米田勲
会議録に記録された「米田勲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,469 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会75 件・75%
- 文教委員会25 件・25%
※ 全 2,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 今の答弁はあなたの頑迷な頭から出た一方的な解釈であります。何もこの条約を批准して、この条約の精神に即応するように国内の一部の法律を改正したからといって、どうして、その中央集権化しなきゃならぬとか、任命権を文部大臣が握らなければならぬというような法改正まで必要とするなどという主張はどこから出てくるのですか。そういう極端な論をするからこの質疑応答がおかしくなってくるのです。私はそういうことまでは言っておらない。どういう結論が出る…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それじゃ、検討をしたなら、ILO八十七号の第三条、私が先ほど説明をしましたが、これについてあなたは反論をして下さい、私の主張を。研究をしたというのなら、この条文の1、2について反論をして下さい。
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それはあなたの一方的な主張です。この条文を読んでごらんなさい。あなたのところにはないのですか。「労働者団体及び使用者団体は、その規約及び規則を作成し、完全な自由の下にその代表者を選び、その管理及び活動を定め、並びにその計画を立案する権利を有する。」と書いてあるでしょう。日教組という法律に認められた職員団体が、問題を解決するための活動や、それを解決に持っていくためのいろいろな計画を立案する権利は何人にも侵されないということをこ…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 そうすると、あなたは文部省と教職員団体が、あなたのいう概念はどうかしれませんが、私の考えている概念からいって、労使関係の立場にあるということが立証されたら、具体的な事実として立証された場合には再検討をいたしますね。どうですか。これは仮定に立っているわけですから、その仮定が満たされた場合にはあなたは当然再検討しますね。
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それはあなたの一方的な考えだ。非常に解釈を狭義にした場合はそうです。しかし、私はそのことについては後ほど別な角度から明らかにします。八十七号条約を批准する限り、文部大臣の従来とってきた態度については当然再検討されるべきであるというのが私の変わらない信念であります。それを頑迷固陋な、謙虚になって考えようともしないで、自分の考えている結論だけが唯一の絶対だと思っているところに世の中の紛争が起こってくる。もっと文部大臣は謙虚に考え…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それは文部大臣、間違っていますよ。現に今度のこのILO条約を批准するときに、国内法に抵触して、どうしても削除しなければならない個所があるでしょう。自動的に削除しなければならない、これを批准したために。それは国内法と相反する個所があっても、国内法を変えてILOの条約の方向に位置づけようとしているでしょう。そういう立場をとらないではだめでしょう、あなた。だから、私はこの専門家会議のこの結論、たくさんの中の全部に触れるのは、時間が…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 文部大臣、この五十二条に、単位団体と、単位団体の連合体、それから他の地方公共団体の連合体、この三つ並んでおる、三項、それが一括、五十二条にあるのです。今の文部大臣の答弁であると、これは何も五十二条の第三項に書いておかなくてもいいことです。五十二条の三項になくたって、憲法にあるのですから、自由に——禁止する法律がない限り、そういう団体を作ってはならないという禁止の条文がない限り、これは当然そんな職員団体を作ることを第三項にうた…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それはあなたの独自な見解でありませんか。独断的な見解だ、これは。これはこの五十二条というのは、職員団体の組織のことをきめてあるのですよ。そうして第一項には単位団体、第二項には連合体、当該地方団体の。第三項には、他の地方公共団体の職員団体と連合体を作ることができる、そういうことを作ることを妨げない。表現は確かに消極的であります。しかし少なくも、ここに三つ並べて書いた限り、単に第三項は職員団体の結社の自由をここにうたってあるとい…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 文部大臣、教職員の団体は地域職員団体でなければならぬというのは、地公法のどこに書いてあります。それを条文で読んで下さい。教職員の団体は地域職員団体でなければならないと、どこに書いてありますか、条文を読んで下さい。常識ではだめですよ。ちゃんと条文を示して下さい。
