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民主党・新緑風会参議院
総発言数
3,619 件
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1998/02/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会65 件・65%
  • 予算委員会24 件・24%
  • 国民生活・経済に関する調査会7 件・7%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 3,619 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,619 件中 20 件を表示
民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 それでは、例えば宗教活動を制限する規定を置いたこととの関連では、社員を特定の信仰を持つ者に限るとか、仏教徒に限るとかクリスチャンに限るとかというふうな規定を持つものは、この二条二項一号イの「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」に違反しますか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 この前も私はお聞きしまして少ししつこいかもしれないんですけれども、例えば宗教的な活動、つまりボランティア活動とか緊急の援助活動とかそういうものをする前にみんなで集まって、もしかしたら特定の信仰を持つ人たちがお祈りをしたりあるいは礼拝をしたりしてからそういった活動に入っていくということもあるかもしれない。でも、主たる目的ではないですね、主たる目的は違うところにあるわけですから。つまり布教目的ではなく、単なる従なる活動であるな…

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 ありがとうございます。 次の質問ですが、二条二項二号ハ、選挙活動を制限するところ。 このハの規定による選挙活動の制限の規定は、第三条第二項「市民活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。」というところにより、選挙運動のみを行う団体を排除できるので、このハは要らないのではないか。また、選挙活動については二条二項二号ロの中に含めて読むことも可能です。「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目…

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 つまり、特定の公職の候補者の唱える政策について、それを支持したり反対したりすることを禁止するようなものではなくて、あくまでも特定の公職の候補者等という、人あるいは政党それ自体について支持したり反対すること。 もっと端的に言えば、これらの者について選挙において当選を得せしめ、あるいはそれに反対するような、妨害するような活動を禁止していると限定的に解釈されるのが当然であるというふうに考えてよろしいんですか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 法律ができますと、ひとり歩きしますので、限定的に解釈してよろしいんですというふうなことがなかなか伝わらなくなってしまうおそれがある、所轄庁に権限が移ってしまいますから。 ですから、さっきも出ておりましたけれども、お芝居の中で批判したり攻撃をしたりということがあるかもしれない。それから、選挙と離れて、例えば住民訴訟により議員、首長などの行動を激しく批判する、そういうことももちろんあると思いますし、それは民主主義の基盤としては…

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 個人が何をしようとそれは全く自由でございまして、それは当然のことなのですから。私は今、NPOの法人としてということをお聞きしているわけであります。 この辺は市民運動の人たちが非常にセンシティブになっているところでして、私たちは、そうではないのだとはっきりそれを審議の中で答弁をとり、そして、将来的に所轄庁が経企庁に移った後もそれをやっぱり国会が監視していくべきだというふうに思っておりますけれども、これは自民党の方にお伺いした…

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 なぜ主たる目的というのが入っていないのかということがちょっとよくわからないんです。 これはここで押し問答していても仕方がないんで、私はこれから修正案を出されるというふうに聞いておりますので、こういう与党の質疑者の中からも不要ではないかというふうなことが再三出ているようなところ、そしてこのまま歩いてしまうと非常に心配をなさる方が多い、こういった項目をもし削除することができたら大変ありがたいと思いますので、ぜひ御一考いただきた…

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 私の質問がちょっと舌足らずだったのかもしれませんが、法人格を与えるときに誓約書によってその判断をするという法律はあるのでしょうか。法制局、どうですか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 誓約書ですからそんなことがあってはならないんですが、もし虚偽であれば認証は取り消されるのでしょうか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 はい、わかりました。 誓約書という言葉で私たちはちょっとどきんとしちゃうわけで、三年越してこの法案をつくってこられあるいは修正してこられた与党及び民主党の皆さんは。本当に大変な議論を重ねてこられて、私もその経過はよく知っております。その御苦労、本当に大変だったなと思うわけです。 先ほどの二条の二項のハのようなところとかあるいは誓約書とか、非常に市民たちの神経を逆なでするようなところが多々この法案にはあります。ですから、修正…

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 きょうは経済企画庁にもおいでいただいておりますけれども、経済企画庁あるいは都道府県知事がこうした情報を、多分これからはデータベース、電子化ということになっていくのではないかと思いますけれども、ほかの目的、例えば犯罪捜査に利用されるとか、少し極端な言い方かもしれませんけれども、ほかの目的に利用されることは心配していませんか、どうですか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 考えておられちゃ困るんです。そういうおそれもあるではないかということです。 第十条にはその社員十名の氏名及び居所というふうにありますけれども、どのような書面を想定しておられるのでしょうか。また、社員十名以上の名簿には社員たる役員が含まれていてもいいのですか。つまり、役員と社員合わせて十名であれば、役員が十名いれば役員だけでもいいのですね。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 ここも大分誤解されておりまして、役員のほかに社員十名の名簿が必要だというふうに考えている人たちもいるようです。 経企庁の方は、今どのような書面を想定しているかという質問に何か答えられることがありますか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 非常に簡単なお答えですけれども、それだけを考えているわけですか、今の項に対しては。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 次に、役員の欠格事由として、暴力団員不当行為防止法により罰せられた者の排除規定についてです。 経企庁にお尋ねいたしますが、所轄庁となるわけで、認証に当たって役員の欠格事由についての実態の審査はどのように行うのでしょうか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 所轄庁は暴力団員不当行為防止法違反などの欠格事由について調査を行う能力を持っているのでしょうか。いないとすれば、警察に調査を依頼することもあり得るのでしょうか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 私が聞いたのはそういうことじゃないですよ。調査体制を持っているのか、能力を持っているのかと、持っていなければ警察に依頼することもあるのかと聞いているんです。ちゃんと質問に答えてください。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 今のお答えですと、警察に調査を依頼するようなことはないというふうにとっていいのでしょうか。 この法が通れば庁内でどのような体制をとるつもりですか。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 今国会冒頭でNPO法案は通すという国会の中の約束がありますから、これは間もなく成立すると思いますけれども、今のようなお答えですと、体制をどういうふうにとって、どんな調査班をつくってとか、あるいはどうやってこれに対処しようとか、そういう具体的なことはまだ考えていらっしゃらないような感じですね。

民友連1998/02/05

第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○竹村泰子君 では、時間がありませんので、次に移ります。 四十一条立入検査ですが、法令違反や行政処分違反については刑法や刑事訴訟法、各行政法規に基づいて措置を行えばよくて、この規定を特に設ける必要があるのかという指摘があります。 先ほども、「相当な理由」というのはどういうことだという御質問がありましたけれども、罰則を伴う行為ではないにもかかわらず、立入検査を認める必要性は何なのでしょうか。オウムのような事件があったということがあるのでし…