多いと思います。 先ほどから司令塔という表現ございますけど、同じ司令塔でも、例えるならクライフのように、非常にサッカー界でも、今まででも一番優秀な司令塔でもありますし、またトータルフットボールというのを実現された方でもございますので、クライフのような司令塔でトータルフットボールの消費者行政を実現していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 最後に、ちょっと要らぬことを言ったら時間がなくなったので早口になりますけれども、製造者固有記号の制度について、これちょっと、少しフライングぎみかと思いますので、今の現状についてお聞きしたいと思います。 現在、一般加工食品に係る製造者固有記号制度について見直しの議論が行われておりますけれども、消費者保護という観点だけに絞り込むと、記号制度を廃止して製造者の所在地も氏名も表示するという方が望ましいわけでございます。しかし、記号制度を廃止して所在地や氏名を記載するということになりますと、表示のスペースの問題であるとかコストの問題、そして販売者と製造者どちらに問い合わせるのか、また、小規模な製造者が問合せに対応できるのか、あるいは製造業者がオープンになることによって発注元に対して切替え営業が掛けられるおそれがある等々の様々な問題を含んでおりまして、流通全体にも影響を及ぼすおそれがございます。 こうしたことから、七月から八月にかけて、消費者庁案に加えて食品表示部会から提案された六つの案をパブリックコメントにかけておられますけれども、消費者庁案に対しまして、現行の問題点が整理されないままで実態を踏まえない改正はするべきではない、あるいは諸外国よりも厳しくする合理的理由がない、あるいは詰め合わせ商品の場合、表示スペースに収まらなくなる等々、様々な反対意見や修正を求める意見が多く出されております。 また、この意見に対する消費者庁さんの方の考え方を拝見しますと、衆議院及び参議院の附帯決議における指摘等を踏まえ見直しは必要であるとか、消費者が製造者等の情報を得られないことが問題であるとか、何々と考えていますといった抽象的な考えが多く述べられておりまして、もう一つ説得力に欠けますし、具体性に欠けるようにも思うわけでございます。ただ、今の段階としては仕方がないことではないかというふうにも考えております。 現時点において、こうした指摘に対して具体的にどのような検討を消費者庁の方でなされているのか、この点についてお伺いさせてください。
○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 製造所固有記号制度の見直しにつきましては、今回の食品表示法に基づく食品表示基準の検討におきまして、製造所等の情報を知りたいという消費者ニーズ、包材の共通化という事業者のメリットを勘案しまして、消費者が固有記号から製造所の情報を確実に取得できる措置を講じた上で事業者が固有記号を利用できる場合を限定する案が適当と考えまして、本案についてパブリックコメントの手続を行ったところでございます。パブリックコメントの手続におきましては、見直し案に賛成する意見、見直し案に反対する意見、そもそも製造所固有記号制度を廃止すべき、こういう意見が様々ございました。 消費者庁といたしましては、食品表示法の国会審議におきまして、御指摘のとおり、見直しを検討すべきとの附帯決議をいただいていることを踏まえまして、消費者ニーズと事業者メリットの双方に応えるという観点から、消費者庁の見直し案の基本は維持するという考えに至ったわけでございます。その上で、見直しの対象食品につきまして一部修正を加えた案につきまして、消費者委員会の食品表示部会の審議を経て、本年の十月三十一日付けで消費者委員会から消費者庁案が適当であるという答申をいただいたという経緯でございます。 今後、見直し後の制度を含む食品表示基準案全体につきまして、関係省庁とも調整した上で、来年六月までに施行したいというふうに考えております。
○委員長(佐藤ゆかり君) 三木亨君、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○三木亨君 ありがとうございました。慌てさせて済みませんでした。 終わります。
○斎藤嘉隆君 民主党・新緑風会の斎藤嘉隆でございます。 まずは、大臣、本当に大臣御就任おめでとうございます。どうぞひとつよろしくお願いをいたします。 これから、この委員会においても大臣と様々に議論させていただくことになろうかというふうに思いますけれども、大変恐縮でありますが、大臣として、また有村先生という一人の政治家として、御自身の政治的な信条ですとか基本的な考え方についてまず最初に確認をさせていただいた上で議論させていただきたいなというふうに思っています。 消費者問題と並んで女性活躍担当ということも務めていらっしゃいます。私も、民主党の中において男女共同参画推進本部というのをつくっておりまして、その中で事務局長という役を柄にもなくいただいておりますけれども、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律ですとか、様々に今議論をしておるところであります。 そこで、消費活動の一つの主体でもあろうかと思いますけれども、家族、家庭というものについて、まず最初に、大臣は御自身の御持論として、望ましい家庭あるいは家族、こういったものの姿をどのように考えていらっしゃって、どのような家族観を、望ましい家族観をお持ちであるのか、まず冒頭お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) どのような家族を構成されようとも、それぞれの御家庭が幸せで健やかであってほしいと願っております。
○斎藤嘉隆君 我が国には様々な多様な家族の形があって、それはもうそれぞれ個人個人が自らの思いで選択をするというか、そのような状況にあるわけでもありますので、どれがいい、どれが望ましくないといったことではなくて、それぞれに尊重されるべきと、こういう考え方であろうかと思います。私も全く同様でありますので、これについては、先ほど申し上げた、今後、女性の活躍推進云々という法律等々、この当参議院においても議論されてこようかというふうに思いますけれども、その折にも、是非そういう考え方を真ん中に置いて議論を共に進めてまいりたいというふうに、確認だけさせていただきたいと思います。 もう一点、この家族に関わることで更にちょっとお聞きをしたいというふうに思いますけれども、これはほかの委員会でも盛んに大臣には質問があったかもしれません。二〇一〇年三月、日本会議の主催する夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民大会、こういった大会に大臣御自身が出席をされておみえであります。これは、大臣御自身が政治家として夫婦別姓には反対であると、こういったことでよろしいでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 国務大臣としては自らの見解を差し述べることは控えたいというふうに思っておりますが、選択的夫婦別氏制度については、婚姻制度や家族の在り方と関連してこれまでも様々な議論がなされており、慎重な検討が必要だと認識をしております。 また、同時に、政治家としてという御発言でございました。この問題は国民に広く関わる問題でありまして、国民意識の動向もありますし、これは子々孫々の社会の在り方にも関係が関わってくることでございますので、第一義的には所管であります法務省、また国民意識の動向ということをしっかりとモニタリングさせていただきたいと考えております。
○斎藤嘉隆君 大臣としては所見を述べることは差し控えるということでありますけれども、個人、一人の政治家としては、今おっしゃられたように、簡単に言えば選択的夫婦別姓については反対であるということであろうかなというふうに思います。 これ、様々な政治団体の、様々でもありませんね、例えば神道政治連盟という団体の推薦議員でもあられますけれども、このホームページ、この間見ましたら、大臣と山谷大臣の二人のバナー、お二人のみ貼られていらっしゃいます。この団体も夫婦別姓に反対して活動も進めているということであります。夫婦別姓反対を訴える国民会議に出られて、そしてこういう団体の推薦議員でもあられますので、そういった個人的な信条をお持ちだということだというふうに思います。 このことについて私がとやかく言うことではありませんけれども、是非大臣として、冒頭御自身も言われましたけれども、今後、ある意味ニュートラルな立場も持ちながら、男女共同参画推進も含めて担当で進められていくわけでありますから、是非こういうお立場の下にあるということを十分に御認識をいただいて対応していただきたいという、これ要望でございます。 最後に、もう一点、これも本当に済みません、恐縮でありますけれども、これも先般も質問されていたと思います。大臣と関わりのある企業が脱税をしていたといった案件について最後にお聞きをしたいというふうに思います。 事実として、脱税で起訴をされて有罪判決を受けた企業から合計百二十万円の献金を大臣の支部が受けていたということであります。大臣就任後このことが明るみに出て返金をした、こういうことで間違いはありませんでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 献金をいただいていたのは、当該の企業が起訴される二〇一三年、平成二十五年の前の年以前のことでございます。起訴される以前に脱税の事実を知ることは不可能でございます。また、献金をいただいていた企業が翌年以降に将来脱税をするかどうかという可能性があるかどうかということを予測することも不可能でございます。その献金をいただいていた時点ではそもそもそのようなことは発生していなかった、予測し得なかったものですが、今回、大臣就任に当たりまして、そのような報告がなされました。 当該企業が有罪判決を受けていたことを知った以上は、そのことは完全に不祥事でございます。私自身の説明責任を果たすという上で、その当該の有罪判決を受けていた以前にいただいていたものが全てですけれども、それも含めて全て即刻、即日のうちに全額返金ということを寸分のちゅうちょもなく決定をし、返金手続も全て完了いたしております。
○斎藤嘉隆君 時系列としては理解をいたしました。献金をお受けになられていて、どこかのタイミングでもうそれが終わり、それ以降は受けていないと。その終わった以降、その企業が起訴をされて有罪判決を受けて、それが現在、大臣になられてそのことが報道され、その時点で知られて、そして返金をしたという御説明であったかというふうに思います。 鹿児島の企業だということであります。大臣は全国比例でいらっしゃいますから、幅広く全国的な活動をしていらっしゃると思います。 これ、元々この企業とはどのような御関係であったんでしょうか。私も、これだけ、まあ我々の感覚でいうと多額の献金をいただく以上、当然、深いお関わり、面識があったというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 関係が始まったのは、私の知人からの御紹介でございました。 鹿児島の企業ということでございますが、私は生まれ育ったわけではないのですが、元々有村のルーツが鹿児島でございまして、歴史的背景で鹿児島は有村、有村が鹿児島だという方も、知っていらっしゃる方は鹿児島には一定数いてくださいますので、そのルーツが鹿児島であるということを意気に感じて、であれば全国で頑張っている新人を応援してやろうという御厚意をいただいたと認識をしております。 ちなみに、当該企業にお伺いしたこともありませんし、何らかの政治的働きかけということをいただいたことも一切ございません。
○斎藤嘉隆君 ちょっとしつこいようですが、もう一つ確認させてください。 この企業は、私が知る限りで、調べさせていただいた限りでいうと、配電などの、例えば太陽光発電の設備の仕事なども多くされていらっしゃるようであります。 大臣、大変失礼ながら、政務官時代だったのかもしれませんが、大臣は、学校の屋上に太陽光発電を設置をするということを大変熱心に取り組んでいらっしゃって、これを普及させたのは自分であるというふうに会合の中でも御発言をされていらっしゃいます。この企業がそのような仕事をしていらっしゃったことを大臣御自身は知ってみえたんでしょうか。あるいはまた、このような太陽光発電に関わる企業からほかにも献金を受けているような事例があるのでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) このことについての御通告はいただかなかったですけれども、正確に話したいと思っております。 リーマン・ショックがあったときに、麻生内閣の末期であったかと思います。公共事業で何とか経済を回さなきゃいけないというときに、私自身、やはり子々孫々に誇れる公共事業ということは何かということで、県庁、都道府県庁の屋根とか病院の屋根というんじゃなくて、経済力のあるなしにかかわらず、学校に行けばエネルギーを生産できる、そういう場を子供たちに、公立の小中学校の屋根に付けるべきだということを私自身がアイデアとして思い付いて、それが党内でまとめられて与党内で実施された、耐震化とともに実施されたという経過がございます。自由民主党の中での学校太陽光発電のプロジェクトチームの座長にもならせていただきました。そういう背景がございます。 太陽光発電のところから寄附をいただいていることがあるかということでございますが、一切ございません。
○斎藤嘉隆君 もう一回、済みません。 ということは、この企業が太陽光発電のこういった仕事をしていらっしゃったことも御存じなかったということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 今回のホームページで知りました。
○斎藤嘉隆君 余りこのことをこれ以上突っ込んで聞く気もないんですけれども。 私も、学校の屋上に太陽光発電、これたしか、かなり、ほぼ全額国庫の補助でその設置ができるということで爆発的に普及をしたんではないかなというふうに思っておりますし、それはおっしゃるように、本当に子々孫々につながっていく公共事業の在り方としては一つの望ましい形だなというふうに思っております。 このことが、今の大臣のお言葉をそのとおり受け止めさせていただけば、御自身の献金ですとかそういったことにはもう直接関係がないということでありますので、このことはここまでにさせていただきたいというふうに思います。 続いて、消費者問題について少しお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 まず、今日は消費者からの相談体制の強化について少しお伺いをしたいと思います。 消費者庁、それから消費者委員会、国民生活センター、消費生活センター、それぞれの機能強化と連携が今大変重要だというふうに思っております。あわせて、それだけではなくて、適格消費者団体等を含めた私は幅広の体制強化、支援が今何よりも重要だというように思います。 大臣の先般の所信を拝聴させていただきました。適格消費者団体設立を支援するというように言及をされておみえでありましたけれども、これ、済みません、大臣でなくても結構ですが、適格消費者団体は現在何団体が全国で設立をされているんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 適格消費者団体でございますが、消費者契約法に基づき設立を、内閣総理大臣から設立を認めるということで設立されておる十一団体でございます。
○斎藤嘉隆君 十一団体ということです。どこにあるかというと、皆さん御存じだと思いますが、東京、大阪、京都、広島、兵庫、埼玉、北海道、愛知、大分、福岡であります。東京に二か所ということで十一ということだろうと思いますが。 東北はゼロなんですね、これ。それから、四国もゼロであります。東海・中部地方でも名古屋に一か所あるだけということでありますけれども、これ、所信の中で適格消費者団体設立を支援をしていくんだということを言及されていますけれども、どの程度将来的に設立をされていくことが望ましいと考えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 適格消費者団体でございますが、それぞれ特に地域的所掌を定めて設立を認めているわけではございませんが、どうしても地域の周辺の相談に対応しやすい、その方が情報が入るということがありますので、できるだけ日本全国に設立されることが望ましいというふうに考えておりますが、取りあえずの目標といたしましては、各地域ブロックごとに最低一つは設立してほしいということで、現在は適格消費者団体が存在しない三ブロックである東北、北陸、四国に設立を促進したいという考えでおります。それができました暁には、さらにこの空白地域がなくなった後につきましては、更にその時点で検討したいと思っております。
