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厚生省環境衛生局長衆議院参議院
総発言数
1,703 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生省環境衛生局長
直近の発言日
1959/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 産業公害及び交通対策特別委員会36 件・36%
  • 産業公害対策特別委員会32 件・32%
  • 物価問題等に関する特別委員会22 件・22%
  • 社会労働委員会10 件・10%

※ 全 1,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,703 件中 20 件を表示
厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 これは監査に従事する担当官が作るわけでありまして、本省と地方との共同監査におきましては、本省から監査に参りました担当技官並びに地方ではその監査を施行した府県の保険課長がその責任において作成するわけでございます。また地方だけで行ないます監査におきましては、保険課長が作成するわけでございます。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 もちろん個々の内容は補助職員を使いまして調べさせるわけでございます。その結果判断して、それを調査書に盛り込みまして、技官並びに保険課長の責任において作成するわけでございます。今お話のありました貯金がどの程度であるかということはおそらくないことと思います。ここに書いてございます経営状況と申しますのは、その内容は左に示すようなことの経営状況をさしておるものでございまして、別にその医師が非常に貧乏であるとか非常に豊かであるとかい…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 ただいまの監査調査書が主たるものでございますが、そのほか必要に応じて請求明細書あるいはカルテの写し等が主たるものでございます。なお弁明書もとる場合がございます

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 現在実際にやっておりますのは、そのようなことで取り扱いをしていると思います。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 監査調査書には、監査の結果いろいろ判明した点あるいはなお不明な点等が出てくるわけでございます。それらの根拠となるべき関係書類でございますので、従って請求明細書にはどのような請求がなされており、患者の調査の結果はどうであって、カルテにはどう書いてあったかというようなことが主でございます。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 こういう処分の限界というものは、全般的に一つの規則を作ることがむずかしいのは、あたかも、たとえば食品衛生法違反で、何日か食品店を休業させるというような場合にも、これを休業させるかさせないか、あるいは十日の休業が適当であるのか二十日の休業が適当であるのかというようなことがむずかしいし、またそういう基準がなかなかできるものではないと同じように、この問題はむずかしいものであります。ただこの監査要綱で明白でございますのは、取り消し…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 処分は知事が行なうわけでございますので、処分に関する最高責任者は知事であります。厚生省は内議に対して意見を申し述べるわけでございます。従いまして実際の調査の責任者は監査いたします都道府県保険課長でございますが、その調査の結果をもとにいたしまして、本省におきましては医療課において合議をいたしまして、その判断をもとにして局長名をもって本省の意見を述べるわけであります。現地におきましてはそれをもとにしまして県の意見をまとめまして…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 現地におきましては本省の意見、監査の結果等を勘案しまして、原案は事務的には保険課が作るものと思います。しかしながら、もちろん上司たる民生部長あるいは厚生部長等と相談した上で原案を作りまして、これを地方医療協議会にかけると思います。ただしそれはあくまでも原案でございまして、地方医療協議会の審議によりまして、その答申をもとにして知事が最終決定するわけでございます。現在までのところほとんど地方医療協議会の意見通りに処分が行われて…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 御質問の通り、その場で弁明を受け、あらためてもう一度弁明書を出してもらうということが一番望ましいわけでございまして、実際にもそういう扱いをいたしております。従いまして監査調査書の中にあります診療担当者の弁明、または意見というところは、その場で意見を述べたものをその場で書いてもらうわけであります。その上であらためて弁明書は別個に取るようにしておるわけであります。ただ場合によりましては、弁明の気持がないということを言われる方が…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 ちょっと資料を持っておりませんので、あとで調べてお答えいたします。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 その家伝薬を渡して、それに対する診療報酬を受け取れば、差額徴収になります。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 初めの方のお話ですと別に差額徴収ではござませんが、保険診療のやり方としては不当であると判断されるわけであります。保険診療の範囲内で患者を治療をしておるべきものを、保険診療外の分野の診療上の指導をするということは、もちろんその買わした薬の種類にもよりますけれども、一般的には不当の場合があります。ただ何か栄養的なものであるならば、すなわち医師が処方をするような薬ではなくて、栄養補給の意味の薬といわないまでも、そういう種類のもの…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 その診療の扱い方の問題だと思いますが、中表の病院で検査をする場合に、乙表の病院の依頼によって単に検査だけをしたということなのか、一日甲表の病院の診療を受けたという解釈になるのかということによって違ってくると思います。しかしいかなる場合でありましても、被保険者本人であれば、患者から金を取るということは差額徴収になります。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 もちろん診療担当者においでをいただいて御説明を求めるというようなこともしておるわけでありますが、あまり支払基金で勝手に査定をしたりなどするよりは、十分診療担当者の意見を聞いた上で査定をするという意味合いで、最近、昔に比べて返戻の程度が多くなってきておるわけであります。この返戻の程度が多くなってきておるということは、必ずしも不親切にする、あるいは事務を繁雑にするというような意味合いではなくて、むしろ診療担当者の納得を得た上で…

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 御質問の趣旨を取り違えておるかもしれませんが、監査会場は主して行政庁の一室を使ってやるわけでありまして、その監査会場へは、監査官及び補助職員、患者調査に当たった職員等が行政庁から出まして、被監査者のほかに、医療担当者の団体から役員の一部が出てきて行われるわけであります。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 多くの場合、今裁判形式というお話がありましたが、配列としては、一方の側に役人がおりまして、一方の側に医師、歯科医師の方々がおられて、その前に被監査者がすわるという形がとられると思います。

厚生技官(保険局医療課長)1959/11/12

第33回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○館林説明員 私もその問題については考えております。と申しますのは、いろいろ間違いがあったかどうかというようなこと、いろいろ御本人から伺うのにそういう形で伺うこと、特に問題になりますのは、同僚である医師会の役員が数名来ておって、そういう人たちの前で言いにくいこともあるようであります。従いまして、場合によりましては、別室で被監査者のほかに一人二人程度でしんみり話をして、その上でよくわかったということで、また監査会場へ帰ってきて、今別室で話…

厚生省保険局医療課長1959/10/02

第32回 参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○説明員(館林宣夫君) 県の主催する講習会には全部出席しておられますので、そういう意味では、非常に社会保険に協力されて指導を受けておられたと存じます。

厚生省保険局医療課長1959/10/02

第32回 参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○説明員(館林宣夫君) ただいまお尋ねの件は、監査の事前調査の際の、患者に対して調査をする場合のことを主として御指摘のことと思いますが、お話のように、これに対して技官が当るばかりでなく、事務官も監査官として携わることもあるわけであります。その際に、もちろん調査内容は、技術者でなければわからないような点が相当あるわけでございます。もちろん某々医師の診療を受けたかどうかというような単純なことでございますれば、これは技術者でなくても、医師でも…

厚生省保険局医療課長1959/10/02

第32回 参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○説明員(館林宣夫君) その点は全く御指摘の通りでございまして、私どもも平生からそういうことを深く感じております。全国大きい府県でありましても、小さい県でありましても、年に一回とか、一回に実施する人数は何名というふうにあまり差がないということは、確かに公平を欠くことでございまして、保険医の数等に大体沿った監査の扱いをすべきものと存じておりますので、今後とも十分注意をして参ります。