米澤慶治
会議録に記録された「米澤慶治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 322 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1989/11/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 大蔵委員会1 件・1%
※ 全 322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 私どもも、立案に当たりまして在日韓国・朝鮮人の方々やその他の方、団体に、この就労資格証明書も含めまして案を示しまして御意見を徴しておりますが、その際、今委員御指摘のような危惧をお持ちになったり、あるいはこの就労資格証明書制度はやめた方がいいのじゃないかという御意見を持っておる方がおられることを十分承知しております。 委員御指摘のように、この制度を導入することによりまして、いたずらに在日外国人のいろいろな面での不都合あるい…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 これは入管局自身の職務権限を若干越える問題ではございますけれども、せっかく働かれた外国人が退去強制になる際に未払い賃金がある等の問題が残っておりますと、やはりそのまま追い帰すのはどうかと思いますので、事実上、その雇い主等に連絡をとりましてできる限り賃金を払わせているというのが実務のやり方でございます。
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 委員御承知のように、退去強制の対象者になりました例えば今の売春婦の話をいたしますと、その方が所持金を全く持っていないというような場合あるいは病気にかかっておられるというような場合には、収容中に必要な、要するに給食あるいは衣服の関係あるいは治療の関係、これは国家予算において十分やっておるところであります。ただ、帰国費用につきましてはいろいろ問題がございまして、主としては御当人がリターンチケットを持っていることが多いものです…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 研修目的で外国人がどれくらい入国したかというデータあるいはどこの国から幾らというデータは持っておりますし、政府ベースといいますか準公的ベースでやっておりますのはそれぞれ各省庁の統計から私どもいただいておりますのでわかっておりますが、民間でかつ在外公館限りのビザで入ってこられる方につきましては、フォローアップといいますか実態調査をしていきませんとなかなかつかみにくうございます。しかしながら、おおむねどれくらいということは統…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 官庁はたくさんございまして今手元に全部は持っておりませんが、例えばJICAといいますか外務省サイドのもの、あるいは高度な技術者、電子工業等の技術者についての研修を実施しておられる通産省あるいは農業技術については農水とか、いろいろ各省庁とも持っておりまして、それに見合って入ってこられる方が大分おられます。国費で研修手当を支給して研修に来られるわけです。 そのほかに、民間がいろいろ技術移転をしたいということでそれぞれ独自に研…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 まず数字的なことを申し上げてみますと、六十三年の統計でございますがトータルで二万三千四百三十二名の研修生が日本に入っております。これを六十年と比べますと約一万ふえておりまして、相当程度増加しておるということが顕著であります。 それから、実務研修といわゆる研修とはどう違うか、あるいは実務研修なら就労との区別はつかないのではないかという御質問だと思いますが、我々は実務研修という言葉を使っておりませんで、研修といいますのはもう…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 言われているところの実務研修があくまで研修であるとすれば、就労とは区別がつくと思います。 例えば、研修手当以上のものを出してはならない、つまり労働に見合う報酬を受けてはならない。要するに手当は、例えば宿泊費とか交通費とかいう実費みたいな手当は受けてもいいのですが、いわゆる大工さんが仮に日当二万円なら、日本人が二万円なら外国人でも二万円というふうにその労務に見合う報酬を受けてはならない。そこで区別がまずつきますが、そのほか…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 研修の在留資格を持って日本に在留される方が実際は就労されておるということになりますと、当該外国人は入管法違反、つまり資格外活動であります。我々の法に違反するわけでございます。 それからもう一つ、委員の御懸念のところはこういうことだろうと私は推測いたしますが、つまり研修に名をかりてたくさんの労働者的な人が入ってくれば、その方たちは労働関係法規の適用を受けない、つまり手厚く保護されない、そういうことがあってはならないから、し…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 まず、純粋に研修生である限りにおいてはその賃金はもらえないわけでございます。委員御指摘のとおりです。それから災害があった場合には、一般の健康保険に入っておるかどうか、あるいは普通の保険に入っておるかどうかということになろうかと思います。例えば留学生等が入っておるようなものに入っておるかどうかでございます。 したがいまして、私どもの問題意識は、研修に名をかりて労働者が入ってはならない、研修はあくまで研修でなければならぬとい…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 私、繰り返して同じことを申し上げて恐縮なのでございますが、あくまで研修である、つまり日本国の高度な技術、技能の移転を受けるために日本においでになる、そして受けられた技術、技能を生かして本国の産業の発展に寄与されるということであれば、東南アジア諸国あるいは周辺諸国に対する日本の責務として大いにそういうことをやっていかなければならないのだろう、それこそ日本の責務であろうと考えておりますから、研修という在留資格はあくまで堅持し…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 現在通達でそういう保証書といいますか、それを一部の国の方々については実施いたしております。しかし、改正法の審査基準省令の中に、身元保証書とかそういう立証書類といいますか、確実に勉強してくれるであろう担保みたいなもの、あるいは学校の費用が払えるかどうかの担保みたいなものまで省令に書く予定はございません。
