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58回国会衆議院1968/05/14

地方行政委員会地方公務員等の共済制度に関する小委員会 第2号

発言数
12
登壇者
5
会派数
2
開催日
1968/05/14

会議録

大石八治自由民主党

○大石小委員長 これより地方行政委員会地方公務員等の共済制度に関する小委員会を開会いたします。  内閣提出にかかる昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について審査に入ります。  お手元に配付いたしました本法律案の資料について、この際政府から説明を求めます。鎌田公務員部長。

鎌田要人自治省行政局公務員部長

○鎌田説明員 資料につきまして、逐次御説明申し上げます。  まず一番最初、「地方公務員共済制度の沿革」という資料がございます。これは地方公務員の共済制度の沿革、それから制度成立以来の法律改正の経緯、それから年金の年額の改定の仕組み、それから今度の年金の額の改定方法の図解、こういったものから成り立っておるわけでございます。  御案内のように、現行の地方公務員の共済制度はそれぞれ複雑な過去の沿革を持っておるわけでございますが、都道府県の場合でございますと、官吏のかつての恩給法の適用を受けておりまして、それが自治法施行後は恩給法の準用者ということに相なっております。このカテゴリーの中に入りますのが、教育公務員特例法施行時の公立学校の職員であった者と警察官がございます。それから、いわゆる県費職員の吏員でございますが、これはそれぞれの団体におきます退職年金条例によりまして退隠料の制度があったわけでございます。自治法施行後におきましては、自治法施行の際吏員であった者はもとよりそのままでございますが、自治法施行後吏員となった者も退職年金条例の適用者、こういうことに相なっておるわけでございます。  それから、雇用人につきましては、従前長期給付の制度というものはなかったわけでございますけれども、昭和二十四年の国共法の施行とともにその適用を受けるということに相なっておるわけでございます。  市の職員の場合でございますと、吏員はすべて退職年金条例の適用を受けておった。雇用人でございますと、共済条例の適用を受けております者と旧市町村職員共済組合法の適用を受けておる者とあるわけでございますが、共済条例の適用を受けております者は、そこにカッコ書きがございますように、旧市町村職員共済組合法適用除外の雇用人でございます。  それから、次に町村の職員でございますが、町村の職員につきましても同様に、吏員につきましては退職年金条例の適用を受けておったわけでございますけれども、昭和十八年に町村職員恩給組合恩給条例というものができ、それがさらに昭和二十八年に旧町村職員恩給組合法というものに発展をしてまいったわけでございます。雇用人につきましては市の場合と同様でございまして、共済条例の適用と旧市町村職員共済組合法の適用、こういうものの二本立てに相なっておったわけでございます。これらの制度を統合いたしまして、現行の地方公務員等共済組合法というものに相なっておるわけでございます。  これが次の、途中をちょっと抜きまして一〇ページ目でございますが、共済年金等の年額の改定の仕組みにすぐつながってまいるわけでございまして、この地方公務員の退職年金の年額の改定につきましては、ただいまるる申し上げましたような過去の沿革に伴いまして、このような改定の方法があるということを個条書きにいたしたわけでございます。  一つが恩給法の準用者、一つが年金条例によります退隠料を受けておった者、それから共済制度の適用を受けておった者、この三つのそれぞれに年額の改定の方法を異にいたしておるわけでございます。  恩給法準用者でございますと、当然のことながら恩給法の改正によりまして年額が増額改定される。退隠料の場合でございますと、退職年金条例の適用を受けておりました都道府県なり市の吏員の場合でございますと、退職年金条例を改正しなければならないわけでございまして、これにつきましては増額改定方の条例準則を私どものほうで示しまして指導いたす、こういうことになるわけでございます。