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日本船主協会副会長衆議院参議院
総発言数
925
直近の所属会派
直近の役職
日本船主協会副会長
直近の発言日
1949/11/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会56 件・56%
  • 逓信委員会32 件・32%
  • 建設委員会5 件・5%
  • 予算委員会第三分科会4 件・4%
  • 交通安全対策特別委員会3 件・3%

※ 全 925 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

925 20 を表示
運輸事務官(官房長)1949/11/24

6衆議院 決算委員会 第8号

○荒木政府委員 経営の面に関しましては、本年度の補正予算がすでに本国会に提出に相なつております。来年度の二十五年度の一般予算が、目下編成の途中にあつて、近く決定するわけでございますが、補正予算におきましては、給與を改正するという予算は計上してございません。二十五年度予算につきましても、給與べースの改定に関する予算は、目下のところ計上されておりません。その業績があがつた場合に、給與の改善に向けるかどうかという問題でございますが、二十五年度…

運輸事務官(官房長)1949/11/24

6衆議院 決算委員会 第8号

○荒木政府委員 その通りでございます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/22

6衆議院 運輸委員会 第10号

○荒木政府委員 これは依然として国家事務でございまして、国家事務を俗に申します地方に委譲するということでございますが、條文にもありますところによつて明らかな通り、これに国家事務を公共団体自体に委譲するのではありませんで、公共団体の長であるところの知事に委任する。こういういわゆる機関委任でありまして、自治体委任ではございません。従つてこの事務の性質は、依然として国家事務たる性質を持つておるわけであります。しかしてこの国家事務と考えて措置を…

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/21

6衆議院 運輸委員会 第9号

○荒木政府委員 今給與の額を、運輸大臣のところでわくをきめるというふうにおつしやることを拜聽いたしたわけでありますが、給與の予算はどのくらいになるか、建設の予算は幾らになるということは、一應政府で案をつくりますが、それは国会の承認を得て、国会において議決されるわけでありまして、その給與の額を運輸大臣がきめる、こういう趣旨ではございませんので、その点は御了承願いたいと思います。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/21

6衆議院 運輸委員会 第9号

○荒木政府委員 会計検査に付すると書いておきますれば、現在の会計検査法の定めるところによつて、会計検査が行われるわけでございます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/21

6衆議院 運輸委員会 第9号

○荒木政府委員 そうでございます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/21

6衆議院 運輸委員会 第9号

○荒木政府委員 会計検査院の局長がお見えになつたときのお話では、財産の引継ぎが完全に行われておらない、こういう趣旨のお話ではなかつたと思います。速記録を見ればわかりますけれども、財産の引継ぎが行われておることは事実でございまして、それが会計検査院の検査によつて、何か不当の点があるかないか、違法の点があるかないかという点は、検査ができていないので、その検査は相当将来にわたつて結論が出ることである。こういうふうに拜聽したと記憶しておるのであ…

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/21

6衆議院 運輸委員会 第9号

○荒木政府委員 われわれといたしましては、そこに違法も不当もないと確信いたしておるわけであります。しかしながらそれが違法なりやいなや、不当なりやいなやは、会計検査院の検査の結果によつてそれが国会に報告されることと思います。その問題とこの実施とは必然的の関係がないと考えますので、これはこの法律に定めてあります時期に施行されることが適当であろう、かように考えます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/17

6衆議院 運輸委員会 第6号

○荒木政府委員 この点は事業経営の見地から考えますと、繁忙のときにオーバー・タイムをやつてもらうということは、きわめて望ましいことでございますけれども、御承知のように労働基準法の建前が、時間を厳守するということになつておりますので、この條件にあります場合のほかは、オーバー・タイムは自由にさせられない、こういう趣旨でございます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/17

6衆議院 運輸委員会 第6号

○荒木政府委員 基準法は、現在終戦後におきまするわが国の労働法規として、重要な部分をなしておりますので、その重要な原則に対しまして除外例をつくります場合は、国有鉄道のような事業におきまして、やむを得ざるものに限るということにしております。われわれの見地から考えますと、もつと望ましい点もございますけれども、国全体から考えまして、この限度に限られた、こういう事情でございます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/16

