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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/03/13

213衆議院 法務委員会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、不動産登記法の解釈として、登記原因証明情報は権限を有する作成者により真正に作成されたものである必要があり、売買による所有権移転登記の場合には、一般に売主が登記原因証明情報を作成する必要があると解されております。 もっとも、売主自身が自ら作成していなくても、売買契約による所有権移転の事実があり、司法書士が売主本人からその所有権移転の登記をするための登記原因証明情報を電子データで作成…

法務省民事局長2024/03/13

213衆議院 法務委員会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 いわゆる資格者代理人方式とは、司法書士が登記権利者及び登記義務者から登記原因証明情報等の添付情報を受け取り、それが原本であることを確認した上で、添付情報をPDFファイル化し、当該司法書士の電子署名を付してオンライン申請をするというものでございます。 この資格者代理人方式の導入につきましては、本来添付情報の作成の真正を確認すべき登記官がこれを行わず、司法書士にその確認の負担を課すことが適当かといった課…

法務省民事局長2024/03/13

213衆議院 法務委員会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和五年十二月二十六日から本年一月二十五日までの間にパブリックコメントを実施いたしました商業登記規則等の一部を改正する省令案につきましては、パブリックコメントを開始した当初には本年六月三日の施行を予定していたところであります。 しかしながら、パブリックコメントにおいては多くの御意見が寄せられたところでありまして、その中には施行日に関する御意見も見られたところでございます。これらの…

法務省民事局長2024/03/13

213衆議院 法務委員会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この件に関しましては、会社代表者の方のプライバシー等に配慮をして検討するということで進めてまいったものでございますが、パブリックコメントの中では、この非表示措置の導入が与える経済取引等への影響が大きく、現場の混乱が予想されるというような御意見もございましたので、その御意見も踏まえまして施行日について検討しているところですが、大きく後ろ倒しにするようなものではなく、少し検討時間をい…

法務省民事局長2024/03/13

213衆議院 法務委員会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 商業登記制度における代表者住所の公開の在り方につきましては、法制審議会の附帯決議ですとか政府方針におきまして、株式会社を前提として見直すこととされておりましたところでございます。そのため、今回の改正案についても、株式会社を前提として制度設計をしたものでありまして、法務省といたしましては、まずニーズの強い株式会社での対応を目指したいと考えておるところでございます。

法務省民事局長2024/03/13

213衆議院 法務委員会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたパブリックコメントでございますが、これにおきましても、今回の改正案の規定を株式会社以外の会社や法人にも拡大すべきとの御意見が寄せられたところであります。 法務省といたしましては、今回の改正案については、まずはニーズの強い株式会社での対応を目指すこととしておりますが、パブリックコメントにおいて寄せられた御意見を踏まえつつ、また、改正案の施行状況も勘案しながら、今後とも、登記上の代表…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 一般論といたしましては、法令で、特定の行政目的に基づき一定の範囲で外国人の土地取得等を制限することはあり得ると考えます。その場合には、対象とされた外国人の財産権を制限することとなるため、それぞれの所管府省庁において、規制の目的と態様に応じて、財産権の保障に反していないかどうかの検討が必要となります。 法務省といたしましては、各府省庁において、特定の行政目的に基づいて外国人の土地取得等の制限を検討する…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めておりまして、離婚の際に親権者が定められるまでは、父母双方が親権者であると考えられます。 家族法制の見直しに関する要綱も、このような規律を改めることは予定をしておりません。

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 法制審議会で採択された要綱におきましては、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、さらに、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しているところでございます。 父母の一方が子を連れて別居する行為につきましては、その背景に様々な事情があり得るた…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時に、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。 もっとも、このような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて、他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまうおそれがあるとの指摘がございます。 そこで、要綱では…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めていただくことは、子の利益にとって大変望ましく、取決めの促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。 他方で、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされ…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、諸外国の中には、離婚に当たって、子の養育に関する協議書の作成を義務づけている例もあると承知をしております。父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、取決めの促進は重要な課題であるとも認識をしております。 他方で、先ほどもお答えしたとおりではございますが、協議離婚が一般的な我が国において、離婚時に養育費や親子交流に関する…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと考えております。 他方で、離婚に関する裁判手続では、DV等の有無が適切に審査されることが重要になってまいります。 家族法制の見直しに関する要綱では、裁判所が、子の利益を考慮して、父母の双方又は一方を親権者と定めることとされており、その場合に、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、養育費でございますが、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のために大変重要な課題であると認識をしております。しかし、現状では、養育費の取決め率も受領率も低調な状態になっております。 そこで、家族法制の見直しに関する要綱では、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、父母が養育費の定めをすることなく離婚をした場合であっても一定額の金銭を請求することができる法定養育費に関する規定を新設すること…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 江戸時代におきましては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、当時の呼称でございますが、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。 その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については、明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされております。 しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が百五十三件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が百七十五件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件でございます。

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 まず、法案の件数の方でございますが、議員提出法案につきましては、衆参各議院に提出されるものでありますので、法務省において正確にお答えすることは困難ではございますが、確認することができるものといたしまして、平成九年の第百四十回国会から本国会までに提出された議員提出法案で、選択的夫婦別氏制度の導入を内容とするものは、平成九年から平成十三年までの間は毎年一件から四件、平成十五年から平成十八年までの間は毎年一件又は二件、平成二…

法務省民事局長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○竹内政府参考人 選択的夫婦別氏の審議会につきましては、民法部会で調査審議が開始されましたのが平成三年の一月、答申がされましたのが平成八年二月でございます。

法務省民事局長2023/12/07

212参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらないところでございまして、どのように運用されるかを的確に予測することは困難でございます。 もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、御指摘のとおり、保全処分の申立てがされた場合でも、管理人に…

法務省民事局長2023/12/07

212参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおりですが、会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、確立した実務や運用があるとも承知をしていないところでございます。