細谷治嘉
会議録に記録された「細谷治嘉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金16 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会51 件・51%
- 税制問題等に関する調査特別委員会27 件・27%
- 石炭対策特別委員会21 件・21%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 地方行政委員会地方公務員等の共済制度に関する小委員会 第2号
○細谷小委員 要するに収入もふえてくるわけだ。
第58回 衆議院 地方行政委員会地方公務員等の共済制度に関する小委員会 第2号
○細谷小委員 精密な資料はそうでしょうけれども、専門家でしょう、当たらずといえども遠からずの資料でいいのですよ。そんなことを言っていたら国会は済んでしまうのですよ。この法律を通さないでいいのならそういうことでいいが、そういうことにはいかぬだろう。
第58回 衆議院 地方行政委員会地方公務員等の共済制度に関する小委員会 第2号
○細谷小委員 議員だけでいいです。早くやっていただきたい。 それから、もう一つは、一般職の場合に、社会保障との関係で水準の引き上げという形でいろいろな影響があるというから、どういう問題とどういう問題とどういう問題がいろいろ障害になるのか、それの解決策はどうなのか、その辺までひとつ書いてまとめていただければけっこうです。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 昨日の私の質問に対しまして、都道府県合併なり、いわゆる自治体の廃置分合、こういうものは自治法六条の規定によらないで七条の規定でもよろしいのだ、市町村合併促進あるいは特例、そういうような様式で、七条の考えに基づいてもよろしいのだ、こういう意味の行政局長の答弁があったのでありますが、それでよろしいのですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 私はいまの答弁は間違っていると思う。たいへんおかしいと思うのですよ。きのうも申し上げましたように、自治法の六条の規定というのは、都道府県についての規定でありまして、この境界の変更あるい廃置分合というのはたいへん重要なのでありますから、六条で「都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。」こういうことになっておって、市町村の廃置分合及び境界変更というのは七条で規定されておる。その市町村の場合でも、特…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 そんなばかなことはないですよ。それでは申し上げますが、あなたの書かれておる「逐条地方自治法」こういう本がございます。きょうそれを持ってきておりませんけれども、あなたの自治法六条についての解釈は、いまのお答えと違うのであります。参考のために読んでおきます。あなたの書いた本の五九ページ。「都道府県の廃置分合又は境界変更は、国家全般の政治行政上に重大な影響を及ぼすものであるので法律によってのみ行ない得ることとせられている。この法律…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 私があなたの「逐条地方自治法」というのを丁寧に読んだのを、それを落とさないで頭に入れてくださいよ。あなたの書いたことなんです。「法律によつてのみ行ない得ることとせられている。」、「のみ」という字句があるのですよ。法律によって行ない得ることとせられていると書いてないのですよ。「法律によつてのみ行ない得ることとせられている。この法律は憲法第九十五条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」となるものと解される。」断定してい…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 そんなばかなことはないですよ。九十二条の地方自治の本旨に基づいて地方自治法がつくられておる。その地方自治法の六条に、国の行政に非常に重要な関係を持っておる都道府県の廃置分合については法律できめるとあり、その法律は九十五条の適用を受けるというのです。そうでしょう。憲法九十五条の適用を受けるわけです。憲法というのは、これは変わらないのですよ。これは未来永劫の不磨の大典なんですよ。九十五条は適当に解釈して別の法律ができればいいんだ…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 長野さん、詭弁だ、あなたのは。論弁ということを腹の中で思っておるから、ちょっと答えにくいだろうと思うのですけれども、私も申し上げたのでありますが、私どもの先輩である阪上さんが私の指摘と同じようなことを、いまちょうどここに見えておりますけれども、本会議でこういうふうに言っております。重要な点でありますから参考に読んでおきます。「いま一つのミスは、この立法手続に関するものであります。すなわち、憲法九十二条及び九十五条を受けて、地…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 これはどうしてもあなたの従来の考えと違った考えで、独断ですよ。大臣お答え願います。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 それでは定足数も成立しておらぬようですから、法制局にも来ていただき、それまで私の質問をちょっと休んでおきます。