竹内藤男
会議録に記録された「竹内藤男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,694 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 茨城県知事
- 直近の発言日
- 1969/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会45 件・45%
- 商工委員会19 件・19%
- 地方行政委員会、建設委員会連合審査会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会11 件・11%
- 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,694 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 三十四条五号は「都道府県が国又は中小企業振興事業団と一体となって助成する中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化に寄与する」という条項でございます。中小企業振興事業団が助成する仕事につきましては、施行規則かございまして、都道府県知事が都市計画上の、土地利用上支障がないということをこの事業自体の採択の基準にいたしておりますということで、この五号は同じ都道府県知事の許可の問題でございまするが、十分都市計画上の…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 今回法律施行にあたりまして政令を出したわけでございますが、ただいまのところ七号、八号に該当するものが私どもちょっと考えつきませんので政令に規定しておりません。したがいまして、この条項はいまの政令では働かないということに、今後実際に仕事をしてまいった段階におきまして、どうしてもこういう危険物貯蔵で認めなきゃいかぬというものが出てくるかもしれませんが、現在のところ七号、八号に該当するものは考えられませんので政令には…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) ただいま農地局長から答弁されましたように、建設省側といたしましては、解釈それから政令の制定また具体的な開発行為の許可の段階におきましては、先ほど御答弁がありましたように、開発許可権者と農地転用許可権者との間の十分な相談というようなことを指導してまいりたいということによりまして、農林サイドと十分調整をはかってまいりたい、こういうふうに考えております。
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 法律の三十四条におきましては各号に許可し得る開発行為を列挙しているわけでございます。その中で先ほどまだから振りだと申し上げた八号がございまして、八号では七号までの条項では足りない場合もあり得るということで八号を置きまして、その内容を政令にゆだねたわけでございます。これは現在のところ政令を出しておりませんので、から振りになるわけでございます、現在のところ。ただそういうように法律政令できちっと書かれた開発行為以外で…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 政令はその本とは違いまして二十ヘクタールということにきめております。それで二十ヘクタールの面積があれば開発行為を許すのだという思想ではございませんで、市街化区域の中でなかなかそれだけの面積の——二十ヘクタール以上でございますので、それだけの面積の区域がなかなかとれないという状況が一つありまして、それと同時に、都市計画区域の中における計画的な市街化という観点から見て、そこに開発を許すことが立地的に支障があるかない…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) そのとおりでございます。
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 市街化区域、調整区域は一ぺん指定したあとで変更するということも考えられるわけでございますから、それは私どもは五年ごとに基礎調査をやって五年ごとの基礎調査の結果必要があれば改定をしていくという立場をとっているわけです。なお改定に当たりましても先ほど来先生がお持ちになっておられる農林省農地局からの方針、これは私どもも基本的に了解している線でございますが、こういうような考え方に立って、その時点における集団的な優良農地…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) その本は実は都市計画法が提案になりまして、まだ国会審議が行なわれる前に講演したものを本にしたというふうに聞いておりまして、いずれにいたしましてもわれわれの正しい考え方は、これから施行の局長通達を出すわけでございます。その中でできる限り詳しく明らかにいたしまして、それによりまして法律の正しい運用のし方を末端まで徹底するように指導してまいりたい、こういうふうに考えております。その著書の問題につきましては、今後の問題…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 先生のおっしゃいましたような考え方がやはり一番徹底した考え方だとは思いますが、実は都市地域の中におきましても用途地域制などをとっておりまして、すでに建っている建物については不適格建築物というのがありまして、これは違反ではございませんが、用途指定後におきまして、指定前からあった建物でございますが違反ではございませんので、住居地域の中に工場が残っておるというようなことがございます。そういうものにつきましてこれをどう…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 市街化調整区域の中におきましては、開発規模の制限がございませんで、すべての開発行為は許可が要るわけでございます。しかも原則として許可されないわけです。例外的な条項は先ほどの三十四条に規定されております。三十四条の許可の場合には、許可し得る場合の許可の場合には、先ほど来、農林省でお答えになっておりますように、開発許可権者が許可をいたします前に、農地転用許可権者のほうと十分事前に連絡をして許可をおろす、こういうこと…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 都市計画事業で土地を失う人に対しましては、施行者か法律に掲げてございますような生活再建措置を講ずるわけでございますが、通達にありますのは、市街化区域に編入された場合に、残っている農民の方が別のところに、市街化区域以外に農地を得たいというような場合のあっせんの問題かと思います。