6衆議院 運輸委員会 第5号

○荒木政府委員 提出ということは、物理的にいえば国会に提出するということでございますが、提出した後においては、これはいわゆる国会の承認ということになりますので、国の会計の決算の国会の承認と同様の形式において、同様の手続がとられることと思います。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/16

6衆議院 運輸委員会 第5号

○荒木政府委員 四十條の三についてみますと、会計検査院に送付いたしまして、会計検査院が会計検査をいたしました結果、いけないということがわかれば、意見書を付して国会に提出することになります。従つて会計検査院の関係におきましては、物理的に送付というのは成立するだろうと思いますが、国会に関する限り、内閣として提出しますのは、單にそれを送り届ければいいということではなくて、提出した場合においては、国会の御審議を受けるということだと考えます。

(運輸大臣官房長)運輸事務官1949/11/16

6衆議院 運輸委員会 第5号

○荒木政府委員 その点が必ずしも竹を割つたように明確に相なつていないということは、この法律を御審議願うときに御説明申し上げたわけでございますが、いろいろ関係方面のサゼスチョンもありまして、それによつてできた点でありまして、ドイツ式にきれいには割切れていると断言申し上げるわけには行かぬと思いますが、観念的に申しますと、国有鉄道の最高の責任者は総裁でございまして、総裁が国有鉄道を総裁するわけでございますが、その外部に対する関係におきましては…

運輸事務官(官房長)1949/10/29

6参議院 運輸委員会 第1号

○説明員(荒木茂久二君) 大体の細かい数字は後から配付申上げることにいたしまして、答申の内容としております旅客運賃の値下げは、大体トータルの額におきまして三十億ちよつと切れる金額でございます。第一番の遠距離逓減でございますが、御承知の通り現在は百五十キロを境にいたしまして、百五十一キロ以上と百五十キロまでと二段階になつておりますが、それを四段階にするわけでございます。それで逐次逓減率を殖やして行く、こういうことになつております。例えば私…

運輸事務官(官房長)1949/10/29

6参議院 運輸委員会 第1号

○説明員(荒木茂久二君) 遠距離逓減です。一番最後が千で切るのでございます。その間のところ百五十と五百と千でございます。だから百五十までと、五百までと、千までと、千をオーバーとするものと……

運輸事務官(官房長)1949/10/29

6参議院 運輸委員会 第1号

○説明員(荒木茂久二君) それではちよつと速記を止めて下さい。

運輸事務官(官房長)1949/10/29

6参議院 運輸委員会 第1号

○説明員(荒木茂久二君) その点は実は私、詳細に存じておらないのでございますが、後程関係者を呼びまして正確なところを御答え申上げたいと思います。

運輸事務官(官房長)1949/10/29

6参議院 運輸委員会 第1号

○説明員(荒木茂久二君) 税制改革に関しまして、政府としてどういうふうなことで参るかということが、まだ確定いたしておりませんのでありますが、一応シヤウプ勧告案を読みまして、運輸関係産業においてどういう影響があるだろうかということを、一応シャウプ勧告案を基として考えまして、それで運輸省として、それに対する対策を考えまして、国内の関係方面に配付いたしまして、運輸産業に対する課税の不当な状態が起きないように、努力いたしておるわけであります。大…

運輸事務官(官房長)1949/09/19

5参議院 運輸委員会 閉会後第3号

○説明員(荒木茂久二君) 港湾行政の面につきましては、行政制度審議会の方で一應答申決定があつたわけでありますが、運輸省といたしましては先程もお話がございましたように、多年の経驗によりまして、どうしても港湾の運営と建設、改良、維持の事務が分離されるということでは、港湾の全体的の機能の発揮が困難でありますし、又運輸省が東條内閣のときにできました経驗に照しましても、どうしてもこれを分割すべきものでないという趣旨に基きまして、行政制度審議会の決…

運輸事務官1949/05/17

5衆議院 内閣委員会 第23号

○荒木説明員 外國人は別に禁止じた規定はございませんので、外國人もなれるのではないか。しかしそれが國会の同意を求めますから、その際に國会の方でチエツクされればそれまでであります。