船後正道
会議録に記録された「船後正道」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,845 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境庁企画調整局長
- 直近の発言日
- 1972/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害対策並びに環境保全特別委員会41 件・41%
- 商工委員会30 件・30%
- 厚生委員会23 件・23%
- 大蔵委員会5 件・5%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,845 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 第二十五条の二は、「前条第一項に規定する損害」と受けておりますので、これは無過失の排出による損害を受けておるわけでございます。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 民法七百十九条は「数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキ」の規定でございますので、この不法行為の要件の中で、第二十五条の二で運用をいたします場合には過失要件を要しない、かように解釈いたします。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 第二十五条の二は、先ほど申し上げましたように、その損害につきましては無過失でございますから、その無過失の損害につきまして民法七百十九条の共同不法行為の適用がある場合でございますから、当然無過失の七百十九条の適用ということになるわけでございます。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 先ほど来申しておりますように、二十五条の二は、まず「前条第一項に規定する損害が」でございますので、これは無過失の損害賠償の対象になる損害でございます。それが当該損害賠償の責任について民法第七百十九条の適用がある場合でございますから、民法第七百十九条の適用につきまして、共同の不法行為について個々の行為が不法行為要件を満たしておることが必要でございますが、その場合の個々の行為の不法行為要件の中で、故意、過失要件は必要としない…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 大気汚染防止法の第四章の二の規定は民法の特例でございますので、ここに規定のない部分につきましては、民法の原則に戻るわけでございます。この先例といたしましては鉱業法、水洗炭業法等におきましても民法の適用については何ら触れておりませんが、これらの鉱業法の損害賠償に関する規定は民法の特例をなすものでございますから、鉱業法に条文のないものにつきましては、民法の適用を受けるわけでございます。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 かりに「被害者の責めに帰すべき事由」というところが削除になりますと、民法七百二十二条の規定によることとなるわけでございます。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○船後政府委員 今後の新しい有害物質につきましては、まず何よりもPCBのような物質の製造及び使用というものの厳重なるチェックが必要であり、かつまた有害であるということがわかりますれば、その時宜を失することなく規制を行なう、そして公害の未然防止を行なうというのが、まず行政としてなすべきことであろうと考えております。ただ民事の責任の問題になってまいりますと、やはり無害であるというふうに考えておりました物質が有害になるわけでございますので、ど…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号
○船後政府委員 光化学スモッグによる被害者の救済の問題でございますが、基本的にはやはり光化学スモッグの発生機序の解明あるいは原因物質の研究、こういう問題と関連しつつ国においても検討は進めていくわけでございますが、当面被害の起こっておりますのは非常に地域的な問題で、発生しております。階層も小中学生ということになっておりますので、さしあたりの問題といたしましては、先ほど東京都からお答えがございましたように、地域的に具体的に処理していただく、…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号
○船後政府委員 光化学スモッグによる被害の救済の問題は、午前中にもお答え申し上げたのでございますが、基本的には発生機序の解明あるいは原因物質等、こういった研究の進展とにらみ合わせて考えていかねばならぬ問題があると思いますが、ただ当面の被害の問題につきましては、現在のところ発生が非常に局地的でございますし、また時間的にも限られておる。あるいは被害を受けます者も小中学生を中心にしておるといったような事情がございますので、やはり当面の問題とい…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号
○船後政府委員 やはり現在起こっております被害の原因がどこにあるか、固定発生源というのが非常に原因として有力な地域もございましょうし、移動発生源が主とした原因であるといったようなケースもございますし、また物質が何であるかということにつきましてもいまなお未知の分野が多いわけでございますので、やはりさしあたりの問題としましては地域ごとに若干の事情を異にしてもやむを得ない。国といたしましては、これらを踏まえました上で、基本的な問題の解明と合わ…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号