○斎藤嘉隆君 これも、こういう適格消費者団体の設立を支援をしていくと。そのことについては、今お話があったように、当面は三ブロックに一つずつ、まずそこを目指していく、その後それを拡大をしていくということでありますけれども、まあ設立の支援は分かりました、それについては分かりましたけれども、この団体の日常的な活動についてどのように関わっていくかということについての言及が実はありません。団体の支援については現状どのようなお考えを持っているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○大臣政務官(越智隆雄君) 適格消費者団体に対する支援について御質問をいただきました。 まず、消費者庁としてのスタンスでありますけれども、繰り返しになりますが、適格消費者団体が実施する消費者被害の発生又は拡大防止のための活動が円滑に行われるように適切な支援が必要であるというふうに考えております。 そのために、消費者庁においては幾つかの取組が行われております。適格消費者団体及びその活動内容の周知を図る広報事業を実施をしております。具体的には、一般国民を対象としたDVDやPR用の映像、あるいはパンフレット、ポスターのコンテンツを作りまして、コンテンツの活用としては放送機関を活用した配信ですとか、ポスターについては利用客が多い駅に対して貼り出すなどをしておるということでございます。 また、地方公共団体における消費者行政活性化事業を通じた適格消費者団体及び適格消費者団体を目指す団体の活動の支援をしております。これは、地方消費者行政活性化交付金を利用した取組でございます。また、国民生活センター及び地方公共団体における差止め請求活動に必要な消費生活相談情報、PIO—NET情報の提供などを行っているということでございます。 今後とも、適格消費者団体の活動を通じて消費者の利益の擁護及び増進が図られるように、支援の在り方について検討をしてまいりたいというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 今いろいろおっしゃいましたけれども、簡単に言えば後方支援をすると。適格消費者団体については、今の例示でいえば、コンテンツの配信など、DVD作ってその活動を後方的に支援をしていくということであります。これ、消費者団体を訪問されたこともあろうかというふうに思いますけれども、是非行って聞き取りをしてきていただきたいというふうに思うんです。 消費者契約法ですとか特商法あるいはこの景品表示法に反する不当な行為に対しての差止め請求が必要な事案というのは、今本当に多くあります。しかし、現状はボランティア的な活動、それから会費や寄附金で運営がやっと成り立っているという状況で、多くがそのような状況でありまして、私は、後方的な支援はもちろん必要だとは思いますけれども、活動そのものに対する助成が、そういうような支援が必要ではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) ただいまの政務官の答弁を補足させていただきますが、地方公共団体におきまして、私ども国から消費者行政活性化事業ということで交付金を交付しているわけでございますが、この基金を使いまして、各県において適格消費者団体と契約をして、その活動をこの基金の中から支出、支援するという実績、そういうふうに使うことを認めているわけでございます。 その実績でございますけれども、二十五年度、北海道、福岡、大分、兵庫、広島、北海道は二件ございますが、実績がございまして、合計で二千二百四十一万円ほどの実績がございます。 各県におきまして、地元に適格消費者団体がありますと、そこと連携をするという取組が進んでおります。そういう取組の延長でこういう事業に対する支援ということも活性化交付金を使って行われているところでございますので、そうした取組について消費者庁として引き続き支援していきたいと思っております。
○斎藤嘉隆君 今の川口さんのおっしゃった支援で本当に十分なのかどうかということですよね。こういった団体の活動を支援をしていくに当たって、あるいはこの団体がこれから進めていこうとしている活動の支援にふさわしいかどうかということを是非消費者庁内でも議論をしていただきたいというふうに思います。 今回、この景表法の改正案で、先ほどもありましたけれども、課徴金の導入について、今年の八月に消費者庁としてパブリックコメントを募集をされました。今国会提出の法案とそれからこのパブリックコメントを募集をしたときの消費者庁案について、この課徴金導入に関して変わった点はどこでしょうか。
○大臣政務官(越智隆雄君) パブリックコメントと今回の法案でございますけれども、事案が発生した場合に自主返金をすると。で、自主返金で足りなかった場合に、ここの部分について、パブリックコメント案におきましては寄附制度というものが述べられておりました。今回の法案につきましては、そこの部分につきましては、課徴金を減額するというような措置になってございます。
○斎藤嘉隆君 課徴金の納付命令を出さない場合として、例えば企業が自主返納額がこの課徴金を上回るような場合、そうでない場合には、その差額について、差額以上について国民生活センターにその分を寄附をするということが、八月のパブリックコメント募集時のいわゆる消費者庁案にはこういった点があったんですが、この点が寄附でなくなっている、国庫納付ということになっているわけですね。これが変わったというのは、パブリックコメントの結果を踏まえて変わったということでいいんでしょうか。
○大臣政務官(越智隆雄君) 課徴金制度に被害回復の観点を盛り込むに当たりまして、当初は、委員御指摘のとおり、消費者委員会の答申を踏まえて、自主返金によって被害回復を行うこととし、それでも不当利得を消費者に還元できない部分が出た場合に、その部分は国民生活センターに寄附を行うことで不当利得を一般消費者に還元したものと擬制し、課徴金の納付を命じないこととしておりました。 しかしながら、パブリックコメントの手続を経まして、そこで出された様々な御意見等を踏まえまして、所定の要件が満たされている場合は原則として課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めるという課徴金制度の趣旨を考え、さらに、寄附は直接の被害回復ではないことから、今回の制度設計から削除するとしたものであります。 寄附制度の導入見送りは様々な立場の御意見を踏まえたものでありまして、本法案において寄附制度に代えて自主返金による課徴金減額制度を導入することは適切な制度設計であると考えております。
○斎藤嘉隆君 これ、パブリックコメントの結果についても公表されていらっしゃいますけれども、これを見ると、原案に賛成四十二件、もっと厳しく課徴金を課すべき六十六件、原案よりも課徴金を課すケースを限定的にすべき五十四件ということになっています。 それから、今の国センへの寄附に関しては、主な御意見ということで例示がしてあります。これを見ると、寄附が望ましいという意見と、それには反対だという意見が両方書いてあって、これについての考え方として、寄附が望ましい、賛成だということに対しては、消費者庁として、今後の政策立案の参考といたしますというコメントが表示をされています。反対だと、国センへの寄附に充てる制度には反対だという意見については、御意見を踏まえ、寄附の仕組みは取らず、自主返金の合計額が課徴金未満の場合、その分課徴金を減額し、国庫に納付する制度にすることに改めますというようにあります。 重ね重ねお聞きをしますが、ここに至るこの判断は、何を理由にどの場で判断をされたんでしょうか。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今御指摘ありましたとおり、この点につきましては両方の意見がもちろんあったわけでございます。 ただ、御意見を受けて我々検討いたしましたところ、確かに、この差額の分を寄附をするという仕組みを最初用意をしていたわけでございますが、やはり基本的には、この課徴金制度というのは、不当表示の抑止のために課徴金を課し、それを国庫に納付させてもらうと、これが基本ということでございます。また、この寄附というのは、自主返金というのは消費者に対する直接の被害回復でございますが、寄附というのは直接の被害回復ではないということでございますので、今回は、全体的にいろいろ御意見を踏まえた上で、この点につきましてはむしろ差額がある場合には減額し、課徴金を納付を命じるということで不当表示規制の抑止を図るという方が適当というふうに考えまして、この点を修正し法案としたということでございます。
○斎藤嘉隆君 なぜこのことにこだわるかというと、当初、国センに寄附をされるということを想定をしておりましたので、そういう寄附がされれば、国民生活センターから、先ほど私申し上げましたけれども、例えば消費者団体に対する何らかの支援にそういった寄附金が回るのではないかなというような実は期待をしておったわけであります。それが国庫納付ということになって、一体どうなっていくんだろうということを若干危惧をしています。 これ、元々そうですよね、国民生活センターへの寄附が景品表示法に関する被害の防止、回復のための活動の助成に充てるという、そういうお考えで最初のプランを出されたんですよね。ここだけ確認させてください。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 課徴金の納付を命ずる代わりに、それを減額又は命じないという仕組みというのを入れる、それによって自主返金を促進しようということを考えて制度をつくっておりました。 自主返金をした場合に、仮に課徴金額に達しない場合には、それで更に課徴金が掛かるというのはいかがかということで、その差額以上を返金する、直接返すわけではないけれども、一般消費者に返すものという擬制をするという仕組みでこれつくれないかということを考えたわけでございます。 ただ、先ほど申しましたようないろいろ御意見を踏まえまして、今回はその制度はやめ、差額がある場合にはそれは課徴金の納付を命じるという仕組みに変えたということでございます。
○斎藤嘉隆君 それはそうですよ。最初の目的はそうに決まっていますけれども、それがどういう事業に結び付いていくかということを今ちょっと僕はお聞きをしているんですけど、いかがですか。
○政府参考人(菅久修一君) 失礼いたしました。お答え申し上げます。 当初考えておりましたのは、国民生活センターに寄附をし、そこから、景品表示法に関します消費者被害の防止、回復のための活動資金に充てるための助成金ということでそのプロジェクトについて交付をするということを想定しておりました。
○斎藤嘉隆君 それで、ちょっと時間がかなり来ていますのであれなんですが、これ寄附という形が国庫納付という形になりましたけれども、ここに、もちろんそれはどれぐらいの規模になるか分かりません、分かりませんけれども、ここに一定の財源があるわけでありますから、国庫全体としてはですね、これは先ほどから私が申し上げている適格消費者団体等の日常の活動への支援に是非充当してはどうかなというように思っています。 消費者団体によるADRの取組一つ取っても、現実的にはその活動というのは本当にごくごく一部にとどまっていまして、なかなか広がる気配がないんですね。あっせんがうまくいかない。特商法に関するものについてはもっと活動が広がってもいいというふうに思いますが、やはり、いろんな方に会って意見をお伺いをすると、財政面が大きなネックになっているわけであります。 消費者団体の活動について、やはりもう少し、後方的な支援はともかくとして、具体的な、直接的な支援を拡充をしていくべきであるというふうに私自身は思っておりますが、この点について、最後、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 今ほどるるお話がありましたけれども、自民党の与党の調査会でも寄附というのはなじまないというお話もありましたし、私自身、着任をして報告を聞いたときに、寄附というのはまだ現存しておりましたけれども、それはそもそも被害者の直接の被害回復にはならないということで、それは筋の違った話で、別建てで考えるべきだというふうに思いまして、当該の結果に至った次第でございます。 ただ、消費者行政ということを強めていくことはこれからも極めて大事なことでございますので、消費生活の安定と向上を図るための自主的な活動は促進されるよう、今後とも、支援の在り方を検討し、これは課徴金制度の枠組みではないけれども、本来のそういう趣旨に沿った支援の在り方ということ、必要な措置を講じるべきだと考えております。その方向で進んでまいります。
○斎藤嘉隆君 これは今後、法案審査の段階でもう少し深く議論をすべきだというふうに思います。 被害者の直接的な被害回復につながらないのは、寄附であろうが国庫納付であろうが、それはもう一緒だと思います。一緒だと思いますので、そうではなくて、国庫納付の形であろうと寄附の形であろうと、それはどっちでもいいんです。どちらでもいいんですけれども、きちんと何らか、消費者団体への活動の支援等含めて、消費者行政への支援でもいいです、そういったものに有効に活用されていくように、是非、今の大臣のお言葉もありましたので、御配慮をいただきたいというふうに思います。 時間があと十分ほどになりましたので、次の内容に移りたいというふうに思います。 公益通報者保護法の改正について、先ほどもありましたけれども、この件についてお伺いをしたいと思います。 二〇〇四年の制定から十年ということであります。しかし、この間、様々なことが起きています。メニューの表示偽装、リコール隠ししかり、社内での虐待まがいの出来事しかり。この保護法の効果がどれぐらいあったのか疑問に思っているという方も多いのではないかなというふうに思います。逆に、通報者が通報したことによって企業から何らかの不利益処分を受ける、報復を受けるというケースも数多くあるというふうに聞きます。 保護法の改正が今急がれているのではないかなと思っていますけれども、消費者庁では、今年に入って五回にわたってこれ関係者からヒアリングを行って、法の改正に向けた検討を今進めていらっしゃるというように聞いています。ヒアリングの状況を踏まえて、改正を要する課題というのはどこにあると認識をしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) 現在、本年五月から有識者、関係者等から幅広く御意見を伺うヒアリングを実施しているところでございますので、現時点で論点あるいは課題について整理したものではございません。 今後、先ほど申し上げましたが、御答弁申し上げましたが、更にヒアリングを続けまして、ヒアリングを経て、課題、論点を整理を行い、その上で更なる制度改正、法改正も含め、制度の実効性の向上の方策について検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 失礼ながら、もう五月から五回もヒアリングをやっているわけで、現時点でちょっとまとまって物を言えないというのはいかがかなと思います。 例示でも結構です。どんな意見、どんな点について改正が必要だという意見が主にあるんですか。
○政府参考人(川口康裕君) 今までの意見聴取における主な意見を、制度改正につながり得るような主な意見を御紹介したいと思います。 整理されたものではございませんのでランダムに申し上げて申し訳ございませんが、例えば、通報者の範囲につきまして、もう少し退職者、役員、取引先事業者等にも広げるべき、あるいは労働者以外の者、契約関係に立たない者など、通報者の範囲を広げるべきという御意見もございます。それから、通報対象事実の範囲についても現行法では分かりにくいということで御意見もございます。それから、罰則担保がないという点についても問題にする御意見もございます。それから、外部通報の保護要件、これにつきまして、緩和すべき、あるいは分かりやすくすべきなどの御意見もございます。それから、通報者保護の効果、今は解雇が無効になる等の効果があるわけでございますが、公益通報者に不利益取扱いを行った使用者等への罰則を科すべきではないかというような御意見もございます。 その他、それぞれの回にたくさんの御意見をいただいておりますので、現在、途中経過としては整理をしておりますが、まだ集約したわけではございませんので、今申し上げましたのも手元にあるものの幾つかを御紹介したというところで御理解いただければ幸いでございます。
○斎藤嘉隆君 通報者が労働者に限られていて、経営に関わる方からの通報は保護されないとか、通報があったときの事業者の取るべき行動規範が明確でないとか、それから、さっき少し申し上げましたけれども、配置転換などの合理的な人事なのか報復人事なのかよく分からないというような、実質的に報復を受けたような、ではないかと疑われるようなケースが多いとか、多々課題はある。だからこそ実効的に機能していないし、こういった様々な問題が続発をしているということであろうかというふうに思います。 この点についてはもう一点、改正までの今後のスケジュールについて具体的にお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 現在、ヒアリングを行って、第五回まで、十月七日に第五回まで行ったところでございますが、全体として十回程度を想定しておりますので、二十六年度中はほぼ、様々な方々から意見聴取を行いたいというふうに思っております。 引き続き、有識者、事業者、各団体からの意見聴取ということでございまして、意見聴取が全て終了した後、ここで把握された実情、実態、先ほど申し上げた点につきましても様々な、まあ反対方向からの御意見もあるわけでございますが、そうした点を踏まえまして、論点整理、課題解決のための適切な方法について来年度に本格的な検討を行うという方向で現在ヒアリングを行っているところでございます。
