細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 株式交換、株式移転につきまして特別決議によることとしたのは、いわゆる合併の場合と同様の考慮によるものでございます。 なぜこのような制度が必要であるかということは、独占禁止法の改正の際の国会の両院における附帯決議もございますし、また政府部内における規制緩和計画にもございます。社会実態から見て、企業の再編のためにこれが必要であるというふうに考えまして、法制審議会の審議を経ましてこのような改正案を作成したわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 確かに、御指摘のとおりの国会答弁を当時の政府委員がしておりますことは私どもも承知しております。 この御指摘の商工委員会における政府委員の答弁の趣旨は、合併においては当事者の一方または双方が消滅するのに対し、株式交換、株式移転においては会社が存続するという違いがあり、具体的手続を検討するに際してはこの点についても配慮する必要がある旨を申し上げたものでございます。 しかしながら、株主の保護という点だけについて限って見ますと、…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 御指摘のとおり、この株式交換、株式移転の制度の創設につきましては各界に意見を照会しております。その中には、ただいま木島先生が御指摘のとおりの学界からの意見もあったことも事実でございますが、他方、この総会の決議要件について御意見を述べている団体のうち、大学を除く団体、すなわち日弁連、経済団体、金融機関その他の団体及び通産省からも意見をいただきましたが、これらはいずれも特別決議で足りるという意見でございました。 それで、もう…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 株式を取得する多くの方々は、これは投資としてなされるものですから、その投下資本を回収するということは非常に大切なことでございます。したがいまして、株式の自由譲渡性を制限する場合には、これはいわゆる特別の特別決議というものが要求されているのは先生御指摘のとおりでございます。 まず、株式交換、株式移転の場合におきましても、この譲渡性を制限するような親会社に株式交換をされる場合には、まさにただいま申し上げましたような特別の特別…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 現行商法上、株主がその会社の会計帳簿の閲覧を求める場合には、発行済み総数の百分の三以上の株式を有することが要件となっております。これは、会計帳簿等は具体的な取引行為等を直接明らかにするものであるため、会社の取引上の秘密にかかわる事項なども含まれることから、その開示には慎重を期する必要があるという考慮でございます。改正法案で新設する親会社の株主に対する会計帳簿閲覧権についても、やはり現行法と同様百分の三の少数株主権とするの…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 まず、最後の点の連結決算ですが、現在行われております連結決算はディスクロージャーの面でございまして、御指摘の点は連結納税だと思うんです。御指摘のような問題を生じるのは連結納税の問題でして、それにつきましては現在大蔵省で検討中、政府税調で検討中ということでございますので、まだ先の問題でございます。 それから、子会社の株を自由に売れるではないかということなんですが、商法上は、投下資本の回収のために株式は自由に譲渡できなければ…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○細川政府委員 商法は、こういう取引社会なり企業の行動のインフラストラクチャーでございまして、これをどう使うかというのは株主なり経営者が考えることでございます。ですから、私どもが考えておりますのは、今、世界経済が大競争時代ですから、日本の経営者、株主に対しても、外国が持っていると同じようなインフラストラクチャーをつくり、あるいは道具をつくってやらなければならない。要するに、インフラが悪いために日本の会社、企業が競争に負けるようなことはし…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 商法改正で導入しようとしております株式交換、株式移転の経済的な意味についての御質問でございますが、この制度は、持ち株会社を創設することを円滑に行うことができるようにしようとするものでございます。持ち株会社を創設することによりまして、企業グループは、持ち株会社に企業グループ全体の経営戦略の企画立案、資金、人材の適正な配分等を担わせ、これによって子会社の管理機構のスリム化も図ることが可能となります。 また、企業結合の形態の一…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 株価というものはさまざまな要素で影響されるものと考えておりますが、その中にはムード的なものも含まれているんではないかと思われます。したがいまして、商法改正がこれに何らかの影響がないとは申し上げられませんけれども、直接的に大きな影響があるかどうかというのは、私どもとしては判断できかねる問題でございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 商法は企業の組織に関する制度を定めているわけでございまして、これは一種の道具、ツールでございます。したがいまして、これを利用してどのような経営を行うかは、具体的には経営者なり株主に判断がゆだねられているわけでございます。