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日本社会党参議院
総発言数
2,469
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会75 件・75%
  • 文教委員会25 件・25%

※ 全 2,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,469 20 を表示
日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 内藤局長の答弁は私の聞きたいことと違う。第四十五条の二のところを開いてみて下さい。 文部大臣御用ですか。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 それじゃ、大臣が帰るまで休憩さしていただきます。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 ただいまの質問は休憩中の雑談ではっきりしましたので、再質問をしません。 それでは次にお伺いしたいのは、この「技能教育のための施設で文部大臣の指定するものにおいて教育を」云々とある。一体、文部大臣の指定するその指定はどんな手続で行なわれるというふうに考えておるのか。指定の手続であります。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 結局、今の答弁は、事業場の管理者といいますか、その人が都道府県自治体の首長とその条件について話し合ってですか。そして条件が、先ほど言ったような条件が具備しているということは、この都道府県の長が証明をして文部省に出すのですか、その点はどうなんですか。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 それと、今のお話ですと、関係各方面の審議会にかけるという手続を今お話しなさったが、その関係各方面の審議会というのはどういうものですか。現行のものですか、これから作るのですか。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 おんみずから言われたのでは私は信頼ができないんだが、大臣、今都道府県の長から申請手続がとられた場合には、公平になるよう、官僚独善にならないように審議会等を設けて、そこにかけてよろしいということになれば文部大臣が指定するという、こういう手続をとりたいという。これは内藤局長の試案なのか、すでに文部大臣の手元でそういうことが決定を見ておるのかどうか、決定を見ておるとすれば、それはどういう審議会なのか、審議会の構成はどんなふうに考え…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 今の文部大臣の答弁だと、内藤局長の答えた関係各方面の審議会という構想は試案だと言っているのですね。そういう試案をわれわれに答弁してもらっては困る。やはりこの法案を出している限り、文部大臣が指定するこの仕事をするのでしょう。その指定が問題だと私は思っているから、どんな手続がとられるのですと、こう慎重に聞いているのです。そこにもってきて成案でもないものをぽっと見せて、こういう慎重なことをやるのですよ——聞いてみたら試案だと、固ま…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 それでは、まだその成案を得ていないけれども、都道府県の長から申請があった場合には、何らかの公平を期すことのできるような諮問機関のようなものを設置して、その答申を待って指定をするという手続をとるのであると、こういうふうに確認してよろしいですね。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 その場合、単なる、その諮問機関は、法律、政令等によらないものだという、試案の程度ですから、そう答えたのだと思いますが、私は指定の問題というのは非常に大事なことだと思います。これはだんだんに、私は自分の意見も述べ、聞きますが、従って、私はそういう成案ができた場合には、必ず政令でその設置をさせるようにするように、みずからも拘束しておく必要はないですか。これは大臣自身も政令でそういう機関を設けて、指定の際には誤りなきを期するという…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 これはまだ、今の答弁は確定的な段階の答弁ではないようですが、私は、この指定の問題をめぐって、これ以上質疑をし続けたくないという立場です。今のことは約束してもらいたい、この法案を出した建前として。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 これは、なぜ私はそんなに申すかというと、これは大臣がかわるたびにそういうものがかわっていくようでは、公正的確な審査ができないのじゃないか、そうしてまた、指定が粗雑に行なわれることによって、重大な弊害が起こるということが考えられますから、その点で私は、今まだ法案の段階ですが、特に大臣の見解をただし、われわれの考えているような慎重なものを省令で定めるということを確認した前提に立って質問を続けます。 そこで、同じ条文の中に、「当該…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 私は、認定の範囲だとか何とかいう問題ではなくて、高等学校長が認定をするということは、まずはっきりしたのですが、私は、高等学校長は、自分の監督権の及ばないところで教育作用が行なわれたことを、自分の権限で認定をするということは、一体可能なのかどうか、そういう疑問が起こるわけです。高等学校長が認定するからには、自分の権限の及ぶ範囲内の教育作用でなくちゃならぬ。高等学校長の監督権というのは、限られた範囲であります。さて、この法案のこ…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 私は御心配申し上げているのではないのです。私は、この認定と高等学校長の権限の問題を言っているのです。それがどのようなことであろうとも、生徒には高等学校長の権限が及ぶけれども、しかし、そこで行なわれた教育作用、学習というものに高等学校長の権限が及ばないのではないですか。その点をはっきりして下さい。高等学校長の権限がそこまで、その教育作用、学習に及ぶのかどうか。

