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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1952/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今後はどうなんです。

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今日本タイムスの声明について、それから又今お答えになりました事件などについて伺つておるのも刑事特別法案に関係して来るからでありまして、これから刑事特別法案の逐條の問題について政府に質疑を行いたいと思います。 第一に政府の所見を伺つておきたいのは、或いは教えて頂きたいというふうに思うのですが、例えばさつきも言及しました四月一日の読売新聞の社説が刑事特別法の危險というふうに指摘し、特に日本の言論、報道、新聞関係のかたがたがこの…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今のお答えは、大体誤解に基くというお答えであるというのでありますが……、

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今の程度のお考えで立案せられたといたしますると、遺憾ながら我々としてはこの立案の根拠について、改めて今度は政府の所見を伺わなければならん。恐らくそういうことではないかと思いまして、伺わなければならない点が、立案の根拠について主として理論的な点が十二点ございます。これは意見長官に伺いたいと思います。そのあとで各條項について伺います。 第一に、そもそも特別法というものは一体どういうものなのか。この刑事特別法というものが一つの特…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今政府がお答えになりましたのは、これが臨時のものであるという意味から特別法とされた、こういうお答えでした。併しもつと根本的にお考えになるべき点があるのじやないでしようか。こういう点が先ず第一に考えられる必要があつたのじやないかと思うのです。と申しますのは、今の委員長の御注意もありますから、端的にその点に触れますが、特別法というのは、一般に一般法で規定されておることよりも、問題としては嚴しい問題が出て来る場合が多いと思う。そ…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今のお答えでも、こういう法律案が、特別法が喜ぶべきものじやない、なくなることが望ましいというふうに了解されると思うのです。こういう刑事特別法案というものは、これもやはり必ずしも新聞人ばかりじやない。我々立法者としても、こういう特別立法をしないで済むならば、しないで済ませたいという点は御同感だろうと思いますが、如何ですか。

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 そうしますと、そういうような意味の法律案だと、この一般法に要求せられている以上、次に注意しなければならない点が二、三起つて来るのではないかと思う。それは一般の法律においてもそうであることは、これは意見長官の御同意下さることと思いますが、先ず第一に、眼前にそういう危險が、いわゆるホルムス判事の言われた不朽の言葉によれば、クリアー・アンド・プレゼント・デインジヤー、はつきりした眼前の危險がそこになければそれに対してそれを取締る…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 そうしますと、この今の点ですね、一般法よりも一層完全且つ明白な危險というものについても嚴格でなければならない。そうしますと、この法律案の第一條で言つておる安全保障條約並びに行政協定というものが、特に刑事特別法で以て規定されて来るこの第二項の概念、「日本国内及びその附近」ということを先日の御説明では、安全保障條約にある言葉だから、それから行政協定にある言葉だから、それをそのまま受けてここへ持つて来たというお考えを伺つておると…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 午前中に政府に伺つておきましたニツポン・タイムスが非常な憂慮を表明しておられる問題については、その後政府のほうでお調べ下さつた結果どうなりましたか、お答え頂きたいのであります。

