竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 相続土地国庫帰属制度の申請に当たりましては、審査手数料として、一筆当たり一万四千円の納付が必要となってまいります。また、本制度の利用により過度な管理コストが国に転嫁されることやモラルハザード防止のため、国庫帰属に当たりましては、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した十年分の管理費相当額の負担金といたしまして、一筆当たり原則として二十万円、市街化区域にある宅地などにつきましては、…
第213回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 国庫に帰属した土地でございますが、主に農用地又は森林として利用されている土地については農林水産大臣が、それ以外の土地については財務大臣が、それぞれ管理又は処分することとされております。 国庫に帰属した土地の管理等の在り方につきましてはそれぞれの管理庁に委ねられているところでございますが、一般論として申し上げれば、土地を適正に管理しつつ、一般的な国有地処分の手続に基づいて売払い等の処分を図って…
第213回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家事事件におきましては、その結果により影響を受ける子の福祉への配慮が必要となります。そこで、家事事件手続法は、まず一般的に、未成年者である子がその結果により影響を受ける事件の手続におきましては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとする規定を置いており、さらに一定の場合に…
第213回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 裁判長によって子供の手続代理人が選任された場合には、子が裁判所の定める相当額の報酬を手続代理人に支払わなければならないとされておりますが、子に支払う能力がない場合には、子は、手続上の救助の制度によりまして、手続代理人に対する報酬の支払の猶予を受けることができるとされております。また、委員御指摘のとおり、この費用については、家庭裁判所の判断により、父母に対して負担させることもできます。このよう…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年、高経年の区分所有建物の増加や区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行しておりまして、それに伴って、集会において決議を円滑に行うことが困難となる事態が生じてきているとの指摘がございます。 そこで、今回の要綱におきましては、全ての決議を対象として、裁判所の関与の下、所在等不明の区分所有者を決議の母数から除外する…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 大規模な災害が発生し、区分所有建物が大きな被害を受けた場合には、区分所有建物の内外の住民等に危険を及ぼすおそれがあり、その復旧、復興を迅速に図る必要性が高いにもかかわらず、被災した区分所有者がその区分所有建物を離れて生活するようになるなどして迅速な合意形成が難しくなることが予想をされます。 そこで、要綱におきましては、政令で定める災害により被災した区分所有建物について、再建決議や建て替え決議…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 まず、長期相続登記等未了土地でございますが、この解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました平成三十年十一月から本年二月末までの間に、所有者の登記名義人約十万四千人分、合計で約二十九万六千筆の土地について法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提出したところでございます。 また、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたし…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度は、令和五年四月二十七日から全国の法務局で運用をされております。 本制度における申請件数でございますが、本年二月二十九日時点で合計千七百六十一件に上っております。申請された土地を地目別に見ますと、田畑でございますが、これが六百七十件、約三八%、宅地が六百五十五件、約三七%、山林が二百五十五件、約一五%、その他が百八十一件、…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、全国の土地の位置、区画を明確にした精度の高い登記所備付け地図の整備は、土地に関する重要な情報基盤として極めて必要性が高いものでございます。 全国の法務局では作業困難度の高い都市部の地図混乱地域を対象に法務局地図作成事業を計画的に実施しておるところでございますが、現行の地図整備計画は令和六年度で終了することから、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定を進める必要がございます…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本年二月二十九日時点の相続土地国庫帰属制度の申請件数は合計一千七百六十一件でありまして、同日時点の処理状況は、国庫帰属百五十件、却下、不承認十五件、取下げ百八十三件となっております。 国庫帰属件数が申請件数と比較して少なくなっておりますのは、この制度では法務局が実地調査を含む要件審査を行うことが予定され、標準処理期間が八か月とされておりますように、最終判断までに一定の期間…
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法務省の昨年の認知度調査におきましては、相続土地国庫帰属制度を全く知らないと答えた方の割合が約五九%であったところでありまして、更に認知度を高める必要がございます。 法務省といたしましては、この制度を分かりやすく紹介するチラシやリーフレットのほか、親しみやすい漫画や詳細な手引を作成いたしまして、全国の法務局や自治体に配付をするほか、法務省ホームページに掲載するなどの取組を行ってきたところでご…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法務省では、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っているところであります。 また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果があった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携しているところでございます。 今後、…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民事執行法の下では、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続について、それぞれ別個に申立てをしなければならず、このことが一人親家庭にとっての負担となっているとの指摘がございます。 そこで、本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押え…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしており、あくまでも一般論とし…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、婚姻中も含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。 また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、お尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もあり得ると考えられます。 後段についてですが、本改正案では、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は、個…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、裁判所が親権者の判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。 虐待等やDV被害を受けるおそ…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 裁判手続中に親子交流が行われずに長期間が経過いたしますと、親子関係に影響を与えかねないとの指摘があることは承知をしております。 本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が、裁判手続中に、事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。この試行的実施は、親子交流の調停、審判事件のほか、離婚調停、離婚訴訟においても可能なものとしております。 …
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項についての父母の意見対立に対応するため、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができる手続を新設しております。 また、家事事件手続法第百七十五条におきまして、家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、審判前の保全処分として、子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは仮処分その…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や…