竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。 その判断の際には、裁判所が各当事者の主張内容も考慮することとなると考えられますが、本改正案では、各当事者が単独親権を主張していることのみをもって裁判所が父母双方を親権者とすることを一律に許さないこととはして…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかや、監護者の定めをするかなどにつきましては、個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断をすべきものでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。 御指摘の本改正案民法第八百十九条第七項では、裁判所が離婚後の親権者の定めをする場合に考慮すべき要素を明らかにしているところでございます。 この法案が成立した際には、裁判所…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、令和六年度に、養育費や親子交流も含めまして、子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施予定にしております。法学者や心理学者等の協力を得まして、我が国に最適な養育計画の在り方を検討して、自治体や民間団体と連携して効果検証することを想定しておるところでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 離婚する際に、父母が子の養育に関するガイダンス、講座を受講することなどを通じて、子の養育に関する適切な知識を得た上で協議していただくことは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。 法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめました離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成いたしまして、複数の地方自治体と協力をして…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 一昨日の参考人質疑におきましては、関西学院大学の山口亮子教授から、アメリカにおける親ガイダンスといたしまして、心理学の専門家や精神保健医によるプログラムの紹介があったものと承知をしております。 法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただいた上でその効果を検証するなど、…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 婚姻関係にない父母間の子につきましては、父の認知前は法律上の親子関係が母子間にのみ存在することから、その親権を行使することができるのは母のみであります。 現行民法の八百十九条第四項におきましては、父の認知により父子間に法律上の親子関係が生じた場合には、父母間の協議で父を親権者と定めることができ、この協議が調わないときは家庭裁判所が親権者を定めることとされております。 本改正案におきましては、婚姻関係…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正案におきましては、まず、婚姻関係のない父母の子については母が親権者でございますが、父が認知した場合には、父母の協議によりまして父母の双方又は父を親権者と定めることができることとしております。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 いわゆる赤ちゃんポストに預けられた子につきましては、その後に父母が判明しない限り、戸籍の子の父欄及び母欄は空欄となりまして、親権者はいないことになります。 また、いわゆる内密出産により出生した子は、子の父母を把握することができないため、市区町村長が職権で子の戸籍記載をする場合には、やはり子の父欄及び母欄は空欄となり、親権者はいないことになります。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法第七百七十条第一項各号は夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めておるものでございますが、同項第四号は、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。 この第四号の規定は、実務上も用いられておらず、また、精神的な障害を有する方に対する差別的な規定であるとの指摘もされていたこと等を踏まえ、これを削除することとしたものであります。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の総括所見、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見というのが二〇二二年九月に出されております。これは、現行民法第七百七十条第一項第四号が障害者に対する差別的な規定であるとして、これを削除すべきであるとの勧告がされたものでございますが、法務省の法制審議会におきましても、この総括所見以前にこの議論がございまして、今回削除することにしたものでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 七百七十条第一項五号の規定でよろしいでしょうか。婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚原因を認めるものでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重しなければならない旨を規定しております。この規定における人格の尊重とは、子の意見等を適切な形で尊重することを含むものと解釈されることになります。 また、本改正案の民法第八百十九条第六項では、親権者変更の申立て権者の範囲を拡張し、子自身が家庭裁判所に対し離婚後の親権者の変更を求める申立てをすることができることとしております。これは、親権者の…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。 このおそれにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指します。 急迫の事情があるとされる例としては、入学試験の結果発表後の入学手続のように、一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合、DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定などを新設することとしております。 これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどにより、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することとし…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正案では、父母双方が親権者である場合には、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることともしております。 この子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指します。 したがいまして、委員御指摘になられました緊急の医療行為、手術…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘になったようなケースは、その手術、当該手術の緊急性によるのではないかというふうに思われます。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 医療機関との間の医療契約の締結につきましては、子の身の回りの事項として、身上監護に当たるものと解されます。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 改正後の民法八百二十四の三の規定に従って、子の監護者が指定された場合には、子の身上監護権については監護者の判断が優先されますので、委員御指摘のとおりかと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 パスポートの取得に関しましては、それは国外への旅行を前提といたしますので、恐らくそれは、基本的には、共同親権の場合には父母共同で決していただくということになろうかと思いますが、実務的にどうされているかということに関しましては、旅券法の解釈、適用の問題になりますので、法務省から答弁することは差し控えたいと思います。