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日本社会党参議院
総発言数
2,469
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会75 件・75%
  • 文教委員会25 件・25%

※ 全 2,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,469 20 を表示
日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 そうすると、みだりに自分の意思で、勤務外の他校の学校経営とか教育活動に入り込んで行動をすることは、これは許されない、こういうふうに判断して差しつかえありませんね。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 それでは次にお伺いしたいことは、教職員は一時的であるにもせよ、自己の意思に反して、勤務校以外の学校に、合法的な手続なくして勤務をする、教育活動をすることを強制されることはないと思いますが、いかがでしょうか。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 学校の教育経営、学習指導などの計画、実施は、法令、規則、規程等の定めに基づく限り校長、教員の権限であって、行政機関といえどもみだりにこれに介入することは違法だと思うがどうか。もう一度お尋ねします。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 教職員はその教育経営、学習指導の計画に基づいて学級及び教科を担当し、指導をしておるのであります。これに対して教育委員会等が行政権限をもって、一時的、臨時的と申してもいいのですが、あるいは恒久的に、その変更を命じたり、指示したりすることは違法であると思うがどうか、こういうお尋ねです。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 私は第四の質問と関連をして、今五番目の質問をお聞きしたわけです。四番目では、学校の教育経営、学習指導の計画や実施——これは教育活動ですね、これが法令や規則や規程の定めに基づいている限りという前提があるのです。その場合には校長や教員の権限であって、行政機関はみだりにこれに介入できないのじゃないかと思う。そのとおりだと……。したがってその法令や規則、規程の定めに基づいて行なわれている教職員の教育経営、学習指導と、こうなるのです。…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 これは同じ意見でありますので、次に——私は今の質問がもし違法でないというような答弁であれば、実はその法律根拠がお聞きしたかったのですが、私の見解と一緒でありますので、この点はそのくらいにして、次に進みます。 そこで、文部省の今回行なう学力調査は、教職員の法律上の本務ではないと私は判断をしておりますが、この点はいかがでありますか、という質問です。文部省の今回行なう学力調査は、教職員の法律上の本務ではない、こういうふうに考えてお…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 そういう主張であると、今まで私と意見が一致してきたことと、ここで食い違いが起こるわけなんです。なぜかといいますと、この学力調査というのは、単なる事務的なことではなくて、教育活動、教育経営、教育計画に直接に影響してくるものなんです。文部省の指示どおり行なわれるとすれば、教職員の本務というのは、現在の法令、規則、規程に定められておる範囲内において、学校で活動することが私は本務だと思う。そういうことがもし肯定されるのであれば、その…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 文部大臣の今の答弁であれば、先ほど私と見解を一致させたことがくつがえされる結果になる。先ほどあなたはこう答弁をした。教職員が法令、規則、規程の定めに基づいている限り、その教育経営や学習指導の計画実施、つまり教育活動に対して教育委員会等が行政権限をもって臨時的あるいは恒久的に変更を命じたり、指示したりすることは違法であると思うが、どうかと言うたら、そのとおりに考えると答えている。そういたしますと、今あなたの答弁はそれと全く逆な…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 その点は繰り返して話をしても意見が全く対立しております。したがって、もう少し他の問題に触れてからこの問題をもっと論及してみたいと思います。 文部大臣のような見解であれば、こういうことになるわけです。行政権が合法的に今ここで行なわれている学校の教育作用や教育活動に介入することができるということになる。合法的に行なわれている学校の教育経営やそういう教育活動に行政権限を持った者の意思によって随意に介入できるということも許されること…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 それが文部省の主張する法的根拠ですね。それではそれを確認をして次に進みます。あなた方の主張は主張としてこの場合お聞きをしておきます。 そこで、私はそういう法的な根拠を主張する文部省の学力調査は教育事務に関する調査であるという見解をとっているのではないか、こう思いますが、いかがですか。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 私は、今、地教行法の五十四条を法的根拠として示された文部省の学力調査の法的根拠というのは、少なくとも教育事務に関する調査というふうにこれを規定しておるのでなければおかしい、それ以外のことじゃない。いかがですか。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 私は、法律上の言葉を用いて今お聞きしたんですよ。常識的なことを言ってるんではなくて、あなたが法律五十四条を持ち出してきているんだから、その場合、法律上使っておる教育事務に関する調査、報告、こういうものを当然さしておるのでなけりゃならぬ、この学力調査は。それが肯定できないのは変でないですか。そのあとに何だかいろいろなのをくっつける、それは教育事務に関する調査の内容を説明しているんじゃないですか。そういうあなた方の見解は、背後に…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 ここで私はまた一つ問題があることを指摘したいんです。学力調査は、さきに文部大臣の答弁でも明らかなように、これは指定統計ではないということになりますと、法的には実施が義務づけられないという私は解釈に立つわけです。文部省が調査を依頼したという立場ですから、法的な立場からいえば——道義的な立場やなんかは別にして、法的な立場からいえば、教育委員会はやはりその依頼に応じて実施をするしないということは、自主的な判断によってきめることがで…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 その三者の、そうすると、学力調査をめぐって文部省と教育委員会と学校長の法律的な関係はどういうふうに結ばれるのですか。文部省は発議しただけなのだ、こういうことでは困る。実施をさせるのは教育委員会だ。この二つの間を法律的に結ぶものは何なのか、教育委員会と学校長の間を法律的に結ぶものは何なのか、これが明確にならないと、三者の合体の責任で行なわれるということでは、法律上はきわめてあいまいである。その点を明らかにして下さい。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 その文部大臣の三者の法律的な結びつきというものには理解が私はできません。かりに文部大臣が行なうこれは調査であるというふうに考えるというと、今回の学力調査によって直接、現場の教育活動に国家の統制力が及ぶという危険があります。このことは日本の教育行政上の建前を破ることになります。したがって、そういうことが行なわれることを許す法律があると主張するのは、私は間違いであると思う。また、教育委員会によってこの調査が行なわれるのだ、その法…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 私の主張を否定している答弁だとは考えませんが、いかがですか。教育委員会の教育に関する事務というのは、単に教育に関する事務という広範なものではない。その「権限に属する」という限定がどの法文にもきちっとあるということを、私は特に注目しなければならぬと言っております。その限りにおいては意見は対立しませんね。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 そこで、文部大臣が後生大事にしておるこの二十三条というのは、教育委員会の職務権限をうたった条文であります。「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務で、次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。」と条文はなっておるわけです。私はこの各号のうちで、この学力調査問題に直接的に関係をして、特に取り上げて論議をしなければならないのは第五号だと私は思うのですが、この…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 それは何条ですか。五十四条ではないでしょう。さっき言った五十四条には、そんなことはないはずだ。

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 あまり法律論争をやっているときに余分なことまで入れてくると、お互いに混乱します。あなたの言っていることを基礎にして私は言っている。文部省の学力調査はどういう法的根拠によるのかと言ったら、五十四条の二項だと言っている。だから、それを確認したのです。今答えた中に、その法律根拠と違う法律を持ち出してきているでしょう。それなら初めから、一つはこういう法律、一つはこういう法律と、基本の法律の建前を出すべきではなかったですか。いや、まあ…

日本社会党1961/10/17

39参議院 文教委員会 第3号

○米田勲君 二十三条の法律を正当に解釈するためには、二十五条の条文にあることとあわせて考えなければ、正確な解釈は出てこないという私の主張です。これは間違いないですね。