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公明党参議院
総発言数
1,778
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1995/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会47 件・47%
  • 行政監視委員会33 件・33%
  • 国土交通委員会20 件・20%

※ 全 1,778 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,778 20 を表示
平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 ところで、本法はサリン以外で取り締まりの対象となる類似物質について第二条で規定しております。第二条では、この取り締まり対象物質については「次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるもの」と規定されております。 そこで伺いますが、第一号では「サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する」物質を対象とすると規定されています。私は、このような物質はこれだけの要件でそのままサリン等に該当すると考えるべきだと思いますが、なぜこの…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、その第二号について次の二点を伺います。 第一点は、人を殺傷する目的に供されるおそれが大きいと認められることがなぜ対象物質となるための要件とされているのかという点であります。サリン以上に強い毒性を有するような物質は、右のような目的に供されるおそれの有無に関係なく取り締まり対象物質とすべきではないのか。言いかえれば、サリンについては右のような目的による限定がないのに、それ以上に強い毒性を持つ類似物質についてなぜ右のような目…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 ところで、サリン等の物質は政令で定めることとなっております。その意味では本条項はいわゆる白地刑法の一つと言えます。サリン等に対する処罰規定が実に重罰であることを考えれば、この政令による取り締まり対象物質の指定は重要であり、かつ慎重でなければならないと思います。 サリン等の指定に関する政令の制定についての政府の方針、見解を伺わせていただきます。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第三条に関連して質問いたします。 第三条に規定する禁止行為の具体的内容について二点ほど伺います。 第一点は「所持」についてでありますが、ここに言う「所持」はサリン等であることを知って所持することに限定され、過失により、サリン等であることを知らずに所持した場合は含まないと思いますが、どうですか。さらに、所持の形態としては、直接的な所持のほかに第三者をして占有せしめる間接的所持を含むと思いますが、どうでしょうか。 また、第…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第四条に関連して伺います。 第一項の規定は当然のことを規定したにすぎません。すなわち、ここに掲げる者はここに掲げる法律に基づいてここに掲げられている各種の措置をとることを既に現行法のもとにおいて法律的に義務づけられているのであります。したがって、この第一項の規定は現存法規と重複する不必要な規定と言わざるを得ません。あえて意義ある規定を探せば、末段の「警察官等は、相互に緊密な連携を保たなければならない。」との部分にすぎな…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第二項に関して伺います。 政府が関係行政機関として想定している機関とはどのような機関なのでしょうか。この機関の中には自衛隊が入るのかどうか、伺いたいと思います。さらに、政府は関係のある公私の団体としてどのような団体を想定しておられるのか伺います。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 ところで、私は、第二項に規定する措置に関し、関係行政機関ないし関係ある公私の団体に協力を求めることについては格別の問題はないと思います。しかし、第二項によれば、警察もしくは海上保安庁が、その中心的職務である犯罪の捜査に関し、関係行政機関や関係ある公私の団体に協力を求めることができるとなっておりますが、私はこの規定の法的妥当性について疑問を持たざるを得ません。 なぜならば、犯罪の捜査は、一方において重要な国家権力の行使の側面を…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 右に関連し、関係行政機関の中に自衛隊が入るというのであれば、自衛隊は自衛隊法のいかなる条項によって自衛隊としての協力をなし得るのか伺いたい。 この場合、協力の通知を受ける者の立場、資格、協力の可否を決定する者、協力につき現地指揮をする者、他の捜査機関との権限の調整をする者等に関する自衛隊法上の根拠を明らかにしていただきたい。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第五条の関連について伺います。 第一項のサリン発散罪について二点ほど伺います。 その第一点は、「発散」とはいかなる行為を言うのでしょうか。通常の用語としては、発散とは空気中に物質を散布することを意味すると思いますが、例えばサリン等を液体のまま放出しこれが人体に直接付着するような行為とか、あるいはサリン等を飲料水や海水中に放流するような行為とか、このような行為も発散と言えるのかどうか。もしこれらを発散と言わないとすれば、…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 第二点は、「公共の危険」とはいかなることを意味するのでしょうか。また、「公共の危険を生じさせた」という場合の「生じさせた」というのは具体的にどのような状況、段階を意味するのでしょうか、御説明をいただきたい。 また、右に関連して、人家から遠く離れており、人の生命、身体に何ら影響のないような山中におけるサリン等の空中散布行為や、また人間、航空機もしくは船舶等と遠くかけ離れた空中や海中におけるサリン等の散布ないし放流などの行為の場…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第二項のサリン発散未遂罪に関して伺います。 サリン発散未遂罪はいかなる場合に、すなわちいかなる行為に着手し、いかなる結果不発生のときに成立するのか。特に、発散させる行為自体が未遂である場合とは実行行為のどのような段階を考え得るのか。また、発散させたが公共の危険が生じなかったというような状況における未遂ということはあり得るのかについて伺います。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第三項のサリン発散予備罪に関して伺います。 サリン発散予備罪とはいかなる行為によって成立するのか。特に、次の者について本項の発散予備罪が成立するのかどうか伺います。すなわち、サリン等を譲り受けた者、サリン等を所持している者、サリン等を製造した者、サリン等を製造するための原料等を購入ないし所持している者。以上です。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第六条に関連して二点ほど伺います。 まず、第二項について伺います。 本項によれば、サリン等を発散させる目的でサリン等を製造した者が発散行為の実行に着手する前に自首した場合、刑を免除することができるとなっております。 確かにサリン発散の可能性が消滅したという意味では法益の具体的侵害がなかったと言えますが、しかし発散目的でサリン等を製造、完成させた行為そのものまでも不問に付するということは、法益侵害の程度からして妥当と言え…

