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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2000/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長2000/04/20

147参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 済みません、明確なつもりだったんですが。 最後に申し上げましたことは、この法律の第一条で消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力に格差があるんだということを明確に言っておりますので、そういったことを念頭に置いて裁判でも、事業者がなすべき説明義務を尽くしたかどうかを裁判所が判断するであろうということを申し上げたわけでございます。

法務省民事局長2000/04/20

147参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは、個別具体的な場合に、一定程度まで説明しないと正しく契約をしたことにならないという一般的な信義則の考え方から、そういう場合があるということは判例で認められているものもございます。

法務省民事局長2000/04/20

147参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは、先ほども申し上げましたとおり努力義務の規定で、いわゆる訓示規定でありますから、直接的には私法上の効果はないというふうに考えた方がいいのではないかと思っております。

法務省民事局長2000/04/20

147参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 先ほど申し上げましたのは、直接的には私法上の効果はない、つまり取り消し等の効果が生ずるわけではないということを申し上げたわけです。 この法案では、事業者と消費者の間の努力義務については明らかに事業者の方に重い努力義務を課しているわけでございますので、例えばぎりぎりのところで錯誤に当たるかそれから詐欺に当たるかあるいは信義則の適用があるかという場面では、この法律の立法趣旨に照らして裁判官が判断する、そういう意味で…

法務省民事局長2000/04/20

147参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 民法における詐欺が成立するためには、表意者、つまりこの場合は消費者ですが、表意者を錯誤に陥れ、その錯誤によって意思表示をさせることを意図していることということが二つ必要です。ですから、いわゆる二重の故意が必要であるとされているわけであります。これに対して、本法案の四条第二項による不告知の類型は、このような二重の故意を要件としていないという点で、詐欺とは異なる類型の取り消し規定であるというふうに考えております。

法務省民事局長2000/04/20

147参議院 経済・産業委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 故意というのは、ある事実があるかないかを知っていることというのが民法上の故意でございまして、詐欺罪というのは刑法上の問題ですから、それとは異なります。ですから、そのことを知っていたかどうかというのは本人の内心の事柄でありますから、なかなか直接証拠はないわけですけれども、客観的状況から見て、こういうときにはこの事業者の使用人は知っているに違いないと、そういうことが認定できれば、それは裁判でもそれを積極的に認定する…

法務省民事局長2000/04/19

147衆議院 厚生委員会 第9号

○細川政府参考人 御指摘の選択的夫婦別氏制度の導入や嫡出子でない子の法定相続に関する民法改正の問題につきましては、なお国民各層や関係各方面にさまざまな御議論があり、国民の意見が分かれている状況にあるものと認識しております。 例えば、平成八年の総理府による世論調査の結果では、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成の意見が三二・五%、反対の意見が三九・八%。また、相続分を同等にする改正について、賛成の意見が二五・〇%、反対の意見が三八・七%となって…

法務省民事局長2000/04/19

147衆議院 厚生委員会 第9号

○細川政府参考人 これは将来の予測にかかわる問題でございまして、私どもは、例えば選択的夫婦別氏制度等を導入したら少子化に歯どめがかかるかどうかということを、確信を持ってお答えできるような状態ではございません。

法務省民事局長2000/04/18

147衆議院 法務委員会 第13号

○細川政府参考人 先日大臣から御答弁申し上げましたとおり、この方に対する犯罪人引き渡し請求については、法務省としては、四月六日に、外務省からイタリア政府の請求書の送付を受けたところでございます。現在、引き渡し請求の理由となっているテロ事件の内容や証拠関係を現時点において入手した資料等に基づいて慎重に検討する一方、さらに、帰化許可の見直しに必要と思われる所要の調査及び資料の収集を行おうとしているところでございます。

法務省民事局長2000/04/14

147衆議院 決算行政監視委員会 第3号

○細川政府参考人 一般論として申し上げますと、法律行為の意味内容は、意思表示者が現に発した具体的言葉のみならず、意思表示の行われた客観的状況、意思表示者と相手方の地位、関係等をも考慮して定められることとなります。 したがいまして、何かあれば万事よろしく頼むとだけ述べられた場合においても、その意思表示の行われた客観的状況、意思表示者と相手方の地位、関係等を総合的に考慮して、その意味内容が双方に明確であれば、その合意として法律的効力は生ずる…