それから町村職員恩給組合条例の適用を受けておりましたところの町村の吏員につきましては、共済組合法施行法第三条の三第四項の規定によりまして、恩給法の改正に伴いまして自動的に年額が改定される、こういう仕組みに相なっておるわけでございます。  それから共済制度でございますが、共済制度につきましては、新法の適用を受けております者につきましては、当然この法律改正によりまして年額が改定される。さらに旧国家公務員共済組合法の適用を受けておりました都道府県の職員につきましては、国家公務員共済組合法の規定によります年金改定によりまして自動的に改定をされる。それから旧市町村共済組合法の適用を受けておりました市町村の雇用人の場合でございますと、施行法第三条の四の規定によりまして、国家公務員の年金改定法の規定を準用することによって年額の改定を受ける、こういうことに相なるわけでございます。  それから、その間の過去の経緯につきましては、これは時間をとりますので説明を省略させていただきますが、制度改正の経過を逐年書いておるわけでございます。  それから、一二ページから一四ページにかけましては、昨年度並びに今年度におきます年金額の改定方法の図解をいたしたわけでございます。一番上の欄がベア前の年金額でございまして、これを旧制度と新法期間分に分けて改定を行なっておるわけでございます。これが二万円ベースのときでございまして、それが四十二年におきまして二万四千円ベース、それから二万四千円を基礎にいたしまして二万六千四百円ベースと申していいかと思いますが、それがさらに今年度の改正によりまして二万八千八百円ベース、こういう経過をここに示しておるわけでございます。二欄目のところが六十五歳未満の者のベア分ということでございます。その次の欄が六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の妻及び子の欄でございます。一番下の欄が七十歳以上の者の欄、こういうことに相なっておるわけでございます。  共済制度の沿革は以上のようでございます。  それから、その次が「地方公務員の厚生制度の概要について」というのをお配りしてございます。これは地方公務員の厚生制度のあらましを、まず法的根拠を明らかにいたしまして、それから共済制度、それから公務災害補償制度、さらにその他のいわゆる福利厚生の制度といたしましての互助会その他の厚生制度というものを一応文言書きにしてあるわけでございます。特にこの五ページの「厚生制度の内容」というところに重点を置いて御説明申し上げたいと思います。  地方公務員法の四十二条におきまして、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」こういうことに定められておるわけでございます。現実にこの厚生制度の内容として考えられますものは、職員の保健に関する事項といたしまして、病院、診療所、医務室などの診療施設の整備、保養所の設置、こういうものがございます。  それから、職員の元気回復に関する事項といたしましては、いわゆるレクリエーション施設でございまして、海の家、山の家、運動施設、あるいは運動会の開催、旅行の実施、講習会の開催、図書室の設置、娯楽施設の設置などがあるわけでございます。  その他の厚生に関する事項といたしましては、職員の安全衛生、住宅に関する事項、それから生活援助に関する事項、こういったものがあるわけでございます。この中で生活援助に関する事項といたしましては、食堂、売店、理髪店などの経営、被服の洗たく、修理などの施設の設置、生活資金の貸し付け、こういったものがあるわけでございます。  この職員の厚生事業の実施状況につきましては、現在実態調査を実施いたしておるところでございまして、その結果をまちまして、私どもさらにこの厚生制度についての実態に即した指導を行なってまいりたいと考えておるわけでございますが、この中で互助会でございます。互助会を通じて厚生事業を行なっております。互助会を組織いたしまして、それに補助金を出す形で、この中に間接的に厚生事業を行なっているという例が多いわけでございます。この互助会は、都道府県の場合でございますと、先般の委員会においてもお答えを申し上げましたように、一般職員、それから教員、警察官、それぞれ別に設けられておりますし、市町村職員の場合でございますと、指定都市、中都市以上のものはそれぞれの市において、その他の市及び町村でございますと、個別的に、あるいは府県単位で設けられておる、こういうことでございます。  