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原子力規制委員会原子力規制庁次長参議院衆議院
総発言数
186
直近の所属会派
直近の役職
原子力規制委員会原子力規制庁次長
直近の発言日
2014/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会33 件・33%
  • 資源エネルギーに関する調査会25 件・25%
  • 原子力問題調査特別委員会17 件・17%
  • 法務委員会9 件・9%
  • 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会5 件・5%
  • 経済産業委員会4 件・4%

※ 全 186 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

186 20 を表示
警察庁長官官房審議官2014/06/06

186衆議院 法務委員会 第22号

○荻野政府参考人 被疑者の取り調べをして、それは供述としての証拠を得るというものでございます。 したがいまして、供述を得る過程で取り調べ等に問題があれば、当然、その供述の任意性、信用性が疑われることになるという意味で、そういう捜査は結局無駄な努力ということになるわけでございますし、最終的には、それはその供述の証拠としての能力が否定されるということで、訴訟手続において担保されているということでございます。 そういった意味において、通常、過…

警察庁長官官房審議官2014/06/06

186衆議院 法務委員会 第22号

○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 取り調べの過程で、偽計を用いて被疑者を錯誤に陥れて自白を獲得するといったことにつきましては、著名な最高裁の判決もありますように、そういったことは厳に慎むべきであり、そういった取り調べによって得られた供述は証拠能力がないということでありまして、それは当然のことであろうかと思います。 そういったことを含みまして、取り調べにつきましては、犯罪捜査規範等によりまして、例えば、自己というのは捜査官の側ですが…

警察庁長官官房審議官2014/06/06

186衆議院 法務委員会 第22号

○荻野政府参考人 繰り返しになりますけれども、そういった趣旨を含めて、こういった形で犯罪捜査規範が定められておりまして、あとは、個別の当てはめ、あるいは個々の捜査の過程で、全国の現場できちんとその趣旨にのっとって行われるように、きちんとしていかなければならない。そういった意味で、指導教養、捜査管理を徹底してまいりたい、そういうことでございます。

警察庁長官官房審議官2014/06/06

186衆議院 法務委員会 第22号

○荻野政府参考人 個別の問題は十分承知しておりませんけれども、個々のケースにおいて、供述の代償としての利益供与というようなことがあることは、それは厳にないようにしなければならないということでございます。 そういうことで、私どもは、ルールとしましては、今のルールで、ある意味で書き切っているのではないかと思います。個別の当てはめについて、それは、どのようなルールをつくりましても、確かにそれがきちんと履行されなければなりませんので、そういった…

警察庁長官官房審議官2014/06/06

186衆議院 法務委員会 第22号

○荻野政府参考人 いろいろな場面があるんだろうと思いますけれども、また、先生が念頭に置かれているケースについては、十分存じ上げませんので、それにぴたりとのお答えということではございませんけれども、例えば、調書にサインしたら帰れるぞといった文言が、状況から見て、それはやはり、供述調書への署名等を強要するために行われたということであれば、一般的には、監督対象行為として規定をしております「殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をするこ…

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 御指摘の第二次照会に対して回答する内容でございますが、これにつきましては、先日、この協定の実施に関する法律が成立しておりますが、その実施法の第四条第一項におきまして、必要かつ適当と認められる情報に限定して提供するということになっております。 この必要かつ適当と認められるかどうかでございますけれども、これは、まさに個別の事案に応じて個別的、具体的にしっかり判断をすべきものでございまして、一般…

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 警察庁が保有をしております指紋のうち、指紋の画像と犯罪経歴を一体的に記録をしているものについてのお答えということになりますが、起訴猶予以外の理由による不起訴を受けた者、それから無罪判決確定者でございますが、一定の推計を交えた数字ということになるわけでございますが、それぞれ約十一万人と約一千人でございます。

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) お答えを申し上げます。 指紋の制度ということになりますが、都道府県警察は、被疑者の同一性を特定するということを目的といたしまして、刑事訴訟法の規定に基づきまして指紋を採取し、及びこれを保管してございます。起訴猶予以外の理由により不起訴となったり無罪判決が確定したというだけで直ちに指紋の採取自体が違法となるというものではございません。 そういうことから、刑事訴訟法の規定に基づき、これらの被疑者から採取した指紋を引…

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) 警察では、繰り返しになりますけれども、刑事訴訟法の規定に基づきまして指紋を採取しているわけでございます。 刑事訴訟法の規定でこのような指紋の採取といったものが規定されておりますのは、人物を特定をするためということでございます。そして、被疑者の特定ということは犯罪捜査上非常に重要な事柄でございまして、こういった事柄のために、現在、刑事訴訟法に基づいて採取したものを保管をし、利用しているということでございます。

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) お答えを申し上げます。 ただいまお尋ね、御指摘ございました取扱要綱でございますが、これは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づきまして保有個人情報の開示請求等を処理をすると、そういったことにつきましての必要な手続等を定めているものでございます。 お尋ねの被疑者指紋でございますが、行政機関個人情報保護法第四十五条第一項の規定によりまして、こういった情報につきましては、開示請求や利用停止請求をすることの…

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) 御指摘のような手続は、基本的には行政機関個人情報保護法の規律するところでございまして、行政機関個人情報保護法につきましては、繰り返しになりますが、第四十五条で刑事事件等の処分に係る情報につきましては適用しないということになっておりまして、現在は、そういうことで、そういったことについての手続は存在しないということであろうと思います。

警察庁長官官房審議官2014/06/03

186参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府参考人(荻野徹君) 指紋の取扱いその他刑事手続につきまして、いろいろな国でいろいろな考え方があると。御指摘のとおり、一部に、無罪又は不起訴になった者の指紋情報の保管について法律で特に保管期間を定めるといったような国があるということもございますが、一方、そうでないような国もあるということであろうというふうに承知をしております。 そういう意味からいいまして、そういった一事をもっていずれの国の指紋情報の保管管理の在り方がどうだというよう…

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 協定の仕組みでございますけれども、米国が特定の者を識別しないで照会を行うといった場合につきましては、警察庁が保有する被疑者指紋全てが照合対象ということでございます。

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、照合の対象は警察庁の保有している全ての指紋であるということでございますが、照合の結果、該当するものがあるかないかという回答をする場合でございますけれども、それにつきましては、有罪確定者でありますとか、現在、身柄を拘束されていて、現に被告である者でありますとか、現在、捜査の対象になっているといった、公訴が提起されていて公判中であるといった者、この三条の各号に掲げている方々が対象になっている、そ…

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 御指摘のとおりでございまして、米国が特定の者を識別した場合には一定の者に限りますけれども、特定の者を識別しないで照会があった場合には、警察庁が保有する被疑者指紋全てが照合の対象になるということでございます。

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 約一千四十万人分でございます。

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 三条一項で、特定の者が識別された場合の照合の対象は約三百万人分ということになります。

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 お尋ねの約七百四十万人分の指紋情報の内訳でございますけれども、主なものとしましては、身柄不拘束の被疑者のうち、起訴猶予処分を受けた者、捜査中、公判中の者、また少年法による保護処分等を受けた者がございまして、さらには起訴猶予以外の理由により不起訴処分を受けた者、無罪判決確定者などがございます。

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 身柄不拘束の被疑者のうち起訴猶予処分を受けた者についてお答えいたしました。

警察庁長官官房審議官2014/05/14

186衆議院 外務委員会 第15号

○荻野政府参考人 御指摘のとおりでございます。