P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本船主協会副会長衆議院参議院
総発言数
925
直近の所属会派
直近の役職
日本船主協会副会長
直近の発言日
1948/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会56 件・56%
  • 逓信委員会32 件・32%
  • 建設委員会5 件・5%
  • 予算委員会第三分科会4 件・4%
  • 交通安全対策特別委員会3 件・3%

※ 全 925 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

925 20 を表示
運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 その点は規定してございませんが、監理委員会が十條の規定のようになつております関係から、やはり総裁は監理委員会の意思にのつとつてやらなくてはならぬ、こういうふうに思います。そこでそこの調整の問題は、特に総裁を職務上当然就任する監理委員会の特別委員といたしまして、ここに十分な発言権を保障してございますから、そういう点については相当調節ができることと考えております。御設のように、その点は非常に技術的にこまかく分折して規定しては…

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 法律的にどうかと仰せられますが、指導し、統制するということでありますから、やはり監理委員会で言つたことに対して総裁に対して意見を述べたことに対しまして、総裁がそれを採用するか、採用しないかということを決定する、いわゆる諮問と違う。一應それに從つてそれを取入れて、総裁の意思として、日本國有鉄道の意思としなければならぬ、こういう趣旨だと考えております。

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 そこのところが非常に詭弁を用いるようにお聞きとりになるかもしれませんが、一應意思決定機関は——われわれみずからがいろいろ考えたものでない部分がございますので、その点をひとつ御了解を願いまして、われわれの考え方でひとつ合理的に解釈してみますと、総裁は意思決定機関であるが、しかし監理委員会は総裁の諮問機関ではない。監理委員会がいろいろな見地から、業務運営を指導統制する、そうするとそこで意見が立つ、その意見をきめたことが、すな…

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 その場合におきましては、十四條に「内閣は、委員が心身の故障のため職務執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める生合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。」こういう形においてその責任をとるということで、要するに内閣すなわち政府に対して責任を負うことに相なるのではなかろうかと考えております。

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 監理委員会が意思決定機関であるということでございますれば、ちようど総綱という一つのトツプがございまして、そのトツプが複数になつた、会議体になつたという形であろうと思います。そうすれば十九條の「総裁は、日本國有鉄道を代表し」ということでなしに、そこが監理委員会は日本國有鉄道を代表し、その業務を総理する、こういうことにならなければいけないのではなかろうかというふうに考えるわけであります。そこでお示しの通りに十九條と十條とはき…

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 これは解釈というよりは、日本國有鉄道と総裁とが利害が反する場合、たとえば日本國有鉄道の総裁の所有する土地を日本國有鉄道が買うというような場合におきましては、利害の対立する問題でございますから、この場合には総裁が代表権を持たないというような規定が入つておりますが、やはりこの日本國有鉄道に対して請負をやつている人間であるとかいうような、利害関係の非常に密接な者が監理委員会のメンバーであるということは、公正を確保することが困難…

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 自動車交通事業というものに対しましては、これは直接に競爭関係にあるということのは相ならぬかと思います。連帶運輸をいたしておるという関係もございますが、自動車屋がここに入りまして監理委員になつたときに、判断の公正を欠くことにはならないのではなかろうか。たとえば監理委員会が自動車運送事業の免許をやるというようなことでございますれば、御説のような心配が生じようと思いますが、國有鉄道の運営をやつて行きます面においては、その点は心…

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 この問題は、一應営業線を讓渡するとか、交換するとか、担保に供するとかいうことがございますが、讓渡はあとまわしにいたしまして、交換するとか、担保に供するとかいうことは、営業線については想像し得られない。むしろ重要な財産の方にかかつて來ております。そういうように交換するということがよくあり得るのでございます。一般会計の財産を特別会計の財産に交換をする場合でございますから、そういう場合があり得るものと御了承願つたらよかろうと思…

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 御説の通りお金を借りるときの担保のことでございます。運輸大臣の認可を受けなければ担保に供することはできない。認可を受ければ担保に供することができる、こういうことになりますが、今申し上げましたように、鉄道の財産をバラバラにして担保に供するということは考えられませんので、担保に供するということは、一つの財團を設定して、財團を担保にして金を借りるということになるのではなかろうか、こういうふうに考えます。

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 四十四條でございます。「日本國有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、政府から長期借入金及び一時借入金をすることができる。日本國有鉄道は、市中銀行その他民間から借入金をすることができない。」こういうことになつております。一應借りる先は現在政府のみである。こういうふうに限定されておるわけであります。