○斎藤嘉隆君 この件についてちょっと最後にもう一点、私自身もよく分からないのでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、労働者というのは、公益通報保護に当たらなくても、様々な労働者保護法制によって解雇ですとか懲戒処分などに関して保護をされているわけであります。さっき私が申し上げました不合理な不利益処分などは、公益通報者保護法による保護がなくても他の労働法において保護されるという考え方もできるわけでありますけれども、労働契約法等による労働者保護と公益通報者保護法との関係をちょっと整理をする必要があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、このことについて何かコメントはありますでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘の点につきましては立法当時から御議論があるわけでございますけれども、私どもとしても、従来から労働法の先生方の御意見をいただきながらこの点を検討しているわけでございます。 ただ、一般的に、今回のヒアリングの中でも労働法の先生の方から、労働者の通報が法の定める公益通報に仮に当たらないとしても、労働契約法などによる解雇規制、懲戒処分規制に服するということを周知すべきという御意見もいただいております。 この点につきまして、立法当時以降、労働法の方の動きあるいは判例等もあるわけでございますから、判例等の動きもあるわけでございますので、御指摘のように、公益通報というのは元々国民生活審議会というところで消費者問題の方から検討が始まったところでございますけれども、更に踏み込んで、労働法制全体の運用の中でもしっかり位置付けていくということで検討を進めていきたいと思っております。
○斎藤嘉隆君 是非、この改正についても実効性あるものになるように御配慮をいただきたいというふうに思います。 最後に、三分ぐらいになりましたので、消費者教育について少しだけお伺いをしたいというふうに思います。 消費者教育推進法が制定をされて、昨年六月には推進に関する基本的な方針というものも閣議決定をされています。消費者教育推進会議もこの十月には第七回ということで議論が進んでいるかというふうに思います。 ちょっと余談にもなりますが、この新法の下でいろんな議論が進められていますが、これ通告していなくて恐縮です、既に従前から学校教育の中では消費者教育というのは進められてきていますが、大臣、これ、どの教科でどのような内容の指導がなされているか、大臣は御存じでいらっしゃいますか。
○政府参考人(川口康裕君) 済みません、ちょっと前座で恐縮でございますが。 学習指導要領への位置付けということについて言えば、もう平成になってすぐぐらいから位置付けがなされておりますので、家庭科ですとか社会科に位置付けられて、小中高それぞれの学習指導要領の中で位置付けられてきているということでございますが、私どもの消費者教育推進会議で御議論いただいているのは、学校だけではなく社会、生涯学習としての位置付け、それから学校についても、担い手、先生方の方が消費者教育をどのような内容でどう教えていいかよく分からないという課題の中で、各教科の先生も学習指導要領には位置付けられているけれども苦労しているという状況の中でどうやって実効性を上げていくかと、そういう観点から御議論をいただいているところでございます。
○斎藤嘉隆君 川口次長のおっしゃるとおりで、そうなんですよ、学習指導要領で、家庭科とか中学校社会、公民とか、そういったところでかなり突っ込んだ消費者教育というのは実はなされていて、私たちが子供の頃とは比べ物にならないぐらい内容は充実をしていますし、これが現行学習指導要領の重点の一個でもあるんですね。だから私は、今次長おっしゃったみたいに、消費者教育の今本当に充実しなきゃいけないのは、そのステージは学校ではなくて、地域における例えば高齢者とか障害者への消費者教育をどう行っていくかとか、家庭における子供や高齢者への啓発をどうやっていくかとか、事業者による教育をどうしていくかとか、こういったことがポイントになるんではないかなと思います。 こういう、そのための人材、担い手の育成が基本方針に盛り込まれていますけれども、最後に、基本方針に盛り込まれていて、今後検討すべき課題として表示された十九項目の中の重点的な課題だと思います。これ、もう十六か月が過ぎていますから、いろんな範囲、見方で検討されていると思いますけれども、この担い手の育成、まずこの点だけで結構です。どの程度、対策が進んでいるのでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 地域の担い手ということにつきまして、学校の方は学校の先生ということでございますが、地域における担い手ということで、特にお年寄りに対する消費者教育という考え方、切り口で検討をしておりますが、実際に、一つは消費生活センターを拠点にしていくということで、現在相談だけでも忙しい消費生活センターに更にどういうことをやっていただくか、どのようにして拠点にしていくかということを一つ検討しております。 それから、コーディネーターという役割を、そういう専門の方を、そういう方を定め、研修を行って人材を確保して育成していくということが課題ではないかということも言われて検討しております。これは、例えば学校教育でも、実際、消費者教育を行う知識を持っている方はいらっしゃるわけです。ただ、学校にそれをつなげるとか、それからお年寄りの場所へ行って、お年寄りが実際いる場所にそういう専門家を派遣する、そのつなぎ役をするようなコーディネーターという方が各地方自治体に必要ではないかということで、そのコーディネーターの仕組みや人材確保、育成についての検討を進めているというところでございます。
○斎藤嘉隆君 時間ですので終わります。
○河野義博君 公明党の河野義博でございます。 今日は、さきの大臣所信の御挨拶に対しまして大きく四点質問をいたします。 まず、消費者庁のこれまでの歩みに関しまして有村大臣に伺います。 平成二十一年に消費者庁が設置をされて約五年がたちました。本年八月には消費者庁が取りまとめをいたしました消費者行政レビュー中間取りまとめというのを発表されまして、この五年間の取組を振り返っておられます。いまだ課題は多く残されているとする一方で、消費者行政を推進する体制については一応の水準に到達することができたと、そういう自己評価をしておられますけれども、消費者庁には今後とも消費者行政のかじ取り役として、また消費者が主役となる社会をつくっていく、これを実現していく、これに向けてより一層の努力をお願いしたいと考えておりますけれども、有村大臣にこれまでの消費者庁の取組に対する御評価、そして今後の決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 消費者庁は、消費者を主役とする政府のかじ取り役として消費者行政を一元化し、事業者優先の発想の下で行われてきた我が国の行政を国民本位の行政に転換するための拠点になるという強い基本理念の下に設立されました。設立後の五年間、今六年目でございますが、懸案とされてきた各種法律の制定や地方の消費者行政との連携など多くの成果を上げてきたというふうに私自身認識をしております。歴代の総理や歴代の大臣、また関係する皆様の御尽力に率直に敬意を表したいと考えております。 その一方で、法律や体制の整備はそれ自体が目的ではなくて、やはり個々の消費者に必要な情報が適切なタイミングで届いて、消費者のトラブルが未然に防止あるいは解決されてこそ消費者庁はその使命を達成したことになる、この課題は今後ももっと重要になってくるというふうに思っております。 そういう意味では、国民一人一人に寄り添った消費者行政を展開していくこと、すなわち消費者庁が消費者にとって身近で実際に頼りになるという存在になること、その信用力を高めていくことが極めて大事になると考えております。創設の当時に閣議決定されたその理念ということを体しながら、国民一人一人に貢献できる消費者行政を目指して、課題の解決、施策の実施に取り組んでまいりたいと考えております。
○河野義博君 省庁横断的な課題も多数存在していると思います。地方との連携も含めまして、大臣の力強いリーダーシップに期待をしたいと思います。是非よろしくお願いいたします。 続きまして、二点目、高齢者、障害者対策に対して伺います。 所信御挨拶におきまして、高齢者、障害者等の消費者被害防止のため、地域の見守りネットワークの構築を図ると御挨拶にございました。本件に関しまして具体的に説明をいただきたいと思っております。当局、お願いいたします。
○政府参考人(川口康裕君) 高齢者、障害者等の消費者被害を防止するための地域の見守りネットワークについての御質問でございますが、有村大臣が就任直後視察を行いました静岡市を始めとし、幾つかの地域におきまして、既に高齢者、障害者等の消費者被害を防止し、安全、安心を確保する観点からの地域におけるネットワーク活動、見守り活動が進められております。そうした先進事例を踏まえつつ、地域の見守りネットワークの活動をより強化するため、また全国でそうした活動が行われるよう、さきの通常国会では消費者安全法を改正し、規定を整備したところでございます。 具体的には、地方公共団体が消費者安全確保地域協議会を組織し、消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等必要な取組を行うことができること、また、見守り等の取組を効果的に行うため、消費者安全確保地域協議会において構成員が他の構成員に対し消費生活上特に配慮を要する消費者の個人情報を提供できることなどの規定を整備いただいたところでございます。ここの消費生活上特に配慮を要する消費者、そういうところに高齢者、障害者等が当たる場合が多いのではないかと思われます。 国会審議、あるいは衆議院及び参議院の附帯決議、これを踏まえまして、平成二十八年度目途で施行されます改正消費者安全法の施行に向けまして、ガイドラインの策定、あるいは先進的な取組事例の収集、それから周知、そうした作業を進めているところでございまして、円滑な施行に向け取り組んでまいりたいと考えております。
○河野義博君 その中で、消費生活相談員の体制充実も一つの課題でありまして、今回、法的位置付けを明確にして、また国家資格にすることになります。 この相談員に関しましては、現状の処遇が大変低いと伺っておりまして、この処遇改善も重要な課題だと私認識をしておりますけれども、この消費生活相談員の確固たる地位を確立するため、どのように資格試験を、どのような内容にするのか、またその難易度、開催時期などをお示しをいただくとともに、この賃金の問題、処遇改善に関してどういう検討をされているのか、当局、改めて御認識をお聞かせください。
○政府参考人(川口康裕君) 先ほどの改正消費者安全法が成立、公布いただいた直後、早速、新たな消費生活相談員資格試験についての検討に着手しておりまして、本年七月より、消費生活相談員資格試験制度等に関する検討会、これは座長を、野村豊弘学習院大学名誉教授に座長をお願いしておりますけれども、この検討会を精力的に開催いたしまして精力的な御議論をいただいているところでございます。現在、御質問いただきました点を含めまして、制度の詳細設計、法律の内容を更に踏み込んだ内閣府令あるいはガイドラインなどの基本となります考え方について御議論をいただいているところでございます。 また、改正消費者安全法では、一定の要件を満たす機関であれば試験を実施し得る登録試験機関制度ということを設けております。法律で試験科目等を規定するとともに、登録試験機関は、試験業務規程を定めまして、内閣総理大臣の認可を受けるということにするなど、複数の試験機関が試験を実施するということを前提にしつつも、その場合も一定の水準と公平性を確保する仕組みとしているところでございまして、そうした考え方の下で、先ほどの検討会で内容を深めていただいているということでございます。 また、もう一つ御指摘いただきました消費生活相談員の処遇改善ということでございます。これにつきましては、これまでも地方消費者行政活性化交付金などを活用した支援を行っているところでございますが、本年六月には、本委員会でも御指摘いただきました雇い止めの問題につきまして、改正消費者安全法の公布をきっかけにいたしまして、雇い止めの解消と処遇改善を強く期待する旨の大臣メッセージ、これは森大臣のときでございますが、大臣メッセージを発出したところでございます。 改正安全法の施行に向けまして、地方公共団体において、消費生活相談員がその職務と能力にふさわしい専門職として適切な評価が得られ、また消費生活相談員の処遇改善が図られるよう、引き続き働きかけてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
○河野義博君 この相談員、専門性が要る仕事であるにもかかわらず、それだけでは生活していけないというのでは困りますので、しっかり処遇改善に関しまして取り組んでいただきたいと思っております。 地域の見守りネットワークですけれども、地域が連携して、障害者、高齢者を見守っていくためには、地方自治体のみならず様々な省庁との連携が必要になると思います。既に多くの自治体では、地域の見守りネットワーク、消費者相談のみならずに既存のネットワーク構築されている自治体も数多くあると思います。そういった上で、各所との連携、今後必要になっていきますけれども、大臣の決意と、通告をさせていただきました赤澤副大臣に御答弁いただければと思います。
○副大臣(赤澤亮正君) 委員御指摘のとおり、地域において障害者及び高齢者の見守りを効果的に行うためには、関係省庁との連携が不可欠でございます。このため、消費者庁で開催しております高齢消費者そして障害消費者見守りネットワーク連絡協議会に、厚生労働省、内閣府、警察庁等に構成員として入っていただき、情報共有等を図っております。六月の会合では、消費者トラブルの防止や見守りに取り組むことなどを申し合わせたところでございます。また、認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議などにおいて、関係省庁などに制度の周知を図っているところでございます。 さらに、改正消費者安全法は、国及び地方公共団体の機関や地域の関係者が消費者安全確保地域協議会を組織をして消費者の見守りなどを行うことを定めており、地域での連携が円滑に行われるよう、平成二十八年度の施行に向けて、関係省庁と連携しながら、ガイドラインの策定などを進めていく予定でございます。 消費者庁としては、引き続き、先生の御指摘もいただいて、関係省庁と連携しながら、地域における効果的な障害者、高齢者などの見守りを支援してまいりたいと考えてございます。
○河野義博君 各地の先進的な取組は既に集めていただいていると伺っております。ホームページ見ましたら、リンクを貼っていただいていて、その好事例が見れるかなと思いましたら、工事中ということで入れませんで、残念でございました。集めていただいたのは、見れるものから是非載せていただけるようにしていただけたらなと思っております。 三点目、次に、ネットメディア依存に関しまして伺います。 情報通信の発達に伴いまして、トラブルも増加傾向にあります。オンラインゲームの課金問題、SNSに関連した消費者トラブルも非常に増えております。いわゆるネット依存、またネットメディア依存症といったことに起因するトラブルでございますけれども、このいわゆるネットメディア依存、またネットメディア依存症ということに対して、政府としてどのように実態を把握されているのか、また、それに対してどのような取組を行っておられるのか、今日は政府参考人として内閣府にお越しいただいております。御答弁をお願いします。