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第四項について伺います。 本項においては、サリン等を製造する目的での予備行為について、自首による免除が規定されておりません。しかし、第五条第三項では、サリン発散の予備行為をした者もその実行の着手前に自首した場合はその刑を免除され得ることになっております。この両者に対する刑の免除規定の差異は刑の均衡を失するのではないかと思いますが、立法に際しての合理的な理由を御説明願いたい。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 次に、第七条についで伺います。 列挙されている幇助行為は、直接実行行為ではないとしても、サリン等の製造、所持においては犯罪行為そのものの成否を決定する重大行為であると言わなければなりません。これに対する刑罰は、他の条項に規定する犯罪に対する刑罰に比べて相対的に軽さに過ぎると思われますが、政府の所見はいかがでしょうか。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 以上、私は各条文につきまして疑問点をただしでまいりました。このことは、将来この法律が施行され、その法解釈をめぐっでいろいろと疑問点が出ないためにと思ってあえで御質問申し上げた次第であります。 さらに、サリン事件に関連して申し上げますと、最近警察情報が常に漏れているのではないのかと疑われるような状況がございまして、国民の皆様が大変心配をしておられます。その辺のことについて所見を伺わせていただきます。

平成会1995/04/19

132参議院 地方行政委員会 第11号

○続訓弘君 先ほど大臣から本法律案の提案理由の説明もございました。不特定多数の人を無差別的に殺傷するという我が国の犯罪史上例を見ない残虐きわまる犯罪が続いて発生をして社会に重大な不安を生じさせている、そのためにこの法律をつくるんだと、こんな提案理由の説明がございました。一日も早く社会の不安を取り除くために頑張っていただきたい、このことを御要望申し上げます。 そしてまた、先ほど大臣から報告がございました横浜の駅ではもう既に二十七人もの方々…

平成会1995/03/17

132参議院 地方行政委員会 第7号

○続訓弘君 本委員会は大変雰囲気のいい委員会でありまして、本音の議論ができる委員会であります。したがいまして、私はきょうは本音の議論をさせていただきたい。 それは、ただいまの東京協和、安全信用組合の関連の質問を私は十五日の本会議で私見を交えながらお話を申し上げました。しかし、村山総理はその私の私見に対してどうも問題意識がないような感じを受けました。そこで、この委員会でさらにその辺のことを含めながら御質問を、あるいは私見を述べながら申し上…

平成会1995/03/17

132参議院 地方行政委員会 第7号

○続訓弘君 この両信用組合の破綻の原因あるいは責任の所在、そういうものを厳しく追及することは当然であります。しかしながら、今お話がございましたように、全国の金融不安等々を解消するための最善の策を三者の合意の上でつくり上げたんだと、こういう答弁がございました。 だとすれば、今回のスキームが都議会において実質否決をされたと私は事例を挙げながら十五日の本会議で述べたわけでありますけれども、実質否決の事態を大蔵省はどう受けとめ、そしてこれからど…

平成会1995/03/17

132参議院 地方行政委員会 第7号

○続訓弘君 今、金融政策に責任を持たれる大蔵当局からは、都議会の実質否決は自分たちは実質否決と受けとめていない、何としても理解、協力を得てこのスキームどおりにこれからの対応を見守りたいと願望を込めた御答弁がございました。 しからば、その大蔵当局の願望と都議会あるいは都民の世論とは正反対である。したがって、そうだとすれば、私は大蔵当局が具体的に都民あるいは都議会に対してどういう方策を検討しているのか、あるいは検討すべきなのか、その辺のこと…