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 東京入管が非常に厳しくやっておりますのは、過去に就学生のステータスで入ってきて、これはステータスといいましても四—一—一六—三でございますが、入ってまいりまして専ら働くという人が非常に激増いたしました。そのために東京入管は非常に厳しく実務運用をいたしておりますが、ょその地方局でも必要と認められるような案件につきましては同じような措置をとっておると聞いております。
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 現に学費等の不払いがあって保証人に金を出させたということはございませんけれども、滞在の最も必要経費とされる教育費といいますか、授業料といいますか、これについて幾らぐらいの金額までなら保証できるかということを金額を明示させたようなケースもございますし、それから保証人の職業あるいは年間収入等も克明に資料として出してもらったこともございます。ただ、保証人が実際に払ったというケースはないように聞いております。
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 まず、私どもの現行法であります入管法の母法といえばアメリカのそういった法律であると法律学的には申し上げることができると思いますが、そのものずばりではございませんで、御承知のように昭和二十六年は被占領時代でございました。そのときにGHQからの示唆を受けてやったものでありまして、アメリカ法そのものずばりではございません。ただし英米法系であります。 それから、アムネスティーの話でございますが、確かに委員御指摘のように相当大量の…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 入管行政上不法に日本におられる方というのは種類がいろいろございますから、分けて申し上げますと、例えば昭和二十年代後半から三十年代後半にかけて、朝鮮半島を中心とする地域から密入国された方々が、いわゆる潜在居住者として相当数おられるというふうに考えております。ただし、今おっしゃいましたように暗数でございますので、一説には約五万というのがございますけれども、私ども定かにわかりません。しかし、時としてみずから出頭して、実は密入国…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 お答えいたします。 私も手元に条文自体を持っておりませんので正確性を期しがたいのでございますが、私の理解する限りにおきましては、法施行時点において既にそういった人たちを雇っている雇い主については民事罰、行政罰あるいは刑罰を含めて科さない、罰しないということが明文で書かれております。したがいまして、私どもが今回の法改正で附則十一項に、よく似た、それ自体ではございませんが、よく似た感じの趣旨の規定を置いておりますが、そういう…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 今御指摘のように、「芸術」につきましては別表第一の一で「収入を伴う」とわざわざ表示してございます。この在留資格で入った方々がボランティア活動で無償でおやりになる、チャリティーでおやりになるというようなことになりますと、その場合には資格外活動には当たりませんで自由にできます。その理由を申し上げますと、今回資格外活動の定義も変えましたので、要件も変えましたので、収入を伴わないような活動は在留外国人に自由にする、自由な活動を保…
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 四—一—一六—三は、結局ほとんどのものを各別表のケースの中で具体的に明示をいたしました。しかしながら、委員御承知のように、人道ケースとかいろいろ例外的ではあっても日本に入ってもらわなければならないような方がございますので、立法技術的に別表第一の五のところに一つ在留資格を設けてございます。
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 委員御指摘のように、研修に名をかりて一部労働者が入っていることは事実でございますので、あくまでも研修は研修として受け入れたいというところから、審査基準を労働省、外務省と協議してつくることになりますが、その際に明確な基準を設けて区分けができるようにしたいと思っております。 なお、先ほど御質問がありました研修生の数は、現在六十三年ベースでいいますと二万三千四百人にも及んでおります。
第116回 衆議院 法務委員会 第2号
○米澤政府委員 今御指摘のように、外国からの労働者を受け入れますと、いろいろな意味で日本に現にいる人たちの生活に影響を与えるであろうと思います。特に労働者のいろいろな調整が要るだろうということから、今御指摘のように附則をもちまして労働省と法務省との間でいろいろな情報交換ができるような改定をしておりますし、さらに、入れる入れないの判断基準であります入国審査基準をつくります場合にも、委員御承知のように今度の法案では関係省庁と十分協議した上で…