細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 評価益は、未実現の利益でございますので、将来においてこれが実現したときには法人税等が課されることになります。そのため、評価益中、これらの税額が貸借対照表上未払い税金債務または繰り延べ税金負債として負債の部に計上されまして、その残りが貸借対照表の資本の部に計上されるということになります。 この評価益から税額を控除した部分を計上するための勘定科目の名称でございますが、これは法務省令でございますが、計算書類規則で定めることとな…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 会社分割法制の整備につきましては、三月三十日の規制緩和推進三カ年計画では平成十二年度をめどとすることとされておりましたが、産業競争力会議や経済界からの早期整備の要望が大変強うございます。 そこで、私どもといたしましては、法制審議会に早急な審議をお願いいたしまして、一昨日の七月七日に会社分割法制の創設を内容とする法律案要綱中間試案を取りまとめたところでございます。これは会社分割の手続、株主及び債権者保護の仕組み、分割の効力…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 再生型の倒産手続には三種類ございまして、ひとつは会社更生、それから和議、会社整理と三つあるわけでございますが、それについてもそれぞれ問題点がございます。 まず一つは、会社更生は大きな株式会社が目的でございますから、非常に手続費用の負担も大きい。それから、必ず管財人が経営者になりますから、従前の経営者が地位を失うという問題があります。中小企業がこれを利用することは事実上困難であると言われております。 それから、和議手続につ…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 減資や営業譲渡についてでございますが、これは商法上、株主の利益保護のために株主総会の特別決議が必要となっておりますが、倒産した会社におきましては、株主総会を開催しようとしてもその定足数を満たすことすら難しいということが言われております。 そこで、この新しい再建型の手続におきましては、裁判所が適切に監督を行うことが可能であるという前提で、債務超過の状態にある株式会社においては株主の権利は実質的には無価値でございますので、株…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 まず、イギリスとフランスでございますが、ここでは持ち株会社創設のための制度として、いわゆる少数株主締め出し買収という制度がございます。この制度は、一方の会社の発行済み株式総数の一定割合の株主が他方の会社による公開買い付けに応じた場合には、買い付けに応じなかった株主の株式についても強制的に買い取ることができるという制度でございます。 ドイツにおきましては、編入という制度がございます。これも、一定数の他の会社の株式を取得した…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 現行商法上でも親子会社関係を創設する方法はあるわけですが、これについてはさまざまな問題点が指摘されているわけでございます。現物出資による場合には、検査役の調査に時間がかかる、あるいは公開買い付けの場合には、多額の買収資金が要る上、すべての株式を買収できるとは限らないといった問題がございました。それからもう一つ、既存の会社が自分の持ち株会社をつくるという方法は今は全くないわけでございます。 そこで、経済界からは、完全親子会…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 現行法上の持ち株会社を設立する方法でございますが、まず一番目には、持ち株会社となろうとする会社が子会社を設立し、これに対し現物出資、財産引き受け等の方法により営業を譲渡する方法でございまして、これはいわゆる抜け殻方式でございます。 それから、二番目の方法としては、持ち株会社となるべき会社を設立して、この会社が既存の会社の株主から公開買い付け等の方法により株式を取得する買収方式でございます。 それから、銀行については、銀行…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 確かに、株式交換をする場合には、その条件や相手方の会社の内容いかんによってはそれに反対する株主があろうかと思います。 この改正法案におきましては、反対する株主について株式買い取り請求権というものを認めております。具体的には、まず反対株主は、株式交換契約書の承認を行う株主総会に先立って反対の意思を会社に対して書面で通知し、かつ当該株主総会において反対すれば、自己の有する株式を公正な価格で買い取るべきことを会社に対して請求す…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 商法上、このような無効の訴えというものは多数ございます。例えば合併無効の訴えとか、それから決議取り消しの訴えとかさまざまございますが、こういった問題については、商法は特別の具体的な事由を規定しないで解釈にゆだねているわけでございます。 それで、株式交換の無効の訴えにつきましては、その無効原因と考えられるものを申し上げますと、まず株式交換契約自体について錯誤、詐欺等の一般司法上の瑕疵があるという場合。それから、株式交換契約…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 本法案におきましては、株式交換は、株主の利害に重大な影響を及ぼす可能性がありますことから、原則として、株主総会の特別決議事項としているわけでございます。 しかし、合併の場合も同じでございますが、非常に大きな会社と小さな会社の関係の場合には、株主の権利に余り大きな影響を与えない場合があるわけでございます。