荒木宏
会議録に記録された「荒木宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,800 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会26 件・26%
- 大蔵委員会23 件・23%
- 商工委員会22 件・22%
- 予算委員会第三分科会11 件・11%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会10 件・10%
- 商工委員会流通問題小委員会8 件・8%
※ 全 2,800 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 これはもう少し申し上げなければいけませんかね。あなた方がおつくりになった規則に書いてある。御存じでしょう。何なら読みましょうか。法律の五十七条と六十四条と六十五条に基づいてこれを定めた。この中に経済的負担をきめた条項があるのかないのか。局長、わかりますか。わかっておるのですか。これがあるのかないのかと聞いているんですよ。経済的負担以外は何も聞いてない。一体どうなんですか。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 何か取り違えていやしませんか、あなたは。昨年の十一月一日に、そういう規則で安定命令が出たことはもちろん御存じでしょう。そこに書いてある前文の内容をまさか知らぬとは言いますまい。その中に経済的負担の条項はあるのかないのか、こう聞いているのです。聞いている意味わかりますか。ないならないと言っていただいたらいいのです。あるならある、どこだと言っていただいたらいいのです。こんなにとりまぎれもないように明瞭に聞いているのに何で…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 それならそれとはっきりと早くから言えば、こんなに大きい声を出さなくてもいいのです。 そうすると現行法令の中には経済的負担を定めた条項はない、いまのこの規則の百二十三号では経済的負担を定めた条項はない。こう伺っていいんですね。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 そうだとしますと、御案内のように、この附則の七項で施行時の織機の届け出ということがきまっていますね。この施行時の織機の届け出について、これはもちろん経済的負担はないんでしょうね。あなたいまないとおっしゃったから、それは確認してよろしゅうございますか。 〔山崎(平)主査代理退席、主査着席〕
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 どうも何か腹に一物があって先に先にとお答えになっているようですが、私が伺ったのは、附則の七項というのはもうすでに出ているんですよ。あなたが何とおっしゃろうと去年の十一月一日に省令の百二十三号というのがちゃんと出ている。その中に経済的負担が含まれるのかどうかと伺っている。あなたは先ほどはっきりと、ない、こうおっしゃった。そこで、それを受けて同じ日に御案内のように告示の五百五十七号というのが出ている。これも御存じでしょう…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 ここでひとつ大臣にお尋ねを申し上げたいのですが、いま局長のほうで、昨年の告示の五百五十七号、これは中曽根大臣のお名前で出ているのですが、金銭的負担は含まれていないとおっしゃった。これは大臣、政治的にも、政治責任のあるお立場としてはっきり確認さしていただいてよろしゅうございますね。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 そういたしますと、ここで一つ事例を申し上げたいのですが、ある産地組合で経済的負担、つまり附則七項に定めるところの告示の五百五十七号、これについて金を納めることが義務である、そのことが通産省のまた指示である、こういうように言っているところがあるのですけれども、そうだとすると、こういう指示はもちろん出していらっしゃいませんね。局長、いかがですか。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 念のために申し上げますが、昭和四十八年の一月——これは一例ですが、岐阜県毛織工業組合の名義で、事業所各位殿「経済的負担は義務であり、この手続は通産省の指示であります。」これは明らかにそうすると虚偽の文書ですね、内容は。いま局長のおっしゃったとおりだとすれば、通産省は指示をしていない。しかるにこの岐阜県何がしの組合は通産省の指示であるといっている。これはそうすると内容が明らかに虚偽の文書だ、こういうふうになりますが、そ…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 いまおっしゃったのは指示ですね。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 もう一つ伺っておきますが、今度は別の組合によりますと、今度の届け出は組合に加入することが条件である、こうなっているのですけれども、これは御案内のように加入命令は法律の五十五条できまっておりますが、この命令が出ていないのはだれも明らかなとおりです。そうすると、この加入命令、加入しなければならぬということ、これもまた内容が偽りだということになりますが、それでよろしゅうございますね。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 ここで一度大臣にお尋ねをしたいのですけれども、先ほど来申し上げておりますように、通産省の担当局長は、もちろん通産省は指示をしていない、いわんや加入が条件であるというようなことも言っていない。