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 只今の問題は幸いにして、「ニツポン・タイムス」が恐れていたような、政府の新聞に対する干渉という事実ではないということはよくわかりました。それから今後そういうことが許されないという政府の御趣旨も了承いたします。 それでは午前に続きまして質疑をいたします。午前にこの特別法は、一般法においても勿論であるけれども、特に特別法においてはその法の取締の対象となるものについての明確にして、眼前の危險というものを嚴格に考えて行かなければな…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 その趣旨に御賛成であるならば、やはりこれは配備される場所は施設及び区域なんですから、勿論日本国内及びその附近の至る所に配備されるはずはないので、必ず一定の区域や施設に配備される、事実はそうなんですから、だから法律の上ではそういうふうにお書きになるのが当然ではないでしようか。そうして、あとのほうの「日本国内にある間における」というふうに絞つて、それは広く施設及び区域内で機密を守ることはできないかも知れないから、施設及びその区…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 先日新聞関係のかたがたから参考意見を伺つておりますときに、第五條などでジープなんかに過失で以てぶつかつて、それで壞したというような場合にも危險を感ずるというふうに言われているのです。新聞人ですから常識は十分におありになるかたでしよう。日本国民の一般の常識よりも、新聞界のかたの常識のほうが劣つているということはないのですから、新聞の論説委員をされているかたは先ず常識の上の部と見なければならない。常識の上の部のかたでも、そうい…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 その問題は後に具体的な箇條について更に伺いますが、その次に第七に伺つておかなければならないのは、これは第十九條などにおいて各委員からすでに質疑応答がなされたところなのですが、一般法の場合よりも特に特別法で以て第九條の場合のようにしばしば起る問題じやない、そうして又不断起る問題じやない。ただ現在暫らくの間アメリカ軍が日本において、そうしてそこに事件が起つて来るために、日本人が場合によつては参考として取調べられる、或いはさまざ…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 私の申し上げているのは、この「協力の要請を受けたとき」というのをだんだん広く解釈するようなことが予想されないとは言えないのですね。それで日本の検察官又は司法警察員が初めは直接の協力の要請を受けて、そして参考人を取調べるということをやつている。そうすると非常に簡單に参考人を取調べるということができる。そうすると、しまいには検察官や司法警察員は別に米国軍事裁判所又は軍隊から、この日本国の法令による罪にかかる事件以外の刑事事件に…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 外交上の方針というものから、ですから、これはアメリカの大統領選挙などによつてその外交上の方針が変れば、例えば具体的に言えば、アメリカがソ連と対立するという外交方針の上から、こういうものを眼前の事実であるかのごとくに言われるのですが、併しアメリカの外交方針が変つて、ソ連と協調するということになれば、極東において間接及び直接の侵略があるのかないのかというようなことは、なくなつてしまうかも知れない。そういう点から来ておる。従つて…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 私はこの結論としては、大体これらの罪を十年というふうにやつておることは、如何にも非常識だという感じがするのです。米ソ間が現在のような状態を十年も続けるというようなことは予想できない。せいぜい二、三年くらいのものだろうというふうに思うのです。そういう点で十年ということについて何らの懸念なく、或いはこれでも比較的軽く考えているのだというお考えはどうであろうかというふうに思うのです。勿論これは米ソ関係は来年くらい改善されるかも知…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 その問題について十分の御考慮があつたかどうかということは、具体的條項について伺いますが、その次に伺つておかなければならないのは、この法律案を拜見すると、これは先日新聞界のかたもおつしやつたのですが、何だか日本は戰時状態に置かれているような感じがするというのです。それでこれは特に山根眞治郎君のような新聞界の先輩が、言葉を重ねて、日本は現在戰争をしているのじやない。アメリカは冷たい戰争などをやつておるかも知れないが、日本は戰争…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 今の問題と関連してその次の問題なんですが、そこでこの機密の洩れるということがあつては大変だと政府は言われた、洩れてしまつては取返しがつかないから、だからこれを予防しなければならない。そういうお考え方になつて来ると、それは自分の国の軍隊で今戰争をしておる、そうして短かい期間の場合にはそういう考え方が妥当だとも考えられると思う。併しそういうのではない、よその国の軍隊で、而も戰争をしておるわけではない。そうして短かい駐兵の期間で…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 第九点ですが、第九点は一体この法律の目的は何だということなんです。御説明を伺つておると、機密を守ることが目的だというようですが、私は併しそうは思わない。今戰争をしておるのではないのですから、アメリカ軍が勝利を得るということが目的ではないと思うのです。そうすると、目的は平和ということ以外にないと思う。ところが政府の御説明を伺つていると、機密が守られるということが目的であるかのごとく窺われるのです。機密さえ守られればどんなこと…

第一クラブ1952/04/28

13参議院 法務委員会 第33号

○羽仁五郎君 次の第十の問題ですが、これは今の問題とも関連して来るので、この法律で予想しておるような問題の多くのものは、私は政治上の問題じやないかと思うのです。それでこれが直ちに刑法上の問題になるかどうか。一般刑法上は勿論のこと、刑事特別法的な問題になるかどうか。この点について政府は十分にお考えになつて立案をせられておるのか。それともその点については十分考えなかつたということがあるのでしようか。例えば今の米軍の機密という問題についても、…