荒玉義人
会議録に記録された「荒玉義人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,176 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1969/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 特許法の一般論をまず申し上げますが、現在の特許権侵害という場合でも、出願公告で中身を知ってということだけでは何もございません。御承知のように中身を審査さすというのが特許制度の使命でございます。したがって、ただ研究のためにやったということになれば特許権侵害ではもちろんない。それと同じように、この場合も公開した中身を知ったというだけでなくて、現実にそれによって利益を受けたというところで発生する一般の特許権の場合とその点は同じ…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 勝訴率をストレートに——御承知のようにこの事件においては、いわゆる補償金の前に特許になるかどうか、あるいは第三者がやっておるのは特許に触れるかどうか、こういう二つのファクターがございます。したがいまして、いま勝訴率、特許になるかどうかは、先ほど申し上げましたように、特許が五〇%で、いま先生がおっしゃったように問題になるのはいいほうじゃないか、それならばむしろ五割以上じゃないか、その判断は、そういう見解も成り立つという程度…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先ほど言いましたように、論議の過程で業界全体としてもちろんそれぞれの立場はございますが、一番心配は、先ほど先生おっしゃったように、本来特許になるものが出てくるということよりも、むしろ権利乱用というのは、特許になるかどうかの確率じゃなくて、むしろ特許にならないものが特許だ特許だといってやってくる、こういうことをさっき権利乱用という面で——もちろんそれだけじゃございませんですが、そういうことの日本の業界の実情といいますか、そ…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先生の御質問に対して全部いままでこの原案を提出する際に考えた議論はそういうことでございます。 もう一つ、先ほどちょっと私差しとめ請求の問題を忘れましたのですが、差しとめ請求といいますとやはり権利構成、権利という形をもって、権利といいますのは排他的、その場合にこれは現行法は御承知のように出願公告でなくて、特許権が発生してから差しとめ請求という構成をしておりまして、今度は出願公告から差しとめ請求というふうに現行法を変えており…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 答申と実態を変えたつもりはございません。ただし変えました表現でございますが、一つは審議会の審議の過程で、通常受けるべき金銭の額といいますと、一定額ぴしっときまるという感じがございまして、やはり「通常受けるべき」という「通常」というのはもっと幅が広うございます。したがいまして、答申にある一切の事情というものは、当然この表現の中に入るだろう、現行法の百二条に実は同じ表現があるわけであります。損害賠償の場合に最小限度とれる額と…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 たとえばどの程度実施がされておるとか、実施の規模あるいはどの程度利益をあげておるのか、そういった事項を含んで、通常受けるというのが算定されるのじゃないかと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 ほかにあるかと思いますが、一応重大なファクターとしてはそういった事項ではないかと考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 現在つくっておりますのは、国有特許の場合に、これは一応国が管理しております。したがいまして、現在ありますこれは、国自身の問題でございます。ただ、これは世の中の取引なりあるいは訴訟その他に対する基準ずばりではございません。将来やはり特許庁として、広く、一つのモデルといいますか、そういった実施例の算定に対する——これはいろいろ技術によってそれぞれ違うと思いますが、そういったモデルを将来つくって公表したいと思っております。現在…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 いま先生、明確になっているとおっしゃいました。そのとおりでございます。ですから、あとで出願公告になったときに、前に特許になったであろうということでロイアルティーの算定をするということに実はなるわけであります。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 したがって補償金算定の場合には、公開の時期に特許になったのであるならばどういうことになるだろうということになるかと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 したがって、普通の特許権の場合と同じように考えていただければいいと思います。特許権は存続期間十五年でございますから、したがって十五年間に発明の価値は下がるという場合がございます。したがいまして、公開のときに特許が発生したと同じです。もっと厳密に申しますと、先生のおっしゃったように、特許権は十五年間の最初にやるか五年後にやるか、それと全く同じというふうに考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 モデルといいますのは、大体ロイアルティーの算定基礎です。いま先生のおっしゃっているのは、おそらく技術の陳腐化の度合いをどうファクターに入れるかということに関係するのじゃないかと思います。したがって通常の実施料の場合も、陳腐化の程度がどの程度かということは当然ファクターに入ってくる。したがいまして、普通の特許権の場合と論理的にはそう変わらないのじゃないかというように私考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 あるいは法務省の答弁があるかと思いますが、私、立案者側からいたしますれば、非常に極端な場合、たとえば加害者にきわめて悪意があって相手の会社をつぶすというような場合には、民法七百九条は働く余地があるというふうに考えております。ただし不当利得の場合は全部補償金でいく。不法行為の場合は働く余地があるのではないかというふうに考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 さよう考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 その点は、いずれをとるかという議論はございます。いわば通常の権利侵害、したがってずばり民法七百九条につながるという考え方もございます。両者いろいろございますが、一応いまの制度は、通常の場合にいわゆる権利侵害という形を構成するにしてはまだ以前の段階ではないか。ただ民法七百九条を排除する意味ではないというふうに構成したわけでございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 問題は、さっき言いましたように、どう最初に構成するか、特許庁が特許法の体系の中で、どう権利の地位を、それぞれ同じにするか違うかという価値評価じゃないかと思います。したがいまして、ただ、法文は民法を排除したというふうにとれるのではないかという点は、こういった論議を通じましてやはり国民に知っていただくということも一つの方法じゃないかと考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 具体的に、普通の場合は本文の警告を発するというところが大部分働いてくるだろうと思います。警告状は発しないけれども、知った場合、こういう場合でございますが、たとえばどういう場合か。たとえば公開公報もとっておる、あるいは相当スタッフも持っておるといったようなこと、あるいは中で知っておるという事実の証人もおるといったような立証で知ったということを立証していくのではないかと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 したがいまして、警告状が着かないですけれども、そういう人は知っただろうということによって、補償金請求権の要件にしていく。むしろいまおっしゃったのは後段のほうに該当するのではないかと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 むしろ現在の出願公告の場合と対比して考えたほうがあるいは問題がはっきりするかと思います。現在の出願公告でございますと、一応審査して、先生さっきおっしゃったように玉石混淆はっきりしろといった場合には、当該者は知り得る義務がある。しかし今度の場合は、いずれにしてもそこまで第三者に義務を課すということが出願公告の場合と少し実態が違うんじゃないかというふうに考えまして、公開公報の段階で出願公告と同じような価値を持っていないことも…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 実はこれは設例の場合ですと非常に誤解を招くわけでございます。つまりAとBをというのは、延長増大するのか、あるいは減縮になるのか。いま先生の設例でプラスというところが、場合によればどちらにも解釈でき、ちょっと私設例で答えかねますが、よろしゅうございますか。