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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 未成年者の旅券発行の際の手続におきましては、父母双方が親権者である場合における親権行使に関する民法の規定の解釈が参考になるというふうに考えられますため、法務省といたしましては、所管省庁、外務省でございますが、これとも連携協力して、都道府県の旅券事務所等への十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 失礼いたします。 繰り返しになりますが、パスポートの取扱いに関しましては、旅券法の解釈、適用の問題と考えますので、法務省から答弁することは差し控えたいと思います。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 未成年者の子供に係る日本国旅券の発給申請につきましては、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の法定代理人署名欄への署名により手続を行っていると伺っております。 ただし、旅券申請に際して、もう一方の親権者から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、その当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからと…

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 当初申し上げましたとおり、パスポートの申請、取得に関しましては、基本的には、共同親権の場合には父母共同で行っていただく必要があるというふうに考えておりますが、外務省の実務として、先ほど申し上げたようなことになっていると承知をしております。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 失礼いたします。お答えいたします。 パスポートの取得は、国外への旅行に直結するものでございます。例えば、短期の旅行につきましては、それは委員おっしゃるような監護の範囲というところで考えられるところがあるかと思いますが、長期の海外留学とか旅行とかいうことになりますと、それは転居ということにもなりかねませんので、そのような場合には、失礼しました、ちょっと違いますね。長期の場合には共同での行使が必要になるというふうに考えられ…

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 失礼いたしました。 パスポートの取得、申請は、法定代理の範囲になってまいります。両親が子を代理してパスポートを取得するということになってまいりますので、そういう意味で、監護権者の監護権の範囲には入ってこないという整理でございます。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 済みません。先ほどの医療契約との比較について御言及をされたところですが、パスポートの場合には、子供を代理して親が申請するということになりますと法定代理ということになろうかと思いますが、医療契約の場合には、親が締結するというようなことに……。済みません、ちょっとパスポートだけ答弁させてください。 パスポートにつきましては、先ほどのように、子を代理して親が締結するということになりますので法定代理に入るという理解でございます…

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 親が子を代理して契約を締結した場合には、その契約上の義務が子に帰属するという重大な結果を伴いますため、親権者でない者に法定代理権を付与するということは慎重に検討すべきだと考えております。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行の民法の下でも、親権者と別に、監護者の定めがされることがありますが、現行民法の解釈について、裁判例によれば、子の財産を管理することや子を代理して契約を締結することなどは監護者の権利義務には帰属しないとされております。 本改正案は現行民法の解釈を明確化するものでありまして、このような裁判例に変更を加えるものではないと承知しております。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 今、委員御指摘なさったのは、東京高裁の平成十八年九月十一日の決定のことかと思いますが、この決定は財産処分に関する事例ではないというふうに承知をしております。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員お尋ねのところは、改正案の民法八百二十四条の二第二項の「監護及び教育に関する日常の行為」の範囲というふうに理解してよろしいでしょうか。(枝野委員「うん」と呼ぶ) 本改正案は、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。 本法律案における監護及び教育に関する日常の行為とは、…

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、国内の修学旅行は、学校行事の一環でございますので、それは身上監護に関する行為に入ろうかと思いますが、パスポートの取得という面では、やはり法定代理ということになってまいりますので、そこは父母の代理権のみということになろうかと思います。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 例えば、取引行為を前提にいたしますと、取引の相手方にとってみれば、婚姻中で共同親権なのか離婚後で単独親権になっているのかというようなことは、確かに分からないことがあるかと思います。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、父母双方が親権者である場合には親権を父母が共同して行うこととした上で、親権の単独行使が許容される範囲を明確化するために、子の利益のために急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使は可能であると定めております。 親権者が未成年の子を代理して法律行為を行おうとする場合などにおいて、当該代理行為等の相手方の判断に支障を生ずることがないよう、委員御指摘のと…

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員の御趣旨は、現行民法の八百二十五条による、先ほど申し上げました、夫婦が共同して親権を行う場合において、その一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしたときは、その取引の相手方が悪意でない限り、その行為が他の親権者の意思に反したときであってもその効力を妨げられないという、この規定がございまして、改正後におきましても、この規定、同じようにありますので、それで達成されるところがあるかと存じます。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の趣旨でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づいております。 その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、その御家庭の個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をしていただきたいというふうに考えておりまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきましては、裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係のほか、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないということとしております。 その結果、例えば、父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することとなると考えられます。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、法定養育費の額について、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額としております。

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案…

法務省民事局長2024/04/02

213衆議院 法務委員会 第6号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、本改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。 ここでその他の事情を勘案するとしておりますのは、法務省令で法定養育費の額を定めるに当たって、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額を基本的な考慮要素としつつも、例えば、最低…