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公正取引委員会事務総局経済取引局長衆議院参議院
総発言数
486
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会事務総局経済取引局長
直近の発言日
2014/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会75 件・75%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 財政金融委員会2 件・2%
  • 総務委員会2 件・2%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

486 20 を表示
消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 網羅的に全てということで今申し上げることはできないんですけれども、一般的に、行政法規におきますと、不利益処分を課す方が立証するというのが原則でございますので、それに反するものというのは、正直言って、今のところ承知はしていないという状況でございます。 今回の案、我々が出した案は、事業者側の事情であるので、事業者側が立証し得るのではないかということでむしろ示したのですが、最終的には原則に戻った案にした…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、もちろん、担当官によって判断が異なるということはあってはならないことでございます。 したがいまして、先ほどの相当な注意につきましても、ガイドラインなどで明確化するとともに、また、担当官の中でも、研修などを重ねまして、そうした考え方の相違がないようにしていくということになっております。 また、最終的には消費者庁として判断をいたしますので、そこで、全体としては間違いがないようにしていき…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十五年度においてでございますが、消費者庁で受けた景品表示法に関する被疑情報、これが五千八百五十八件ございまして、それを受けまして、措置命令を四十五件、それから指導を三百七十三件行ったところでございます。

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 情報提供の数はかなりございますが、情報の内容には、詳しいもの、そうでないもの、いろいろございます。 いずれにしても、届きましたこの五千八百五十八件は全て担当官が記録いたしまして、その上で、有力な情報に基づいて調査を開始し、最終的に指導または措置命令というような措置をとっているということでございます。

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっと諸外国の数字は承知しておりませんが、国内で申しますと、例えば独占禁止法違反事件などにつきましては、たしか、申告という情報提供が数千件のレベルであったと思います。最終的に行政処分を出しているのは何十というレベルだったと思いますので、非常に多くの情報が寄せられても、その情報にはいろいろ内容がございますので、最終的に実際に調査をし措置をとるというところは、受け取った情報から比べると数がかなり小さ…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 措置命令をした案件につきましては、会社名を含めて、通常、その措置命令をした日にプレスリリースで公表しておりまして、公表したものは、公表文をそのままの形で消費者庁のホームページにも掲載をしております。

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 表示が問題かどうかは、それぞれの個々の表示ごとにもちろん判断しなければいけないわけでございますが、基本的には、商品または役務の内容と、それから、その表示から受ける一般消費者の方々の認識、受け取りに差があるかどうかということを判断することになります。 事業者の方として一定の主張があるかもしれませんが、消費者庁としては、一般消費者から見て、その広告、表示がどういう認識を受けるか、その表示全体からどうい…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、当初の案では、そういった考えのもとにそのような案を提示しておりました。

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、当初は、相当な注意につきましては事業者側の事情であるということで、事業者側から主張をしていただくというのも案としてあるかなということで、そういうものを提示させていただきました。 ただ、その後、さまざまな御議論、御意見がございまして、特に、違反を行っていない事業者から見ると、何かそういうことがあった場合にみずから相当の注意の立証をしなきゃいけないということで、逆に…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 まず、都道府県における執行状況でございますが、平成二十六年度におきましては、都道府県が景品表示法に基づく指示を行った事案、これは今までのところはございません。昨年度は六十四件、二十四年度は二十九件ということでございます。 また、これまでの消費者庁の取り組みでございますが、偽装表示発生以降でございますが、一つは、昨年の十二月にホテル事業者に対しまして措置命令を行い、公表しております。また、ことしの三…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、都道府県と消費者庁、それから公正取引委員会の間で密接に連携をして執行していく必要があると考えております。 具体的には、現在でも執行ネットワークということで情報の共有を行って、お互いにどの当局が調査をするのが適当かということを相談しながら行っております。 今回の十二月一日からの改正景品表示法の施行に向けまして、都道府県との間での相談、またはその研修なども行ってきてお…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる事業者の返金の額ということかと思います。 本法案では、事業者が返金措置を行うという場合には、まず、実施予定返金措置計画を作成いたしまして、内閣総理大臣、これは消費者庁ということになりますが、その認定を受けるということになります。そして、事業者は認定されました計画に基づきまして返金措置を実施いたします。これを実施した場合、実施期間の経過後一週間以内に、返金措置の実施結果を消費者庁に報告すると…

消費者庁審議官2014/11/10

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本法案におけます被害回復制度におきましては、違反事業者から消費者に対する返金を対象として課徴金を減額する、一方、返品でありますとか商品交換、これは対象としないということにしております。 消費者に対する被害回復といたしましては、事業者は返品または商品交換などを含めまして、さまざまな手段を用いることはできるわけでございますけれども、景品表示法の目的を考えますと、景品表示法は、消費者の自…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 相当な注意でございますけれども、これにつきましては、個別具体的にそれぞれ判断せざるを得ないという場合もあると思いますが、一般的には、取引先から提供されます書類などで表示の根拠を確認するなど、表示をする際に必要とされます通常の商慣行にのっとった注意を行っていれば足りるものというふうに考えておりまして、現在の商慣習に変更を加えるものではないというふうに考えております。 本法案成立後、御指摘のとおり、ガ…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この課徴金制度の目的でございますが、違反事業者に経済的不利益を賦課する、そのことによりまして不当表示規制の抑止力を高めて不当表示を防止するということでございます。そこで、この法律案では、まず、課徴金対象期間といたしまして、こうした課徴金制度の実効性を確保しつつ、過去に遡及し得る期間を合理的に限定する、そういう考え方のもとに、課徴金対象期間の上限を三年間ということにしたところでございます。 また、規…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 不当表示によって得た利益を具体的に算出するということにつきましては、事案によりましては、または時間と労力をかけることによって可能な場合というのもあり得るとは思われますけれども、一般的には、その不当表示によって得た個別の商品、役務に係る事業者の利益を算出するというのは非常に難しいのではないかというふうに考えております。 すなわち、一般消費者がその商品または役務を購入する際に、その不当表示が寄与した範…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在も、表示対策課という課が景品表示法を執行しておりまして、事件審査の調査官が事件の調査を行っております。 今後、この課徴金というものが入りますと、それに伴いましてまた、事務量の増加も予想されますので、体制の整備、強化ということも検討していきたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在、措置命令を行う前に、まず弁明の機会というのが一度ございます。また、今後、課徴金納付命令の制度が入りますと、課徴金納付命令を行う前に弁明の機会の付与というのを行います。いずれも、措置命令または課徴金納付命令の案というものを事業者の方に送付した上で、それについて事業者から意見、主張、または証拠を提出する機会を与えるということでございます。これを消費者庁の方で聞きまして、その点も踏まえて、最終的に…

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 まず、措置命令の数でございますが、これは消費者庁創設以来、本日までで合計百四十五件でございます。このうち売上額につきましておよその数値が把握できているものが百七件でございますが、このうち五千万円以上の基準に該当する事案の数が四十九件ということでございます。

消費者庁審議官2014/11/06

187衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 課徴金でございますが、これは、不当表示の対象商品、役務の売上額を基礎に算定されて、本来国庫に納付されるべきものということでございますので、この課徴金の減額対象となる返金でございますが、これは不当表示の対象商品、役務について取引をした一般消費者に対して行われたもの、これに限る必要がございます。 そこで、こういう適切な返金が行われた場合に限り課徴金を減額するということを担保するために、今御指摘のありま…