菅久修一
会議録に記録された「菅久修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2014/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会75 件・75%
- 法務委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
- 総務委員会2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 もちろん、個別のケース、いろいろあろうかと思います。ただ、日本のいわゆる消費者に向けて営業活動を行っている、また日本の消費者に向けて何らかの活動を行っている場合には、日本語を使い、日本語のサイトを使って広告をするということが、広告なり活動をするということが多いかと思われます。そのために、何らかの日本国内に手掛かり、つながりがあるということがあろうかと思いますので、我々としては、そういう手…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 申し訳ございません。お尋ねのカード合わせについて諸外国でどういう規制が行われているかというのまではちょっと承知していないんですけれども、懸賞ということにつきましては、むしろ海外では日本より厳しいという実態もあるようには承知しております。 また、カード合わせにつきましては、その方法自体に欺瞞性が強いという点もございますし、また、日本では過去に問題となったカード合わせ、これが特に子供向けの商…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました指針でございます。さきの通常国会で成立しました景品表示法に基づきまして表示上の措置を事業者がとると、その指針を定めたということでございます。 これにつきましては、実は今週から始まっておりますが、消費者庁主催の説明会を全国八都市で十三回開催することにしております。昨日十七日月曜日から東京で始めまして、その後、ちょっと日付の順番は別でございますが、名古屋、大阪、仙…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、実施予定の返金措置計画、まず措置計画というのを提出させることにしております。措置計画を提出させて、これを認定するということでございます。こういうようにしている趣旨でございますが、これは、消費者の被害回復に資する返金措置につきまして課徴金の減額等を認めるに足り得る適正性を有しているかどうか、これを担保するというためでございます。 そこで、まず計画に従…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回の法案の作成段階におきまして、景品表示法の不当表示についてなかなか分かりにくいという御意見がありましたり、また、一体どういうものが課徴金の対象になるのか、措置命令はどういうものがなっているのかというのも分かりにくいという、そういう御意見もございました。 したがいまして、本法案、もし可決となりましたら、一年半以内に施行でございますので、その間に、これまでどういうものが違反になっているの…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、実は事業者からの事前の相談でございます、いわゆる表示ないし広告をする前にこういう表示、広告でいいかどうかと、そうした相談については、表示対策課という中に専門の相談員を用意しておりまして、専門の窓口を実は設けております。このことにつきまして更に今後周知していきたいと考えております。例えば、平成二十五年度におきましては、事業者等から二万件超の相談が寄せられておりまして…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、景品表示法の中に事業者自らがその表示のルールを作るという公正競争規約という制度がございます。これは、事業者自らがその不当表示、もちろん景品も対象になりますが、を防ぐために自らルールを作り、いわゆる景品表示法で禁止されている不当表示を超える、より適正なルールを作るというために規約を作りまして、それを自ら運用しているというものでございます。 こういう事業者自身による取組という…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 この自主申告によるいわゆる減額制度、これを設けましたのは、これも事業者自らのコンプライアンス、法令遵守の動きというのをより促進するというためのものでございまして、自主申告した場合には半分に減額するという仕組みを入れることによって、自ら違反行為を見付け、なくしてもらいたいというものでございます。 この自主申告がいつになるかということにつきましては、基本的には消費者庁が調査を開始する前、消費…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 まず、もちろん法律が施行されまして、具体的な案件について命令を出していくということかと思います。そうした中で、昨年の秋以来、この法改正のそもそもの契機というものが昨年の秋のメニュー、料理表示の多発ということでございますので、こういう課徴金制度を新たに入れてもそういう不当表示という問題が相変わらず変わらない、非常に多数の、多くの業種において多数発生するというような事態が見られれば、更にこの…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 確かに、返金をする手続というのはかなり事業者にとって手間も掛かることでございます。したがいまして、それだけを考えますと、課徴金を払った方がいいという事業者が出てこないとも限りません。 したがいまして、単に課徴金を入れるということでありますとそういうことになりかねないと、現在でも、現在その課徴金制度がない段階においても返金をしている方はいらっしゃるわけですが、単に課徴金を入れますとそういう…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 現状においても自主返金をしている事業者はいらっしゃるわけですが、今御指摘のような事業者の方は多分現状では自主返金をしない方だと思います。 したがいまして、不当表示をした場合にその利益が手元に残ってしまうということでございますので、まさにそういう事業者に対しましては課徴金の納付を命じまして、これを国庫に納めていただくということで、利得の少なくとも一部を剥奪するということを考えております。
