竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではありませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は別の問題として捉える必要がございます。 その上で、親子交流の頻度や方法については、安全、安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であるということを前提として、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきで…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。 他方で、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めた子の養育に…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他の父母の同意を得ることなく子の居所を変更する行為を指しているものと受け止めたところでございますが、父母や子が置かれた状況等は個別具体的な事情によって様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ではございます。 その上で、一般的には、例えば、いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確であり、また、親権行使について、父母の意見対立を調整するための手続を設けていないといった指摘がされております。 これに対し、本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 養育費の取決めや支払いがされない理由につきましては、様々な事情が関連しておると思われまして、一概にお答えすることは困難ではございます。 その上で、厚生労働省において行われました令和三年度全国ひとり親世帯等調査では、養育費の取決めをしていない理由として、例えば、相手と関わりたくない、相手に支払う意思がないと思った、相手に支払う能力がないと思ったなどという回答がございました。 また、法務省が令和二年度に…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであると認識はしておりません。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 親子交流について取り決められたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。 そ…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であると考えておりまして、本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしております。 これらの改正は、親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えており…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、本改正案では、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とはしないこととしつつ、監護者が定められた場合には、監護者は単独で子の監護及び教育や居所の指定等をすることができることとしております。 もっとも、子の居所の指定も含めまして、親権の行使は子の利益のためにしなければなりません。また、本改正案では、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。また、離婚時に、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項を取り決める養育計画を作成することも、子の利益の観点から重要であると認識をしているところでございます。 法務省といたしましては、適切な親子交流の実現に向けて、その支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、養育計画の作成を促進…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保することが重要となってまいります。 法務省といたしましては、御指摘のとおり、法改正の結果として、DV、児童虐待案件で、被害者が逃げにくくなったり被害者支援を行うことに支障が生じたりすることがないよう、本改正法案が成立し…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の自民党法務部会に法務省担当者が出席し、家族法制部会の議論の状況を説明したことは事実でありますが、出席議員の発言の内容につきましては、一般に公開されていない会議におけるものであるため、お答えを差し控えたいと存じます。 令和四年八月三十日の第十九回会議では、家族法制部会の十九回会議でございますが、当初、中間試案の取りまとめを予定しておりましたが、各委員から様々な意見が示された結果として、中間試案…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 失礼いたしました。 令和四年八月二十六日の自民党法務部会における法務省の説明内容や説明資料につきましては、一般に公開されていない会議におけるものであるため、お答えを差し控えたいと存じます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 自民党法務部会が一般に公開されていない会議でございまして、その会議において説明した内容や説明資料に関わるものでございますため、お答えを差し控えたいと存じます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 繰り返しになり恐縮でございますが、自民党法務部会は一般に公開されていない会議でございますので、そこでの説明内容や説明資料については、私からお答えは差し控えたいと存じます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 令和四年八月三十日開催の法制審議会家族法制部会第十九回会議におきまして、委員からどのような発言がされたかにつきましては議事録を公開しておるところでございますが、一部の委員からは、この部会が法務大臣からの諮問を受けて、学識経験を有する委員が議論する場である旨や、中間試案は、この部会の中での議論に基づいて取りまとめられるべきである旨、家族法制の在り方を検討する際には、国民の声に耳を傾けるという姿勢が重要…
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 委員御指摘のポンチ絵につきましては公開をしておりますので、もちろん、部会委員、幹事にもお示しもしておるところでございまして、第二十回の会議におきまして、第十九回会議の資料からの変更点が分かる資料を部会委員、幹事にお示しし、この資料は法務省のホームページでも公開しているところでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 失礼いたしました。 八月三十日の部会では、特にポンチ絵は作っていないということでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 はい。それは委員御指摘のとおりでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第8号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、父母双方が親権者である場合には、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとしております。 親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいい…