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日本社会党参議院
総発言数
2,469
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会75 件・75%
  • 文教委員会25 件・25%

※ 全 2,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,469 20 を表示
日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 答弁がわかりません。私が聞いておることの要点は、ここであります。従来、どんなことをやっておったかは話は別にして、今度の教科書が、法律として施行されてから以後において、県の教育委員会の段階で数種の教科書を選定して、その中から採択をさせるという行為は、法が禁止をしておるものではないのか、そういうことをしてはならないという立場で修正議決されたものではないのか、こういうことをやることは、法律の立場からいって、何にも妨げにならない、や…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 修正された趣旨というよりは、現在の法律に抵触をしませんかと言い直して質問をします。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 明敏な局長にしては苦しい答弁だ、なぜ率直に言われないのですか。このことが法律違反をしているか、いないかは、普通の頭を持った者が法律を読めば直ちにわかる、それを何で、そういう言い回し方をしなければならぬのか。今度の法律は県教委の段階で数種にしぼって、その中から選びなさいと言ってはならない、法律はそれを、原案のところにあったものを削ってしまった、だから運用の面で云々ではなくて、そういう行為をすることは法律違反になるのでないかと言…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 法律に違反しますか、しませんか、はっきり言ってください。趣旨という言葉でぼかさないで、現在の法律に違反しませんか、違反しますか、二つに一つを答えてください。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 文部大臣、いまのことを指導しても、それが実際に行なわれても、法律違反にならないと局長は答弁をいたしました。そこに修正議決をされた法律を文部大臣もお持ちだと思いますが、その条文に照らして、どこでこういう行為が許されるか、文部大臣の見解をただしたい。それは、県の教育委員会が具体的に数種の教科書を、あらかじめ選定をして、その選定した中から教科書を採択させるという指導は、この法律のどこに根拠がありますか、私は修正議決をした経緯からみ…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 局長に答弁させたところが、法律に違反しないと言っておるのです。私は法律に違反をしておると言っておるのです。 したがって、最高責任者の、あなたの法律見解をまず聞いて、事後の措置をしたいのです。また局長のほうに言わせれば、局長は法律に違反していないと、また重ねて云うだけであります。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 大臣が、そういう見解と立場をとられる以上、この主管課長会議に申し述べた文部省側の指示は、法律違反をしておる。県の教育委員会はあらかじめ数種の教科書を選定して、その中から選ばせるようにする、そういう県の教育委員会の自発的な指導は法律上何ら違反でない、こういうふうに言っておるんですよ。こういう指導は、私は文部省の役人がばかだとは考えられない。法律を十分知っておりながら、あえてこういうことを言っている、そう解釈することが正しいと思…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 そういう措置を文部大臣が積極的にとることについては了解をいたしますよ。しかし事態は、いま明瞭になっておらないのです。一方は法律に違反しないと初中局長は明言している。しかも、先ほども遡及したように、みずからはそういう指示をしておりながら、そういうことはしないと言っている。ですから私は、単に、もし間違いがあるなら是正するにやぶさかでない、そういう措置をとりましょうということは、文部大臣として当然なんだ、それは。しかし事態が明瞭に…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 文部大臣の、そういうお答えは私はそれはそれなりに納得できます。文部大臣の見解はこういうことを指示することは、法律上間違いだということを言っておるのだと私は思いますので、……。 局長にお尋ねをします。あなたは、初中局関係の行政事務については最高の責任者。その責任者であるあなたが、自分の所管の事項で、文部大臣すら、そのことをもしやっておるとすれば、それはまずい、間違いだと、こういうことを言わざるを得ないようなことを言っておるのに…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 訂正するにやぶさかでないなんていう、事後の処置をいま論じておるのじゃないのですわ、何べんも言うように。事の事態を明らかにして、しかる後ですわ、対策は。事の事態も明らかにならないで、うやむやにしておいて、そうして事後処置だけここで考えたって、それは問題の解決にならぬ。やはり間違って指導しておった者があったのかないのかということを明らかにしなければならぬ、そういう立場なんです、私は。ですから初中局長に聞きたいのは——今度の法律は…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 いまの答弁でこういう行為を県の教育委員会がとることは法律に違反をしている——認めますね。——認めましたね。局長、認めましたね。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 先ほど申したとおりです——もう一度言ってください。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 豊瀬委員から、関連質問したいと希望しておりますので……。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 いままでの質疑応答で、この主管課長会議の問題点の二つ目はここなんです、重大な問題点の二つ目は。しかも法律に違反をしたことをやってもさしつかえがないと指示した、これが第二の問題点であります。それから次に、今度選定審議会の問題であります。ここで、どういうことが言われておるかと申しますと、教科書の調査研究は選定審議会では十分でない、十分にやれそうもない、そう考えられて、その下部組織として、専門調査委員を置くことを政令で定めようと原…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 別に他意がないということは、私は理解できない。専門調査員を、この選定審議会の性格や規模から考えて、その下部組織として持つことが原則であるということを考えており、それを指示するなら、なぜ前段で、そういうことを政令で定めようと考えて進めたが、諸般の事情でできなくなった、したがって削除をした、こういうことをなぜ言わなければならないのですか。当然やらなければならない、当然できることであることを、なぜこういうふうに説明をするのですか。…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 それではお聞きいたしますが、そういう法令、政令の中に、専門調査員を置くことを定めましたか。

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 政令、省令の中で定められなかったことを、なぜ示達をするのですか。私はそのことが必要であり、他の法律や規定に照らしても違反にならないことであれば、当然省令や政令にうたって、疑義の起きないようにすることが至当ではないかと思う。それを諸般の事情から、それを整理して原案に盛り込んで、それを出そうとしたが、出せなくなってしまった。そして今もなお、政令や省令の中に、それはない。ないが、これを置け、こういう行政指導は、どこか狂っていません…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 それが置くことが正しいと考えるなら、なぜ政令や省令にうたわないのですか。うたえないのですか。行政の事務をやる場合には、もともとそのよりどころになっている法律のたてまえに立たなくちゃならぬが、その法律のたてまえに基づいて出される政令や省令が、実際の行政措置を進めることになるのじゃないですか、法律の立場で。そういうものでないですか。その政令にも省令にもうたっていない——うたってないというよりは、これは初めからミスでうたってないん…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 私は、ここでも疑義が生じている。必要で置かなければならないという行改指導を加える限り、あなたの考えで何をやってもいいということではないんですよ。あなたの行政指導は、少なくも法律の立場を守らなくちゃならない、その法律に抵触しない、法律にのっとった範囲内における政令や省令を定めて、その定めによって、行政事務は行なわるべきものなんです。その省令にも政令にもうたい込めない事情になってしまったものを、なぜ言葉でもって主管課長に指示なさ…

日本社会党1964/02/25

46参議院 文教委員会 第9号

○米田勲君 私は個々単独に切り離して、これだけしかないのであれば、いろいろな言いのがれはできると思う。先ほどの評価のA、B、Cといい、この問題といい、県の教育委員会の段階で数種に選定をして、その中から選ばさせるという指導をしておる。それは法律に違反しないという指導をしておる。それと、この専門調査員の数の問題が問題になった際に、それは積算の基礎にそういうことは、この法律は最初に、早くにできておりますから、積算の基礎は、事務的に自治省との関…