細見卓
会議録に記録された「細見卓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,762 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 海外経済協力基金総裁
- 直近の発言日
- 1970/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会82 件・82%
- 予算委員会18 件・18%
※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 先ほど来、一部取り消しあるいは全部取り消しになった事案が多いことをとらまえられまして、徴税官署に、故意とまではいかないまでもいろいろ過失が多いのではないかというような御議論だと思いますが、しかし、実際ここで一部取り消しないしは全部取り消しになりました事案は、課税の段階ではそうした証拠なりあるいはそうした事実についての十分な申し立てがなされずに、異議申し立てなりあるいは審査の段階で、新たな事実、新たな証拠としてそういうもの…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 私は人が最もいやがります査察課長をいたしましたし、調査査察部長をいたしまして、むしろ個別的にいろいろな事案に接してきた経験がわりあい長うございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 不幸本法案が流産を見たわけでありますが、この附帯決議にもございますように、絶えず前向きの姿勢で、新しい制度をも含めて検討しろという国会の意思を尊重いたしまして、ここにおります大島君に、専任で外国の租税裁判所あるいはドイツにおきます財政裁判所あるいはフランスにおきまする実情というようなものも調べさせまして、それらの国で、いますぐ取り上げられるもの、あるいは今後の検討にまつべきもの、そういうものの整理をいたしておる段階であり…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 土地調整委員会のほうについて補足して説明申し上げますと、これは通産省とか、あるいはそのほかの役所との間に競合が生じます事柄について、内閣におきます最終的な統一解釈を下すのが土地調整委員会、そういう形になっております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 まず準司法機関として社会に権威を持った裁決ができるようになりますには、それにふさわしい審判官の人たちを得て、内容を充実していくことが必要だと思うのです。それがまた司法機関にも、第一審を省略してもだいじょうぶだという印象を与え、あるいは世論としてもそういうことを認めていただけるようになろうかと思う。そういう意味におきまして、われわれはまずこの制度を発足させていただきますれば、ここにおきましてできるだけよき人を得て、そしてり…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 白色申告の場合は、御承知のように帳簿とか記録とかが十分整っておらないわけであります。したがいまして、そのような場合にはむしろ推計課税のほうを行なわなければならないということでありますので、推計課税につきまして、その推計課税の根拠というようなものはいろいろな、白色申告者が提出される断片的な資料によらざるを得ない、それが実情でございます。むしろ青色申告につきましては、青色申告の特典といたしまして、正確な記帳によって正確な納税…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 税金の問題はまさに非常に重要なことでございまして、したがいまして、憲法でも納税の義務というのがあり、その納税の義務というのは、先ほど政務次官もお答え申し上げましたように、申告によって納税していただくのがたてまえであり、しかもその申告は正しい申告であるというのがたてまえであります。したがいまして、白色申告者でありましても、自分がかくかくの所得を申告するのにあたっては、これこれの理由でこういう計算をして申告するのだというのが…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 それは、争われますのが所得でございますので、総所得であろうかと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 税務の争訟におきまして争いとなりますものは所得であり、また正しい所得の決定が権利の救済にもなり、また裁判におきましても、正しい所得の発見が裁判による救済になっておるのが日本の現状でございまして、その意味でやはり税法によりまして正しく計算された所得が幾らであるか、何であるかというのが争いであると思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 これは法文の中にも書いておりますように、「審理を行なうため必要があるときは、」ということになっておりまして、必要があると見ればそこに掲げております四号までの行為を行ないますし、それを行なわなくとももう明らかだというものについては行なわないこともあり得るというのがこの「必要があるときは、」という意味だろうと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 「審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件」云々とありまして、「その提出された物件を留め置くことができる。」というわけでありまして、法意は、この九十七条と同じ意味で「必要があるときは、」できるという意味だと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 「職権で」と申しますのは、審判官が正確な事実を知るために、必要があるときには、申し立て人から、審査請求人から何ら申し立てがなくても、自分でこういうものを見るべきだ、あるいは、こういうものの提出を求めるべきだということを自分で判断できるというのが「職権で」という意味でございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 そういう意味におきまして、審判官の権限をむしろ抑制する意味で「必要があるときは、」ということになっておるわけであります。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 御承知のように、生活費は、所得税法におきまする経費でなくて、所得の処分であるわけであります。したがいまして、その所得の決定にあたりまして、帳簿、書類等がある場合は別でございますが、帳簿、書類等がない場合には、生活費というのも所得額の大小を決定する重要な要素になるわけでありまして、その限度において調査するわけであります。特定の生活費のどうこうを判断するということでなくて、所得額が幾らあって、その中の幾らが生活費として使われ…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 従来の制度と比較してお考え願いたいと思うのでありますが、従来、審査請求におきまして、協議団では、所得税の審査請求につきましては、所得税法上の調査権がございまして、これには、質問、検査に対して不答弁等の場合は行政罰があるわけであります。それに比べまして今回の審査の請求は、審査請求を申し立てた人が、自分でこうした所得の内容を立証する事柄について積極的に何らの資料の提出とか申し出をされないときには、その方の審査請求は棄却される…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 総所得を決定するに必要な範囲の調査をいたし、それ以上のことをしてはいけませんし、それ以下でもいけない、かように思っております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 いま第三課長から申し上げたことに尽きるわけでありますが、小林先生非常に重要視しておられますので、私からも申し上げますが、この参考人及び関係人につきましても、必要がある場合というのがかかってくるわけでありまして、必要でない人に聞くとか、必要でない人を呼び立てるとかいうようなことはいたさないし、それに、先ほど来長官が申し上げておりますように、審理にあたっては実際的には争点主義のような運営をしていくということになりますれば、お…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 私は百万円の仕入れ漏れがありまして、実は百万円仕入れがありますと言われた場合に、どこから仕入れたか、あるいはどういう品物を仕入れたかということがなくて、ただ百万円の仕入れ漏れがありますということだけ書かれたのでは困るわけで、どこどこからどういう品物を百万円仕入れました、そういうことがほしい、そういう意味です。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 書いてございますように、審査の請求のその部分の主張を取り上げない、したがって、その部分は棄却になるというわけでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○細見政府委員 できるだけの審理を尽くして、可能な限り真実を発見していくこと、そして、ここで行政審査をいたしまして、なお真実が間違っていると思われる方は、地方裁判所なり何なりでさらに真実を発見していただく、それ以上のことは無理でないかと思います。