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総務省人事・恩給局長衆議院参議院
総発言数
151
直近の所属会派
直近の役職
総務省人事・恩給局長
直近の発言日
2009/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会50 件・50%
  • 総務委員会19 件・19%
  • 外交防衛委員会11 件・11%
  • 厚生労働委員会7 件・7%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会2 件・2%

※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

151 11 を表示
総務省人事・恩給局次長2009/06/09

171衆議院 国土交通委員会 第23号

○笹島政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございます。

総務省人事・恩給局次長2009/06/09

171衆議院 国土交通委員会 第23号

○笹島政府参考人 一般論で申し上げますと、国家公務員法は常勤、非常勤問わず適用されておりまして、先生御指摘の国家公務員法第九十六条第一項あるいは同法の第九十九条は、常勤、非常勤問わず適用されているところでございます。

総務省人事・恩給局次長2009/06/09

171衆議院 国土交通委員会 第23号

○笹島政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘のありましたことにつきましては、過去、平成八年の十二月十九日事務次官会議におきまして、「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」という申し合わせが行われまして、この申し合わせにおきまして、「職員は、」「職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。」というふうに規定されているところでございます。 国家公務員法の九十六条あるいは九十九条の規定というのは、…

総務省人事・恩給局次長2009/06/09

171衆議院 国土交通委員会 第23号

○笹島政府参考人 お答え申し上げます。 公共の利益のために勤務する国家公務員というものは、先ほど申し上げましたように、第九十六条の趣旨、あるいは九十九条の趣旨を踏まえて勤務するべきものでございまして、こういった規定を遵守するというのは当然のことでございます。ただ、具体的なケースがこれらの規定に抵触するか否かということになりますと、一義的には任命権者が御判断するということになっておるところでございます。

総務省人事・恩給局次長2009/03/17

171参議院 農林水産委員会 第3号

○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 無許可専従の問題につきましては、昨年三月に発覚しました社会保険庁における無許可専従事案を受けまして、同種の事案が他府省及び地方自治体で行われている事実があるのかどうか、同年五月、緊急に点検を行ったものでございます。この結果は九月に取りまとめられて公表したところでございます。 この一斉点検の結果でございますけれども、国について申し上げますと、厚生労働省と農林水産省におきまして過去における疑…

総務省人事・恩給局次長2009/03/17

171参議院 農林水産委員会 第3号

○政府参考人(笹島誉行君) 無許可専従あるいは専従の定義につきましては確立した定義あるいは解釈があるわけではございませんで、今回の調査におきましては、この専らという字義的な解釈に加えまして、国家公務員法及び人事院規則に基づきまして、職員団体の業務に専ら従事しない場合に、所轄庁の長を経て認められる短期従事の上限が年間三十日以下であるということをメルクマールといたしまして、一日の過半、四時間以上を組合活動に従事し、それが年間三十日を超えたケ…

総務省人事・恩給局次長2009/03/17

171参議院 農林水産委員会 第3号

○政府参考人(笹島誉行君) 組合活動につきましては各省それぞれ実態があるところでございますけれども、省によっては余り、組合の組織率が低いところもあったんだろうと思います。その中で、特に上司を中心に調査を行いまして、それでその中で問題がありそうだということで報告が上がってきたのが厚生労働省と農林水産省ということでございまして、その二省につきましては、過去の記録、例えば決裁文書でありますとか出勤簿でありますとか出張命令書でありますとかそうい…

総務省人事・恩給局次長2008/12/18

170参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(笹島誉行君) 防衛省における特地勤務手当の支給対象官署及び級別区分につきましては、防衛省の職員の給与等に関する法律及び同施行令の規定に基づきまして防衛大臣が定めることになっておりまして、私どもが具体的な基準を持ち合わせているというわけではございません。

総務省人事・恩給局次長2008/12/18

170参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(笹島誉行君) 今回の退職手当法の改正に当たりましては、有識者による国家公務員退職手当の支給の在り方等に関する検討会というのを開催しまして、その報告書を基に法制化作業を行ってきたところでございます。 この報告書におきましては、国家公務員の退職手当の性格が、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格をそれぞれ有する複合的なものだとすると、在職中の功績が没却されたからといって直ちに生活保障や賃金後払いを全くしなくてよいということ…

総務省人事・恩給局次長2008/12/18

170参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(笹島誉行君) 退職手当の性格につきましては、先ほど申し上げましたように、民間における退職金と同様に、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格をそれぞれ有しておりまして、支給された俸給あるいは勤続期間、退職の類型に応じて計算されるという形になっているところでございます。 このような退職手当の性格にかんがみますと、退職手当を受ける地位ないし権利が否定され、退職手当の全額が不支給とされるというのは、職員に極めて重大な非違があっ…

内閣総理大臣官房参事官1998/03/19

142参議院 国民福祉委員会 第4号

○説明員(笹島誉行君) 政府広報の立場から御説明をさせていただきます。 政府広報におきましては、政府の各般の施策につきまして国民の御理解と御協力を得るために、その背景やあるいは具体的内容につきまして広く国民の皆様にお知らせをしているところでございます。 また、具体的な広報の実施に当たりましては、国民各層の方々にわかりやすく情報を提供するということは非常に重要なことであるというふうに考えておりまして、広報対象の年齢層等も考慮いたしまして、…