運輸事務官1948/11/19

3衆議院 運輸委員会 第8号

○荒木政府委員 これは実質論から申しますと御説の通りでございます。しかしながら外局と実質的に異ならないと申しましても、二條に規定してございますように、法律上の人格者で、これは別個の人格者になつておるわけであります。一應金を國から借りるというような場合に、法律上の別の人格者であるところの日本國有鉄道から担保を提供するということが、法律上は考えられるわけでございまして、別に積極的にこれを削除しなければならぬということではないと思います。実質…

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 二十三條は、この原文をちよつと申し上げますと、エンゲージ・エニービジネス、こうなつておりまして、非常にきゆうくつでございます。專賣の方はもう少し廣く書いてございます。從つてこれは向うの方の了承を得ましたので、今正誤の手続をいたしております。二十三條はどういうふうに直るかといえば「役員は、営利を目的とする團体の役員となり、又は自ら営利事業に從事してはならない。」こういうふうに正誤することになつております。

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 監理委員会は、日本國有鉄道の内部機関でございまして、そして非常に数が少い、いわゆる日本國有鉄道のトツプ・オーガニゼーシヨンでありまして、その会議を開く手続等は、内部機関みずからにおいて決定されればよろしいのでありまして、しいて法律で、いつ開くとか、どういう手続で開くとかいうようなところまで規定する必要はなかろう、こういうふうに考えまして、やつております。 なお、十六條につきましては、先ほでの正誤と同じように、二項に但書を…

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 運輸大臣は一般的監督者でございまして、個々の監督は、監督の各條項によつてのみ行われることになつているわけでございます。それで公共企業体でございまして、特に監理委員会というものを置きまして、國会の同意を得て任命される監理委員をトツプに置いております関係から、運輸大臣の監督の範囲は必要最小限度にとめることになつております。従いまして第五十三條に掲げているものがおもなるものでございまして、その他会計の章に、若干運輸大臣の認可を…

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 御説のような意味合いにおきましては監督権とは申し上げかねるでしよう。しかしいわゆる行政法上の監督権ということに限定しての御質問でありますならば、五十三條及び会計の章に、運輸大臣の認可を受けて出て來ます二、三のものしかない。こう御答弁申し上げることが正確だと思います。

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 その監督ということを、いかなる意味合いにおいて使うかによつてかわつて來ると思いますけれども、総裁及び監理委員の行いますところがよくないという場合におきましては、内閣として人事上の発動をする規定がございますからして、それにおいて運輸大臣は閣僚の一人として発言権を持つておりますから、それを通してやる以外にはございません。それ以上の強いものは運輸大臣は持つておらないのが実情でございます。

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 はなはだどうも了解に苦しむ御質問でございますが、運輸大臣が運輸についての全体的の責任大臣でございますから、國有鉄道という陸上運輸をつかさどつているところの監督大臣となるのが本筋だろうと思いまして、そういうように規定してあるのであります。しかし命令を出したときに、命令に從わなかつた場合にいかにするかという問題に関しましては、罰則の規定も若干ございますけれども、そう嚴密にやらなくてもいいと思います。もしそれが非常によくないと…

運輸事務官1948/11/18

3衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号

○荒木政府委員 監督上の命令に從わなかつた場合というのは五十五條四号の「前條第一項の規定に基く命令に違反したとき。」というのでございますから、もし労働組合との関係において総裁、副総裁の行いますところが妥当でないということで、五十四條の監督命令を出した場合に、その命令に違反が行われたという場合には五十五條の四号に該当する。こういうふうに思われます。

運輸事務官1948/11/17

3衆議院 運輸委員会 第7号

○荒木政府委員 この年齢の三十五年と申しますのは、運輸業、工業、商業、金融業に廣い知識と経驗とを有する人間というのは、おのずから三十五年くらいであろうということで、いろいろ関係方面とも折衝した結果生れた数字でありまして、これによつて監理委員会が保守性、反動性を持つというふうには考えないのでありまして、一應知識と経驗を有するということになりますと、相当の年齢に達するようになる、特に苦しくてりつぱな人もございますが、普通の場合はそうだろうと…

運輸事務官1948/11/17

3衆議院 運輸委員会 第7号

○荒木政府委員 こういつた監理委員会の委員の任期は、御案内のアメリカのテネシー・バレー・オーソリテイー・あるいはイギリスの國有鉄道になつておりますブリテイツシユ・トランスポート・コミツシヨンの委員になりますと、九年という長いものもございます。英米におきましては長期にわたつてそれに專念して、一生をそれにささげて、事務練達になつて行く、円熟して行くという考え方のもとに、そういうふうに任期が長期に相なつていると思うのでありますが、わが國の実情…