荻野徹
会議録に記録された「荻野徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 186 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 原子力規制委員会原子力規制庁次長
- 直近の発言日
- 2014/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会33 件・33%
- 資源エネルギーに関する調査会25 件・25%
- 原子力問題調査特別委員会17 件・17%
- 法務委員会9 件・9%
- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会5 件・5%
- 経済産業委員会4 件・4%
※ 全 186 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第187回 衆議院 法務委員会 第10号
○荻野政府参考人 お答えを申し上げます。 死因全般ということでございますと、御指摘の死因につきましては、医学的な見地から、基本的には全ての御遺体につきまして、死体を検案する医師または何らかの解剖を実施した医師が判断をして検案書を作成しているということであります。これが一般的な制度だろうと思います。 警察といたしましては、こういったことがあるということを前提といたしまして、警察の責務を達成するために、検視、死体調査を行い、現場の状況、死体…
第187回 衆議院 法務委員会 第9号
○荻野政府参考人 お答えを申し上げます。 ハンセン病患者に係る取り調べ等について、従前、指示等の文書があるかというお問い合わせがございまして、いろいろ調べましたけれども確認できなかったというお返事をさせていただきました。
第187回 衆議院 法務委員会 第9号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 文書等につきましては、組織として保管をする一定の決まりがありまして、それによって保管されているものについて調べまして、お答えを申し上げたということでございます。 委員御指摘でございますので、それを踏まえまして適切に対応させていただきたいと思います。
第187回 衆議院 法務委員会 第9号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 現時点におきまして、警察としてどういったことを調べられるかということにつきましては、なかなか明確にはお答えできませんけれども、まずは、最高裁判所から協力の御要請等があれば、必要に応じ可能な対応を考えてまいりたいと思います。
第187回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、証拠物件は犯罪の立証のための資料であることなどから、犯罪捜査機関等の規定に基づきまして、証拠価値の保全に努め、定められた保管設備において適切に保管することとしていることでございます。
第187回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 お尋ねの件につきましては、現在、再審請求審に係属中の刑事事件に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
第187回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 お尋ねにつきましては、基本的には現在再審請求審に係属中のものの証拠の存否等に関わる事柄であろうということでもございますので、この場でのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
第187回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(荻野徹君) まず、御質問の事柄につきましては、基本的には現在係属中の刑事事件の中で取り上げられることであると考えております。 その後のことにつきましては、仮定の御質問ということもございますので、お答えは差し控えたいと思います。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第2号
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 今回の災害により亡くなられた方の死因の特定に際しまして、御指摘の死亡時画像診断を一件実施しております。
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 お尋ねにつきましては、刑事訴訟法の規定に基づきまして、警察から法務省入国管理局に対しまして個別の事案ごとに捜査関係事項照会書を発しまして、例えば指紋の保有の有無等を照会し、回答をいただくというものでございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 警察といたしましても、死亡時画像診断につきましては、御遺体の内部の状況を把握する上で有効な手段であると考えておりまして、実施基準というものはございませんけれども、積極的な活用を推奨しております。 ただ、この死亡時画像診断は比較的新しい手法であるということに加えまして、都道府県ごとのさまざまな事情も相まちまして、その実施状況にばらつきがあるのは御指摘のとおりでございます。警察庁としましては、死亡時画…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 警察の検視官におきましては、個別具体の事案に応じまして、御遺体の状況はもとよりでございますけれども、現場の状況でありますとか、関係者の供述内容、各種の検査結果、立ち会い医師の所見等を総合的に勘案いたしまして、犯罪の嫌疑が認められる場合には司法解剖を、それ以外の場合であっても、死因を明らかにするために特に必要があると認められるときは、死因・身元調査法に基づく解剖を実施するとの判断を行っているところで…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 任意同行についてのお尋ねでございます。 任意同行といいますのは、法令上の用語ではございませんけれども、一般に、取り調べ等のために相手方の同意を得て警察署等へ同行することということでございます。 これは犯罪捜査ということでございますので刑事訴訟法に立ち返るわけでございますけれども、刑事訴訟法百九十八条におきまして、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答えを申し上げます。 告知をするかどうかということでございます。 実際の任意同行を求める場面といいますのは、犯罪の内容でありますとか、相手方との関係で、非常に千差万別、さまざまな場面があるんだろうと思います。 したがいまして、一般的な警察の規範といいますかルールとしましては、まさに相手方の承諾をきちんと得るということに尽きるのではないかと思います。ただ、おっしゃるように、個々の場面において、その相手方に対する承諾の得…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 一般的にどういう準則であるべきかということであろうかと思いますが、一般的な準則としまして、一定の定型的な文言を必ず言いなさいというふうにルールをつくるということは困難ではないかと考えております。
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 あくまで任意のものでございますので、相手方の任意の御協力を得なければならないということであろうかと思います。 その際に、どういう場合にどういう文言を言うかということを、あらゆる場面を想定して一律のものを決めるということは難しい、それはやはり個別の状況における判断ではないか、そういうふうに考えているということが、先ほど私が御答弁申し上げたことの理由でございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 捜査の場面、いろいろ千差万別、いろいろな状況があるんだろうと思います。刑事訴訟法は、やはり、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、真相の解明を図る、それによって公共の安全の維持をするという警察の責務を果たさなければならないということであろうと思います。 したがいまして、いろいろな相手方、いろいろな状況がございますので、常にある言葉を言わなければならないというふうにルールをつくるということは非常に難し…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 現在の犯罪捜査規範についてまず御説明いたしますけれども、任意に提出いただいて物を領置するということにつきましては、任意提出書というものを提出いただきまして、そこに任意に提出するということが記載されているわけでございますけれども、物を領置するということにつきましては、そういった手続を踏むということで任意性を確保しているということでございます。 ただ、それに至るいろいろなやりとりの中で適切を欠くものが…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 それはまさに個別の状況におけるやりとりということでございますので、現在、そういった任意の提出をお願いするときに、あらかじめ事前にこういう文言を言えというようなルールにはなっておりません。
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、犯罪捜査規範において、やむを得ない理由がある場合を除いて、深夜または長時間にわたる取り調べを避けるべきだというふうに決めております。 取り調べがどのような範囲で許容されるかということでございますけれども、まさにこれは犯罪の内容や状況、例えば、深夜に行われた、あるいは深夜に検挙した事案についてそのとき調べるということもございますし、非常に緊急に捜査を展開しなければならない、被害者を捜…