荒木宏
会議録に記録された「荒木宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,800 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会26 件・26%
- 大蔵委員会23 件・23%
- 商工委員会22 件・22%
- 予算委員会第三分科会11 件・11%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会10 件・10%
- 商工委員会流通問題小委員会8 件・8%
※ 全 2,800 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○荒木委員 それはいいでしょう。では、所得税法上の基礎控除というのは給与所得者であって、それ以外の者は対象にせぬ、こういう考えですか。それ以外の人、もちろん全国民を対象にしておるわけでしょう。だとしたら、いま局長おっしゃった五十万。にもかかわらず、皆さんの措置は二十六万。これはどういうことでしょう。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○荒木委員 いや、標準生活費でおっしゃったんでしょう。局長、標準生計費というのが基礎控除の考え方だ、こう言われた。給与所得とか事業所得とか所得面じゃなくて、要するに控除するんだから、その概念の中身は何かと聞いたら、標準生計費とおっしゃった。これは五十万。なのになぜ二十六万か、これを聞いているのです。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○荒木委員 どうも初めの答弁と大分違うのじゃないですか。標準生計費がもとだ、こうおっしゃるから、標準生計費は幾らですか、それは五十万。それでは法律で最低生活費ときめでおるのがありますね、生活保護費、これは幾らでしょう。一級地で、東京都の場合十七歳で住宅費を入れて百五万、局長よろしいですか。最低生活費で百五万、これをカバーできるのかできないのかというのはどうでしょう。これは明らかにできないでしょう。だから、標準生計費を基準にしておる、生活…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○荒木委員 現実にカバーしておるかどうかと聞いておるのじゃないのです。基礎控除とは何か、それについて具体的に言っておるわけです。五十万と二十六万、百五万と二十六万。こういうものもあるかもしれぬし、こういうものもあるかもしれぬしとおっしゃるけれども、それなら具体的に言ってくださいよ。たとえば東京の場合、十七歳、第一類だけで四十六万七千五百五十五円です。第二類、雑費だとかそういうものを一切除いて、衣と食だけでそうです。二十歳から四十歳の場合…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○荒木委員 理事さんが再々おっしゃっておりますからこれでかわらしていただきますけれども、希有なものならそんなものは基礎にならぬでしょう。基礎の控除だ、こう言うのだから、基礎と言う以上はその基礎を内容の充実したものにしていくのは当然でしょう。ですから私はそれを言いましたので、あまり再々時間の点のお話がありましたので、当初の予定もあったと思いますので、これはまた引き続いて御意見を伺いたいということにしまして、私の質問はこれで終わらしていただ…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 保留分について時間をいただきましたので、お約束の範囲内で進めさしていただきたいと思いますが、実は、お尋ねする点は、先ほど来の同僚委員の御質疑にも関連するわけですけれども、大臣がお出にならない委員会で私がお尋ねしましたのは、今度の相続税法あるいは贈与税の法案、これの現行法、改正案を含めて、不公正を維持する面あるいは拡大する面があるのではないかと、まさに先ほどの質疑に関連をしてお尋ねしてまいりまして、まあ妻の座と一口に言っても、…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 そこで、対比する意味で、この贈与の夫婦間の二十年という制限ですね、これは主税局長は、現行民法が別産制だとおっしゃっている。しかし私は、この二十年の根拠の当否について、果たしていまの法律のたてまえなりあるいは現状なりをその後御検討になっているかどうか。これは昭和四十一年であります、二十年といういまの制度が決められたのは。そう伺っておりますが、違いますか。四十六年ですか。その後、そういったことの適否について御検討になったかどうか…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 いま言われたその名でというのは、これは形式的に考えているのですか、あるいは実質的ですか。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 そうしますと、主税局長、実質的に夫婦の財産の所有関係を見る、これはいま法務省の方からお話があったとおりですね。名義のいかんにかかわらず実質的に見る。実質的に見て特有財産でない限りは、これはいまの法定財産制によれば共有になります。共有になった場合に、身分法上矛盾しない法理である限りは民法の共有規定が適用される。正確に言えば準用されるということになります。ここまでいま法務省の御意見を伺ったのです。 そこで、局長はいま二十年という…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 局長、法律的な解釈の筋道をゆがめては困りますよ。