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 あなたはどうもおかしいんではないか。私の質問は、あなたは職員団体というのは地域職員団体でなければならぬと法律できめておると言うから、それではどこにそんなことをうたってあるかと聞いたのです。そういうことはないのですよ、あなた。法律を読んでごらんなさい。職員団体は地域職員団体に限るのだ、そうでなければだめなのだとどこに書いてありますか。単に、初めは、その地方公共団体の単位団体を作ることだけをすなおにうたってあるだけですよ。これで…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 文部大臣、職員団体であろうが、労働組合であろうが、団体交渉権、団体協約権、団体罷業権を持っておることが、これが憲法上正しいのです。完全な姿です。労働者を守るという立場からいけば。しかし、日本の現行法はいろいろな形でそれに制約を加えておる。しかし、それは何もあなたに今さら職員団体は団体交渉権や、あるいは協約権を持たないような職員団体は役に立たぬのだとか、立つとか、そういう論議に発展していくべき筋合いのものじゃないんじゃないんで…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 これは別な角度から質問する場合に、あなたの言っていることは一方的だということを言いたい。私は現在の都道府県や、市町村の財政や行政権の実態からみて、職員団体と交渉しても直ちに任意な自分たちの判断では改善しようと意図しても結論を出せない問題が数多くある。実態としてある。それをお認めになったようですが、その理由はすべて公務員であるがためですか、もう一度お答え願いたい。
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 文部大臣の今の答弁は私は納得します、初めて。教育公務員であるという立場から都道府県や市町村ではとうてい結論の出せない問題が数多くある。国にもかかわりを持ってきているということをあなたは認めている。そういたしますと、法律は日本の国内法の立場、今ILO条約の批准などを全部抜きにして、現行法では五十二条一項で市町村の当局、二項で都道府県の当局と交渉をしても、なおかつ公務員であり、行政や財政の機構上国全体の問題にかかわってその結論を…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それはおかしいではないか。大体、日本の憲法のある限り、法律を抜きにして、常識的に考えても、働いているものの勤務条件や給与や、あるいは勤務時間等の問題で法に定められた当事者と交渉をしなさいと言うからやってみた、しかし、それはそこだけに権限があるものでなかったということがわかった。都道府県当局にもやってみたが、そこではとうてい解決のつく問題でなかったというときには、これは働いている職員団体の人たちは当然それにかかわりを持っておる…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 法制局長がおればここで見解を聞けるのですが、いないけれども。文部大臣、日本の法律で、憲法に保障されておる基本的な権利をある程度制約をしようとする法律は、すべてその最低限度を規定してあるのです。すべて最低限度を規定してあるのです。これはもう何人もそれを認めるはずであります。憲法に保障してある国民の基本的権利に抵触をし、これに制限を加えるような法律を出す場合には、必要最低限度の線を示してあるのが日本の法の建前であります。いかがで…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 だから、私の言いたいことは、最低限度のことを規定してあるという立場を理解するなら、法律に明記してある単位団体は市町村当局、そしてその連合体は都道府県当局、第三に規定してある法律が認めておる全国的な連合体は、最低限の規定によってこの交渉に応じられなければならぬことを、都道府県、市町村当局には拘束を加えているが、しかし、この第三項の示された全国的な連合体の職員団体は、文部大臣が教育行政上、または教育財政上、法律の上からいっても、…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 これは交渉といい、陳情といい、その人の主観がだいぶ働きますから、あなたは陳情と言ったが、この陳情は私は何だかわかりません。今論じていることは、あなたは日教組の代表者とは会わない、会わないと言って一切拒否している。だから、そういうあなたの立場は、私が今あなたに主張をしておる考え方からいって、重大なあなたは責任を持ち権限を持っておる立場の人だから、未解決な問題をあなたのところに会って訴えるということは、法律がこれを禁止していない…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 その次にあなたの言いたいことは、会うも会わぬもおれの自由だ、勝手だ、だから会わぬのだ、こういう論をいつも使う、しかしあなたは文部大臣なんですよ。あなたが日本の教育を伸展させようとするのに、だれに働かせなければならぬですか、あなたが日本の教育行政を、あなた一人がこの建物の中でくるくる舞いをしても日本の教育は進まない、あなたが考える日本の教育を前進させるために、だれに最もよく働いてもらわなければならぬですか。あなたどう考えている…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 それがはっきりあなたにわかっているなら、現場の者がきて自分に陳情するなら話は聞こう、会おう、こう言うが、一体そういうことは事実問題としてできますか、現場におる教師というのは毎日授業をやっているのです。朝から晩まで教育をやっている。そんな者が、話があるからといって、みだりに文部大臣のところにやってこられたら国の教育はどうにもならなくなるでしょう。だから、私はその代表者を少数選んで、そしてその代表者が意見を代表し実情を訴えるのを…
第38回 参議院 文教委員会 第19号
○米田勲君 文部大臣、話があなた、とにかく堂々めぐりで、どっかへくると垣根を破って外に出る、だめですよ。法律にきめてある。五十二条の一項、二項はそれぞれその当局と交渉することを規定している。その規定では問題が解決つかないことがたくさんあるということをあなた認めている。その解決つかない問題、あなたの見解において、それは政治問題だから政治家にまかしておけ、あるいは行政をやっている者にまかしておけと、こう言いたいかもしれないが、ほんとうに日本…