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 法制局にあらためてお尋ねいたしたいのであります。 現行地方自治法第六条は、都道府県の廃置分合及び境界変更についての規定であります。第七条が市町村の廃置分合及び境界変更に関する規定でございます。ところで、「都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。」と六条一項はうたっておるわけです。この法律というのは——ここに実際にも非常に詳しいし権威ある人の「逐条地方自治法」という厚い本があるのであります。それ…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 どうも少しおかしな議論なんですね。第七条の市町村の問題についてそれでは著者はどういう解釈をとっているかといいますと、読んでみます。「市町村の廃置分合並びに境界変更に関する手続を定めた規定である。」いわゆる自治法七条であります。「廃置分合及び境界の変更の意義は第六条の解釈で説明したとおりである。市町村の廃置分合又は境界変更は関係市町村の申請に基づいて、都道府県知事が行なうのであるが、この処分の性質は、議論の存するところではある…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 現在の地方自治法に基づいて、都道府県の廃置分合をしようとするときには法律でこれを定める。この法律は憲法九十五条につながるのだ。これはこの自治省が編さんいたしました六法に書いてありますように、憲法九十五条、国会法六十七条、地方自治法二百六十一条、二百六十二条、こういうものが関係してくるわけですね。したがって、いってみますと、都道府県が廃置分合を行なおうというときには法律で定めるのですから、国会で発議をします。そしてその法律が国…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 大臣、国会が法律を審議する場合には、基本法というのは憲法であります。大臣がどうおっしゃっても、憲法の問題について疑念が晴れないで法律の審議に入るわけにいきませんよ。それはほっておけ、おれにまかしてくれというわけにいきませんよ。これはやはりはっきりと疑いを晴らしてもらわなければ——私は何も先入観を持って言っているわけじゃないのです。こういうお役人さんが書いた解釈等ももとにして議論を申し上げておるわけであって、先入観で申し上げて…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 大臣がこの問題はお預けしてくれという答弁だから私は前に進めないわけです。やはりお預けしてはいかぬのであって、お預けしてはこれは前に出るわけにいかぬわけです。そうでしょう。憲法九条の問題、自衛隊なり防衛問題については長い間いろいろな議論がされてきて、今日どういう姿になっているか。これは議論のあるところでありますが、この問題だってたいへん重要でありますよ。地方自治というのは国よりも下だという問題じゃないのですから。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 大臣、私は法律のしろうとですからね、私はしろうとだけに国民としての直感としてこれを考えておるわけです。 ちょっと参考までに読んでみますと、四十一年六月二十日に大阪府議会はこういう決議をしております。「政府は広域行政をはかるため、府県の合併を目ざして都道府県合併特例法案を今国会に提出した。本府議会においては、これが法案の内容を慎重に熟慮検討した結果、憲法第九十五条に規定する住民の意思尊重の趣旨に反するものであり、住民投票による…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 立法政策の問題で片づけるわけにいかぬですよ。この種の法律をやる以上は、憲法のワクから出るわけにいかぬですよ。地方行財政に関係のある問題というのは、立法政策の問題だといって片づける前に、地方自治の本旨に基づくという憲法のワクからはずれたら、いかに立法政策だからといっても、憲法違反のことはやれませんよ。憲法上疑いのあるようなそういう法律をつくることはできませんよ。法制局が何と言おうと、いかに詭弁を弄しようと、そんなことはできませ…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 法制局の見解にはおそれ入った。これは私は当時議席を持っておりませんでしたけれども、二十八年ですか、市町村合併促進法、こういうものができたときに、憲法問題が論議されたということは私も聞いております。しかし、住民に非常に密接な関係を持っておる、そうして住民の意思というものが非常に浸透しやすい市町村のものについては七条なんだ、しかし六条の問題は、都道府県というのは国の行政上も非常に重要な問題だ、言ってみれば地方自治の土台だ、これが…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○細谷委員 私は、言ってみれば、原則的にはそれは県と市町村は六条と七条で仕分けしたことには問題がある。いずれも住民が主人公なんだから住民投票すべきだ、私の基本的な考えはそういうことです。しかし、百歩譲って行政当局のこの六条、七条のいままでの解釈、そういうものに基づいていっても——私の考えから言っているんじゃないですよ。一般のいろいろな有力な定説等からいっても、この都道府県合併法五条の規定というのは、九十五条に触れているではないか、そうい…