それぞれの企業によって状況が異なりましょうから、それを勘案した上で、持ち株会社化あるいは分社化が必要だと考えるところはそうすればよろしいわけでして、その点は商法は、どちらがよいとか、そういうふうに言ってい…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御指摘のとおり、商法は、子会社の範囲について持ち株基準を採用しておりますが、他方、証券取引法に基づく財務諸表規則が昨年の十一月二十四日に改正されまして、支配力基準が採用されました。したがいまして、証券取引法上は子会社であるけれども商法上は子会社じゃないというものが生ずるというのは御指摘のとおりでございます。 ただ、証券取引法は、公開会社を対象として、投資家に投資情報を提供することを目的としている。そういうことから、ディス…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御指摘のとおりでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御指摘のとおり、今回の改正案では、親会社の株主につきましても、子会社の株主が得ることができる情報と同じ範囲の情報を得ることができるような内容となっておるわけでございます。 証券取引法に基づく有価証券報告書による企業情報の開示は、先ほども申し上げましたが、投資家が適切な投資を判断するための情報を提供するということで、ディスクロージャーのためのものでございます。したがいまして、そういう面からは、連結ベースの情報公開というもの…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 今回の改正案で、親会社の株主が子会社の業務内容の開示を求める場合には裁判所の許可を得ることとしておりますが、その理由は、やはり親会社と子会社は別法人であって、親会社の株主は当然ながら子会社の出資者ではないということから、無条件で閲覧権等を与えるのは妥当ではないということから、親会社の株主が権利行使のために子会社の情報を閲覧することの必要性の有無とか、あるいは親会社の株主であることの判断を裁判所にしていただく、そういうこと…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御指摘のとおり、商法では、研究開発費につきましては、その発生時に全額を費用として処理することも認められておりますが、その支出の効果が次期以降に及ぶことも予想される場合には、それを次期以降の収益に対応させるというために、繰り延べ資産の一つである試験研究費、開発費として貸借対照表の資産の部に任意的に計上することができることとされております。すなわち、商法は、計上するかどうかは任意的、選択的であるということになっているわけでご…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御指摘の研究会でございますが、まず設けられた経緯を御説明申し上げますと、平成九年六月に企業会計審議会から公表された金融商品に係る会計処理基準に関する論点整理では、経済社会環境の変化等に応じ、金融商品の時価評価の導入といった現行の会計基準の大幅な見直しが提言されました。その中で、時価評価の導入と税効果会計の採用について、商法との調整を行う必要があるというふうに提言されていたわけです。これを踏まえまして、法務省と大蔵省の事務…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 御質問の点に関しまして、私どもの把握している情報について御説明を申し上げます。 御指摘のいわゆる濫訴防止法案は、アメリカではいわゆるY2Kアクトと言われているものだと理解しておりますが、その法案は、本年七月一日にアメリカの連邦議会において可決成立し、現在、大統領の署名手続のために、大統領のために提出されている状態であるというふうに理解しております。 この内容でございますが、私どもの理解するところでは、まず、正式な訴えの提…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 米国における先ほどの法律は、懲罰的損害賠償あるいはクラスアクションといった米国特有の法制度により、事業者に巨額の損害賠償義務が課せられる結果となるのではないかという懸念がその制定の背景になっているものと私どもは理解しているものでございます。他方、我が国においては、そのような制度はございません。 いわゆるコンピューター二〇〇〇年問題に関して、法的状況が非常に異なるというふうに考えられますので、現在、政府部内で、通産省を中心…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 株主代表訴訟は、会社の業務執行の適正を確保するための重要な手段であるというふうに私どもは認識しておりまして、そのあり方については、御指摘のようにさまざまな御議論があることは承知しておりますが、これに対して一般論として申し上げれば、株主代表訴訟を制限することにより会社の業務執行の適正を確保する機能が不当に制限されるようなことがあってはならないというふうに考えているわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○細川政府委員 今回の商法の改正案は、金融資産について時価で評価することができるという旨の規定でございます。採用するかどうかは商法上は任意ということになっております。そしてまた、商法はこういった企業制度一般に対するいわゆるインフラストラクチャーでございますので、時価評価を可能とすることによってそれがどういう効果があるか、あるいはROEに対してどういう影響があるかということについては、必ずしもそれは商法上これを考慮しなければならない問題で…