法務省民事局長2000/04/14

147衆議院 厚生委員会 第7号

○細川政府参考人 嫡出である子と嫡出でない子の法律上の区別、取り扱いの差異についての外国法制についてお尋ねでございます。 私どもが文献等で調べた結果によりますと、御指摘のあった相続の点について申し上げますと、主要な欧米諸国の中では、フランスでは婚姻中の夫または妻がもうけた嫡出でない子の相続分は、嫡出である子と競合する場合には嫡出である子の二分の一とするという法律上の区別を設けていますが、他の国には、かつてありましたけれども、それが廃止さ…

法務省民事局長2000/04/14

147衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 帰化の許可は官報の告示をもって効力を生じますが、この方の官報告示は平成元年、一九八九年十二月十八日の官報に掲載されております。 申請の日についてお尋ねでございますが、これは一般的には高度なプライバシーに係る帰化許可申請事件の性質上、具体的な日を申し上げるのは適当でないと思いますが、申請から許可の間に一年を優に超える期間があったというふうに申し上げたいと思います。

法務省民事局長2000/04/14

147衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 前科等があることは、帰化の条件の一つにある「素行が善良であること。」に反するわけで、それが判明している場合には、特に長期間を経過しているとか軽微なものであるとか、そういうものでない限りは許可をされないわけでございます。 お尋ねは、今後どうするかということも含んでいるかと思いますが、一般論として申し上げれば、爆弾テロ事件の真犯人と認められる者が犯行後我が国に帰化しており、その処罰のために外国から引き渡し請求がなされたよう…

法務省民事局長2000/04/14

147衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 この方が帰化した当時のイタリア国籍法におきましては、イタリア国籍を有する者が他の国に帰化した場合には何らの手続を経ることなく当然にイタリア国籍を喪失するという規定でございましたので、我が国に帰化したことにより日本国籍のみになったわけで、二重国籍ではございません。(保坂委員「いや、パスポートを」と呼ぶ)イタリアのパスポートを発行するかどうかは、これはイタリア政府の判断で、我が国が関与するものではございません。したがいまし…

法務省民事局長2000/04/13

147衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号

○細川政府参考人 親権の一時停止の制度を設けるという御見解が児童福祉の関係者の間で大変強いということは承知しております。また、参考人の御陳述を私ども拝見いたしまして、そういう意見を持たれる問題意識というものも私どもなりに理解しているつもりでございます。 ただ、その問題意識に対応するために、手段として親権の一時停止を設けることが適当かどうか、そういう点について、私どもは実際上の影響について危惧する問題点があるわけでございます。 順次申し上…

法務省民事局長2000/04/13

147衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号

○細川政府参考人 御承知のとおり、現行民法におきましては、故意または過失により違法に他人の権利を侵害して損害を生じさせた者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負うものとされております。 御指摘の通告につきましては、児童福祉法上、国民一般の義務とされておりますし、また、通告があった場合において、児童相談所長等が必要があると認めたときに初めて所要の措置がとられるということになりますので、単に過失によって誤った通告をした、そういう場合に、そのこ…

法務省民事局長2000/04/13

147衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号

○細川政府参考人 民法上には規定はございますが、現実に懲戒場が設置されていることはございません。

法務省民事局長2000/04/13

147衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号

○細川政府参考人 御指摘のとおり、民法は、親権者が必要な範囲内でみずからその子を懲戒することができるものとしております。これは、親権者が、子の監護上、子の非行や過ちを矯正し、それを指導するために必要かつ相当な範囲内で子に対して一定の措置をとることを認めたものでございまして、これらの立法趣旨としては、子の監護教育のために必要かつ合理的なものであるというふうに考えられるわけでございます。 その限界が問題でございますが、この懲戒には体罰も場合…

法務省民事局長2000/04/13

147衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号

○細川政府参考人 親権の一時停止の制度を設けるべきであるという御意見が、児童福祉の関係者の中で大変強い意見があるということを承知しておりますし、また、その問題意識というものも私なりに理解しているつもりでございます。 しかし、これは、そういう問題に対処するために、方法として、手段として親権の一時停止というものがいいかどうかということにつきましては、私たちは実務上の疑問を持っているわけでございます。 若干時間が長くなりますけれども、よろしゅ…

法務省民事局長2000/04/12

147衆議院 商工委員会 第9号

○細川政府参考人 少額事件訴訟に係る訴訟事件数等のお尋ねでございますが、これは、最高裁判所の統計によりますと、新たに提起された少額訴訟の事件は、新法、新しい民事訴訟法が施行された初年度である平成十年度では八千三百件でございました。平成十一年度では約一万件ということになっております。 次に、一年間に終了した少額事件の事件数でございますが、平成十年度は約六千八百件、平成十一年度は九千九百件でございます。このうち、判決がされた事件数の正確な統…