笹川武
会議録に記録された「笹川武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府大臣官房総合政策推進室室長
- 直近の発言日
- 2025/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 目的という条文がございまして、ちょっと長いので、さっと読みますけれども、学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術に関する重要事項に係る審議云々という業務を進めることにより、ここからです、「学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする」、そういうふうに書かせていただきました。
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 法人化した後という前提でお答えさせていただきます。 法人化によって、内閣総理大臣による任命は行わなくなって、海外と同じように、政府が関与しない、学術会議だけで自律的に会員を選ぶようになるということです。したがって、政府に対して批判的な提言を行ったからといって、会員に不利益が及ぶということはないだろうと思っております。 そもそもアカデミーというのは、学術的知見に基づいて助言をしたり見解を述べたりする…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 済みません。手元に、団体が幾つとすぐ申し上げられませんけれども、それほど少なくない団体、それから学者の方々ですとか、いろいろな方々からお話を伺いました。 それから、学術会議とは、これも余り何でもかんでもお話しできるというあれでもないんですけれども、割とそこは頻繁に、いろいろな御意見を伺ったりしておりました。 それから、さっき、懇談会の中で学術会議の会長は正規メンバーじゃないというようなお話がありました。確かにそうなんで…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 ナショナルアカデミーの五要件は、各国のナショナルアカデミーの組織原則について、学術会議がそういうふうに見ているということでございます。 それで、有識者懇談会では、各国のナショナルアカデミーは、歴史、役割からほかの機関との役割分担などを背景に、それぞれの国にふさわしい形態が取られております。先ほど、学士院とかいろいろ言及いただきましたし、例えば、アメリカ、イギリス、同じ形ではもちろんございません、日…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 一言で言うと一概には言えないということになりますけれども、先生おっしゃったとおり、アメリカ、イギリス、大分、外部資金が入ってきています。それから、国からの資金といったときも、アメリカは、御存じのとおり、プロジェクト型というか、ミッションごとに、こういう提言をやってくれたら幾ら上げます、そんなような話で、それをたくさんやって、かなりの額になっている。イギリスは、どっちかというとまとめて出すというよう…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 済みません、短めに御答弁するようにいたします。 現行法で、独立して職務を行うというふうに書いてある元々の意味合い、法制的な意味合いは、行政機関である学術会議が、関係省庁との調整などによって、自由な意思表出、意見を言えなくなることを避けるためでございます。過去の国会答弁でも、独立して職務を行うという規定の意味は、政府各省の制肘を受けないことというふうに答弁されています。制肘というのは分かりにくいんですが、肘で邪魔するとい…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 連携会員については、何をやっているんですか、どういう趣旨ですかということは、懇談会でもいろいろ議論になって、非常にいろいろなことをやられているということなので、なかなか一概に評価というのは難しいかと思います。ただ、皆さんいろいろなことで頑張られているということだと思います。 それで、法律で書いていない理由ですけれども、ここは、さっきおっしゃっていた五要件にあるとおり、組織面での独立、活動面での独立…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 外国人会員についてです。ここも懇談会でかなり議論がありました。先生が最後におっしゃったとおり、海外はどうなのかというと、基本的には外国会員はいます、入っています。いないのは日本だけとは言いませんが、かなり少数派でございます。 この点について、御質問のとおり、公務員でなくなりますので、法人化に伴って、外国人の会員への選任というのは制度的に可能になります。 あとは、例えば、どういう段取りでとか、どうい…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、コオプテーションは、海外で基本的に取られているということで、我々も原則維持しているつもりでございます。 