細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 これは企業会計原則と商法との調整を図ったものでございます。企業会計原則では、この改正が成立いたしますと、現実に企業会計原則として時価評価を強制するかどうかというのは次の問題になるわけでございまして、これは主として上場企業についての問題でございますから、私どもが考えることというよりか、むしろ証券取引法の所管のところに御意見を伺っていただいた方がよろしいんではないかというふうに思っておるところでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 まず、現行商法におきましては、強制低価主義を適用する場合と、任意低価法が適用される場合とあるわけでございます。株式等が取得原価よりも著しく時価が低くて回復が見込まれないという場合には時価による評価が強制されているわけでございまして、こういうことは、すなわち債権者保護のために保守主義を採用していると考えられます。 今回の改正案で時価評価を可能といたしましたのは、国際的な動向や企業会計原則とを調和させるためでございますが、現…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 私がただいま御説明申し上げましたのは、これは両者とも債権者保護のために資産を確実に評価する、安全に評価する、こういう意味で考え方が一貫しているということでございます。 評価益については、未実現の利益でございますし、将来時価が下がることも考えられますから、これは配当の対象としない。一方、評価損につきましては、評価損が固定しておって将来回復する見込みがない場合には、商法上も低い時価で評価することが強制されております。そういう…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 私どもの考え方は、先ほど申し上げたとおり、評価損が生じた場合には、それが取得原価まで回復する見込みがないときは強制的に時価に評価するべきものとされておりまして、それは貸借対照表上も低い価額であらわされるわけでございますので、考え方としては一貫しているというふうに考えておるところでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 商法の計算規定と企業会計との問題でございますが、先生御指摘のとおり、商法の計算規定の趣旨は債権者保護、物的な会社である株式会社において唯一の債務の引き当てになっているのが会社の資産でございますから、その債権者を保護するということが最も重要な目的でございます。これに対して、証券取引法は、御指摘のとおり、要するに公開会社についての投資家への情報開示ということが目的でございます。さらに商法につきましては、いわゆる公開会社だけで…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 株式会社の計算に関する商法の規定は、株式会社が有限責任である株主のみから成る会社であることから、債権者保護のために利益配当額を制限するということを主たる目的としているため、個別決算を中心とせざるを得ないわけでございます。その上で付随的に、現在でも営業報告書において親会社との関係、重要な子会社の状況その他重要な企業結合の状況を開示することとしているものでございます。 これに対して、証券取引法に基づく有価証券報告書におきまし…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 企業結合法制は、国によってさまざまなものがあるというふうに理解しておりますが、商法の分野におきましても、前回の改正においては会社の合併法制についての合理化を図り、今回は株式交換、株式移転という形の企業結合というものの制度を導入し、さらには、今後は会社の分割あるいは分社化の問題についても商法について検討しようとしているところでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 商法につきましては、昭和五十年六月に私どもの局から「会社法改正に関する問題点」で公表しまして、以来、全面的な見直し作業を行ってきたところでございます。その後、昭和五十六年、平成二年、平成五年、平成六年、平成九年にそれぞれ商法が改正されておるわけでございます。私どもといたしましては、広く意見を聞きながら、商法の改正を時代に合わせて行うように努めてきたつもりでございますし、今後ともそのようにいたしたいというふうに考えているわ…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 私どもが法律を改正する場合には、その時代に即応するように、時代の状況をよく分析して行って、また広く各界の意見を聞きながら、法制審議会で御意見も聞きながら改正を行っているわけで、全体として整合性がとれなくなることがないようにということを常に留意しているわけでございます。 先ほども申し上げましたように、議員立法につきましてお考えがある場合には、私たちも全体的な整合性の観点から必要なことは従来からも意見を申し上げておりますし、…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 私どもは、現在の商法が法体系として整合性が欠けているというふうには考えておりませんし、今後ともそうあってはならないと思っているわけでございます。