米田吉盛
会議録に記録された「米田吉盛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 248 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生政務次官
- 直近の発言日
- 1962/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会41 件・41%
- 文教委員会40 件・40%
- 予算委員会第二分科会14 件・14%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会3 件・3%
- 法務委員会文教委員会連合審査会1 件・1%
- 文教委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 文教委員会 第19号
○米田委員 関連。教科書課長に伺いますが、今度事件を起こした会社は、数年前に文教委員会でいろいろ調査をしましたときに、事件を起こした教科書会社と同一の会社が相当ありましょうか。ことにこの東京書籍などいかがですか。
第40回 衆議院 文教委員会 第19号
○米田委員 これは私の記憶では数年前だったと思うのです。そうしますと、数前年にあれだけ大騒動をして、司直の手をわずらわして、文教委員会であれだけ反省を促しておきながら、またこういうことが起こっているわけです。そういう事例にかんがみまして、先刻三木委員の質問に対して、そんなような不都合な会社に発行停止を命ずるような考えは持っておらないというような御答弁がありましたが、私は逆にそういうような措置をすることこそ必要じゃないかと思うのです。文部…
第40回 衆議院 文教委員会 第19号
○米田委員 くどくどは言いませんが、今の言葉から立法措置が必要のようになると思います。これは一つあなただけの問題でないと思いますから、文部省にお帰りになって、十分私の趣旨をお伝え願って、結果においてそういうことの実現しますように要望します。
第40回 衆議院 法務委員会文教委員会連合審査会 第1号
○米田委員 議事進行。傍聴人が参考人の発言とか、いろいろなときに嘲笑的の笑いをやるというようなことは、私は侮辱だと思うのです。こういうような傍聴人は退席させてもらいたい。 〔「賛成」「反対」と呼ぶ者あり〕
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 先般、質問を申し上げましたときに、裁判所が任命をした理事を本法で解任することが可能であるという御見解の答弁がありました。ことに本案作成の過程において法制局とその点はよく詰めてあるというお話でありましたが、裁判が現に進行中にそういう裁判に関連して仮理事が任命してある、こういうような場合に本法が成立して、本法によってその理事を解任するというようなことがありますれば、これは裁判に重大な影響を及ぼすものと私は思います。こういう見地か…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 次に十条一項の後段であります。条文をごらん願いたいのですが、後段のまん中辺、四行目あたりの「第八条第一項の調停案に係る当事者で同条第三項、第四項又は第五項の規定」云々とありますが、この場合の「同条第三項」というのは、私はこの法文を読んでみて意味がわからないのです。つまり八条の三項を見てみますと、「当事者のすべてが第一項の期限内に調停案を受諾し、」云々ということが書いてある。これは何もここに関係のない文章のように思うのですが、…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 当事者のすべてが第一項の期限内に調停案を受諾しておる。この場合は問題はないのじゃないですか。解職しなければいかぬ問題が起こる可能性はないように私は思えるのですが、あるのですか。
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 三項は、すべてが期限内に調停案を受諾した、こう書いてあるのですね。それだったらこれは差しつかえないので、今言ったようにこの条文は必要がないのじゃないかと私は思っておるのです
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 そういう意味ならばわかりました。 それから八条の四項または五項、こういうような場合にも、今の三項もそういう意味でありますれば同じでありますが、そういう理由によって解職をせられる、あるいは解職の勧告をせられる、十条の規定によりますと、こういうことでありますが、それはどういう根拠といいますか、どういう責任の根拠で解職せられるのでしょうか。