○政府参考人(安田貴彦君) お答えいたします。 平成二十五年度に内閣府が実施をしました青少年のインターネット利用環境調査の結果によりますと、携帯電話、スマートフォンを通じてインターネットを利用している青少年のうち、約四割が二時間以上インターネットを利用しており、利用時間の平均が約百七分、とりわけスマートフォン利用者に限れば、この五割強が二時間以上の利用、平均利用時間が約百三十三分となっているなど、青少年のインターネットの利用が長時間に及んでいることが懸念されるところでございます。 スマートフォンを始めとするモバイル端末は、いつでもどこでもインターネットを利用できることから、節度のある適切な使い方ができるよう、利用する場所や時間帯について保護者が青少年と一緒に家庭のルールを作るとともに、国、地方公共団体、民間団体が連携して取り組むことが重要と認識しております。 政府といたしましては、平成二十年に制定された青少年インターネット環境整備法を受けまして基本計画を策定し、関係府省庁が一体となって、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に努めているところであります。 内閣府におきましては、毎年十一月に設定しております、子ども・若者育成支援強調月間などの機会を捉えて教育啓発等に地方公共団体や民間団体と連携して取り組むとともに、保護者に対する普及啓発を強化するため、保護者向けのリーフレットを作成、配布しているところであります。 今後とも、関係府省庁が連携して基本計画に基づく施策に取り組み、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に努めてまいる所存であります。
○河野義博君 メディア依存に関しましては、特に青少年ですが、地元でも各地方でも非常に大きな問題になりつつあると思います。この九月の地方議会でも公明党地方議員が多くの議会で取り上げました。夜間にスマホを使えないようにしよう、そういった取組も進んでおります。引きこもりに始まり、またSNSを通じて性犯罪に巻き込まれたようなケースも、市民相談も寄せられております。 一方で、予防は、予防啓発は文科省、IT何がしに関しては総務省、病気になったら厚労省がやる、そして、実際に被害に遭ったら警察庁や消費者庁がやるという、まさに行政が縦割りで今対応していただいているような印象を私は持っておりまして、地方は先進的に取り組もうとしている中で国としてもしっかりサポートしていかなければ私はいけないと思っております。専門外来も、ネットメディア依存に関しては全国でまだ神奈川県に一か所しかない、そういう状況にございます。 地方をしっかり国がサポートしていかなければならない、そしてかつ省庁横断的な取組でございまして、是非有村大臣に、このリーダーシップ、力強く発揮していただきたいところでありますが、本件に関しまして大臣の御決意をお聞かせください。
○国務大臣(有村治子君) 委員の真摯な問題提起を共有いたします。 近年、オンラインゲームやSNS、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのインターネット等の取引に関する消費者相談は増加傾向にあります。例えば、オンラインゲーム、消費者相談は五年前の平成二十一年、千四百件でございましたが、平成の二十五年には五千八百件と実に四倍以上になってございます。また、SNSの消費者相談は、五年前の平成二十一年、約二千五百件だったものが、昨年は約二倍の五千件になっております。このほか、委員御指摘いただいたように、インターネット取引に関する主な消費者相談としては、インターネット通販、また、出会い系サイト、アダルトサイト等に集中をするという傾向もございます。 消費者庁では、インターネット取引に関する消費者トラブルを未然に防止するために、その内容分析、相談の内容分析を行い、そして消費者への注意喚起を行っております。四十七都道府県及び二十政令指定都市への消費者行政担当部局や、あるいは教育、学校教育担当部局にも情報提供しておりますが、やはり、より効果的な広報啓発への更なる連携をしていかなければならないと思います。 委員御指摘のように、私も大臣として思いますけれども、予防啓発、教育ということも大事ですが、実際に昼夜逆転して本当に依存の中で困っていらっしゃる方が、全国でそういう課題に直面している方々が非常に多くなってきているという現実を考えると、もう少し依存症対策の方に予算と人員と知恵と思いを向けていかなければならないという問題意識を私自身も持っております。引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
○河野義博君 力強い御答弁ありがとうございました。我が方としても積極的にサポートしてまいりたいと思います。 最後に、四点目、風評被害に関しまして伺います。質問を二問用意しましたが、時間の都合で一問伺います。 公明党は、東日本大震災への取組、現在は風化と風評、この二つの風との闘いだと、こう位置付けて、国会議員五十一人が被災三県それぞれ分担をして担当し、復興復旧に向けて取組を進めております。 せんだって、公明党結党五十周年大会、九月に行いましたが、そこでも、風評被害に立ち向かうんだという一環で福島県の物産展ブースを用意しましてアピールをさせていただいた、こんな取組もやらせていただきました。 最近になりまして、東日本大震災関連の消費者相談、これ減少傾向に、数の上では全体的には減少傾向にございますが、県別に見ますと、福島県ではまだ野菜や米、果物といった事象が消費者相談の上位にランクインしてございます。 原発事故が及ぼしたこの農産品への影響について、正しい情報が伝わるように政府としても取り組んでいただいておりまして、質問準備の際に伺ったところですと、パンフレットを準備したりDVDを準備したり、様々お取組をいただいているんですけれども、それを拝見させていただいてやっぱり率直に思ったことは、一般の消費者がこういったパンフレットをわざわざ役所に取りに行って見るかなと。もらったDVD、蓋開けてDVDの機械に入れて見るかなと。率直に、私ちょっとやり方を変えた方がいいんじゃないかなと思いました。 やられていることは非常に正しい、教科書的な啓発活動、普及活動をやっていただいているんですけれども、従来型の受動的なものではなくて、ひとつ能動的に、発想を変えて、例えばふだん利用するSNSに何かバナーを貼っていただくとか、毎月十一日にはテレビ広報を出していくとか、積極的な広報活動を是非取り組んでいただきたい。 その先頭に立って、有村大臣、お取組をいただきたいと思っておりますが、時間も参りました、最後、簡潔にこの風評被害払拭に関しまして大臣の御決意伺って、質問を終わらせていただきます。
○国務大臣(有村治子君) 時間の制約上、簡潔にいたします。 情報は伝わって何ぼ、メッセージは伝わってこそというふうに思っております。情報媒体が果たして適切なのかどうかというのは、委員御指摘のように常に精査をしていかなければならないと考えます。 実は、風評被害防止のために、リスクコミュニケーション、コミュニケーターという養成を実はしておりまして、二千人の当初計画に際し、昨年度三千四百名の方が自ら風評被害を防止するためのリスクコミュニケーターになりたいというふうに研修を受けていただきまして、森まさこ大臣あるいは私の名前での感謝と敬意を表したメッセージの修了証も手渡しております。 そういう意味では、媒体を精査しながら、また市井において風評被害を防止していただく応援団を引き続き増やしていきたいというふうに考えております。 以上です。
○河野義博君 ありがとうございました。
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。 まずお伺いをしたいのは、商品の中には、偽科学と言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、少なくとも効能とか効果が疑わしいものとか、少なくとも科学的には実証をされていないものとかだけれども、かなりそれを誇大に宣伝をしたりとかしているようなものというのも中にはあるわけですよね。 そうしたものに対して、四月八日の衆議院の科学技術・イノベーション特別委員会で当時の副大臣が、具体的なものとしてはこの質疑の中では、ホメオパシーとか波動とか水の結晶とかゲルマニウム製品とかEM菌とか、そういうようなものが質疑の中で取り上げられている中での答弁で、当時の副大臣が、要は注意喚起とかしっかりした相談体制の整備が必要だという趣旨の答弁をしていらっしゃいますけれども、大臣にお伺いしますが、基本的な認識としては変わっていないというふうにお考えか、御答弁いただければと思います。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、消費者の利益の擁護、増進の観点からは、消費者が自主的、合理的な判断を行えるように情報提供する、また、商品の選択に当たっては正確な情報提供がされることが重要だと考えております。 御指摘のとおり、この四月八日の衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会において、当時の岡田副大臣から、国民生活センターにおいてその効能や効果が疑わしいものがあるという場合には消費者に注意喚起をすること、また、消費生活センターにおいても消費者からの相談を、当該製品などについての、受け付けて必要な情報提供をすること、そして、どこに住んでいても質の高い相談を受けられる地域体制の整備を進めること、不当な表示に関しては景品表示法に基づいて厳正に対処していくところを答弁されております。 現在もこのような認識は全く変わりありません。
○水野賢一君 それで、伺いたいのは、いわゆるEM菌というものなんですけどね。 これは、微生物が人間にとって有用な役割を果たすということには何の異論もないわけで、例えば物を発酵させたりする役割を果たすとか、乳酸菌がおなかにいいとか、浄化槽とかだって微生物の働きによって水をきれいにすると、そのことに何の異論もないんですが、宣伝しているものによっては、何かEM菌が放射能除去にも役に立てば、何かEM製品を身に着けると交通事故に遭っても大事に至らないとか、これ、私、常識で考えてちょっと荒唐無稽な物言いをしているものも、これは全ての、EM菌が全部悪いと言っているわけじゃないですよ、そこまで私そう言っているんじゃないんだけど、物によっては販売、普及をさせるときによって、そういうちょっと荒唐無稽な物言いをしているものもあるやに思うんですけれども、もしそうだとすれば、これは事務方で結構なんですが、何か問題があるかというふうに思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(川口康裕君) 個別の事案につきましては正確に把握していないためお答え申し上げられない状況でございますが、一般論で申し上げますと、消費者庁では、一般消費者に著しく優良であると誤認を与えるような表示につきましては優良誤認表示として不当景品類及び不当表示防止法に基づき規制を行っているところでございます。 例えばどういうものが当てはまるかと申し上げますと、最近でも、いわゆる健康食品の効能又は効果に係る表示につきまして、対象商品を摂取するだけで特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果、痩せるということですが、効果が得られるかのような表示をしていたものに対しまして措置命令の対象としたものがございます。 また、特定商取引法という法律も所管しておりますが、電話勧誘販売等におきまして商品の性能等について不実、事実でないことを告げること、あるいは通信販売において商品の性能等について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止しているところでございます。 例えば、消費者の心理的不安に付け込み、電話勧誘販売で不実を告げたり、虚偽、誇大な広告を表示して通信販売を行って開運ブレスレットの販売を行うという事例につきましては、特商法の規制対象としているところでございます。 御指摘の事例につきましては、事実関係を正確に把握していないため、直ちにこれらの法律の問題となるか否か判断することは困難でございますが、仮に法に違反するような具体的な事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。
○水野賢一君 個別の事案については十分把握していないとおっしゃっていても、基本的に問題というのは個別の事案において発生するわけだから、そうしたことにしっかりと目を光らせていただければと思うんですが、それは今後のこととして。 環境省の高橋政務官に今日おいでいただいていますけれども、高橋政務官は就任以前に、政務官に就任以前にですよ、就任以前にEM菌の普及啓発のために随分尽力をしてこられたようですが、そうした事実はありますか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 環境大臣政務官の就任前は、EMの効果などについてラジオなどの番組で私の知人の事例の御紹介などをさせていただいたことがございます。
○水野賢一君 ビジネスとしてそれを、何かラジオとしてそういうので、こういうのは効果があるよねとかと言うだけじゃなくて、ビジネスとして扱ったりとかしたことはございますか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) ビジネスとしては全くございません。ボランティアでの活動でございます。
○水野賢一君 お伺いしたいのは、政務官に就任後、EM関連施設の視察だとか関連会社の人間と面会したこととか、そういうことというのは何かありますでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 環境大臣政務官就任後は立場を踏まえまして、EM関連施設の視察などは行ったことはございません。また、環境大臣政務官としてEM関連会社の人物と面会という形でお会いしたことはございません。
○水野賢一君 ちょっと後半の部分はやや、やや、何というか、ワンクッションあるような。つまり、政務官として何か面会したことはないという、何か別の形では、何か面会というのとは違うような何かであるんでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 親しい方がEM関連企業におりますために、そうした方を関連会社の方というふうに言いませば会ったことが全くないとは言えませんが、環境大臣政務官の立場で、あるいは面会という形で会ったことは全くございません。
○水野賢一君 これ、政務官にもいろいろ言い分はあるんだと思うんですけど、週刊誌とかにも大きく、何も週刊誌記事が僕は全部世の中正しいと言っているつもりはありません、そんなつもりはないんだけれども、具体的に言えば、十月三十日号の週刊文春などで、政務官についてはトンデモ科学の広告塔、要するに、EM菌のことを普及、宣伝に当たってて、環境政務官の資格があるのかという趣旨の記事が出たりしていますけど。 この記事に出ているものとして、これは評価、つまり、資格があるのかとかないのかとかということは別として、事実関係として記事に書いてあることということは基本的に正確だというふうに理解していいんでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) ちょっと今記事が手元にございませんが、私はボランティアとして震災などで呼ばれたところに行ったりはしておりますが、政務官としてこういう活動は一切しておりません。よろしくお願いします。
○水野賢一君 じゃ、ちょっと環境省の事務方にお伺いしますけど、さっきから話にありますように、微生物が例えば下水道とか浄化槽とかで一般論として言えば汚濁を分解するとかという、そういうことは当然あるんでしょうけど、EM菌が何か河川や湖沼の浄化に効能があるというような、そういう科学的知見は何かあるんでしょうか。
○政府参考人(三好信俊君) お答えいたします。 先生御指摘いただいておりますとおり、一般論といたしまして、微生物の働きを利用して汚染物質を分解などすることによりまして土壌や地下水などの環境汚染の浄化を図る技術がございます。 御指摘のいわゆるEM菌でございますけれども、これ環境保全に役立つかどうかということにつきましては、もちろん先生御指摘のとおり、科学的な検証によって判断されるべきものというふうに考えております。これまでのところ、私ども環境省といたしまして、EM菌が水質浄化に効果があるというような科学的な検証データは承知しておらないところでございます。
○水野賢一君 じゃ、最近話題になっているのは、何か放射能を、放射性物質まで分解するというような話も、私はそういうことはないと思うけれども、そういうことを言う人もいるんですけど、これも環境省としては、事務方で結構ですが、何かそういうことはあるというふうに、そういう効果があるというふうに実証されているんでしょうか、そう理解していますでしょうか。
○政府参考人(三好信俊君) お答えを申し上げます。 放射能除去といいますか、除染に効果があるかどうかということでございますけれども、これにつきましても、環境省といたしましては実証データを有しておらず、除染に効果があるという確認はしておりません。
○水野賢一君 政務官が、これちょっと記事を基にしている話なのでもし違ったら申し訳ないんだけれども、どうも政務官は、EM菌は地球温暖化の対応も可能なすばらしい資材だとかっておっしゃっているようですが、地球環境局長に聞きますけど、何か普通考えてEM菌が、何というんですか、そうやって、水の汚れをきれいにするぐらいならまだ分かりますけど、地球温暖化に効果があるというのは、私の常識から考えて普通そんなことはあり得ないと思うんですが、地球局長、どう考えますか。