ですから、そういうことにならないように今後とも努力してまいりたいというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 商法は、株式会社という形の企業活動の基本法でございます。したがいまして、これは経済実態を常に見ていかなければならないわけですが、時々の必要だけで変えていいものとは思っていないわけでございまして、大きな制度として改正すべき状態であるというふうに社会実態が確定いたした場合には、それに合わせていくことが必要であるというふうに考えているわけでございまして、今回の金融資産についての時価評価の導入につきましても、これと同じ考えで行っ…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 完全親会社の場合には、親会社は株主として取締役等を選任する権限があるわけですから、選任については当然だ、そのようになると思いますが、他方、すべての面において親会社の指示に従うというような経営をしていては、これは子会社にする意味がないわけでございますから、具体的な経営判断につきましては、多くの場合には、その子会社自身の判断で行うということが原則になろうかと思います。大きな企業戦略については持ち株会社の統一方針に従いながら、…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 現行法のもとにおきましても、御指摘のような問題が生じた場合、つまり、親会社の判断が違法なものであって、その結果第三者に損害が生じたという場合には、例えば民法七百九条の不法行為責任あるいは法人の不法行為責任、あるいは商法二百六十六条ノ三の取締役の第三者に対する責任の規定等によって、子会社の関係者が親会社または親会社の取締役等に損害賠償を請求することが可能だと思いますし、また、法人格が形骸化しているような場合には、いわゆる法…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 まず、完全親子会社の関係でありましても、親会社と子会社は法律上別人格、別法人でございますから、一方が他方の債務の責任を負わないというのは、これは法律上の原則でございます。したがいまして、これを乗り越えるためには、先ほど申し上げましたように、具体的な違法行為について共同の加功があったというような要件が必要になってくるだろうと思っているわけでございます。 その例外として、一般的に親会社が子会社の債務の責任を負うという法制をつ…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御指摘のとおり、現物の出資の場合には裁判所が選任した検査役がその検査をするということになっているわけでございます。 今回の株式移転による新会社の設立は、合併等の対比をして考えてみますと、最も似ているのは新設合併と同じ形になるわけでございます。それで、今回には新設合併と同様の対応をしているわけでございまして、検査役の調査は特に必要ないということになっております。 その理由でございますが、まず、株式移転は合併と同様会社の組織…
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(細川清君) インターネットを利用した私人間の電子取引等の円滑、安全を図るために、私どもでは専門家から成る電子取引法制に関する研究会を設けまして、ここで民事基本法上の問題点を検討するとともに、この研究会の報告書を踏まえて、商業登記制度に基礎を置く電子認証制度について早期に運用を開始することを目指して、現在システムの開発研究を進め、あるいは法制化の検討をしているところでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(細川清君) これは既に公表してございまして、必要ならいつでもお届けいたします。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 確かに、当時の政府委員は御指摘のような御答弁を申し上げましたし、また、昨年の三月三十一日に閣議決定された規制緩和推進三カ年計画におきましては、平成十年度上期に検討状況を公表し、早期に結論を得て所要の措置を講ずることとされておりました。 しかし、先ほど御指摘がございましたように、この法務委員会で渡辺先生から、企業の国際的な競争が激化する昨今の経済情勢の中で、我が国の産業の競争力を強化するためには株式交換制度の早期の導入が必…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 現行法上の持ち株会社を設立する方法でございますが、第一には、いわゆる抜け殻方式、二番目には公開買い付けの方法による買収方式、それから三番目には、御指摘がありました三角合併と、三つほど方法があるわけでございます。 抜け殻方式については、現物出資の対象となる財産について、検査役による調査の手続に時間がかかる、それから、現物出資の対象となる債権の譲渡について債務者の承諾が必要である、あるいは不動産の譲渡についても、個別的に登記…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 御指摘のとおり、現行商法におきましては、損益法の立場から原則として取得原価主義を採用しているわけでございます。しかしながら、社債、株式等のいわゆる金融資産につきましては時価で評価することが会社の資産状況のディスクロージャー上適当であるとの認識が一般的になっておりまして、これまた国際的な動向ともなってきているわけでございます。また、大蔵大臣の諮問機関でございます企業会計審議会におきましても、本年一月二十二日に、金融商品につ…