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 それでいいです。それでは、高等学校長の権限の及ばない範囲で行なわれている教育作用、学習、それを高等学校長の権限で認定をする、教科課程の一部を履修したという認定をするというととは矛盾しないか。私に言わせると、高等学校長が自分の権限の及ぶ範囲内における教育作用を監督し、学習に対する教科課程を認定するというこの行動はとれても、自分の全然権限の発動できない、権限外のところで行なわれておる教育作用、そうして行なわれている学習に対して、…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 文部大臣のその答弁で私は納得できない。文部大臣が指定をする際には、おおむねそれは物理的な条件にすぎない。教育というのは、教育作用というのは、物理的な条件がある程度整備しても、それで一定水準の教育作用が行なわれるということには限らない、私はそういう見解なのです。物理的な条件を見て指定をしても、それで一定水準の高等学校の教科課程と同じような学習が行なわれているという認定にはならない、認定の助けには。それは一助にはなっても、そうい…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 私はそういう子供だましのようなことで法案の内容を説明されても納得できませんよ。あなたは緊密な連絡などと言っていますが、法律上何も法定されていないでしょう。絶えず校長がその教育作用の行なわれる企業内の学習に対してこれを何か監督したり、指導助言をしたりする権限がないんでしょう。また緊密な連絡をするということにも何ら法定されている個所がない。そうして全く権限の及ばないところから出てくる文書が、そうでしょう、そういう場所で行なわれた…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 今の答弁の中に、企業内に設けられる企業教育の場、施設、そこに行なわれている教育作用、学習、それに何かあなたの発言だと、高等学校の教職員がその現場に行くということを前提にしていますね、今の答弁は。しかし、この法律の改正案の中に、どこにそんな任務が新たに付加されていますか、そんな任務は付加されていない。学校の教職員が、自分が任命された学校内における校長の監督によって、自分の与えられた任務をやる以外に、何も関係のない企業の中にまで…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 あなたは常識的なことを言ってもらっちゃ困るのですよ。われわれは法案の審議をしているのですから、法律の定めのないことを期待するのは無理ですよ。必要なことを法定化すべきですよ。そんな法定化していないものを根拠にして、こういうことがある、こういうことがあり得る、だからいいのだ、そんな論理は私は納得できないのですよ。どうも私の聞いている疑問点が明確にならないのですよ。私の聞いているのはこうなんですよ、高等学校長の権限の及ばないところ…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 私は納得できない。もしこういう法案を出すなら、法文上それを定めるべきですよ、それは重大なポイントですよ。そんな政令だとか、省令なんかできめたって、こういう重大な認定権を発動しなければならない高等学校長に権限の及ばないような法律にしておいて、そうして緊密に連絡だとか、打ち合わせしなければならぬのだとか、幾ら言っても、法律上何の効果もないじゃないですか。当然この法律を出すときには、高等学校長に権限が及ぶように認定する作用が誤りな…

日本社会党1961/05/30

38参議院 文教委員会 第30号

○米田勲君 これは与党の諸君にも理解してもらいたいのだが、私はここをしつつこく聞いているのは、納得できないから聞いているんですよ。私はこの重大な点をあなたの言うような、あいまいなことではわからないんです。認定をするためには、その教育作用の及ぶ、行なわれているところに自分の権限が及ばなければならんでしょう。だれかのやっておったことを自分で認定だけはさせられる、そんなばかな話がどこにあるのですか。全く学校教育法の建前を破壊している。この一点…