P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
322 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1988/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 大蔵委員会1 件・1%

※ 全 322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

322 件中 20 件を表示
法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) わかりました。できるだけ短くやらせていただきます。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) まず、経緯はそういうことでございまして、しかしながら、我が方の日程変更を認めない旨の御連絡を無視されてレセプションに出席されておる事実がわかったものでございますから、卓球協会にその旨御連絡を申し上げましたところ、卓球協会の方で御判断なさいましてレセプションから退席させられたというふうに聞いておりまして、私どもといたしましては外交上の配慮に欠けるところはなかったと考えております。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) お答えいたします。 まず、その条件に違背するということを伝えることは、それ自体ソウル・オリンピックへの影響とは関係ございませんで、むしろ条件遵守をしていただきたいというのは役人として当然の連絡だと思っております。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) お答えいたします。 今も経緯を少しお話ししましたように、十八日の午後六時半に卓球協会から日程変更の御申請がありまして、その席で、口頭ではありますけれども、朝総連の方々との接触は困りますということで、入国のときにつけた条件に違背するおそれがあるので多分承認できないことになりましょうけれども、正式に関係省庁と御連絡をとらなければいけませんので、改めて十九日にその答えを卓球協会に連絡いたしますということでまずその日は引…

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) まず、入国代理申請をなさいました卓球協会、かつこれが身元保証人でございますが、その卓球協会が選手団の方々とどのような連絡をお取り合いになったか私存じませんので、選手団に責任があるのかないのかと御質問を受けましても、私どもが接触いたしておりますのは卓球協会でございますので、お答えする能力がございません。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) 承っております。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) 卓球協会にその旨御連絡すれば、我々が事前にお話ししております条件を遵守されるように行動をとられるであろうと信頼して、私どもとしては警告をしたということでございます。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) 日本卓球協会が私どもの警告を受けられてどういう措置に出られるかはこれは卓球協会の御判断でございますので、予想といいますか、このような結果になるということ自体は確実には予想できませんでした。

法務省大臣官房審議官1988/05/24

第112回 参議院 外務委員会 第10号

○説明員(米澤慶治君) まず委員に申し上げたいことは、条件を遵守しておられさえすればこの事態は避けられたわけでございますけれども、残念ながらこういう結果になったことにつきましては、大臣も、結果は残念である、せっかく入国を認めたのに条件違反をされた結果としてこういう事態が招来されたことについてはまことに残念である。ただし、大会中途で帰国の途につかれるかどうかにつきましては、むしろ卓球団の方々あるいは卓球協会の方々の御判断に係るところであり…

法務大臣官房審議官1988/05/18

第112回 衆議院 決算委員会 第7号

○米澤説明員 お答えいたします。 まず、雇用許可制一般につきましては、御承知のとおりだと思いますが、我が国で稼働したいとする、報酬を得て働きたいとする外国人が仮にいたといたします場合に、それを雇おうとする側が労働省の許可をあらかじめとらなければならないという制度のようでございます。私の理解がもし正しければ、そうだと思います。 この日本で働きたいとする外国人といいますのは、もちろん国外にいる者もおりますし、それから国内にいる者もおるわけで…

法務大臣官房審議官1988/05/18

第112回 衆議院 決算委員会 第7号

○米澤説明員 その点につきましても、私は問題をよく検討して吟味しなければならないだろうと思います。 これを簡単に申し上げますが、いわゆる経済学的な観点から申しますと、労働力という財が国際間の障壁を越えまして国際的に流通するといいますか、行き来するということを考えてみますと、例えば物とか金とかいう財、これも経済学上財でございますが、その国際間移動に関しまして、いわゆるセキゼイと言っておりますが、関税以外の何らかの規制をかけることはいわゆる…

法務大臣官房審議官1988/05/18

第112回 衆議院 決算委員会 第7号

○米澤説明員 今の御指摘の点につきましては、既に法務省入管局が発表いたしましたように、入管法改正を行いまして、受け入れの枠あるいは受け入れるべき外国人労働者はいかなる範疇に属する人にすべきか、これをガラス張りにし、かつ迅速な審査手続をとって、できる限り迅速に国際化の波にうまく対応していきたいと考えておりますが、他方、今職安局長からお話のありましたようなお考えも労働省にございますので、両省でさらにどういった対策が一番いいのかということも十…

法務大臣官房審議官1988/05/18

第112回 衆議院 決算委員会 第7号

○米澤説明員 結論だけ申しますと、できると思います。ただし、ただし書きをつけて恐縮ですが、労働政策的観点から労働省が多大の御関心を持たれ、何らかの政策の指針を与えられれば、我々も十分考えるべきであろうと考えております。

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) 法務省の人権擁護機関は、外国人に対する差別を含め、あらゆる差別が許されないとして広く啓発活動を行ってきているところでございますが、昨年来日本に在住する朝鮮の人たちに対する嫌がらせや暴行等が発生していることは甚だ遺憾に思うところでございまして、各法務局、地方法務局と連絡を密にしつつ情報の収集に努めているところでございます。 ところで、現在までのところの情報等によりますと、いずれもその行為者が判明いたしておりませんし…

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) そうでございます。

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) 今委員御指摘の仮釈放の問題でございますが、正式には仮放免と申しますのでそういうことでお答えさせていただきますが、閔洪九の仮放免は、本人に対する収容が四年にわたりまして異例の長期間になったということ、そのほかにその収容期間中に本人が心身状態が余りよくございませんで、そういった点等を考慮いたしますと、これ以上収容を継続することは人道上問題ではなかろうかというような判断に至りまして仮放免いたしたわけでございまして、朝鮮…

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) まず、委員御承知と思いますけれども、とりあえず仮放免制度につきまして一般的にお答えした上で、閔洪九の現在の地位について言及したいと思います。 この仮放免制度と申しますのは、強制退去手続進行中、つまり強制退去手続の相手方、つまり対象者として閔は現在もその対象者でございまして、その手続中に、先ほど申しましたような特殊な事情がございまして収容を継続することができない、困難だというような判断から仮放免を特にするということ…

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) 閔のケース自身についてはまだ確定したことは申し上げられませんが、一般論を申し上げますと、退去強制の対象者の意思によりまして相手先、国が決まっていくということが一般のやり方でございます。

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) その点につきましてこの段階で申し上げるのは非常に微妙な問題でございまして、本人の意思を最終的に確認するまでには至っておりませんので御答弁は差し控えさせていただきますが、先ほど一般論で私は申し上げた次第でございます。

法務省大臣官房審議官1988/03/28

第112回 参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(米澤慶治君) また一般論で恐縮でございますが、強制退去と申しますのは、本邦外へ強制的にほうり出すと言えばわかりやすいかと思います。そういう手続でございまして、ただその場合に本人が行き先がないということでは人道上非常に問題でございますので、強制的に我が本邦の領域から退去させる際には、相手先国といいますか、本人が行くことのできる国をある程度特定して出すというのが一般でございます。