○船後政府委員 環境庁といたしましては、汚染の費用は本来原因者が負担すべきである、このたてまえはくずしたくないと考えております。そこで、原因者がだれであるかというのが実はこの光化学スモッグにつきましての大問題でございます。(「ない場合は国だろう」と呼ぶ者あり)ない場合は国であるという結論には直ちにならないわけでございまして、やはり私どもは先ほど来申しておりますように、この発生機序の問題、あるいは人体影響の問題、原因物質の問題、こういった…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号
○船後政府委員 環境庁といたしましては、この光化学スモッグによる被害のみならず、一般的に大気汚染による健康被害はあるわけでございますから、そういったものをあわせまして、一体いかなる補償機構が妥当であるかという問題につきましては、検討いたしておるところでございます。特にむずかしいのは、原因者がはっきりしておる、あるいは原因物質がはっきりしておる、はっきりしていないまでも究明すれば可能であるというような分野につきましては、これは民事の手続で…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号
○船後政府委員 光化学スモッグ問題のみならず、最近の汚染の多様化、広域化に伴いまして、地方公共団体は、公害対策あるいは観測測定あるいは取り締まりあるいは調査研究といったことの支出はかなり増加いたしております。こういったことを踏まえまして、自治省では地方交付税の算定基準というものにつきましては、最近——私、本日は数字は持ってきておりませんが、毎年かなりの増額ということもいたしておりまして、通常の地方公共団体がこの公害対策を推進するにつきま…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 この公害事案を考えます場合に、特に複数の原因者がある。これは今回SO2のように多数の排出源から出る物質につきましても無過失の対象としたわけでございますが、そういった場合に、一体どこまでの範囲の排出源を一つの結果である損害に対して結びつけるべきかということは非常にむずかしい問題でございます。常識的に考えましても、やはりその間に何らかの客観的な関連性という範囲内の事業者に、損害という結果に対して連帯して責任を負わせるというの…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 いわゆる四大裁判をはじめ、現在裁判が進行いたしております事案につきましては、この無過失損害賠償にかかわる部分は適用がないわけでございまして、従来どおりの民法のもとで裁判が行なわれるというふうに考えております。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 先般も大原委員の御質問にお答えいたしましたが、私どもも、司法の領域ではいわゆる不遡及の原則は厳格に考える必要はない、かように考えております。ただ問題は、やはり民事の領域では、加害者サイドと被害者サイドというものの間の利害の調整をどのように考えるべきかという場合、もちろん今回の法案は被害者の救済ということを目的としておるものではございますが、しかし、新しい法律を過去の行為に対してどのように適用していくかということにつきまし…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 公害の被害者救済につきましては、御指摘のように財産被害というものも非常に重要ではございますが、今回民法の原則である過失責任主義というものに対しまして、無過失責任、この特例を導入したわけでございます。それにつきましてはやはり現在社会的に被害がきわめて重大であり、かつ緊急に救済を要するという人の生命、身体被害というものに着目いたしまして、この無過失制度を発足させる。財産につきましては、これをどのような範囲内で、たとえば生業被…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 山形県の南陽市の吉野川流域におけるカドミウム汚染の問題でございますが、昭和四十五年度に緊急一斉総点検を実施いたしました際に、農林省が予備調査といたしましてその流域産の玄米、水田土壌のカドミウム濃度を測定し、引き続き四十六年度に本調査を実施したのでございます。 この結果四十六年度産米のカドミウム濃度が比較的高かった南陽市の宮内及び金山地区の四十歳以上の婦人六百三十名を対象といたしまして、第一次検診を本年四月に実施いたしまし…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 いわゆる複合汚染ということばの内容でございますが、まず硫黄酸化物のように非常に発生源が多数ありまして、多数の発生源から排出いたしました硫黄酸化物、あるいは粉じん等が合わさって一つの被害が生ずるという問題につきましては、今回の法案におきまして無過失責任の対象となる物質の範囲に、このような複合汚染を常態とするような物質をも取り入れておりますので、そういった面から救済を考えております。 次に、複数の原因者、この行為が合わさって…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
○船後政府委員 多数の排出原因者がありまして、どの範囲内の原因者についてそういった共同責任を問うかという問題でございますが、これにつきましては民法七百十九条の解釈及び運用といたしまして、共同不法行為ということにつきましては、これはいわゆる主観的な要件、共謀でございますとか、あるいは共同の認識というものは必要でない行為につきまして、客観的に関連共同しておれば足りるということでございますから、問題はやはり一つの損害を引き起こしております多数…