事業内容といたしましては、家族療養費に相当する医療給付を中心にいたしまして、退職生業資金その他の給付あるいは各種の厚生事業を行なっておるわけでございまして、共済組合の短期給付なりあるいは福祉事業に相当する事業とお互いにカバーし合っておる、こういうところがあるわけでございます。したがいまして、私どものほうの基本的な考え方といたしましては、共済組合の付加給付の内容が漸次充実されてまいっておりますので、共済組合の付加給付に吸収するということを考えてみたらどうであろうか。また、いわゆる福祉事業と互助会の事業とが競合する面につきましては、重複を避け、効率的な運営をはかるといった見地から、各地方団体の特殊事情なり、あるいは職員の希望等を考慮して事業内容を調整してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。  なお、これに関連をいたしますので、その次に、前回これも御質問がございました民間における法定外福利費の調査でございます。「民間における法定外福利費」というのをそこに差し上げてございます。これは実は前回手元に持ってきておりました資料が、Ⅱになっておりますところの、日経連の昨年の十二月調査の資料しかなかったのでございますが、労働省が労働費用の調査というものを行なっておりまして、その労働費用の調査報告というものがございます。昭和四十年度の労働費用調査報告でございまして、四十一年の一月労働省が実施した労働費用調査の結果でございます。注の一、二に書いてあるわけでございますが、この調査の対象になりますのは、製造業で三十人以上の常用労働者を雇用する民間事業所のうちから産業別、規模別に抽出をした約七千の事業所が対象でございます。調査の対象期間といたしましては、昭和四十年十二月三十一日以前の日で、これに最も近い決算日からさかのぼる一年間というものでございます。これについて従業員一人当たりの月額を出しますと千八百九十二円。中身といたしましては、住居に関する費用、これは労働省の労働費用調査といたしまして……(「資料が古いんじゃないか」と呼ぶ者あり)これは一番新しいものでございますのでそれを使ったわけでございますが、この中の住居費用といたしましては、企業所有の世帯用住宅、単身用住宅のほか、借り上げ住宅などに関する一切の費用、これは当然、したがいましてこれをかりに地方公務員の場合に比較するということになりますと、地方団体がみずからつくりあるいは共済の不動産投資の形で賃貸料の形で還償をいたしておりますこういうものがこれに見合う額としてあげられなければおかしいということになるわけでございます。  それから、医療保健に関する費用といたしましては、これは病院、診療所などの物的施設の維持管理費、それから委託ベッド契約のための費用、嘱託医への謝礼、人間ドック、法定外の健康診断、こういった疾病予防のための費用ということになるわけでございまして、これもかりに地方公務員の場合と比較をするということになりますと、各県で職員のための診療所を持っておる、こういったものの維持管理費、あるいは特定の病院と契約ベッドを委託しておる、こういったものも当然ここに入らなければ比較にならぬだろうと思います。  それから、食事に関する費用といたしましては、給食施設、食堂などの物的施設の維持管理のほか、委託業者への補助金、こういうものが入っております。  それから、文化、体育、娯楽に関する費用といたしましては、図書館でございますとか、保養所、事業所の学校あるいは娯楽室、運動場、体育館、それから運動会、慰安旅行、各種行事、こういったものが含まれております。  それから、私的保険制度への拠出金と申しますのは、団体生命保険の加入に伴う費用でございます。  それから、慰弔見舞い金、その他の法定外福利費といたしましては、おもなものは通勤バスでございますとか、理容室、託児所、売店、喫茶店、生活指導サービス、ホームヘルパー、こういったものがございます。でございますので、前回申しました千三百円の場合とちょっと比較にならぬ要素というものが入っておるというふうに考えられるわけでございます。  