しかるに産地組合のほうでは、通産省の指示である、あるいはアウトサイダーの方は組合加入を条件とする。堂堂と文書で全部に配っている。どうです。一度これを念のためにごらんいただいて、こういう文書は通産省の方針とはまっこうから反するもので…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 昨年の国会のお話も出ましたが、大臣よく御案内のように、無籍織機の実態を明らかにして、そして登録あるいは抹消、廃棄、適切な処置をとる、こうなっているわけです。ですから、御案内のように、昨年、いまの総理が通産大臣でおられたときもそれに沿うような答弁をはっきりとなさっておるのであります。一方的に処理をせい、そういうふうな答弁ではないのは、会議録にはっきりしているわけです。ですから、そのことは念のために申し上げておきますし、…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 私、議員さんの名前を申し上げたのですけれども、これは印刷して同業者の方方に広くお配りになったものですから、特に個人的な信書じゃないと思って申し上げたのですけれども、通産省からお願いを受けた、単に相談があったり、ついでの話が出たということじゃなくて、通産省として頼みに来たのだ、こうおっしゃっておるのですけれども、通産省としてお願いになったことはあるのでしょうか。某議員に通産省がお願いに上がられたことはありますか。某政党…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 そうするとこれは通産省として、大臣が正式に、ある特定の政党の、これは与党とおっしゃるのでしょうけれども、特定の議員に頼まれたということですが、その方が負担金は払うな、今後の混乱を避けるために納付金は一切納付をするのは差し控えなさい、こういうことを同業者の方に言っておられるのですけれども、それはそうすると通産省の御方針になるのですか。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 これで問題がかなりはっきりしたと思うのですけれども、先ほど来のお話では、そういう指示はしていない、経済的負担が義務であるという指示はしていない、アウトサイダーの加入条件、これももちろん指示はしていない。しかし、そういう文書がどんどん出る。これは混乱紛糾の一つの有力な根源だと思いますが、いままた特定の議員に御相談になる、これは立場が大臣としてかあるいは個人的にかはっきりいたしませんけれども、それを受けてその方が払わなく…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 研究はゆっくりやっていただいたらけっこうでございますが、しかし現実に産地ではこういう文書がまかり通って、あるところでは、さあお金を払いなさい、申し込み用紙もありますよ、金融のお世話もいたしましょう、分割でもけっこうです、手形でもいいですよ、これで毎日毎日やっているわけですよ、通産省の方針と違うということがこの委員会ではっきりしたのに。研究はけっこうですよ、どんどん深めていただいて、ほんとうに業者の方々が納得するような…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 ところで、省令の附則の七項、これは先ほど申し上げたとおりですが、これは施行時の織機の届け出について定めております。これは言うまでもなく法律、政令に適合したものとして公布、制定なさっておると思いますが、この法律の五十七条によりますと、安定命令は政令による、こういうことになっております。これはどういう政令のどの条項によっておるのか、政府委員の方からお伺いしたい。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 いま御指摘の六条の八項によりますと、御一読になればわかりますように、生産のために使うことができるのは登録織機なんだ、こうなっていますね。文章は若干回りくどいですけれども、登録織機が使えるのだ。そういたしますと、今度の規則で出されました附則の七項、これでとにかく使ってよろしい、こうなっているわけですよ。そうすると、この附則の七項でいう使ってよろしいというこの扱いは、規則の上位法である政令によりますと、いまおっしゃった施…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 これはちと異なことを伺いましたけれども、法律の五十七条では、まず政令によらねばならぬ、これははっきりしておりますね。二義を許さぬ程度に明確に書いてあるのですから、政令によらねばならぬ。省令できめなさいとは書いてないですよ。まず政令によらなければならぬ。その政令によりますと、これは使えるのは登録ですよ。まあ届け出だとか、あるいは施行時織機とか、あるいは制限外織機とか、いろいろございましょうけれども、そんなややこしいもの…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○荒木(宏)分科員 局長、もう少し、お聞きしたことをはっきり聞いていただいて、ひとつ政令をすなおにお読みいただきたいのですが、規則の本文であれ、附則であれ、政令で認めてないものをかってにつくるというのは、これは問題でしょう。本文では登録をやっています。附則だから、これはもう何をしてもいいんですというわけにいきませんよ。だから、使ってよろしいとはっきり附則で言っているのですから——使ってよろしいのは、政令によれば登録しか認めてないのですか…