その中で、先ほどもどこかで指摘がありましたけれども、そうはいっても、うまくやらないと、やはり決まった集団だけで再生産されるというようなことになりかねないという指摘もいろいろございましたので、投票という仕組みを通じて、かつ、できれば、多くの人から一定の人を選ぶという形で、実質的な…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 済みません、どういうふうに申し上げたらよろしいか難しいところなんですけれども、私どもといたしまして、まず、やはり、我が国の科学者全体を内外に代表する機関だというふうに思っております。もちろん一つ一つの学会も大事だと思いますけれども、ということでございます。 それから、学会の方々が政府あるいはいろいろな団体等々に御意見をおっしゃる、それももちろん自由でございますけれども、法律にオーソライズされた代表者として学術会議の場合…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 済みません、法制的な話になりますので、お答えさせていただきます。 独立行政法人とか特殊法人、国の組織を外の法人にするときには、元々国の中にあった組織について書いている法律を廃止して新法でやるという形、国立大学もそうでございました、それに倣ったところでございます。 全く、学術会議をここで断ち切ってということではなくて、理念が拡大、深化しているということは我々も申し上げておりますので、そういうつもりはございません。法制的な…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 いろいろな理由がございましたけれども、分かりやすく二つ申し上げますと、法人になることによって、国の外、国とは別の組織になるということでございます。二つ目は、これによって、会員の選考、選任が完全に自由になって、国の関与がなくなる。 この二つで、海外のアカデミーと同様な自律性の高い組織になるというふうに思っております。
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、繰り返しですけれども、学術会議の連続性について、継続性、大切なことだと思います。それが拡大、深化していくものに合わせて、時代にフィットした組織になっていただきたいということで、設立時の思い、理念、それは大事なものだと我々も思っておりますけれども、それを更に我が国のよい未来、歴史につなげていく、それは多分共通の思いだろうと思います。 私どもは、前文が基本理念、第二条に移ったことによって、そう…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 監事の権限は、おっしゃるとおり、業務を監査することということで、これは国立大学あるいは独法と同じ規定、したがって、同じようなものを考えております。 実際やることは、まさに適法性、それからルールに合っているという意味での適正性でございまして、必要なルールを定めているかとか、そういったものが実施されているか、そういったことを判断するんだというのが注釈書やなんかに述べられております。 それから、会長を飛…
第217回 衆議院 内閣委員会 第17号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃった、報告、検査ですとか違法行為の是正、この辺りも、例えば国立大学等も同じ規定でございますので、例えば大学の研究者の方、是非、同じものだということを私は御説明したいと思います。
第217回 衆議院 内閣委員会 第12号
○笹川政府参考人 緒方先生、いつもお世話になっております。答弁させていただきます。 公文書管理法の組織共用性についての質問でございます。 公文書管理法、まず、冒頭大臣から答弁させていただきましたとおり、三つの要件に従って行政文書該当性を判断しております。もちろん、恣意的に判断されちゃいけない、そこもおっしゃるとおりだと思います。 メールをやり取りすれば、それで行政文書か組織共用かということについては、やはり御指摘のような場合も含めて、個…
第217回 衆議院 内閣委員会 第12号
○笹川政府参考人 先ほど、冒頭、伊東大臣も微妙に、例外云々とおっしゃいましたけれども、やはり具体的な状況に応じて判断するということになろうかと思います。メールを相手に送って、二人が持っていたということのみをもってということではなく、緒方先生がおっしゃいましたとおり、様々な状況を総合的に勘案して、最終的にはそれぞれの行政機関で判断するということだと思います。
第217回 衆議院 内閣委員会 第12号
○笹川政府参考人 否定しているわけじゃないのですけれども。 若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。
第216回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。 自衛官の栄典上の処遇というふうに伺いました。 閣僚会議自体は私どもやっているわけではございませんのでお答えしにくいですけれども、叙勲についてです。 叙勲の推薦につきましては、各省庁において所管分野に係る適切な候補者を選考していただいて、それを、その方々を各省大臣から内閣総理大臣に推薦していただいているということでございます。 先生御指摘の会議で、今防衛省において自衛官へのふさわしい栄典授与…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。 公文書館に入れば文書は誰でも見ることができるのかということでございます。結論的にはそういうことでございまして、行政機関から国立公文書館に移管され、保存されている文書については、公文書管理法第十六条に定める利用の制限に該当する場合を除いて、閲覧することは可能でございます。