いま局長が言われたのは七百六十一条の日常家事に伴う連帯責任あるいは権利の問題で、私が言っておりますのは内助の功だとかそういうふうな問題ではなくて、民法七百六十二条で、実質的に特有財産でない限りは表見的な関係のいかんを問わず共有関係になる、法律でそう決まっているのですよ。ですから、局長が民法の原則を重視される限りは、いま私が言いますように実質特有財産でない限りは共有関係になるので…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 どうも論議を整理するのに暇がかかってかなわぬのですがね。実質的に共有関係にある、これを前提にしておるのです。いま局長が言われたのは内助の功ということで、実質的にも夫の特有財産である場合を前提にしておっしゃっておるのですが、私が言っているのはそうじゃないのです。たとえば共働きで実質的にも名義のいかんを問わず共有関係にある場合に、それでは何年たてば共有関係に質的な変化が起こるか、そういう意味の規定は全くないか、こう聞いているので…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 贈与の場合に、夫婦間の財産関係の場合に、たとえば共有関係であれば五年間は不分割契約は許される。しかし、五年たてばいかに当事者間で不分割契約を結ぼうとも共有関係という事態が一歩進んで階段を上がるからそれは効力を持たない、こういう規定がありますね。さらに、それは五年間延長を許されるけれども、更新は一回限りで十年以上はだめだ。つまり民法で言う共有の財産関係というのは五年刻みで階段をつくっておって、五年間は当事者間の契約でいろいろい…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 それでは、こういう点から伺いましょうか。 いまの夫婦間の婚姻期間というものは、一体何年継続した夫婦が一番多いか。たとえば十年の夫婦もありましょう、五年の夫婦もありましょう、二十年もありましょうが、大体半分ぐらいはどの程度の婚姻年数かという点はいかがですか。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 いま日本で夫婦が何百万、何千万組ありましょうけれども、そのうちの大体多い経過年数というのはどのぐらいか。三十年とおっしゃるのですね。つまり、いま三十年とおっしゃったのは、日本の夫婦の中で三十年連れ添うた夫婦の組が一番構成比が高い、局長はこうおっしゃるのですね。そうですか。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 それでは法務省に伺いますが、厚生省がこの点で統計をとっておりますね。そして五年未満の夫婦何組、十年未満の夫婦何組、十五年未満の夫婦何組、これで私が聞いたところでは、五年から十年は一六%、十年から十五年が一八%十五年のところで約半分になる、こういうふうに言うのですが、いかがですか、大体そうかどうか、その点だけひとつおっしゃってください。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 あなたは御存じないかもしれませんが、法務省の方から私どもに連絡がありましたよ。あなたはどなたにお聞きになったのか知れないけれども、昨日も一昨日もそういう趣旨で連絡がありましたから、すぐ調べてください。それは少し保留しておいて質問を続けます。すぐ調査してください。 局長、私の方で直接聞いたのではそういうことなんですよ。ですから、これは社会的実態として一つの資料になると思うのですね。あなたがおっしゃっている二十年の当否ということ…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 ですから、身分法上から言いますと、いかに特有財産であると言っても、一方的に出ていけと言うことはできぬわけでしょう。そういう意味から言えば、そこに使用収益権がある。だとすれば、全くそれがないものと同じように評価ができるかどうかという問題はあると思います、当事者間で贈与があった場合の評価の方法として。そうだとしますと、控除制度が創設されたときのいろいろな検討がありましょうけれども、そういった点も一つは踏まえて、たとえ婚姻期間が短…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 だけれども、局長、あなたは先ほどの答弁では、そういう点は検討していないと言っていたんですよ。だって、どのくらいの年数が一番長いかということさえ御存じなかったんじゃないですか。ですから、それらをすべて検討ずみの上でいまの制度ができておるということは、私はとうてい言えぬと思うのです。 そこで、提起した点について、どっちにしても検討するとおっしゃるんだから、ひとつ積極的にやっていただきたいのですが、言うまでもなく、これは勤労者、国…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 大臣に政治的な御判断を伺ったのです。つまり、一握りの大資産家の配偶者の恩恵とこれは大体金額が一緒ですね、それと百万、二百万、三百万という国民の文化的要求と大臣はどっちをおとりになるか、これを聞いておるのです。事務当局じゃちょっと無理です。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○荒木委員 お尋ねしたことの御答弁がなくて残念ですが、また総理が出席される機会もありますから、これでおきます。