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 都市計画事業といいますのは、第四条に定義がございまして、都市計画施設の整備に関する事業でございまするので、十一条第一項各号に掲げる施設、すなわち都市施設——道路、公園、河川、あるいはその他の公共施設的なものを行なう事業を都市計画施設と申しております。それを行ないます事業と市街地開発事業、つまり区画整理事業、あるいは新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業といったような面的開発事業を市街地開発事業と言っております。…
第61回 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) この規定は、大体似たような規定が旧法にもあったわけでございます。それに基づきまして現在受益者負担金を取っておりますものは、公共下水道の場合には、公共下水道を敷設いたします地区の負担区というものを分けまして、そうしておおむね五年ぐらいで枝管まで敷設するという場合に、その負担区の中の所有権者なり借地権者に事業費の一部を負担させているわけです。その場合に、負担方法はおおむね五年ぐらいの延納というものを認めて、五年ぐら…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○竹内政府委員 都市計画法は、市及び市に準ずるような町村全部に適用になります。十万以上と申しますのは、首都圏、近畿圏あるいは新産、工特というような非常に人口の集まるような地域以外の都市におきましても、十万以上の都市であればスプロールの可能性があるということで、法律では、当面、当分の間、市街化区域、調整区域という制度をつくって、開発許可制度をそこに適用しようというのが首都圏、近畿圏、新産、工特及び十万以上の都市、こういうことになっておるわ…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○竹内政府委員 散在ケ池、俗称鎌倉湖といっているところの風致地区の規制の問題でありますが、御承知のように、あの地域は古都保存法の保存区域からはずれておるところでございまして、首都圏の近郊緑地の一般地域として指定をしようとしていたやさきに、風致地区に基づく宅地開発の許可申請が二年ぐらい前から出ておりまして、神奈川県では、風致地区の許可にあたりまして鎌倉市を経由するということにいたしておりますが、鎌倉市の都市計画審議会——これは鎌倉市が独自…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○竹内政府委員 お答えいたします。 首都圏近郊緑地の指定をいたします際に首都圏整備審議会にかけるわけでございますが、それがおくれた理由は、首都圏のほうからお聞きいただいたほうがいいと思いますが、私の了承いたしております範囲内でお答えいたしますと、実はあの地域は、鎌倉だけではなくて、横浜市のいわゆる円海山の付近も一体とした一つの首都圏の近郊緑地として考えておったわけでございます。それで、首都圏近郊緑地法が通りましてから、直ちに首都圏におき…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○竹内政府委員 先生御承知のように、従来都市計画法で風致地区という制度がございました。風致地区につきましては知事が取り締まりをするという形になっております。その規則におきましては、特に神奈川県等におきましてはかなりきびしい規制を規則に盛り込んでいるわけでございます。しかし、宅地開発というかなり大規模な開発というものがだんだんあらわれてきた現在の状況にそぐわないという点もございまして、第一には、私どもといたしましては、今回の都市計画法の改…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○竹内政府委員 過去におきましては、県の規則で風致地区の取り締まりの基準を書いていたわけであります。ところが、今度の新しい都市計画法でこれが条例になります。それと同時にその条例の基準となる政令を定める。過去の風致規則は一年間は生きておるわけでございますので、私どもとしましては、若干おくれておりますけれども、必ず近いうちにその政令を出したい、このように考えておるわけであります。
第61回 参議院 農林水産委員会 第25号
○政府委員(竹内藤男君) 先生おっしゃいましたように、特に大都市の近郊部におきまして、住宅あるいは工場というものが単発的にしかも無秩序にでき上がっていくという状況、これを私どもスプロールと呼んでおるわけでございますが、そういうようなスプロールの形で市街地がだんだんできてくるというのが区画整理等を行なわない日本のいままでの市街地のでき方の現状でございます。これを秩序ある市街地づくりにいたしますためには、やり方といたしましては二つあると思い…
第61回 参議院 農林水産委員会 第25号
○政府委員(竹内藤男君) 先生おっしゃいますとおりでございまして、特に新しい都市計画法は法律が変わるということよりも、むしろこれによって新しい都市計画が行なわれるという期待が持たれて成立したものでございまして、総合的な都市のマスタープランに基づきまして、個々の施設なり事業計画を立て、それに対して十分な財源措置をするということが最も必要なことでございます。そういう考え方から私どもといたしましては、特に市街化区域になるような地域につきまして…