荒木茂久二
会議録に記録された「荒木茂久二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 925 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本船主協会副会長
- 直近の発言日
- 1949/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会56 件・56%
- 逓信委員会32 件・32%
- 建設委員会5 件・5%
- 予算委員会第三分科会4 件・4%
- 交通安全対策特別委員会3 件・3%
※ 全 925 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 運輸委員会 第15号
○荒木説明員 先ほどから法律論として御議論がございまして、この使用調整するということ、自動車の使用に関して一般的に禁止規定がないということも、ある点につきましてはお説の通りであります。しかして四十一号の大臣の権限が発動するに際しましては、公共の利益を擁護するという限定をつける、こういう御趣旨でございますが、四條の先ほど小幡政府委員から御説明申し上げましたように、「但し、その権限の行使は、法律に從つてなされなければならない。」こう書いてご…
第5回 衆議院 運輸委員会 第15号
○荒木説明員 厖大な資産でありまして、ちよつと見当がつかないのであります。調査をしきりにやつておりますが、人によつては八千億ぐらいになるだろうという人もありますし、六千億ぐらいじやなかろうかという人もありますし、いろいろ言われておりますが、まだ政府としては、幾らという調査もできておりませんし、今申し上げた程度以上に、自信を持つたお話は申し上げられないような実情であります。目下非常に急いで調査をいたしております。
第5回 衆議院 運輸委員会 第15号
○荒木説明員 これは日本國有鉄道の收入になるわけでありまして、政府收入にはなりません。
第5回 衆議院 運輸委員会 第15号
○荒木説明員 お答えいたします。これは三百九十何億の一般会計からの借入金があるわけであります。その借入金は低運賃政策の犠牲になり、運賃を安くいたしましたために赤字が出ました昨年度の二百九十九億、その前年度の分を加えて、いわゆる國の低運賃政策のためにそれだけの赤字が出たと考えられるわけでございまして、それに該当する分は一應借入金として、一般会計から特別会計に対する貸付金という形式になつておりますけれども、実質は補助金の性質を備えておる。こ…
第5回 衆議院 内閣委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○荒木説明員 その通りでございます。
第5回 衆議院 内閣委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○荒木説明員 まさに運輸審議会の根拠は國家行政組織法の第八條でございまして、第二十一條ではございません。しかしながら第八條におきましても、第八條の付属機関にはいろいろなものが包攝され得るわけでございまして、いろいろの種類があり、いろいろな強弱があるわけでありまして、運輸審議会を第八條の根拠によつて設置いたしましても、何ら國家行政組織法違反の疑いはない、かように考えております。
第5回 衆議院 内閣委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○荒木説明員 それは諮問的機関であるという点におきましては、もちろん諮問的機関であるということが法律の性格において言えると思うのでありまして、たとえばこの審議会の決定を運輸大臣が尊重しなければならぬと思いますけれども、審議会の決定がすなわち國家意思の決定ということになりまして、行政処分としての効果を発生するのではないのでございまして、大臣がその決定を尊重いたしまして、大臣の意思決定としてこれを行使する場合においてのみ、國家意思とし行政処…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 憲法の何條に抵触するか、その点はつきりしないのでございますが、個人の権利を設収するというようなことでございますれば、あるいは憲法の臣民の権利義務の規定に抵触するかと思いますが、これは國家が特つて、おるものを出資の形式でコーポレーシヨンに託すわけでございます。現物出資の一形態として出すわけでございますが、法律的措置といたしましては、所有権の変換を來すわけでありまして、現行憲法上何ら抵触する規定はないと思います。
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 その問題と、出資の総括的引継ぎとは、全然事態が違うと思うのでございますが、ちよつと御質問の御趣旨がはつきりいたしませんので……。
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 コーポレーシヨンという人格者が、その所有する財理を処分することは、人格者としてなし得ることでございましてその処分をいたしますにあたつて、コーポレーシヨンがかつてにやるということ自体がよろしくないから、運輸大臣の認可を受けてやるということでありまして、その点に関しましても憲法に抵触する点は全然ないと信じておるのでございます。
