臼井日出男
会議録に記録された「臼井日出男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2000/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛24 件
- 宇宙9 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 予算委員会22 件・22%
- 教育基本法に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 本会議4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第5号
○臼井国務大臣 今御指摘があったとおりのように思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 民事法律扶助法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、司法制度の充実に寄与する公共性の高いものであることにかんがみ、国民がより利用しやすい司法制度の実現に資することを目的として、民事法律扶助事業の整備及び発展を図るために必要な制度を創設するための措置を講ずるものでありまして、その要点は、次のとおりであります。 第一に、民事法律扶助…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 指定法人としてどの法人を指定するかは、申請に基づきまして法案第五条第一項の要件に該当するものを指定すべきこととなりますので、現時点では決まっておりません。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 公務員やそのOBを役員や職員とするか否かにつきましては指定法人の決めることでございます。ただ、国といたしましては、指定法人がそういった方々を役職員とすることによって公務員の職務の公正さ等に問題が生じるようなことがあってはいけませんので、そのような見地から適切に監督いたしてまいりたいと考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 委員御指摘をいただきました問題点というのは大変重要な点でございますので、気をつけて監督いたしてまいりたいと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 現時点では今委員御指摘のとおりでございますが、今後、役員報酬を無給とするかどうかにつきましては、指定された場合に、指定法人の決めることだと思います。ただ、この問題につきましては、役員の勤務形態とか、あるいは業務量等ともかかわってくる問題でございますので、このような観点から見まして、国といたしましては、指定法人が不適切な役員報酬を支払うことのないよう適切に監督いたしてまいりたいと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきましたとおり、民事に関する法律扶助制度は、民事紛争の当事者の裁判を受ける権利の実現を国が後押しをしようとする制度でございまして、資力に乏しい方々の弁護士費用等を立てかえてさしあげるものでございます。 法務省は、昭和三十三年度以降、補助金を交付するなどいたしましてその充実に努めてきたところでございますが、法制度化されていないなどのことから、国民の需要に十分こたえていないことや、全国的に均質な事業の遂行…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 今委員御指摘の点につきましては、現在私どもが法律化しようとしておりますこの民事法律扶助につきましては、その権利を保障するということでございますので、そういった憲法の問題とは一線を画されている、こういうことでもございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 憲法第三十二条の裁判を受ける権利というものは、民事事件及び行政事件の場合におきましては、裁判所に訴訟を提起いたしまして、その裁判を求める権利を有するということと考えられております。裁判を受ける権利があることから民事法律扶助を受ける権利が直ちに導かれるものではありませんので、これを明示することが適当とは言いがたいものと考えております。 なお、先ほど申し上げましたように、本法案の第一条は、民事法律扶助事業が裁判を受ける権利を…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 本法案は、まず、民事法律扶助事業に関する国、弁護士会及び事業主体の責務等を規定いたしまして、国及び事業主体は、統一的な運営体制のもと、全国的に均質な事業遂行の実現に努めるものといたしまして、弁護士会はその適正な運営の確保等に必要な支援をするよう努めるものとするなど、民事法律扶助制度につきまして国等が取り組むべき姿勢を明確にいたすものでございます。また、民事法律扶助事業の内容に、訴訟代理についての援助だけではなくて、裁判所…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 今回提出をさせていただいております本法案は、その充実を図る緊急の必要性がある民事法律扶助事業につきまして、その基本的な枠組みを定めるものでございまして、将来的な法律扶助のあるべき姿といったものにつきましては、今後の司法制度のあり方とも密接にかかわるものでございますので、司法制度改革審議会におきまして今後幅広に御検討をいただくべき事柄であろうかと考えております。 