細見卓
会議録に記録された「細見卓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,762 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 海外経済協力基金総裁
- 直近の発言日
- 1970/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会82 件・82%
- 予算委員会18 件・18%
※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 異議申し立てを経たような、つまり明らかに争訟事件になっておる認識のもとに調査したものについては、おっしゃるように原則的にそういう問題はないかと思いますが、たとえば調査課所管のものが審理請求になったというような場合に、手元に相手方の帳簿がありませんわけですから、そういうものについて、あそこのところがどうなっておったか、前後の関係をもう一度見たいというようなことは、例外的ではありましょうが、あるので、もう一ぺん答弁書を出す段…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 発足いたしまする国税不服審判所におきまする審理は、いわゆる裁判のように、税務当局とそれから納税者が一定の期日に裁判官の前へ出てきて口頭で弁論し合うというような形でなくて、御承知のように事柄が税務のような証憑に基づき、あるいは書類に基づいて具体的に審理しなければならないものでございますので、主として書面を中心とした審理になろうかと思います。したがいまして、それを口頭で補う程度のことでございまして、いわゆる調書というようなも…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 私どもの考えでは、この国税不服審判所で行なわれます審理のやり方というのは、答弁書なりあるいは異議申し立ての書類なり異議申し立て書なり、あるいは審査の請求書なりにおきまして、いろいろとその求めようとする処分の内容やあるいはその理由についてそれぞれ記載されているわけでありまして、それに対して相手方が反証を出してくるという形で審理が行なわれるわけでありますから、そういう事実の経緯を通じて、訴えた側と申しますか、争訟の納税者側は…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 この問題は、今後の審理の進め方がおのずから方向をきめる問題だと思うのです。口頭弁論的な審理に、どちらかといえばだんだんそちらのほうにウエートがかかってくるということになれば、おっしゃるように口頭弁論の記録を残すこと、あるいはそれを閲覧することが非常に大事になりますし、政府案が考えておりますように、更正決定について白色申告者についても理由を書くとか、あるいはまた審査請求が出てきたときには答弁書を書くとかいうような形で、税の…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 いまのところそういう人を考えておりませんが、どの人を排除しなければならないというふうには考えておりません。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 まあ、若いときに署長をしておっても、いろいろえらくなられる方もありますから、署長をしておったからいかぬというわけにはいかぬと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 お尋ねは審査会の委員でございますね。これはその程度の人はやはり考えておりません。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 私どもが考えておりますのは、社会的にそれぞれの分野においてりっぱに活躍をしておられて、そういう方の意見を聞いたということが、税務が公平に行なわれておるということについて世間の方々の信頼を得られる、そういう方を考えておりますので、いまおっしゃっているような人は将来とも実際上の選考に入ってこないと考えております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 「議決に基づいて」というのは、議決を基礎として、それを尊重して決定をするということでございまして、拘束性という意味では一〇〇%は拘束されませんが、行政の運営としては事実上拘束されるという意味であります。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 それこそ、先ほど来議論に出ております審判官の調査権に基づきまして、実態を調査するということになるわけでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 規則と違ったことをする、規則を犯すという意味だと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 非常にむずかしい問題でございまして、また法制的知識もないので、勉強しまして後日お答えさしていただきたいと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 いずれも規則に違反しておることで、違反ということにおいては同じことでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 そのとおりでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 私、法律にあまり詳しくないので間違うかもしれませんが、現在でも法律に違反した人についてはケモノヘンの犯という字があるわけでございまして、法律には違反をしておるわけでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 納期に適正に納められた人と、納期をおくれて納税される人との間に、バランスをとるということだと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 納税の義務は、やはり義務として発生しまして、それ以後については、国に対してその義務を守った人、違反した人に対しては、違う取り扱いがあるのばしかるべきだと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 やはり早期納税を促進するという観点があろうかと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 性格は同じだと思いますが、そこに事務的な問題とかについて、若干の起算点等の差異は出てまいりますが、性格は同じものになろうかと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○細見政府委員 極端な事例を考えますと、たとえば非常に多額の、実際の納税額よりもかなり大きな額をぽんと申告して、そうしてそれを、ある段階になって、多過ぎたということで、それの全期間にわたって加算金をつけるというようなこと、これにつきましては、やはりいまお話がありましたように、権利の上に眠るといいますか、不当利得といいますか、そういうことで、さかのぼってそういう利益を主張するというのはいかがなものかという観点が入り、また一方では、行政事務…