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 將來永遠にわたつて、取引高税を廃止する、賦課しないということでありますならば、むしろ取引高税法に規定する方がよかろうと存じます。しかしこれは一時的に取引高税を課さない、こういう規定でございますから、しいて取引高税法自体に規定しなくても、この附則に規定してもさしつかえないだろう。こういう趣旨で規定したわけでございます。取引高税法自体に、附則的なものとして書くということも、ちよつと参りません。出すとすれば、取引高税の臨時特例に…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 これは從來の状態を変更するものではないのでありまして、從來國が行つておりまする國有鉄道には取引高税は課してないのでございまして、その状態は、コーポレーシヨンとして独立いたしましても、ガバーメント・コーポレーシヨンとして、ほとんど國が行うと同様の地位をあらゆる面において保障しておりますので、その現行の状態をしばらく保持するために、法律執行上の面から、また実質の面からいつても、妥当を欠くものではない、かように存じております。
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 現物出資でありまして、これに対する値段とかなんとかいうものは、國家は全然とらないことになつております。ガバーメント・コーポレーシヨンでありまして、なるほど法律的に見ますと、別の人格を持つておりますから、國とは別でありますけれども、政治的、経済的に考えますと、國と一体というふうに考えてよろしいと考えております。比喩的言葉を用いて考えますれば、この法人は國有法人というように観念すれば、実質に合つておるものではなかろうかと考えて…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 國の直接持つておりまする財産でも、国有財産法の手続をふみますれば、賣卸することができることになつておるわけであります。從つてこの國有鉄道の持ちまする財産に対しましては、國有財産法の規定の例による。こういうことになつておりますから、その処分については、國有財産法の規律を同様に受けるわけであります。ただこの財産を拂い下げることに関しましては、一應さきに通過いたしました法律で、運輸大臣の認可を受けて拂い下げることができることにな…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 公法上の法人という言言は、日本の法律上最初の言葉でありまして、從來の慣例によりますと、その法人が公法人なりや、私法人なりや、法律自体で規定することはないのでおりまするこの公法人という言葉が、行政法学上の言葉でなくて、実定法上の言葉として表われておりますのは、商法に一箇所ぐらい規定があるかと思います。その公法人という言葉でなしに、公法上の法人とする。これはジユアリスチツク・パースン・イン・ア・パブリツク・ローという言葉が原語…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 これは先ほど滿尾委員からお話がございましたように、ガバメントーコーポレーシヨンである。いわゆる國有鉄道特別会計というものが独立して人格を持つというものであつて、それがいわゆる商法上の商事会社とか、民法上のいわゆる社團というものになつたのではないという、その人格の本体についての説明でございまして、その人格者が民事上の活動をするということに関しましては、全然触れていないわけでございます。府縣等の公共團体におきましても、公法人で…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 法人に関しましては、組織面と行為面と、両方あるわけでございますが、この日本國有鉄道法というものは、日本國有鉄道の、主として組織的面を規律しておる。すなわち人格的面を規律しておる法律でありまして、その行為的面は商法なり、民法なり、鉄道営業法なりによつて規律されるわけでありまして、この一章に規定しているのは、その組織の面、人格の面を場規定しておるわけでございます。從つて先ほども御説明がございましたように、滿尾委員の趣旨にむしろ…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 その点は、三條はその行います事業を靜的に規制したものでございますから、ここにまでにじみ出させることに困難でございまして、一條、二條のところで十分にその性格を表現いたしておると思います。從つてそういつた性格の法人が、いかなる内容の仕事をやるかということは、きわめて靜的にその事業の実質を抽象的に書くことが適当である。こういう趣旨で書いておるわけでありまして、三條から逆に一條、二條の目的が薄れて來るとは考えないし、またその実際の…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 当時これをどうしてもすみやかに國会を通さなければならないという事情がございまして、七月二十二日のマ書簡に基いてこの法律が立案されましたので、タイム・リミツトが非常にございました。さらにもう少し詳しいことを申し上げればよろしいのでありますが、その辺は御推察願うことにいたしまして、急いでつくりました次第で、いろいろと問題の点がないわけではないと思います。從つて先ほど御指摘のあつた四十九條につきましても、前國会で大した議論はなか…
第5回 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 非常に逆説的なことを御答弁申し上げるようで恐縮でございますけれども、パブリツク・ユーテイリテースと俗にいわれております公企業を、最も公共の福祉に即するように運営するということは、すなわち独立採算制のとれるように運営することでありまして、それが公共の福祉に沿うゆえんではなかろうか、かように考えるわけでありまして、独立採算制を実施しつつ、それがなおかつ公共の福祉に沿うということが、国有鉄道をパブリツク、コーポレーシヨン、公共企…