それからⅡのほうの、これが前回私申し上げました例の四十三百十六円というものでございますが、これは昨年の十二月に、四十一年四月から四十二年三月までの間、日経連の労務管理委員会が実施をいたしました企業の福利厚生費調査の結果からの抜粋でございます。  この調査の範囲は、産業別に抽出した七百十五社でございまして、一社平均の従業員数が三千四百十九人、大企業中心の調査になっておるわけでございます。  内容といたしましては、やはり住宅費、それから医療保健費、それから生活援護といたしまして、これは現物給与も中に入っておるようでありまして、この生活援護の中に入っております給食、それから被服、それから通勤費、こういったものが金額としては一番多く出ておるわけでございます。それから、慶弔、共済、保険、それから、文化、体育、レクリエーション、その他、これは大体いま申し上げたものと共通するものであろうと思われるわけでございます。  法定外福利貸の内容は以上のようでございます。  それから、次が「地方公務員共済組合における長期経理資産の運用について」という資料がございます。これは前回も申し上げました。この長期経理資産の運用につきましては、地方公務員等共済組合法の施行規定によりまして、この「原則」と書いてございます現金あるいは預託あるいは有価証券、こういったたぐいのものが百分の五十五以上、不動産が百分の二十以内、組合員に対する貸し付け金が百分の二十五以内。これに対しまして、主務大臣の承認を受けて、(1)については百分の五十五以内とし、(2)については二十以上、(3)については二十五以上、こういう特例を認めておるわけでございます。  その現実の運用の姿がその次の2の「現況」の欄になっております。「三共済の長期経理の資産の構成割合」これは地方職員共済と公立学校共済と警察共済、この三共済についてとってみたわけでございます。いまの順で申し上げまして、地方職員の場合で見ますと、一号資産は、四十一年度末におきまして三百三十一億、四七・二%でありましたものが、四十三年度におきましては四百四十四億、割合といたしましては三九・八%。また、二号、三号の資産もふえておりまして、二号が百七十億で二四・三%でございましたものが二百七十九億、これは四十三年度予算でございますけれども二五・一%。三号資産は百九十九億九千万あまり、約二百億、二八・五%でございますが、これはいわゆる職員の、特に持ち家住宅というものの拡充をはかってまいるということから、三百九十一億、三五・一%というふうにふえておるわけでございます。公立学校共済の場合も同様でございまして、一号が八百七十四億、四八・七%から千四百十四億、四六・一%。二号が二百九十四億九千万、二八・四%から四百八十八億、一五・九%。三号が六百二十八億の三四・九%から三八%。警察の場合も同様でございまして、一号が二百十三億、五四・五%から五一・一%。二号が七十五億八千万、一九・四が二〇・九%。三号が百二億、二六・一%が二八%、こういう形に相なっておるわけでございます。全体といたしましては、三共済二千八百九十億のうち約半分近いもの、千四百十九億は一号資産、あとは二号、三号、これが四十一年度の姿でございましたが、四十三年度予算におきましては、四千八百四十一億何がしのうちの四五・三%、約二千百九十四億というものが一号。残りが二号、三号。特にこの三号資産の伸びが非常に大きいところに御注目をいただきたいと思うわけでございます。  それから、指定都市職員共済組合あるいは市町村職員共済組合、それから都市職員共済組合の長期経理の資産の構成割合につきましては、前回の委員会でお答え申し上げましたように、組合員に対する貸し付け金、これを百分の五十以内という特例を認めております。ただし、この二号と三号と合算した割合が百分の五十五以内、こういうことに相なっておるわけでございます。  それから、次が「長期経理の責任準備金の運用状況調」、これは四十一年末でございますが、全共済についてここに掲げてございます。一番おしまいの合計の欄でございますが、四千五百十億というのが責任準備金の総額でございます。ただし、この中には、備考の7に書いてございますように、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合には連合会勘定は含んでおりません。  