荒玉義人
会議録に記録された「荒玉義人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,176 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1969/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 利益のほうから先に申し上げます。 特許制度といいますのは、御承知のように技術を公開する、その代償として独占権を与える、技術を公開いたしますと、それを基礎にいたしまして開発を進めていく、こういうことでございます。現在は、御承知のように、いわば技術のテンポが早い、こう言っておりますのは、先生御承知のように、重要な発明も、アイデアから製品の完成までにだんだん時間が短縮されている、こういうのがいわば技術テンポが早いということで言…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 ただいまの中谷先生の質問、多岐にわたっておりますが、第一点の二重研究という問題でございますが、これは科学技術庁の調査でございまして、大体すでに発表している事実を知らないで研究したというそれぞれのデータが出ておりますが、全体で大体四七%という数字が出ておりますが、それ以外にわれわれとしては大体こういったものを前提で考えておる次第でございます。 第二の、公開によってどの程度避けられるかという数量的な面でございますが、これは将…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先ほどおっしゃいましたのは、要するに早期公開によりそれがどの程度除去できるかということの御質問だったと思います。その業種別ということでございますが、早期公開によってどうなるか、将来の問題でございます。現在は早期公開でないわけでございます。したがって、将来早期公開すればどうなるかといいましても、おそらくそういった数量的な把握は私きわめて困難じゃないかというふうに考えています。将来早期公開をやってということですから、あくまで…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先ほど申し上げましたのは、長期研究のデータはもちろん科学技術庁調査、その他ございます。ただ、いまおっしゃいましたのは、要するに早期公開ということが何割そのうちカバーされるかという、そういった数量調査といいますのは、これは、数量的に現在そのうちの何割だというのが予測困難ではないかという意味で申し上げたわけでございます。したがいまして、ある前提を置きまして、過去においての長期研究を、年次別に、各企業の秘密を全部出して、そうし…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 請求率につきましては、関連でございますから、ちょっと申しました。これも一つの予測でございます。しかし、少なくとも現実にある企業の出願が係属しております。それをどういう理由で請求しないかということで、もちろん条件がございます。請求料をどうするか、あるいはその他の条件がございますが、そういう形でおおむねの感触といいますかが客観的にあらわれておる。したがいまして、先般の質疑におきまして、おおむねどのくらいだ、特許八〇%、実用新…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 われわれ一応考えていますのは、憲法の御承知のように二十九条でございまして、やはり発明というのは一つの財産権でございます。したがいまして、公開するということは、その発明者の利益を害するというふうな考え方で補償金でございますので、大体憲法二十九条から基づいたものではないかと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 あと補償金請求権の前提条件だと思うのでございますが、要するに特許権といいまする権利は、国の審査という行政処分によって発生するという基本的なときを考えております。したがいまして、出願公告という段階、これは一応の審査でございます。その前におきましては、一種の発明者の持っております利益ということで、それはもちろん財産的価値があるということでございます。したがいまして、特許権そのものではなくて、一種の発明者の持つ利益というふうに…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 一般的には御承知のように特許を受くる権利というのがございます。したがいまして、たとえば譲渡した場合に、それは特許を受くる権利を譲渡するという形でございます。そういう意味で権利であることは間違いございません。ただ、公開との関係で、先ほど特許権との差異で申し上げたわけでございますが、通常は、普通のことばは特許を受くる権利という中身かと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 憲法の二十九条の二項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」したがいまして、そういった発明者の権利それ自身がどういう段階で公開されるかどうかということは、むしろ当該法律つまり特許法でそれが適合するように中身を定めていく。しかし定めていくけれども、それは先ほど言いましたように、やはりある程度の補償のもとで定めていくというのがいまの法律の考え方でございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先ほど憲法二十九条の問題、保留された問題の中で、私いまの問題は二十九条第二項という答弁をしたと思います。したがいまして、いま三十一条の問題とは私関係ないと思っております。したがいまして、要するに財産権の内容は、いま公開の場合に「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」というそちらの二項の問題でございまして、三十一条は関係ないんじゃないか、かように考えております。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 私、考えますのは、財産権の内容といいますのは、特許権の内容、つまり特許権が出願してからあとどういう手続なりどういう効果を持っていくかというのが二十九条の二項の問題だと思います。したがいまして、出願をしない人を強制公開するという問題がもしあるとするならば、それは場合によれば三十一条の問題かとも思いますが、いまの場合は、出願してあとどうなるかということは、全体の財産権の内容にも——私、三十一条をあるいは正解していないかも知れ…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 いまの補償金の考え方は、法律的に言いますと、大体現在の出願公告と非常に似ておると思います。つまり特許権を得る代償として出願公告をする。公開はその途中の手続として公開していく。したがいまして、第三者が実施した場合には、やはり利益を受ける第三者が相当のものを払っていくというのが全体の特許法の考え方だと私は思います。まさしく今度の補償金もその意味では、御同様にお考え願いたいと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 国が公開いたしますのは、要するにそれが国全体の技術進歩に役立つという、それが公共の福祉という観念から私は公開していくのだろうと思います。したがいまして、盗みなさいということでなくて、やはりそれが全体の利益につながるという趣旨ではないかと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先ほど申し上げましたように、出願公告の場合と私は法律論としては非常に類似であると思います。なぜなら、御承知のように出願公告をいたします。第三者は中身を知ります。第三者がやった場合には仮保護の権利侵害ということで第三者が損害を払わなければいかぬ。それと同様に今度の場合はそれが補償金という形に変わったというわけでございます。したがいまして、国がそういう補償をするということは、いまの出願公告の場合と公開の場合はその点においては…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 問題は二つございまして、一つは請求権の権利行使の時期をいつからやるかという問題と、差しとめ請求、ちょっと分けて御説明申し上げます。 実はこの点につきましては審議会でもいろいろな議論がございました。御承知のようにドイツの法制は、これは公開から補償請求権の行使ができる、こういう制度でございます。オランダの場合はむしろ特許権が発生してからいける。日本はちょうどまん中の出願公告ということでしたが、なぜそういたしましたかという背景…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 公開後紛争がどういう件数かというのは残念ながらちょっとわかりません。もちろん現在侵害訴訟の件数はわかりますが、公開後というのはちょっと数字がございません。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 計数的に幾らという予測は立っておりません。審議会のほうでいろいろ各界の意見という意味で、先ほどの理由を申し上げたわけでございまして、何割幾らがどうだというようなその数字的なものはございません。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 計数的にはないというわけでございますが、もちろんこの問題については、われわれ審議会なり外部その他いろいろ御説明いたしまして、両方の立場からの議論がございます。したがいまして、主として審議会の答申に基づいた結果でございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 この法律が創設した一種の債権と考えています。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○荒玉政府委員 先ほどの憲法論に返って恐縮でございますが、やはり発明者といたしましては一つの先発したといいますか創業者的な利益がございます。したがいまして、今度法律によりまして公開をいたすわけです。それが公開されての不利益をこうむるわけです。そうしますと、やはり発明者の利益という問題から見て、補償金請求権を与えるということによってそのあたりの利益を調節したい、こういう意味で法律が設けた新しい権利だと考えています。