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 一体思想だとか、学問だとかいうことは、憲法にもありますように、普通の保険の団体だとか、鉄道の会社だとか、そういうような団体と文化国家としては根本的に取り扱いが憲法上別になっておる。これは実は今日の憲法の厳重な根本規定なんです。学校法人というものはもちろんこれと裏表に扱われるわけのものですが、そこで、その学校法人が、たとい調停委員が作成した調停案といえども、自己の思想見解から、これは妥当ならずと判断することは、まさに役員として…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 あなたは行政府の立場だけ考えられておる。紛争を解決するということに急の余り、正邪、道義を教えるところの学校を運営するところの法人、その役員を遇するの態度が、憲法の基本精神に私はのっとっていないということを言っておる。これは精神の問題、憲法の高い解釈の問題だと私は思う。おっしゃる通り、紛争を解決するために作るということをこれは書いてあります。しかし、学校というところは、一体何が正しいか、道義を教えるところなんです。その教えると…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 今日、法治国ですから、お情けで、運用で事をきめる時代でないということも、憲法を一つよくお読み下さって御理解願っていただきたい。運用といえばお情けということに相通ずるわけです。ですから、この法律はそういう点で率直にいって粗雑だ。そうして教育団体の役員を遇する道は、この法律からば流れ出ていない。解決に急の余り、そういう姿になっておる。こういうことを私は最初から申し上げておる。いろいろな立場から申し上げておる。そうして、このことは…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 かりにこの法案が成立したといたしまして、一体この名城の紛争当事者というものは——私は三十何年間大学をやってきた経験者ですが、私から言えば、どっちもどっちですよ。したたか者です、どっちも、率直に言えば……。これは学生かだれかしらん、うしろにおるでしょうが、私は、最近こういう妙なパンフレットを私のところに送ってきたのですが、読むともなしに読んでみると、かつて日比野派は裁判所が任命した浦部理事長とか、字がはっきりしていないので、名…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 いや、その趣旨は私は反対じゃない。学生、教職員、知らないでその学校に入ったような人もある。名城が相当紛糾しているということを知らぬというのは、学生として少しうかつですけれども、しかし知らぬで入った人もある。これはだから、善良な学生にまで責任をいつまでも追及しようと思わぬから、こういう質問をしている。それなら、法に根拠を置かないで追認を有効だというような、今思いやりのあるところの妥当な御答弁でしたが、その点、根拠なくしておやり…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 私はそういう、こうした方が結果がいいというような立場で法解釈は簡単にすべきじゃないと思う。文部省がそういう解釈を自由自在になされれば、それじゃ死文にひとしくなりますよ。法人が学校を経営しなければならぬということは死文にひとしくなって、それじゃ名城の前例にならってそうでないような学校が続々出ても、結局はこれが悪例になってどんどんとそういう追認の形になる。これは名城一校にとどめるべきですよ、善良なやり方としては。そうすれば、やす…
第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○米田委員 もう一つでおしまいにします。 この法案の名称ですが、学校法人紛争の調停等に関する法律案と非常にやさしい言葉で表現されておる。いろいろ調べますと、結局調停というものは当事者の申し立てによって行なうべきものなんですね。これは大部分職権調停です。そして第一条に書いてありますように「その他の措置」というところに実は山があるのです。この法案の実効があるのです。だからこの法案から「その他の措置」という分を除いたら大したきき目のない法案に…
第40回 衆議院 文教委員会 第13号
○米田委員 まずお伺いいたしますが、本法案を成立せしめて適用せんと考えておられるような大学なり学校、事件、紛争、そういうものがありましたら御指示、御発表願いたい。
第40回 衆議院 文教委員会 第13号
○米田委員 今までに国立大学その他国立の学校で教員等を解職した実例が戦後十年間にどのくらいございましょうか。全然ありませんでしょうか。
第40回 衆議院 文教委員会 第13号
○米田委員 一件もないわけでございますか。
第40回 衆議院 文教委員会 第13号
○米田委員 そこで法案についてお尋ねいたしますが、本法案の第二条三項によりますと「学校法人の役員又は評議員の間における当該学校法人の管理及び運営についての紛争をいう。」こういう定義があります。こういうことになりますと、学校法人の役員と教職員との紛争はこの法律の適用は受けない、こうなります。そういうことですから、さような事件があれば当然労働基準法、労働関係調整法等の週田川を受けるのだと思われるのですが、さしあたって本法を適用せんとする名城…