竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 どのような場合に医療機関が不法行為あるいは債務不履行責任を負うか否かにつきましては、個別具体的な事情に基づき判断されるものでございますので一概にお答えすることは困難でございます。 他方で、子の心身に重大な影響を与え得る治療でも、緊急を要するものにつきましては急迫の事情があると認められ、また、子の心身に重大な影響を与えないような治療については監護に関する日常の行為と認められ、親権の単独行使が可能になる…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、本改正案の民法第八百十七条の十二第二項は、「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。」としております。 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまでも一般論として申し上げれば、暴力や暴言、濫訴等は、こ…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。 本改正案の趣旨でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の理念でございますが、先ほど申し上げましたとおり、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たしていただくこと、その理念に基づいて、子の利益の観点から最善の判断をすべきと考えておるものでございまして、そのどちらかということについては一概に言えないと考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきましては、裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たりましては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。そこで、離婚後の父母の一方を親権者と定める場合でも、父と母との関係が考慮されないこととなるものではないと考えております。 したがいまして、個別具体的な事案に応じて一切の事情が考慮さ…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、共同親権、父母双方を親権者と定めるに当たっては、父と母との関係が重要な一つの要素になってくるかと思われます。(寺田(学)委員「単独親権に比べて」と呼ぶ) 比べるとどうかというのは一概には言えないとは思いますが、双方を親権者と定める場合には、父と母との関係というのが重要な考慮要素になってくるとは思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 父母双方を親権者と定めるに当たっては、委員御指摘のとおり、この資料の3番でございますか、父と母との関係が重要視されることはそうだろうと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 単独親権になる場合、父母のどちらか一方を親権者とする場合と比べますと、父と母双方を親権者とすることを考える場合の方が、父と母との関係は重要視されるかと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 個別具体的な事情によるため一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、父母同士のけんかによって、子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えられます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、親権者変更の申立てでございますが、子の利益のため必要がある場合に認められるという要件になっております。 そして、本改正案におきまして、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合につきましては、親権者指定の場合と同様としております。 したがいまして、御指摘のように、例えば、単独親権を共同親権に変更するというような場合には、父母と子との関係、父と母との関係…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、現行民法でございますが、父母の婚姻中、すなわち父母の双方が親権者であるときは父母が共同して親権を行うと定めてはおりますが、親権の単独行使が許容される範囲についての明文の規定がなく、解釈に委ねられているところでございます。 本改正案では、この点を明確化するため、父母双方が親権者であるときは父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であるとしてお…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うとした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権を単独で行使することができることとしております。 どのような場合にこれに当たるかについては、個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、通常のワクチン接種であれば、監護又は教育に関する日常の行為として単独で行うことができると考えておりま…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。 父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの事情により異なるものと考えられます。そのため、個別具体的な事情にかかわらず離婚後の父母の一方を監護者と定めることとするのは相当ではなく、本改正案では、監護者の指定を必須としていないものでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございます。 また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。 そのため、離婚後の父母双方が親権者となっ…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。 もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになり恐縮でございますが、家族法制部会におきましては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかという指摘もされたところでございまして、公的徴収制度について、この家族法制部会の中で再度検討するということは今のところ考えておりません。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 午前中の私の答弁でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたものと認めるときにはDVに該当する可能性があり得、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあり得るという趣旨のものでございます。 このように、あくまでも個別具体的な事情の下で判断さ…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 監護者につきましては、民法第七百六十六条第一項、第二項により、父母の協議又は家庭裁判所の審判により定めることとされております。 本改正案におきましては、父母双方が親権者となる場合について監護者を定めることを必須とはしておらず、裁判所が父母双方を親権者と定める場合についても、監護者を必ず定めるものではありません。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 監護者は、まずは父母の協議により定めることとなりますが、父母間に意見対立があって協議が調わないときは家庭裁判所が父母の申立てに基づき監護者を定めることになります。その際、家庭裁判所は、子の利益を最も優先して考慮して、監護者を指定すべきか否かを判断することとされております。