細谷治嘉
会議録に記録された「細谷治嘉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金16 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会51 件・51%
- 税制問題等に関する調査特別委員会27 件・27%
- 石炭対策特別委員会21 件・21%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 まずお尋ねいたしたいのですが、この小笠原というのはどこに帰属するのでしょうか。どこの都道府県に帰属するのか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 東京都に帰属するというのは、どこに書いてあるのでしょうか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 この法案の村の設置という第十八条、「地方自治法第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもって小笠原村を置く。」こう書いてある。ところで第五条第一項というのは、「普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。」こういうことでありますから、第五条第一項を排除しているわけでしょう。従来の区域というやつは排除しているわけですね。それから第七条の第一項というのは、「市町村の廃…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 たいへんおかしい話で、小笠原村のことを書いているんだということでございますけれども、この市町村の帰属をきめる規定は、自治法の五条の一項、二項。一項というのは、従来の区域によるんだということ。この「従来の区域」というのは、この自治法というものは二十二年にできたのでありますから、そのときはもう小笠原というものは、潜在主権はあったかもしれませんけれども、日本のものじゃなかったわけですね。そうでしょう。この規定は七条を排除しているの…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 政務次官、どうですか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 私はやはり、後ほどまた沖縄等の問題も出てくるわけでありますけれども、きちんとしておくべきだと思うのです。いま政務次官が潜在主権というのは、自治法五条の一項の「従来の区域」というのは、潜在主権があったんだから、返ってきたんだから、従来のとおりになったんだ、だからわざわざ「東京都に属する」なんということは必要ないのだと言われる。これを見ますと、どこにも東京都に帰属するという根拠はなくて、いまおっしゃったのは潜在主権があったという…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 そういうふうにその他というところで逃げるから、私はまた申し上げなければならぬ。あなたのところでいま都道府県合併特例法という法律を出していますね。その法律の附則に、この法律ができた場合には自治省設置法はこういうふうに変わるとちゃんと書いてあるじゃないですか。この法律はなぜ——総理府設置法は変わっているのですよ。総理府の任務というのは三条で変わるのですよ。何だって自治省設置法を変えないのですか。その他で逃げるのですか。総理府だっ…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 それだから私は言っているわけだ。総理府設置法のほうをはずしておいて、自治省設置法のほうは何も加えないで、その他の中でございますというような、そんな逃げ口上は許せない。これはやはり法律を直さなければいかぬ。自治大臣がこれだけ介入してくるんだから、これはやはり自治省設置法の一部改正を附則のどこかではっきりしておいていただかなければならぬと私は思うのですが、総務長官、いかがですか。こんなばかなことはありませんよ。自分のところだけは…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 了承できない。ああ言えばこう言う。逃げ道ばかり——山口質問に対しては、自治大垣がくちばしをいれなければいかぬ理由をるる述べて、私が今度は別の面から質問いたしますと、その他の中でやっていけるんだ。これは暫定法でありますから、確かに時限立法です。限時法です。それならば、私が先ほど言った都道府県合併法というあなたのほうの案だって、十年間の限時法です。それなのに自治省設置法を変えようとしているのでしょう。その他の中でやらないではっき…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 法律というものは政府がつくるものじゃないのです。国会がつくるものなんです。国会かつくるというものである以上は——政府の考えはお聞きしましたけれども、従来の総理府設置法にあった部分を削った。そしてこの暫定法に移ってきた。暫定法では明らかに自治大臣の権限というのを拡大されておる。その部分については一つの省のものを削ったわけでありますから、これはやはり自治省設置法に明記しておくべきです。それは暫定法が生きている間だけだから、未来永…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 自治省設置法という法律を見ますと、自治省の権限というのは、ずっと数えますと、第一項だけでも具体的に三十五もあげているのですよ。一つの省のものを削ったら、これは三十五を三十六にするのはあたりまえのことじゃないですか。最後の三十五に「前各号に掲げるものの外、法律に基き、自治省に属せしめられた権限」と確かに書いてあります。それでやろうというのでしょう。しかしその前の三十四をずっと見ていきますと、そして、私が現に国会で審議しておりま…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 その復興法というのはどこが主管省となっておやりになるのですか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 いつから始めるのですか。四十四年からというよりも、この法律ができたらすぐ始められるのでしょう。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 そのことは、今度の暫定措置法の中の条文にどこかあるでしょうか。何条ですか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 三十六条に復興法の制定というのがございますが、これは自治省がおやりになるというのですね。先ほどのお話によりますと、いまもうそろそろ復興法の制定の準備を始めておる。この法律の中にちゃんと書いてございますね。それも自治省設置法をいじらぬで、自治省設置法の四条の一項三十五号の規定の中でおやりになるというのですか。小笠原のことについては、都に帰属したのだから、もう未来永劫自治省設置法はお直しにならないということですか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 私がこうまで詰めましたので、やはり政務次官、苦しまぎれに法律に字句を加えたり削除したりするのは都合が悪いですからなんですけれども、それなら来年度、四十四年というのははっきりしてください、三十六条に書いてあるのですから。今度やっておいたほうがいいですよ。それが筋です。これはきちんとしたやるべき仕事なんです。ですから、これはぜひそうなさったほうがいいでしょう。 いろいろ心配があるのですが、あと二点だけ伺いたい。 この暫定法を運営…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 総務長官、大体おたくのほうが主務省ですね。自治省の設置法を改むべきのを改めないでやったのですから、あまり政務次官を追及してもしょうがないと思うけれども、おたくのほうが厳然とした主務省ですから、どのくらいか見当を教えてください。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 私はある程度、四十三年度においてこの程度の金が必要ではないかということを、うわさとして耳に承っております。それはア・フュー億円ズ。ア・フュー億円ズは、両三年という二、三ということではないようですよ。ア・フューというのは、常識的には五、六ということをいわれるらしいのですが、そのア・フュー億よりもやや上回っておるというのを聞いておる。そしてそれは大体予備費を充当すると伺っておるのですけれども、いまあなたのお話ですと、既定経費の中…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 了とするもくそもなくて、大臣、ア・フューというのは、沖縄の返還についての佐藤さんの解釈が両三年ということで、英語の常識というのは大体五、六年ということなんです。それよりも上回っているらしいのですが、ただ私が要望しておきたいことは、そのうちの四十分の一か五十分の一くらいしか——先ほど参考人か来ておる際に、援護関係の費用というのはきわめて軽視されている、こう言われておりますが、要求なのかきまったのか知りませんけれども、その四十分…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○細谷委員 最後に一点、この職務執行者というものが都知事の任命で自治大臣の同意を得てできるわけですけれども、それと国の機関であります小笠原総合事務所長というのはどっちが上なんですか、どっちが下なんですか。両方とも並列されるのですか。どういうふうに調整をとられるのですか。これは美濃部さんも言っておりました。やはりこれは一体的に推進されなければならぬということが重要なことでありますけれども、この暫定措置法案を見る限りにおいてはわからない。ど…