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 現段階では、まずはこの課徴金を導入させていただきまして、この制度によって不当表示の抑止を図っていきたいというふうに考えております。 また、現状の仕組みにおきましては、例えば措置命令をしたのにまたそれを守らないということになりますと、背後に罰則もございます。また、別の法律ではございますが、不正競争防止法という法律の中では、虚偽の表示につきまして刑事罰がございます。これは警察又は検察の方で対…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 これはもう個々の個別事案による調査という話になってくるかと思います。 まず、不当表示を行った表示物をきちんと確認いたしまして、その表示の中でどの商品、どの役務が不当表示になっているかということを確定させます。その上で、その表示期間というのを確定いたしまして、その期間のその商品又は役務売上額、これをその事業者の帳簿なりなんなりということも確認しつつ見ていくということになろうかと思います。 …
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたその相当の注意でございますが、事業者が実際にこの注意義務に基づく確認行為、これはどういうことをしなきゃいけないかというのは、事案に応じて個別具体的な判断という面もないわけではございませんが、一般的には、取引先から提供される書類、そうしたものでその表示の根拠を確認する。例えば、納品書に書かれている例えば産地名、これを確認して表示をしたと、そういうことをすれば十分であると…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 まずは、その相当の注意についての、今考えておりますことはということでございますが、まずはその相当の注意についての基本的な考え方というのをきちんとガイドラインで説明した上で、今後、事業者の方々の御意見も伺って、具体的な御質問があろうかと思いますので、その中で特に一般化してガイドラインに載せるべきものというのを選びまして、そういうものについて具体的に示していくということになろうかなというふう…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回、この自主返金を行うに際しまして消費者を特定するということになっているわけでございますが、これは、課徴金というのは本来国庫に納付されるべきものということでございますので、その減額の対象となる返金といいますのは、不当表示の対象であります商品又は役務について取引をした一般消費者に対して行われる必要があるということで特定という話が出てくるわけでございます。そうした一般消費者であるということ…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 この課徴金制度の導入の趣旨は、いわゆる不当表示規制の抑止力を高めることということでございますので、この課徴金制度が入ったことによってもちろん調査すべき内容は増えるわけでございますが、これによって執行力が落ちるということはあってはいけないことでございます。したがいまして、今後、さらに措置命令などの法執行、現在の権限についてもしっかりと取り組むとともに、課徴金制度についても万全の体制で執行業…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 この法案は、新たに事業者にいわゆる経済的不利益を課す仕組みでございますので、一定の周知期間が必要かと思います。この間に政令や府令を作るとともに、この制度の内容について周知をしていくということで定められた期間というふうに考えております。もちろん、早めることが可能であればそういうこともあろうかと思いますが、むしろしっかりと周知をして制度の出発がしっかりできるようにしていきたいというふうに考え…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 いわゆるダイエット食品でありますとか健康機器に関する広告、表示などでございますが、そうした商品又は役務の効果、性能に関する表示が対象でございます。こうした表示につきましては、事業者が現に持っているその書類などを調査することでは表示どおりの効果、性能があるかどうか確認することができません。法執行当局がその立証をする必要がございまして、そういう効果がないことを立証することが必要でございまして…
第187回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 景品表示法で不当表示になるかどうかという判断をする場合には、特定の例えば文言なり文章なりを書いたかどうかということではなく、その表示ないし広告の全体から消費者がどういう印象を受けるか、その消費者が受ける印象と実際が合っているかどうかということで判断します。したがいまして、今御指摘のような、コマーシャルで一言そういうことを書いていたとしても、例えば、全体から見れば、特段の運動や食事制限をす…