四千五百十億のうちで、時間の関係上最後の合計の欄で申し上げますが、右から四欄目に「組合員貸付金等」というのがございます。これは備考の6に書いてございますように、組合員への貸し付け金及び宿泊経理等への長期貸し付け金、これが三六%、約千六百二十四億でございまして、これが一番大きな割合を占めておるわけでございます。  その次が、ちょうどまん中ほどでございますが、「有価証券」、この中には備考の3に書いてございますように、地方債、公営企業金融公庫債も含んでおるわけでございますが、約千四百八十億でございまして三二・八%という数字に相なっております。  大体この両者で約七割を占めておるわけでございまして、あと「資金運用部預託」「預貯金」「貸付信託」「投資不動産」等、こういった割合に相なっております。  その次が「特別職の報酬等に関する調」でございます。これは四月一日現在でございまして、ここに書いてございますように、知事さんでございますと、大阪、神奈川、こういったところの三十五万、一番低いのが山梨でしたかの十八万というところでございます。  それから、議員のところにおきましては、大阪の二十四万円、やはり一番低いのが山梨の十一万円。なお、大ざっぱに十一万から十二万五千までのところをこの中で数え上げてみたわけでありますが、十一県ほどのものがその十一万円から十二万五千円までのところに入っておるようでございます。  それから六大市でございますが、六大市は大阪市の四十五万をトップに、北九州市の二十万、これは市長でございます。議員の場合でございますと、同じく大阪市の二十四万円、北九州市の十万円が一番低い、こういう形でございます。  それから次に、「恩給審議会の答申」、臨時行政調査会の「公務員に関する改革意見」というのをそこに差し上げてございます。  「恩給審議会の答申」は、例の「調整規定の運用に関する意見」「第一」といたしまして、「調整の其準」のところで、二枚目の冒頭でございますが、「五パーセント以上消費者物価が上昇した場合には、それに応じて恩給年額を改定すべきものとし、将来におけるその実効性を確保する観点から、これを制度化するなど所要の措置を講ずることが適当である。」こういうふうに書いてございまして、さらにまたその四、五行先でございますが、「しかしながら、恩給受給者がかつて公務員であった者またはその遺族であることにかんがみ、国家公務員の給与の上昇を勘案して恩給年額の調整を図ることが考えられる。また、経済の成長に伴い国民の生活水準が著しく向上した場合には、ある程度恩給受給者にもこれを反映させ、その生活内容の改善を図るような恩給年額の調整を行なうことが考えられる。」続きまして、「しかして、この調整を行なうにあたっては、消費者物価の上昇に応じて恩給年額の改定を行なってもなお国家公務員の給与水準と恩給との格差が著しく懸隔している場合には、それをある程度解消することにより調整することが望ましい。ただし、この場合において、国家公務員の給与の上昇が国民の生活水準の伸びを上回るような特別の事情が生じた場合には、国民の生活水準の推移を基礎として調整することが適当である。」さらにまたその次にまいりますと、他の公的年金制度その他国の諸施策との均衡を考慮せい、こういうことで、おしまいは「消費者物価の上昇に基づく調整の補完的要因として、政府の合理的な判断によるべきものと考える。」こういうことになっておりまして、かなり明快さは欠いておるように私ども拝見するところでございます。  それから「公務員に関する改革意見」、これは臨時行政調査会の意見でございます。  全体の構成というものを御参考までに目次という形で示してございます。その中にたとえばメリットシステムの確立でございますとか、あるいは能率的な行政執行の確保でございますとか、あるいは信賞必罰の励行でございますとか、あるいは定年制の実施でございますとか、あるいは勤務規律の維持でございますとか、あるいは定員管理体制、その他公務員の適正な配置、こういったものもうたっておりまするその一環といたしまして、一番最後のところに「抄」として抜粋を書いておいたわけでございますが、福利厚生関係というところに、先ほどの委員会で論議されたような事項が書いてある、こういうことでございます。  たいへん大急ぎで申し上げましたのでお聞き取りにくかったと思いますが、以上が資料の概要の説明でございます。