○政府参考人(梶原成元君) お答え申し上げます。 EM菌につきましては、環境省といたしましては地球温暖化防止に効果があるといった実証データは承知しておりません。したがいまして、地球温暖化防止上の効果を確認しているというわけではございません。
○水野賢一君 要は、こういう問題というのは、ただ、ちょっと実はたちが悪いのは、これを本当に信じる人からすると、世の中の人たちはまだこの良さが分かっていないんだというような、自分はそれが分かっているから世の中にその良さを広めていく使命があるというような妙な、宗教的なと言うとちょっと言い過ぎかもしれないけれども、変な使命感に駆られてという傾向もあるように思うんですね。科学的にまだ実証されていないけど、でも実は、それはもう、そういうすごいことをただ実証していないという世の中の方が遅れているというようなことを、こうなっちゃうとちょっと議論にならなくなっちゃうんだけれども。 じゃ、ちょっと、水・大気局長で結構なんですけど、政務官の方から、水質とか改善にこれ効果があるはずなんだから、だからちゃんとその効果を調べなさいとか、そういうことを言われたりとか、そういうことというのは何かありますか。
○政府参考人(三好信俊君) お尋ねの点でございますけれども、高橋政務官からそのような御指示、御指摘を受けたことは一切ございません。
○水野賢一君 そういう意味では、そういう混乱を省内で引き起こすということはないんでしょうけど。 じゃ、政務官にお伺いしますが、多分これは、個人としての信念と環境省の見解は違うということになるんでしょうけれども、あれですか、十月三十一日の衆議院環境委員会で政務官は、その議事録を見ると、個人の私の考えと環境省の方での考えは違いますのでというふうにおっしゃっているので、これはまあ、あれですか、要するに、個人としては自分は自分としてこういうものは効くんだという信念を持っているけど、つまり、政務官である以上それをこういう場で表には出さないけど個人としての信念は持っているんだと、ただ、政務官である以上、政務官としての仕事はしっかり、個人の信念で進むわけではないと、そういう意味なのかをちょっと教えていただければと思います。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 私もその記事を書かれて非常に困っておりまして、皆さんが本当に御心配したり、それからいろいろ疑問に思っているとおりで、本当に私も困っているものでございます。 ただし、環境大臣政務官の就任後は、環境省としての考え方も伺いまして、立場を踏まえて慎重に対応しているところでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
○水野賢一君 つまり、私が伺いたかったのは、個人としての考えと環境省の考えが違うというふうに国会で述べていらっしゃるから、衆議院の委員会で、個人としてはやっぱりEM菌はいろんなものに万能に効くんだという信念は持っていらっしゃるのかを聞きたかったんだけど、今お伺いすると何か記事で困っちゃっているというお話ですが、これはちょっと、せっかくそうおっしゃったので、どういう意味で何が困っていらっしゃるんでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 震災のボランティアなどで大変皆様に喜ばれてやっておりましたところ、そういう記事になったものですから、本当に困っております。 私は、環境大臣政務官に就任した際、立場を踏まえて慎重に対応したいというふうに思っておりましたので、個人としての意見は述べさせていただかないということを先日の委員会で申し述べさせていただきました。環境省のお考えに沿ってしっかり大臣と環境省をサポートさせていただきたいと思っております。
○水野賢一君 時間が来たので終わりますけれども、最初に有村大臣からも、偽科学とまで私も断定するつもりはありませんけれども、そういうように、いろいろと現状、効能や効果が疑わしいものに対して、商品としていろいろ売られたりとかするようなものに対してはしっかりと消費者庁としても目を光らせていただければということを改めてお願いして、私の質問を終わります。
○清水貴之君 維新の党の清水貴之と申します。 今日は所信に対する質疑ということですので、まずは大臣にこの消費者問題に対するその意気込みをお聞かせいただきたいと思うんですが、先月の予算委員会で我々維新の片山虎之助先生から話がありまして、大臣は七つ所管を持っていらっしゃる、今その場で空で言えますかみたいな話がありまして、七つ実際持っていらっしゃって、これを見ますとどれも非常に大事な問題、テーマばっかりなんです。 やはり我々思うのは、幾らパワフルでエネルギッシュであっても、これだけ七つの大切な課題、問題を担当する中で、やはり消費者行政というのも非常に重要なところだと思いますので、本当にそれだけ時間を割く若しくはエネルギーを割くことができるのか、こういうふうにも思ってしまうわけですが、まずはその辺の意気込みをお聞かせいただけますでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 委員の問題提起、感謝します。実際、七つの所管をいただいておりまして、歴代過去最多というふうに伺っております。一つ一つが委員御指摘のように極めて大事な現下の課題を解決するための担当でございますので、文字どおり身が引き締まる思いで毎日仕事をさせていただいております。 その中で、消費者行政というのは、それぞれ七つ極めて大事ですけれども、やっぱり現下の国民的期待ということを担った消費者庁また食品安全の分野だということを考えますと、いかにこのことが重要であり、また私どもも重要視しているかということを日々の言動で示していかなければならない、その緊張感を背負っていると認識をしておりますので、七つの中でも、九月三日の第二次安倍内閣の改造を経まして、翌日、初登庁させていただくのは消費者庁からということで、初登庁を消費者庁から始めました。そして、改造内閣の最初の安倍内閣でやっているふるさとトークということも、消費者・食品安全担当大臣として、まずこのキャビネットの中では第一号として静岡市の消費者センターにお伺いをさせていただきました。 そういう意味で、実際に七つの所管は担当しておりますけれども、遅滞なく怠りなきよう、日々練度を高めていきたいというふうに思っております。 消費者庁、食品安全に関しましては、与野党の全会一致による平成二十一年九月一日の消費者庁の設立で、現在六年目になります。そして、この五年間の間は、消費者庁の関連法案がほとんど全会一致で成立をしてまいりました。これは、消費者の視点を生かして消費者、生活者が主役となる社会を実現していくことが大事だという、言わば国民の総意ともいうべきことがその与野党の全会一致ということになっているのだと思っております。 そういう意味では、現在まで消費者行政に取り組んでこられた関係各位の御尽力に率直に敬意を表しながら、消費者庁が設立されたそのときの理念を体して、国民一人一人に寄り添って貢献できるような消費者行政ということを目指し、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○清水貴之君 大変力強い決意お聞かせいただきました。ありがとうございます。 その上で、まず私が最初にお聞きしたいのが新しい機能性表示食品制度についてです。 現在、特定保健用食品、これ特保、いわゆる特保ですけれども、あります。栄養機能食品、サプリメントですとかドリンク剤に使われておりますけれども、こういったものがあります。更に新しい機能性表示制度を導入していこうという話になっているということなんですが、もう既に二つの制度がある中で、これまでの制度との違い、そして導入の目的をまずは教えてください。
○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 現在、食品の機能性を表示できるものは、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに限られてございます。しかし、これらにつきましては、特定保健用食品の場合には個別許可が必要でございまして、特に中小事業者にとってハードルが高いという指摘がございます。また、栄養機能食品の場合には、機能性を表示できる栄養成分が限定されていると、こうした指摘がございます。 このため、今般、規制改革実施計画及び日本再興戦略、これらに基づきまして、科学的根拠に基づいて企業等の責任において食品に機能性を表示できる制度を設けるということにしたところでございます。 また、この制度につきましては、食品としての安全性を確保した上で、一定の科学的根拠に基づいて機能性を表示し、適正な表示により消費者に情報提供することで消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度にしたいというふうに考えております。
○清水貴之君 これを導入することによってどれぐらいの市場規模になることを想定しているんでしょうか。
○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 食品の新たな機能性表示制度は、科学的根拠が明らかにできれば食品の機能性を表示できるという制度でございますけれども、市場に流通している個々の食品につきまして機能性が表示できそうな食品はどの程度あるのか、また、何らかの機能性があるとしても各事業者が科学的根拠を明らかにして本制度をどの程度活用するのかということにつきまして予測が付かないことから、市場規模を予測することは困難であるというふうに考えておる次第でございます。
○清水貴之君 なぜ今市場規模の話を聞いたかといいますと、先ほどもありましたけれども、元々、日本再興戦略、政府の規制改革会議からこれ始まったということで、同様の制度をアメリカでは二十年前に取り入れていると。その結果なんですけれども、過去二十年間で毎年七%から八%の成長率を記録して、市場規模が六十二億ドルから三百四十五億ドルとおよそ五倍になったということなんですね。 ですから、本当に様々な企業とか食品とかも入ってきて市場規模は大きくなる、経済は活性化するかもしれないけれども、これはデータの提出は必要だけれども、あくまでそのデータの提出などは企業の責任によって行われ、科学的根拠を人で立証した実験データや集めた論文を消費者庁に届ける必要はあるんだけれども、有効性、安全性の判断に必要な条件は、これは消費者庁は示すけれども満たしているかどうかの審査はしないというふうに聞いています。 ということは、これ、目や鼻の調子を整えますとか、これは骨にいいんですとかもうはっきりと直接言うことができるんですが、これに国の事前の審査がないと、本当に大丈夫なのかなと、安全性の確認とか根拠が不十分な商品が市場に出回るんじゃないかなと、そういった危惧もあると思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(岡田憲和君) 食品の新たな機能性表示制度につきましては、企業等の責任において科学的根拠を基に食品に機能性を表示できることとし、その際、安全性を確保した制度とする予定でございます。 具体的には、まず、企業等が対象食品の安全性や機能性を評価する際に遵守すべき手順につきましてガイドライン等で示す予定でございます。その上で、このガイドラインに沿って、企業等が安全性及び機能性の科学的根拠を明らかにし、商品の販売前に消費者庁長官に届け出るということにしているわけでございます。また、企業等が自らその根拠情報を商品の販売前から自社のホームページで公表すること、さらには消費者庁のホームページで開示することによりまして制度の透明性を確保するということにいたしております。さらに、制度の運用に当たりましては、適切な監視を行っていくとともに、科学的根拠に疑義が生じた食品につきましては、食品表示法の規定に基づいて必要な取締りを行っていく予定でございます。 以上でございます。
○清水貴之君 結局、本当に体にいいものがその表示もしっかりされて消費者が摂取することによって健康になる、これだったら非常にプラスなことだと思うんですけれども、現在も特保があって栄養機能食品があって、また新しい制度ができる、三つの制度が併存するわけですね。そうすると、消費者としては、消費者庁の仕事というのは、様々な情報が氾濫している中で、それを精査して、最終的な判断というのは、責任というのは、買う消費者のもう個人的な責任になるのかもしれませんけれども、それまでに、様々な情報があふれている中で適切な判断材料を提供するというのもこれも非常に大事な仕事だと思うんですが、三つ制度が併存しまして、そのうちの今のこの新しい機能性表示食品ですけれども、様々、適切ではない食品に対しては取締りをしたりとかするんでしょうけれども、事前の審査がないということは、もう出てしまってからという話にはそれはなりますので、消費者の混乱も生じるんではないかと思います。 この辺り、まず三つ併存する、そして消費者の混乱が起きるんじゃないかと、この辺りを危惧していますが、いかがですか。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 清水委員の率直な思いをお聞かせいただいたというふうに認識をしております。 まず大前提として、食品の表示は消費者の自主的かつ合理的な商品選択にとって重要だというその原点は、どのような立場であれ守られなければならないというふうに認識をしております。 今回、商品の新たな機能性を表示することができる制度の創設によって、御指摘のように、いわゆる特保、特定保健用食品、それから栄養機能食品制度と、三つの制度が併存することになります。そのため、それぞれの違いについて消費者の方々に理解を深めていただくことが重要になってまいります。ビタミン、ミネラルに限った定型文の表示をしていい栄養機能食品、それから特保という、御案内のとおり、科学的根拠に基づいた食品の個別審査を経る食品の表示、それから今回の新たな届出制、受理によって根拠があればどのような表示をしてもいい、ただし国のお墨付きを与えることはないという三つになるわけですけれども、やはり特保というのに非常に時間とそれからマンパワーとお金が掛かるわけでございまして、特保を取れない中小の方々が何も表示ができなくていいのかというお声にもやっぱり耳を傾けていかなきゃいけない現状もあるかと思います。 そういう意味では、新たな食品表示制度の普及啓発のために消費者庁としては概算要求で必要な予算を現在要求しておりますけれども、委員の御指摘も踏まえて、やはり消費者の方々に対する説明会の開催、パンフレット、リーフレットあるいはウエブサイトの充実を図って、新たな制度についての消費者の皆さんの理解が深まるように努めていきたいと考えております。
○清水貴之君 まだ制度のスタートまで少し時間はあるということですので、しっかりとその辺り見ていただければなと思います。 もう一問なんですが、個人情報についてお聞きしたいと思います。 今年の夏にはベネッセコーポレーションの顧客情報の流出事件がありました。これは、その会社で働いていた一人の職員からの流出ということなんですが、様々な形で今これだけ情報があふれている、集まっていますので、流出というのは起きる可能性があるわけです。 こういった問題が起きますと、私の情報は大丈夫かなと、いや、守られているかなと、いやいや、変に持たれていても怖いので削除してほしいと、こういった要請も出てくるかと思うんですけれども、実際、すぐにその個人情報を削除してくれとお願いしてできるかといったら、どうもそうでもないようでして、個人情報保護法では削除する義務というのはないと、別に削除しなくても違反にはならないということなんですね。 実際、応じている会社もあるんですけれども、同じように何百万、何千万という利用者を持つネットオークションの会社などですと、個人情報をじゃなぜ削除しないかというと、何か問題が、トラブルが起きたときに情報を持っていないとそれに対処できないということでしばらくの間持ち続けている、こんな会社も多いということなんですが、この辺りの非常にバランスは難しいと思うんですが、ただ、個人情報漏れの可能性が怖いなと思っている方の削除してくれという要望にも応える必要もこれもあるんじゃないかと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
○大臣政務官(越智隆雄君) 議員御指摘のような、自身の個人情報の削除要請など、消費者の声に応えていくことは必要だというふうに考えております。 現行の個人情報保護法の中では、個人情報の保存期限を定める規定はございませんけれども、一方で、将来にわたって利用される見込みもなく漫然と保存する個人情報については、利用目的による制限との関係から、速やかに消去、廃棄すべきものという趣旨の部分がございます。これは第十六条でございますが、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」というふうに書かれております。 また、個人情報の保護に関する基本方針においては、自主的に利用停止などに応じるなど、本人からの求めに一層対応していくことについて事業分野ごとにガイドラインを作って、それを盛り込むということも求めているところでございまして、幾つかの省庁では既にガイドラインが定められているというところでございます。 消費者庁においても、事業者における個人情報の適切な取扱いが図られるように、引き続き必要な取組を行っていきたいというふうに考えております。
