竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 ここで考慮することとしておりますその他の事情というのは、法定養育費の額を法務省令で定める際に考慮する事情でございますので、委員御指摘の事情よりもう少し一般的な事情かと存じます。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等に対応して見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えておりますが、法定養育費の制度は今般の改正によって新設される仕組みであることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきまして新設します法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 一方、審判等によって定められる養育費は、一般的な実務の扱いとして、義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じると…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきまして新設をいたします法定養育費制度でございますが、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充するという趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 このように、法定養育費は、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を発生させることから、…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 最低限度の生活を維持するために必要な額その他の事情等を考慮して法務省令で法定養育費の額を定めるということにしておりますので、まずは、法務省においてその最低限度の生活がどの程度かということを研究させていただいて、法務省令で定めるということになろうかと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法定養育費の額は法務省令で定めるということになりますので、今はまだ決定はしておりません。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 家事事件の申立て等につきましては、令和五年に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によります、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項において、民事訴訟法の規定を準用し、全ての裁判所に対し一般的にインターネットを用いてすることができることとされたところでございます。 御指摘の共同親権の申立てとは、既に離婚して単独親権となっているケースに…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 家事事件の手続における証拠調べにつきましては、家事事件手続法第六十四条第一項及び第二百五十八条第一項によりまして、民事訴訟法の証拠調べに関する規定が準用されております。 そして、民事訴訟法第二百四条及び同条を準用します第二百十条がウェブ会議の方法による証人及び当事者の尋問についても規定しておりまして、これらの規定が家事事件の手続についても準用されますので、家事事件の手続におきましても、民事訴訟法第二…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 利用の要件の問題はあるかもしれませんが、それを満たせば最初から最後までウェブで手続を進めるということになろうかと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省において行われました令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、母子世帯については、養育費の取決め率が四六・七%、受給率が二八・一%、父子世帯については、養育費の取決め率が二八・三%、受給率が八・七%とされております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 調査時点において現在も受領しているというのが受給率に表れているというふうに考えておりまして、これが、母子世帯では二八・一%、父子世帯では八・七%となっております。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 養育費の取決めがされない理由につきましては、様々な事情が関連しておるものと考えられまして、一概にお答えすることは困難なことを御理解いただきたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法務省としましては、令和二年度に協議離婚に関する委託調査を実施しておりまして、その結果によれば、養育費の取決めをしたものの、その後全く支払いがされないケースや支払いが途中で途絶えるというケースが相当数ございました。この調査におけるアンケートでは、支払いが途絶えた理由について、支払いたくなかったから、支払うお金がなかったからなどの別居親からの回答がありました。 また、別居親が養育費の取決めに基づく支払…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 昨年六月の女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二三、いわゆる女性版骨太の方針二〇二三におきましては、二〇三一年に、養育費の取決めの有無にかかわらない全体の受領率を四〇%とし、養育費の取決めをしている場合の受領率を七〇%とすることを目指すとしております。 本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費の取決めの実効性を向上させる観点から、養育費債権に先取特権を付与することとしているほか、養育費の取決めを…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の濫訴にどのようなものが当たるかということはなかなか判断するのが難しくて、お尋ねについて一概にお答えすることは困難なところもあるんですが、あくまで一般論として申し上げますれば、裁判手続の当事者は、信義に従い誠実にその手続を遂行すべきであると考えておりまして、民事訴訟法にもそのような規定がございます。 その上で、個別具体的な事情にはよるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであるこ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法制審議会家族法制部会の調査審議の過程におきまして、当事者団体が実施したアンケート結果の紹介があったことがあります。このアンケート結果によれば、シングルマザー及びシングルファーザーのうち、一一%が法的な手続を悪用した嫌がらせを受けたことがあると回答したとのことであります。 なお、法務省において、御指摘のような祖父母ですとか弁護士に対する濫訴について調査したものはございません。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案が成立した場合には、その後、改正内容を英訳することを考えておりますが、その際の、親の責務や親権の訳語につきましては、現時点では未定でございます。 親権は、親の権利のみではなく、義務としての性質も有しておりまして、これを子の利益のために行使しなければならないと理解されていることから、本改正案では、この点を明確にすることとしております。 改正内容を英訳する際には、こういった点が諸外国に正しく伝わ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 民法第八百三十四条は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、請求により親権喪失の審判をすることができると規定しております。 また、民法第八百三十四条の二は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、請求により親権停止の審判をすることが…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の親権喪失等に関する規定は、父母が婚姻中であるか離婚後であるかを問わず、父母の一方又は双方による親権行使が困難又は不適当な事案に適用されるものでございますが、本改正案の親権者の指定に関する規定は、これとは異なりまして、離婚後の親権者をどのように定めるかを判断する際に適用されるものでございます。 そして、本改正案の親権者の指定に関する規定では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法制審議会家族法制部会におきましては、離婚後の親権者を判断するに当たっての考慮要素や判断枠組みにつきまして様々な角度からの議論がされたところでありまして、委員御指摘の部分は、法制審議会における調査審議の過程において出た考え方の一つを紹介したものでございます。 お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられておりますため、一義的にお答えすることは困難でございますが、本改正案は、父母が離婚後も…