細谷治嘉日本社会党

○細谷小委員 いまの資料をいただいたのですが、私がこの前要望した点で三つ落ちているわけです。  一つは、鎌田公務員部長と安養寺書記長との了解事項の内容をひとつ教えていただきたい、これがきょうはありません。  それから、第二点は、共済制度について社会保障制度審議会からですかから、たとえば地方公務員の例の定年制法にからんだ特別職みたいなものをつくるというのはけしからぬのじゃないかという意味の答申が三月一日に行なわれておるわけですね。その資料がございません。  それから、第三は、都道府県の特別職に関する調べというのは、いま四月一日現在のものをいただきましたが、これもけっこうでありますけれども、これではなくて、こういう状況の中で大体平均十四万五千円くらいになるわけなんですが、都道府県議会議長会からは、十一万円の頭打ちを十五万円にしてくれという強い要請もあっております。そうしますと、掛け金率も当然上がってくるわけでありますから、十五万円にした場合には、あるいは十八万円くらいにした場合には、従来は七万円くらいのときに十一万円にしたといういきさつがありますから、十四万としますとかりに二十万だ。二十万にした場合にはどういうふうな収支の関係になってくるのか。さらには、都道府県ばかりではなくて、知事等の一般職あるいは国家公務員における高級幹部等は十一万円をこしておるわけであります。これは全部頭打ちして、今日の物価高では十一万円を基礎にした年金ではとてもやっていけないわけなんです。年金に値しないわけです。これはむしろ都道府県よりも議員よりもどうしても直さなければいかぬ。これは三十三年のことでありますから、もう十年も前のことであります。そういうふうにした場合に、バランス上どうのこうのとおっしゃっておりますけれども、どういうところに問題があるのか、どういう経理上の問題が起ってくるのか、そういう資料を出していただきたいということを私はお願いしておったわけですが、この三つの私の要望がきょういただいた資料では満たされておりませんから、次回までにひとつお願いしたい、こう思っております。

山口鶴男日本社会党

○山口(鶴)小委員 それに関連して、細谷委員のほうから三点について要望がございましたので、私のほうからも二つ、あわせて資料の要求をいたしておきたいと思います。  その一つは、昭和二十八年であったと思いますが、人事院が退職年金制度に対して勧告をいたしましたね。この勧告の全文は要りませんが、その中で当地方行政委員会の共済の審議の過程で問題になりました短期給付あるいは長期給付の公的負担等に対する勧告の内容、さらには給付の具体的内容等に対して、わかる程度でけっこうでございますから、少し古い話で恐縮でありますが、人事院が勧告をいたしました退職年金制度の勧告案というものをやはり尊重せらるべきものだと思いますから、一応資料として御提出をいただきたいと思います。  それから、第二番目は、遺族の範囲に関する問題でありますが、この遺族の範囲が法律であるように規定されておりますために、実質的に掛け捨てになるケースがあるわけですね。具体的にどのようなケースが掛け捨てになるか、例をあげてひとつ資料として御提出を願いたいと思います。  以上です。

大石八治自由民主党

○大石(八)小委員長 いま細谷さんの二番目だかに言った頭打ちの話の、頭打ちをやめるとどうなるのか、そういう資料というので、そこのところが何かはっきり――意味はわかるけれども、具体的にどういう資料になるのか、それは細谷さんとちょっと打ち合わせていただきたいと思います。

細谷治嘉日本社会党

○細谷小委員 要するに収入もふえてくるわけだ。

寺本力自治省行政局公務員部福利課長

○寺本説明員 ちょっとお答え申し上げますが、議員と一般職員につきましてこの収支の見通し等、あるいは財源率に対する影響、そういうものを計算いたしますと、双方で大体一カ月くらいの期間が必要でございます。ただし、議員だけでありますならば一週間程度で資料ができ上がると思います。

細谷治嘉日本社会党

○細谷小委員 精密な資料はそうでしょうけれども、専門家でしょう、当たらずといえども遠からずの資料でいいのですよ。そんなことを言っていたら国会は済んでしまうのですよ。この法律を通さないでいいのならそういうことでいいが、そういうことにはいかぬだろう。

大石八治自由民主党

○大石(八)小委員長 いいでしょうか。

寺本力自治省行政局公務員部福利課長

○寺本説明員 議員だけでよろしゅうございますか。

細谷治嘉日本社会党

○細谷小委員 議員だけでいいです。早くやっていただきたい。  それから、もう一つは、一般職の場合に、社会保障との関係で水準の引き上げという形でいろいろな影響があるというから、どういう問題とどういう問題とどういう問題がいろいろ障害になるのか、それの解決策はどうなのか、その辺までひとつ書いてまとめていただければけっこうです。

大石八治自由民主党

○大石(八)小委員長 本日は、これにて散会いたします。   午後四時三十九分散会

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