○清水貴之君 今、個人情報が国境を越えて世界的に利用されている中ですので、そういった法整備も国際的な議論というのも是非進めていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門でございます。 有村さん、いろいろ大変でしょうけど、頑張ってくださいね。 今日は、公益通報者保護制度について質問をいたしますけれども、この整備は、食品偽装を告発するだけではなくて、食品偽装告発の関連でよく議論されておりますけれど、実はこの公益通報で一番告発が多いのは労働事案でございます。法律ごとに公益通報の件数をまとめたものがありますけれど、例えば、労働関係の法律に関するものが四千百十九件もあります。この消費者庁所管でいえば、景品表示法は僅か三件、特商法は僅か八件でございますので、実はこの公益通報制度をきちっと整備しなきゃいけない、一番どこに関わるかというと、労働事案でございます。 厚生労働省来ていただきましたけれども、厚生労働省として、もちろんほとんど労働事案だというのは御存じだと思いますけれど、したがって、通報した労働者の保護に特段の努力を厚労省はすべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 厚生労働省といたしましても、今委員から御指摘ございましたとおり、法律に基づきまして、公益通報した公益通報者の保護については、御指摘のとおり、様々な形でその保護を努めてまいりたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 三月の二十六日のこの委員会で指摘した、三菱東京UFJ銀行に日立製作所と日立コンサルから人を送り込んで、結果的には偽装請負ということで東京労働局から指導を受けた例なんですが、この事案を告発された女性労働者が結局、その東京三菱、日立の処分そのものは指導で終わって、軽い処分で終わったんですけれども、告発した女性の方はあれこれ理由を付けて解雇されたということがあったわけですね。 この三月、この委員会で当時の職安局の宮川部長さんに女性が解雇されたことを知っているかというふうに聞いたら、把握していないということでしたので、解雇された件について調べるべきだということを申し上げて、労働者からの申告があれば対処するというふうに言われました。既に申告、訴えをされておりますので、よく調べてもらいたいと私申し上げたんですけれども、その後調べられたかどうか、お答えいただけますか。
○政府参考人(勝田智明君) 個別の案件については、お答えは、済みません、基本的には差し控えさせていただきたいと思います。 一般論で申し上げれば、労働者派遣法に基づきます申告があれば、それに基づきまして、調査の上、対処するということにしております。
○大門実紀史君 個別の案件と言われますけれど、こちらはもうその労働者から相談を受けておりまして、調べておられません、本人にはその後何の連絡もされておりません。 本来、厚生労働省が摘発すべきことを現場の労働者が勇気を持って、首になることを覚悟で、こんな不正許していいのかという正義感で告発された、その労働者に対して、職場で嫌がらせをした上に解雇したのに、当の厚生労働省が、労働局が何の手も差し伸べないと、こんなことがあっていいのかというふうに思うんですよね。 ですから、これが今の公益通報制度の実態です。圧倒的に事案が多い厚労省でさえこんな対応なんですよね。申し上げたいことは、今の公益通報者保護制度というのはほとんど機能していないということであります。 実は、この委員会では秋田書店の問題も取り上げましたし、私所属しております財政金融委員会では生命保険会社の不払問題での内部告発した労働者の問題を取り上げてまいりましたけど、企業側のやり方は皆同じでございまして、公益通報制度がありますので、通報したことを理由に解雇なんて誰もやりません。そんなことやったら裁判になったら負けますので、時間を掛けるわけですよ。 まず、職場の中で、すぐ解雇しないで異動させて、ほとんど仕事を与えないとかむちゃくちゃな単純労働をやらせるとか嫌がらせをするわけですね。で、時間掛けて精神的にかなり参るのを待って、そこで音を上げるか自分から辞めるか、辞めなければ何らかのいちゃもんを付けるといいますか、私が言った日立の例もそうでしたけれども、いちゃもん付けて、何らかの仕事上のミスとか何かを付けて解雇に持っていくということで、告発したことによって解雇なんということは誰もやらないです、分かっているからですね。これ、時間を掛けてやるのが常套の手段でありまして、こんなことが今まかり通っているんですよね。 先ほどから川口さんも、五回もヒアリング、もうヒアリングばっかりやっているんですけど、その中で、先ほど斎藤委員からの指摘で、こういう不当なことをやったら罰則を設けるなんて意見が出ているとおっしゃいましたけれど、仮に今度の法改正で罰則なんか設けたって痛くもかゆくもないんですよ。だって、告発したことを理由に解雇しませんから、時間掛けて追い込んで解雇するわけだから。それなりに時間掛けて、弁護士にも相談して、解雇の理由でないというようなところまで立証できるとしてから辞めさせるわけだから、罰則付けたってこれ効果ないんですよね。そこまで分かって消費者庁は今ヒアリングされているのかどうか、川口さん、いかがですか。
○政府参考人(川口康裕君) 私どもも実態を正確に把握する必要があるということで様々な立場の方から御意見をいただいているところでございまして、まさに公益通報をされた側の方からも御意見をいただいているところでございます。 罰則の点につきましては、公益通報を理由とした不利益取扱いを行った事業者に対する罰則がないということが問題だという御意見もいただいておりますが、それぞれ様々な御意見がございますので、先ほど御答弁申し上げましたように、一つの方向感で収れんしているわけではございませんが、まさに先生御指摘のような実態も含めて様々な方から御意見をお伺いして整理をしていきたいと思っております。
○大門実紀史君 この公益通報保護制度は、本来なら施行後五年をめどに見直しをすべきだったものが、もう八年たっていますかね、まだヒアリングを続けているという状況なのであえて申し上げるわけですけれど、もし五年後に何らかの見直しがされていて、更に不十分なところの議論ならばまだいいわけですけど、何にもやられていないところだから、今度改正するときは本当に実効性のあることを考えないと、間の抜けた罰則を設けたと、やっても実態、現場は同じように解雇、まあ、まず解雇の前に人間として潰していくわけですけれど、そんなことをやられるということなんですよね。 したがって、消費者委員会の去年の七月の意見の中にも、いろいろこれからの課題等書いてございます。周知徹底とかはもちろんそれは大事なんですけれど、一番大事なのは、この制度の一番の眼目は労働者を守ることですね。ですから、労働者を守ることで実効性のある改正をしなきゃいけないわけでありますし、この消費者委員会の七月の意見の中にもこういうふうに書いてございます。「通報者に対する不利益取扱い・解雇を禁ずる規定の実効性を高めるため、違反した事業者に対して一定の不利益を課す制度の導入等、事業者の法令遵守に対する動機づけとなり得る方策について検討すべきである。」と。これは、単に罰則じゃなくて、実態としてこういう時間掛けて潰していって解雇するような手段も含めてやらないようにすべきことを、そこまで多分この消費者委員会の方々はおっしゃっていると思うんですよね。 これは、有識者に意見聞いてまとめるとかじゃなくて、やっぱり消費者庁は何のためにあるのかと、有識者の意見まとめるだけが仕事じゃないと思うんですよね。ここのところは、有識者のヒアリングもやるなとは言いませんけれど、やるならちょっと私にヒアリングしてほしいですよね。実態知らないんだから、皆さん本当にこういう、このリアルな。だから、待っていないで、消費者庁自身として、この首にされている、解雇されている実態をちょっと研究してほしいんだけど、いかがですか、川口さん。
○政府参考人(川口康裕君) 先ほども申し上げましたように、ヒアリングというのは、様々な方、通報経験者の方からも御意見を伺っているところでございます。そういう中で、先生がおっしゃっているような実態につきましてもしっかり把握していきたいと思っておりますし、先生がいろんな委員会で何度か取り上げられているということでございましたので、改めてその議事録なども勉強させていただきたいと思っております。
○大門実紀史君 じゃ、最後に大臣に聞いてもう終わりますけれども、とにかく、本来なら五年後に何らかの見直しをやるべきだったのが、十分調査がされていないというようなことがあって、引き続きヒアリングをするべきだというような消費者委員会の意見もあって、ここまでまだヒアリングばっかりやっているんですね。 事務方に聞きますと、ヒアリングをやった後、必ずしも法改正をするかどうかもまだ決まっていないというような、何かもう現場と懸け離れた感じがあるんで、先ほど次長に、有識者に任せないで消費者庁として問題意識持つべきだと申し上げたんですけれども。 やっぱりこれ、現場の労働者を、みんな自分には得にならないですよ。黙っていてその会社にいた方が安全ですよね。ところが、こんなこと許していいのかということで勇気持って告発してくれている人たちを今守れていないわけですよね。今も起きているわけですよね。こういう問題をやっぱり、何かちょっとどうなるか分からないじゃなくて、きちっとした法改正に向けて、有識者任せにしないで、消費者庁の姿勢としてやっぱり何とかするという方向で考えていってほしいんですけれど、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 現場に精通をされた大門委員の真摯な御発言に耳を傾けます。やはり、法の趣旨に対する信頼性、実効性を高めることが極めて大事だと思います。内部告発を端緒として消費者の安全、安心を損なう事業者の違法行為が発覚することもある、実際にあります。公益通報者保護制度の実効性を高めていくことはやはり社会全体の利益になると私自身も思っております。 ただ、先ほどからお叱りも含めて励ましもいただいているんですけれども、平成二十四年の調査、民間事業者三千六百社、労働者、勤労者三千人、それから地方行政の自治体千八百機関の調査によりますと、いろいろと実態が見えてまいります。大企業ではほとんど認知制度、また導入も進んでいるんですが、中小企業は四〇%しかこの制度の導入が進んでいない。また、中小企業の事業者及び労働者での法の認知がほとんど進んでいないというような現状が明らかになってまいります。そして、この制度を導入しない理由としては、第一位的に、どのような制度か分からない、導入の仕方が分からないというのが一番多くのコメントとして出てきております。 そういう意味では、ヒアリングということでお叱りをいただくかもしれませんけれども、ヒアリングを丁寧にして、現場で公益通報に係る実情、実態を把握して検討を進めていかなければならないというふうに考えております。その上で、実態を把握した上で、法改正も含む制度の実効性を向上させる方策を検討していくことが必要だと私も考えております。施行後五年というのははるかに経過をしておりますので、その重みも踏まえて検討を進めさせていただきます。 以上です。
○大門実紀史君 私が申し上げているのは、一般的な制度の周知じゃなくて、不利益扱いをした企業に対する処置の問題ですから、これは、不法なことをやったわけだから、これに反対する意見はないはずなんですよね、この部分はですね。だから、そこはちょっときちっと位置付けて進めていただきたいということでございますので、また質問させてもらうと思いますけれど、是非よろしくお願いしたいと思います。 終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 消費者委員会についてお聞きをいたします。 消費者庁と消費者委員会、両方の双頭のワシの下に消費者行政をやっていくんだという、消費者委員会自身がオンブズマン的な機能を果たしていくんだということなんですが、内閣府消費者委員会の成立経過や役割についての大臣の認識をお聞きいたします。
○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。 まず、消費者庁になって第二代の消費者庁、食品安全の大臣として御活躍いただいたことに敬意を持って感謝を申し上げます。 平成二十年の臨時国会において、当時の麻生内閣が提出し、審議継続となった消費者庁設置に関する法案では、消費者政策委員会が消費者庁内に設置されるという内容でございました。しかし、翌年の通常国会の審議の中で、消費者政策委員会は、内閣総理大臣直轄の組織として位置付け、権限及び独立性を強化すべきとの議論があって、与野党における修正の結果、消費者委員会として内閣府に設置されることになったと承知しております。その立場は私も継承を当然いたしております。
○福島みずほ君 消費者委員会は、消費者庁も含む消費者行政を監視するため、消費者庁から切り離された独自の事務局が設置をされ、独立性が担保されるように制度設計されておりますが、大臣として、この独立性についてどのように理解されているでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 福島委員御指摘いただきましたように、消費者委員会の独立性においては、消費者庁及び消費者委員会設立法第七条において規定されております。また、同六条において、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議する権限も与えられています。そして、委員会の事務を処理させるために委員会に事務局を置くということも明記をされています。そういう意味では、消費者委員会は消費者庁や各省庁とは独立して建議等や意見を出してまいりました。 消費者委員会には、引き続き、独立した組織として期待された役割を最大限発揮して、専門的な観点から消費者行政全般に関する建議を積極的に行っていただきたいと存じております。
○福島みずほ君 消費者委員会が創設されて五年が経過をいたしました。消費者委員会は消費者の意向を最大限尊重するためにどのような工夫をされてきたでしょうか。また、そのような努力を行ってきた結果として、成果としてどのようなものがあるか、教えてください。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会は、委員の皆様方の消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関する優れた識見、これに基づきまして重要な消費者問題について自ら調査審議し、消費者庁を始めとする政府の消費者行政全般に対して監視機能を果たすとともに、諮問に応じて調査審議を行うという審議会としての活動もしてきたところでございます。 同時に、消費者委員会にとっては消費者の声を行政に届ける役割、これも大変重要なものであると考えられるところでございまして、委員会に寄せられる要望書あるいは意見書等を調査審議に活用するとともに、消費者団体等関係団体との意見交換、また全国各地での消費者問題シンポジウム、これを定期的に開催してきたところでございます。 これらの活動を行ってきました成果といたしましてでございますけれども、設立以来現在までに、主として自ら行う調査審議によりまして十五件の建議、それから合計五十九件の提言あるいは意見というものを公表してございます。これらにつきましては、各提出先の各省庁等におかれましては適宜御対応いただいておりまして、各種の成果が上がっているものと承知をしてございますが、例えば、地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議で消費者委員会が求めておりました市町村の消費者相談体制の整備などにつきましては、せんだっての消費者安全法の改正により実現されたというふうに理解をしております。 また、諮問に応じた調査審議機能というものも活用しておりまして、景品表示法の課徴金制度の導入に関する調査審議等を行っております。さらに、公共料金の問題につきましても、電力各社の電気料金値上げに対して、消費者の視点から各種申請内容の検証を行ってきたところでございます。
○福島みずほ君 提言が実際法案に結び付いて成立している例も多いのですが、この消費者委員会も私もとても消費者庁と同じように重要なところだと思っております。独立性を維持することで、消費者庁とはまた別の極めて重要な役割を果たしていると。 消費者委員会では、次年度の予算、機構定員について補強しようという要望はあるのでしょうか。
○政府参考人(黒木理恵君) 消費者委員会におきましては、次年度の予算につきましては、食品の安全表示等について検討するために必要な経費等の増額を要求しております。また、定員につきましては、消費者関連法令に係る調査審議機能の強化のための増員を要求しているところでございます。