具体的に申しますと、完全親会社となる会社の規模が非常に大きくて、小さな会社と株式交換する場合、よく鯨がメダカを飲むような…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 親会社の株主は、子会社の事業経営及び財産状況について大きな利害関係を持っております。特に純粋持ち株会社の場合には、持ち株会社の業績は結局は子会社の業績に左右されるわけですから、親会社の株主としては、子会社の経営状態について非常に関心があるということになるわけでございます。 したがいまして、親会社の株主としては、親会社の取締役が子会社の株主としての権限を適正に行使することによって子会社の経営に関与することにもなるわけでござ…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 現在の商法におきましては、株式会社の資産の評価の方法としては、原則としては、損益法によりまして、取得原価主義を採用しているわけです。そのほかに、金融資産が非常に値下がりした場合には、その回復の見込みがないと認められる場合には、強制的な低価主義を採用しているわけです。それから、もう一つは、任意的な低価法というものを採用することができるという選択を認めているわけでございます。 ところが、最近の経済情勢によりまして、社債、株式…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 今回の法案におきまして、時価評価が強制ではなくて選択とされている理由でございますが、我が国には株式会社が百二十万社ございまして、そのうちの、資本金五億円以上の大会社は一万社しかないわけでございまして、ほとんどが中小会社である。そういう前提で考えますと、まず第一に、金融資産の取引や保有が少ないために、時価評価を行ってもさほど評価損益が出ずに、会社の財政状態等の表示に対する影響が少ない会社が相当数あるということが考えられます…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 評価に関する外国法制でございますが、まずアメリカでは、売却目的有価証券と売却可能有価証券については時価評価をする、それから満期保有目的のものについては原価評価をするという制度が採用されております。イギリスでは、流動資産については低価法または時価法の選択を許しておりまして、固定資産である投資有価証券等については原価評価または再評価法が採用されております。ドイツでは、流動資産については低価法、固定資産である投資有価証券等につ…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 この時価評価益はあくまでも評価益でございまして、実際に売買したわけではございませんので、未実現の利益でございます。そういう意味で不確実なものでございますので、これを配当の財源に認めますと、会社債権者を害するおそれがあるということでございます。 これは現在持っているものですから、現在は高い時価がついていても、将来値下がりするかもしれない。値下がりした場合を考えますと、先に高い評価で配当いたしますと、結局、会社の資産の充実が…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 先ほど公正取引委員会から御報告がありましたように、現在のところ持ち株会社の設立というのはそれほど活発ではないというふうに聞いておりますが、政府の産業競争力会議におきましても、経済界の代表からはこの法案の整備を早急に行うべきであるという御意見が出されまして、それを前提に具体的に持ち株会社化を進めたいというふうに表明されているところがあるわけでございます。 これは相当報道機関等でも報道されておりますし、また個別に聞いたものも…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 原理的には、親会社と子会社は全くの別法人でございますので、親会社の取締役が子会社の株主としての権限を行使して子会社の役員を選任するということになりますので、親会社の株主は親会社の取締役に対して意見を反映することによって子会社のコントロールとかそういうことができるという、いわば間接的な方式になっているところでございます。ですから、その点は御指摘のとおりでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 確かに、既存の会社が子会社になりますと、子会社の株主は親会社の株主になりまして、直接に子会社に対して権限がなくなるわけでございます。これはいわゆる株主権の縮減の問題として議論されている問題でございます。 そういうことでございますので、この改正法案では、従来の子会社になる会社の株主の保護ということを考えておりまして、まず事前及び事後の情報開示をする、それから、株式交換契約書につき、株主総会の普通決議ではなくて特別決議による…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 改正法案中の株式交換は、これは改正法上の組織法上の行為として位置づけられているわけでございます。この組織法上の行為としては、最たるものは合併でございますが、合併につきましてはやはり特別決議によってなされますので、反対の株主もこれに強制されるということになるわけで、その保護のために、合併におきましても株式買い取り請求権という制度を認めているわけでございます。 株式交換制度は、経済的には合併と同じでございまして、ただ、法律的…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○細川政府委員 株式買い取り請求権の行使方法については、今回の改正法案の考え方はこれも合併の場合と同じ考え方でございます。 それで、事前の通知それから総会の出席での反対と両方要求しておりますのは、要するに反対の意思が明確にされているということを確認することができる手段という意味でございまして、この点につきましては、昨年意見照会をいたしましたが、特に問題だという意見は聞いておりません。ですから、これで相当であるというふうに考えているわけで…