私ども法務省といたしましても、同審議会でもこの点が審議される…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 外国人に対する民事法律扶助につきましては、これまで、扶助に係る事件が終結をいたしまして、立てかえ金の償還が完了するまで適法に我が国に居住することができる場合には、国民と同じく、資力に関する要件や勝訴の見込みに関する要件等のもとに扶助が行われてきております。 民事法律扶助法案におきましては、扶助の対象としての外国人につきまして、明文の規定を定め、現行の取り扱いと同様、我が国に生活の本拠を置き、適法に在留する者までを対象とし…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたような理由で、法制度としてそのような外国人の方々を含めるというのは困難であるというふうに考えておりますが、もっとも、本法案に基づく指定法人というものは、民事法律扶助事業以外に、定款または寄附行為で定める目的の範囲内で自主的な事業というものを行うことができるわけでございまして、指定法人が自主的な財源に基づき本法案の要件を満たしていない外国人に扶助を行うということは可能であろうかと思っております。 …
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 例えば、オーバーステイの方々に対しても、今委員御指摘をいただきました労災等の問題がある場合には、在留特別許可の要件に当たらなくても、そうした問題が解決するまでは在留を認めるというふうなこともいたしておりますし、そういった意味ではいろいろな面の配慮はいたしているところでございます。 一方、先ほど来私どもがお答えをいたしておりますとおり、この民事法律扶助につきましては、限られた財源の中で国民の税金を使ってやるという中で、いろ…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 ただいま御答弁を申し上げましたとおり、現状においてもまだ、法律扶助の対象とされる方々について需要に十分にこたえ切れていないというのが現状でございまして、何よりも、こうした方々に対する要望にこたえていくことが第一であると考えておりますが、なお民事法律扶助制度につきましては、その重要性にかんがみますと、今回の改正以後におきましても、その成果等を十分踏まえつつ同制度の整備及び発展を図ってまいらなければならない、こう考えておりま…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 先ほどからお答えをいたしておりますとおり、民事法律扶助制度というのは、資力に乏しいがために弁護士費用等を支払うことができない、自己の権利を裁判等を通じて実現することが困難な国民に対して、弁護士費用等の立てかえ等の援助事業を行うものでございまして、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持っておるのでございます。 そして、このことは、司法手続における審理の充実や迅速化に資するとともに、国民の司法へのアクセスを容易にするなど…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 いわゆる憲法第三十二条の裁判を受ける権利というのは、民事事件及び行政事件の場合においては、裁判所に訴訟を提起してその裁判を求める権利を有することを意味するものと考えておりまして、裁判を受ける権利があることから民事法律扶助を受ける権利が直ちに導かれるものではございませんので、これを明示することが適当であるとは言いがたいものと考えております。 なお、本法律案第一条の「目的」は、民事法律扶助事業が裁判を受ける権利を実質的に保障…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 民事に対する法律扶助制度は、民事の紛争の当事者の裁判を受ける権利の実現を国が後押しをしようとする制度でございまして、資力に乏しい方々の弁護士費用等を立てかえてさしあげる制度であるということは申し上げました。 かねてからその立法化の御指摘はございましたけれども、平成六年に設けられました法律扶助制度研究会の研究結果や、昨年の司法制度改革審議会設置法の御審議の際の衆参両院における法務委員会の附帯決議等を受けまして、その基本的枠…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 公的な被疑者弁護制度の導入の問題につきましては、被疑者段階に限定することなく、被告人段階における弁護制度とも一体と見て、捜査及び公判を通じた人権保障や手続の迅速化という観点からあるべき公的弁護制度が研究されるべきでございまして、また、公的弁護制度が国民の税金によって支えられるものであるということを考慮するならば、国民の十分な理解と支援を得られるものとすることが不可欠でございます。 そのためには、弁護活動の適正の確保、弁護…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘をいただきました少年保護事件等に関してでございますけれども、第百四十五通常国会に提出をいたしております少年法等の一部を改正する法律案におきまして、少年審判に検察官が関与する場合で、少年に弁護士である付添人がいないときは、裁判所は弁護士である付添人を付することとして、国選付添人制度を導入するということを盛り込んでおりまして、御指摘の問題につきましては、付添人制度全体の中で検討を行うことが適当であると考えて…