○福島みずほ君 消費者庁も消費者委員会も新しい役所ですので、是非、人員、予算の獲得、そして提言をして、やっぱりいい法案を国会に出して消費者行政を進めていくという両方の立場で是非頑張っていただきたい。これは両方にエールを送りたいというふうに思っております。 次に、消費者安全調査委員会についてお聞きをいたします。 これは、事故調をつくろうということで非常に思い入れがありまして、当時、というか、そもそも消費者庁ができたきっかけが、パロマの湯沸かし事故で息子さんが亡くなられた遺族の方、あるいは、いろんな皆さんたちが是非消費者庁などをつくってほしいという原動力になりました。その審議会の中でも、日航機事故の、御巣鷹山の事故の八・一二連絡会の小学校の息子さんを亡くした美谷島邦子さんや、それからシンドラーのエレベーターの事故で息子さんを亡くされてしまわれた市川さんなど、いろんな方たちに入っていただいて、そして、どういう事故調、どういうことをやったらいいかという議論を大変したというふうに思っております。 経産省と今日は国土交通省に来ていただきました。 経産省にお聞きをします。二〇〇五年十一月二十八日に東京都内で発生したガス湯沸器事故に関して、消費者安全調査委員会が本年一月二十四日に発表した勧告、意見を受け、フォローアップをいまだに提出していないのはなぜでしょうか。いつ出されるんでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) お答えします。 御指摘がございました消費者安全調査委員会の意見、これ一月二十四日に出ているわけですけれども、一月二十七日に経産省の方から業界団体でございます日本ガス石油機器工業会に対して指導文書を出しています。これを受けまして、業界の方、業界団体の方においては、改造禁止をサービスマニュアルに記載したり、機器本体にそれを表示したり、各種研修会を通じてこの周知徹底を行っています。経産省としても引き続き本件についてはしっかりとフォローアップをしてまいる所存でございます。
○福島みずほ君 経済産業省が取り組んでいらっしゃることは分かるんですが、フォローアップをきちっとしていただきたいと。つまり、消費者は以上のような経済産業省の取組を知るすべがないと。ですから、業界に対しておっしゃったことは分かっているんですが、フォローアップをきちっとすべきではないでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) 先ほど答弁させていただきましたように、私ども、しっかり指導文書を出したり、業界にしっかり対応をさせるという意味ではフォローアップをしているかと思います。 ただ、御指摘は、ホームページにそういうことが示されていないという御指摘だと思います。したがいまして、今日の委員会の御指摘を踏まえまして、このホームページ、消費者庁の方で管理されているわけですけれども、消費者庁と相談をしながらホームページの掲載などを今後検討していきたいと考えておる次第でございます。
○福島みずほ君 なぜ消費者安全調査委員会がつくられたかというと、業界と関係があると言うと語弊があるかもしれませんが、経産省や国土交通省とは別のところでしっかり消費者、生活者の立場からインディペンデントで調査をすると。そこが出した意見や、様々なものが出れば、それを是非経産省、国土交通省、十分考えていただいて、そしてやっぱりそれをフォローアップしていただいて、それが消費者、国民に伝わるようにしていただきたいと思っているんですね。それがやはり消費者庁、そしてその中の消費者安全調査委員会の役割だと思っておりますので、フォローアップを是非しっかりやっていただければ、その意味が、全体の意味が非常に出てくると思いますので、是非よろしくお願いいたします。 国土交通省は、二〇〇六年六月三日に東京都内で発生したエレベーター事故に関して、消費者安全調査委員会が本年七月十八日の経過報告書で、保守管理に必要な技術情報を確実に提供することや、製造者、保守業者、所有者、管理者など関係者が把握した不具合情報が設計、製造面にも反映され、各段階にフィードバックされることに加え、事故発生時の重篤化防止策を求めております。 この指摘に関してどのような具体的施策を講ずるおつもりでしょうか。また、フォローアップを国土交通省はいつ出すのでしょうか。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 御指摘の東京都内で発生したエレベーター事故に関しまして、国土交通省といたしましても、調査を行った上で、既に建築基準法関係規定の改正を行いまして、例えば定期検査報告制度を見直しまして点検基準を詳細化するでございますとか、あるいは新設エレベーターの、戸が開いて走行することを防止する、戸開走行保護装置といいますけれども、この設置を義務化するでございますとか、あるいは建築確認時における保守点検マニュアルの添付を義務化する、こういった対策を段階的に進めてきているところでございます。 今年の七月の消費者安全調査委員会の経過報告におきましては今委員御指摘いただいたようなことが記載されておるわけでございますけれども、例えば保守管理に必要な技術情報の共有につきましては、私今申し上げました保守点検マニュアルの提出の義務化、こういったものをするとともに、そのマニュアルが製造者から所有者、管理者に共有されるようにきちんと体制を整備をするというような取組を実施しております。また、不具合情報のフィードバックにつきましては、建築基準法を執行しております地方公共団体に、不具合情報に関する報告内容を充実させ、必要な範囲で原因究明や再発防止策の検討を要請したところでございます。 そういったことをいたしてございますけれども、先ほどの七月の経過報告というのはまだ現段階では経過報告でございますので、今後、消費者安全調査委員会の方で調査報告書が取りまとめられましたらば、その提言の内容に基づきまして引き続き必要な対応を国土交通省として検討してまいりますし、必要なフォローアップにつきましても消費者庁と相談して進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 同じく国土交通省にお聞きをいたします。 二〇〇九年四月八日に東京都内で発生したエスカレーター事故に関して、消費者安全調査委員会は、本年六月二十日の経過報告書で、誘導柵の活用を含むハンドレールへの様々な接触防止策や人の転落防止設備に関して有効性及び実現可能性について検証が必要と指摘をしています。これらの指摘に関して、国土交通省としてどのような具体的施策を講ずるおつもりでしょうか。また、フォローアップはいつ出されるのでしょうか。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 御指摘の二〇〇九年のエスカレーター事故についてでございますけれども、国土交通省の社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会におきまして、現地調査及び映像の確認、ベルトの材質や形状に関する調査等を実施いたしました。その結果、この事故は昇降機等の構造、維持保全又は運行管理に起因するものではないとの結論を得ております。 一方、消費者庁の消費者安全調査委員会におかれましては、消費者安全の観点から、ハンドレールへの接触予防あるいはハンドレール表面と衣服等の持ち上がり、吹き抜けへの転落防止といったことにつきまして調査が行われて、今年六月に経過報告書が公表されたものと承知しております。 国土交通省といたしましては、これまでも消費者安全調査委員会による調査に対して必要な協力を行ってきてございますけれども、今後、調査報告書が取りまとめられた段階では、その提言の内容に基づき、必要な対応またフォローアップ、こういったことをしていきたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 国土交通省、さっきは経済産業省ですが、国土交通省はやっぱりこのことを、この消費者安全調査委員会が提言したことをやっぱり重く受け止めてほしいと。 つまり、今のお話でも、国土交通省は、いや、このエスカレーター事故は別に構造上の欠陥はなかったとなるわけですよ。申し訳ないが、国土交通省に任せていたら何も問題ないということになっちゃうわけです。でも、事故は起きているわけで、だからこそ、消費者庁の中の消費者安全調査委員会は、こういうことを直した方がいい、こういうことを直した方がいいという提言をしているわけです。それがこの調査委員会の意味だと思っているんです。 遺族の皆さんたちは、シンドラーのエレベーターでも、エスカレーターでも、いろんな形態、パロマでも、皆さん歯ぎしりというか、何で自分たちの思い、具体的な調査も対策も取られないのかという結果、これができたわけですから、是非、国土交通省としてはそういう提言をしっかり受け止めてほしい、中間報告でも受け止めてほしい。そして、消費者庁、消費者委員会は、是非いろんな役所に牙を持って臨むというか、いい提言を消費者のためにやり、実際、他省庁を大いに動かすべく頑張ってほしいと。 今日は、国土交通省、経産省、この後のフォローアップ等、そういうことをしっかりお願いしたいということを申し上げ、私の質問を終わります。
○浜田和幸君 新党改革・無所属の会を代表して、有村大臣に三つほど質問をさせていただきたいと思います。 第一は、先日、この場で大臣が御発言をなさった食品中の放射性物質に関するリスク管理についてであります。 消費者の側からすると、本当に安全な食材を日々食することができるのかどうか、特に福島の原発事故以来、そういう風評被害を含めていろんな不安材料が高まっている。確かに、いろんな科学的なデータを見ると、ほぼ放射能の汚染の現状というものはゼロに近くなっていることは間違いないと思います。とはいえ、やっぱり自分の健康に関わることですから、そういう不安もあると思うんですね。 それで、消費者庁とすれば、消費者サイドが放射性物質検査を自ら行えるような、そういう体制を組んでおられると承知しているんですけれども、今現状がどうなっているのか。また、自分で作った野菜やあるいは果物にしても、そういうものを自分で検査をして、万が一セシウムですとか放射性物質の危険なデータが出た場合には、そういう場合のデータをどういう具合に活用されているのか、その辺りについてまずお考え、状況についてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) 幾つか御質問をいただきましたが、私からは今まで取り組んできたこと、また、現状どうなっているかという事実について御報告申し上げます。 まず、消費者庁、風評被害の払拭のための取組ということで情報提供ということを行っておりますが、まず、食品中の放射性物質に関する正確な情報を提供し、消費者が風評に惑わされることなく自ら行動を決定できるようにするということで、リスクコミュニケーションということを全国各地で行っております。これはもう、各省と協力して行っておりますが、三百五十回ということでございます。 それから、消費者への分かりやすい情報提供ということで、「食品と放射能Q&A」というのを作成しております。先ほど御質問もございましたが、既に八版を重ねておりまして、合計で十二万冊を無料配布したところでございます。また、ウエブサイトで様々な疑問にお答えをするなど情報発信をしておりますが、アクセス数でいえば二百十九万件ということでございます。 それから、今御質問のありました点でございますが、地方公共団体に対しまして検査機器を貸与いたしまして、住民自らが食品中の放射性物質を検査できる体制の整備を支援しているところでございますが、これは、平成二十三年の夏に放射性物質に汚染された稲わらを与えられた可能性のある牛が出荷されたということが分かりまして、消費者の食品に対する不安が広がったということをきっかけとしたところでございます。 消費者庁では、国民生活センターとの共同により、平成二十三年度から簡易検査を実施可能な放射性物質検査機器を地方公共団体に貸与いたしまして、消費者が食品の放射性物質を検査する体制の整備を支援しているところでございます。現時点で、ピーク時で三百九十二台の貸与を行っておりましたけれども、現時点では三百六十九台の貸与、地方公共団体としては二百五十七に貸与を行っております。 検査実績としては、二年間で、これは二十四年度、二十五年度の二年間で二十四万三千件の検査を実施したということでございます。
○浜田和幸君 今、二百五十七の自治体で三百六十九台の検査機器を貸与して、様々な消費者自らが検査をして安全性を確認しているということでした。 私、知りたいのは、もう二年間で二十四万三千件もの検査の実績がある。その中で、実際に人の健康に危惧がされるような放射能の検出というのはどういうレベルまで把握されているのか。本当に自分の家庭菜園で作った、そういうものを自分で検査して、安全で、食するということはいいと思うんですけれども、二十四万三千件もあれば中には想定外の放射能の汚染というか、それが確認されたケースもあると思うんですけれども、その辺りの実態はどうなっているのか、そこについて一番知りたいところなんですけれども、お聞かせください。
○政府参考人(川口康裕君) 先ほどお答えすべきであった点、申し訳ございませんでした。 まず、二十四万三千件につきましては簡易検査ということでございます。この簡易検査の結果が、スクリーニングレベルということで、基準値の二分の一を超えた件数ということでは、これは二年間で八千八百件という報告を受けているところでございます。 この報告を受けまして、必要に応じて確定検査、精密検査を国民生活センターなどで実施しているところでございまして、こちらはゲルマニウム半導体検出器による精密検査でございます。この確定検査の結果、基準値を超えた件数という意味では二年間で百七十件ということでございます。これらは自家消費用のもの等ございますが、この中では流通作物で基準値を超えたという点が問題になり得るわけでございますが、これは二年間で二十四件ということでございます。ただ、この流通作物で基準値を超えたものにつきましては、既に消費者庁に報告があった時点で国による出荷制限あるいは県からの出荷自粛の措置がとられているということでございます。 以上でございます。
○浜田和幸君 ということは、基準値を超えた流通に回っている二十四件は把握されているということですよね。しかし、その二十四件は、一応、今のところはそれが健康被害に直接結び付いたというような、そういう重篤な事態には至っていないという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) そのとおりでございまして、既に消費者庁に報告があった時点で出荷制限の対象、また県からの出荷自粛の対象となっておりますので、一般の消費者の元には届いていないということでございます。
○浜田和幸君 それとの関連で二つ目の質問なんですけれども、風評被害の問題であります。 これは、海外から日本に来る観光客、もう一千万人を超えていますよね。観光庁が行っている調査では、日本を訪問する動機の最大のものが和食、日本食を食べたいんだということなんですよね。そういった人たちがこれからもオリンピックブームの中で増えると思うんですけれども、そういう海外から来る人たちに対して、日本、特に被災地のそういうところの食材が本当に安心なのかということをきっちりと訴える必要があると思うんですね。 残念ながら、海外の政府の中には、いまだに日本で取られた食材や魚の類い、そういうものには放射能が大量に滞留していて危ないと。昨日も韓国の方では、いまだに福島始め東北地方からの食材に関しては輸入禁止という措置を課したままなんですよね。 そういった意味で、日本の国内で確かに安全が確保されているということは科学的にはそのとおりだと思いますけれども、海外の消費者にとってみれば、依然として日本イコール福島イコール危険というような誤った、科学的根拠に基づかない、そういった風評被害がいまだに続いていると思うんですね。そういう点についてどういう形でこれまで対策を取ってこられたのか。また、これから、これは消費者庁だけでなくて外務省や経産省、農水省、一体となって取り組むべき課題だと思うんですけれども、そういう各省庁の連携、これについては、有村大臣、どういうような考えでおられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 浜田委員から大事な御指摘をいただいたと存じております。 日本では、食品中の放射性物質に関して厳しい基準が設定されていますが、それがやはりいかに日本を訪ねていただく外国の方にも伝わるかというのは、本当に極めて大事な課題だというふうに思っております。現在流通している全ての食品は安全が確保されていることを、外国の方も含めて御理解いただくことが重要だと思っています。委員御指摘のように、一千万人を超えました。東京パラリンピック・オリンピックに向けて二千万人を目指そうという勢いでございますから、そのことは更に重要になってくると私も思っております。 消費者庁においては、関係省庁、また地方公共団体と連携しながら、先ほどから川口次長の方から御説明ありました「食品と放射能Q&A」というものを設けてございますが、この英語版を作成して消費者庁のホームページで公開をしております。また、関係省庁においては、英語、特に水産物については日英に加えて中国語、韓国語、ロシア語、スペイン語の言語での食品安全についての情報も掲示してございます。ホームページ、消費者庁のホームページからアクセスするように、できるようになってございます。 引き続き、関係省庁との連携取組を推進して、日本産食品の安全が確保されていることについて、外国の方々、日本を訪れる方々、ゲストの皆さんへの理解を深めるように努めていきたいと考えております。
○浜田和幸君 是非そういう取組を加速させていただきたいんですね。というのは、一番近い韓国の政府は、依然として日本からの、特に東北地方からの水産物を中心として輸入禁止措置を解除していないんですよね。WTOに対して、そういうような場を通じて日本が科学的なデータに基づいて日本の食材が安全だということを立証しようと思って、先般も三千ページを超えるデータを出して説得を試みているにもかかわらず、依然として韓国、一部アメリカもそうですけれども、州によっては日本発の食材の輸入禁止措置を解除していません。是非、そういう国々に対して本当に安全だということを科学的データとともにアピールしていく、そういう活動を是非強めていただきたいと思います。 三つ目の質問なんですけれども、食品の機能性表示制度、それと外食等におけるアレルゲン情報、これも先般大臣が力を込めて発言をされていました。 機能性ということは、やっぱりいろんな商品にとってはすごくブランド力にもつながるし、日本人が健康長寿大国ということの一種の誇りというか、そういう源だと思うんですね。私の地元の鳥取県にも白山命水という水、これは鳥取大学の医学部と三年間の機能性に関する調査研究を行って、科学的、医学的なデータに基づいて本当に健康にプラスになるという水ということで、今アマゾン、通信販売で一番よく売れている水なんですが、ちまたを見ますと、あれにいい、これにいいと過大表示と言ってもいいぐらいな、そういう機能性ということを訴えれば消費者に受けるんだということで、そういう食品やそういう食材もたくさん出ていると思うんですね。是非、本当に頼りになる消費者行政ということを言えば、機能性食材ということ、機能性ということに関しての科学的なデータをしっかりと裏付けとして提示する、そういうことをこれから進めていけば、さっき申しました海外のマーケットにとっても大変な大きな言ってみればPR効果が出てくると思うんですね。 そういった意味で、現状の機能性表示制度の在り方、またアレルゲンの問題について、どういうような今状況になっているのか、簡潔に大臣からお話をお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(有村治子君) 浜田委員の具体的な御提言、ありがとうございます。 食品の新たな機能性表示制度は、去年、二十五年六月の規制改革実施計画及び日本再興戦略を踏まえて、科学的根拠に基づいて企業などの責任において食品に機能性を表示できる制度とする予定でございます。 企業などが食品の新たな機能性を表示するに当たっては、安全性及び機能性の科学的根拠を、消費者庁が今後作成する予定でございますが、ガイドラインを作りまして、それに沿って明らかにして、商品の販売前に消費者庁長官に届け出ていただくということを予定してございます。また、企業などがその根拠の情報を自らのホームページで公表するという仕組みとしたいというふうに現在のところ考えております。制度の透明性が図られるようにしてまいりたいと存じます。 〔委員長退席、理事上野通子君着席〕 なお、当然のことながら、科学的根拠に疑義が生じた食品については、食品表示法の規定に基づいて必要な取締りを引き続き行っていくという立場も明確にいたします。 また、アレルゲンに対する御質問を後半いただきました。 現在、外食などにおけるアレルゲン情報の提供の在り方については、学識経験者また外食の事業者、アレルギー患者会の代表などから成る検討会を消費者庁内に設置いたしまして、本年四月から検討を重ねております。現在までに五回の検討が終了しております。その中で、やはり外食や中食ですね、外食と自宅の食事の間ぐらいということで、中食の事業者が対応可能な情報提供の取組を促す方向で議論が進められていると伺っております。事業者と顧客、患者の皆さんとのコミュニケーションを促していくこと、また、義務化ではなくて、どのように情報提供を進めていくのかが重要だという委員からの御指摘もございます。 今後、引き続き、患者にとって分かりやすく、また事業者にとっても実行可能なアレルゲン情報の提供促進のための方策を取りまとめていきたい、そして本年末をめどに検討を進めていきたいと、現在進めている状況でございます。
○理事(上野通子君) 浜田和幸君、時間ですので。
○浜田和幸君 十二月末には中間報告をおまとめになるということを聞いておりますので、是非、消費者の関心、これにぴたっと沿うような、そういう報告書をまとめていただき、内外にそういう日本発の食材がいかに健康長寿に役立つものかということを強力にアピールしていただきたいということをお願いして、質問を終わりたいと思います。
○谷亮子君 生活の党、谷亮子でございます。 本日の議題であります消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきまして伺ってまいりたいと思っております。 有村大臣におかれましては、消費者及び食品安全、女性活躍、行政改革、国家公務員制度、少子化対策、男女共同参画、規制改革と、本年九月三日に発足した第二次安倍改造内閣におきまして、過去最多となる七つの担当大臣を兼務されまして、国民の皆様のために日々の職務に取り組んでいただいております。有村大臣におかれましては、やはり子育て、そして家庭、そして仕事の両立ということで大変な激務の中、頑張っておられると思いますが、心から頑張っていただきたいと思っております。 また、有村大臣が大臣就任後、まず消費者庁で事務の引継ぎを行われまして、第一日目の最初の仕事を消費者庁で行うことに意味を込めたと力強い意欲を示されました。そこで、消費者行政を迅速に、そして的確に推進していくための有村大臣の思いと、そして今後の方針について、まず初めに伺いたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 谷委員からは、同じ子育て中の母親として本当に真摯な激励をいただいて、心から感謝申し上げます。痛み入りました。 消費者庁ということでございますが、平成二十一年の九月からの消費者庁の設立後五年、ほぼ法案の全てが全会一致でなされてきたということは、国民各界各層の代表でいらっしゃいます与野党の衆参の委員の総意、ほぼ総意として、主権者たる国民に仕える立場として消費者の視点を生かすべきと、このような議決が重ねられてきたことの重みをしっかりと体して、消費者庁設立時の理念を心に刻みながら、一人一人に貢献できる消費者行政を目指して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○谷亮子君 有村大臣、ありがとうございます。 ただいまの大臣からの御答弁の中には、やはり消費者行政が遅滞なきよう、そして怠ることなきよう、そしてさらには消費者庁創設時の理念に基づいてその取組を推進していかれるということを感じ取らせていただきました。 そこで、続けてですが、食の安全についても伺ってまいりたいと思っております。 二〇一四年九月十五日付けの日本消費経済新聞によりますと、有村大臣は、消費者行政分野で最も関心がある課題に食の安全を挙げられていらっしゃいました。メニューの表示偽装問題、そして冷凍食品の農薬混入事件、さらには輸入期限切れ肉の使用問題など、国民の食の安全に関わる大変大きな問題が数多く起きておりまして、この分野に関しては更なる対策が求められているところでございます。 そこで、食の安全の確保を消費者庁としては重要性をどのように認識をされていらっしゃいますでしょうか。また、今後どのような対策を講じていかれるおつもりなのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 谷委員御指摘のように、食の安全には、担当大臣として、また家庭の食卓を守る一人の親としても強い関心を持っております。 二〇〇一年七月に米国のブッシュ大統領が演説をされているんですが、食料を生産し、国民を養うことは国家を築くために重要であると。国民を養うに十分な食料を生産することができない国を想像できるだろうかと。それは常に国際圧力の支配下に置かれる国、危機に直面する国である、米国の農業を語る場合、それは実は国の安全保障を語っているのだという挨拶がありました。 すなわち、私たちの、国民の一人一人の胃袋を安全な食品で継続的に満たしていくということは、やはり一人一人の安全、安心、家族、地域の安全、安心、そして国民の安全、安心から極めて大事な認識だという視点で私は取り組んでいきたいというふうに思っております。 同時に、消費者行政、食品安全については国民の皆さんからも非常に重要な課題だというふうに世論調査にも出ておりますので、緊急事態への迅速な対応や食品安全に関する消費者理解の増進、あるいは危機的な対応を迫られるときになったらリスクコミュニケーションを直ちに行っていくというような体制、布陣を引き続きしいていきたいというふうに考えております。
○谷亮子君 大臣、ありがとうございました。 消費者庁として食に関する予算が確保されているものといたしましては、食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション、ただいまお話ございましたが、これに関する予算がございまして、平成二十四年度に二千五百万円、そして平成二十五年度に四千七百万、そして平成二十六年度に四千七百万円が計上されています。また、食品表示適正化推進等の予算といたしまして、食品表示法、JAS法、食品衛生法、健康増進法等、食品に関する表示基準の規格に必要な予算ということで、平成二十四年度に一億九千四百万円、平成二十五年度に一億五千二百万円、平成二十六年度に一億八千万円が計上されてまいりました。 やはり食の安心、安全につきましては、国民の皆様の関心も非常に高まりを見せておりますし、大変重要な課題であると私も認識をいたしております。そしてまた、日本の和食が無形文化遺産としても登録をされましたし、今後やはり食文化、そしてさらには食の安全、安心の確保ということが更に重要になってきますので、消費者庁として、やはり食の安全については、その都度、取組というものを強化していっていただきたいなとお願いを申し上げたいと思います。 〔理事上野通子君退席、委員長着席〕 そして、時間も限られているんですが、次の質問に入りたいと思います。 消費者被害防止に向けた見守り活動について伺っておきたいと思います。 九月十七日、有村大臣は、就任後初の地方出張ということで、先ほどからお話にも出ておりましたけれども、静岡市において開催されました、第二次安倍改造内閣では初めてとなる車座ふるさとトークに御出席をされまして、消費者被害防止に向けた高齢者の見守りネットワークをテーマに参加者と意見交換を行われました。私も、この高齢者の見守り活動につきましては、本年六月四日の本委員会におきましても取り上げさせていただきましたけれども、その際には消費者安全確保地域協議会を取り上げさせていただきまして、自治体による先駆的取組による評価ですとか協議会の設置を円滑に進めていくための提案等をさせていただきまして、また今後の消費者庁としての取組、また方針も伺わせていただいたところでございます。 そして今回、有村大臣が地方の方々の意見を直接聞くことができた貴重な機会を生かしていくために、見守り活動の現状に触れながら、今後具体的にどのようにこの取組を進めていかれるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) 既に前国会で消費者安全法の改正をいただいたところでございます。また、その中で附帯決議等もいただいたところでございますが、それを受けまして、現在、消費者庁においては、まず高齢者、障害者の消費者被害を防ぐための見守りの担い手向け、担い手をしっかり育てるということで、啓発資料を作成いたしました。DVD「高めよう!「見守り力」」ということで、これを作成いたしまして、全国に配付をしております。また、高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会というものを開催いたしまして、各種の団体、消費者団体と情報共有、意見交換を行っております。 先ほどの消費者安全法につきましては、平成二十八年度目途で施行ということでございますが、引き続き、その施行に向けまして、地域における効果的な高齢者の見守りを支援しながら、様々な場で取組の先進事例を発掘するという努力を続けたいと思っております。具体的には、都道府県の消費者行政担当課長などを構成メンバーといたします消費者行政ブロック会議等をこの秋も開催いたしました。そういう場で事例の発掘、さらには取組のお願いをしているところでございます。 これらを踏まえまして、委員会でお約束しておりますガイドラインの策定等に取り組みながら、円滑な施行に向けて努力をしていきたいと思っております。
○谷亮子君 この車座ふるさとトークの取組というのは、やはり第二次安倍内閣発足後、安倍総理の指示によりまして各省庁がそれぞれにこうした開催を行っているということで、各省庁別にどれぐらい行われたかというと、五十五回行われているようでございまして、消費者庁としては今回二回目ということで、地域の方たちの本当にお声を聞く非常に貴重な機会であると思いますので、今後積極的な開催をお願いしてまいりたいというふうにも思っております。 そして、最後の質問とさせていただきます。 本年九月で消費者庁発足から五年が経過をいたしまして、六年目を迎えました。最近の消費者庁の予算額及び定員数の推移を見てみますと、予算額については、消費者庁発足時の八十九億二千万円と比較いたしまして、平成二十五年度が九十二億五千二百万円、平成二十六年度が百二十二億百万円、平成二十七年度の概算要求額が百五十三億九千百万円となっております。また、定員数につきましても、消費者庁発足時の二百二名と比較いたしまして、平成二十五年度が二百八十九名、平成二十六年度が三百一名、平成二十七年度定員要求は二十五名増の三百二十六名となっております。 このように、消費者庁の予算額及び定員数につきましては着実な増加傾向にございます。有村大臣が大臣御挨拶の冒頭で述べられていたように、昨年一年間の消費者被害、トラブルによる損害が約六兆円と推計されまして、国民一人当たりの換算では約五万円の損失に相当するという現状を踏まえるならば、消費者の安全を確保していくために必要な予算及び人員を確保し、しっかりとした体制をつくっていくということが非常に重要であると述べられていらっしゃいました。今後とも、必要な予算、そして人員の確保に努めていただきますようお願いを申し上げたいと思います。 そこで、消費者庁発足五年が経過した中で、これまで推進されてきた消費者行政の取組に関わる実績を消費者庁としてどのように評価され、今後に生かしていかれますでしょうか。最後にお伺いして、終わりたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) ただいま予算と定員については御説明いただきまして、まさにそのとおりでございます。さらに、設立五年、消費者庁というのは消費者のための、縦割りを超えて、各省の縦割りを超え、幅広い分野を対象とした横断的な制度を企画立案する行政機関として設立されているわけでございますが、各種法律を制定してきております。また、地方消費者行政活性化基金などを活用いたしまして、地方消費者行政体制の強化などの体制整備においても一定の成果を上げてきたというふうに認識をしております。 ただ、ただいま御説明しました、あるいは御指摘いただきました法律あるいは体制、予算、それらにつきましては、それ自体が目的ではございませんで、個々の消費者に必要な情報が適切に届きまして消費者トラブルが防止あるいは解決されることなどを通じまして、消費者が主役となって安心して安全で豊かに暮らすことができる社会、一人一人の消費者がまさに安心して安全で暮らすことができる社会が実現してこそ消費者庁はその使命を達成したということになると考えているところでございます。 消費者政策は、高齢化、国際化あるいは情報通信技術の高度化など、消費者をめぐる環境の変化にも適応して推進する必要があると考えておりますので、新たな消費者基本計画というのの策定時期に入っております。これらを踏まえまして、消費者行政への評価、環境の変化を踏まえた充実した内容のものとすべく、現在検討を行っているところでございます。
○委員長(佐藤ゆかり君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時七分散会