竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行法上、離婚後の父母の一方が子を監護すべき者と定められた場合における監護者及び親権者の権利義務の内容につきましては、その解釈が必ずしも明確ではないとの指摘がされております。 そこで、新民法第八百二十四条の三第一項は、現行法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた監護者が単独で子の居所等に関する事項の決定を含む子の監護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、DV被害を受けている方が不適正な合意を強いられる場合や、DV被害を受けていたわけではないものの、父母の力関係により父母間で対等な話合いが難しい場合もあり得ると考えております。 そのような事案では、父母のみで協議をするのではなく、ADRを利用するなどして、中立的な第三者がその協議に関与したり、資力の乏しい方につきましては、法テラスの民事法律扶助を利用したりすることによりまして、父母…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 令和三年度全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における親子交流の取決め率は三〇・三%、履行率は三〇・二%であります。また、父子世帯における親子交流の取決め率は三一・四%、履行率は四八・〇%であります。父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであるとは認識をしておりません。 本改正案では、…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。 そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。 その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それを親Bの方が取り消すことはできないと考えます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のケースは、親Aが子を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは、法定代理の話になってまいるかと思います。 法定代理権は、基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が、共同名義で行為をした場合については、民法八百二十五条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には、現在の民法ですと百十条という表見代理の規定があるのと、あ…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 私の勘違いでなければ、親Aの名義で契約をしたという前提……(本村委員「子の名義で、親が支払いの同意とか」と呼ぶ)子の名義ですか。失礼いたしました。子の名義で、一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。(本村委員「はい」と呼ぶ) 法定代理権の行使は、共同親権であれば、基本的には父母共同で行使をしていただく必要があります。 先ほども申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。 お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子が被る不利益の内容及び程度や、矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。失礼いたしました。 委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます、先ほど申し上げましたような八百二十五条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。 他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でご…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘の参考資料でございますが、法制審議会への諮問前に行われた研究会におきまして、議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことは御理解いただきたいと思います。 その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として改めてお示しをいたしますと、例えば、子の髪の色、一般的に子…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、例えば、子の髪を染めるというようなことで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響は与えないものというふうには考えますが、例えば、それが校則違反になって退学の対象になってしまうというような、子の進路に影響する場合というのが考えられるかというふうに思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員御指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと考えます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 それは全く個別の事情によってくるところかとは思いますが、子に重大な影響を及ぼすかどうかということで判断されるのではないかと考えます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものを指しております。 したがいまして、委員御指摘のような事例で子に対して重大な影響を与えるか与えないかというところが判断基準になってくるかと考えます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 宗教教育につきましては、例えば、日常的な礼儀作法に関するものから子の進路に影響するものまで様々なものがあると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、それが日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものであれば、日常の行為に該当し得ると考えているところでございます。
第213回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、子の利益のため必要がある場合に認められるものになっております。また、本改正案は、親権者変更の裁判において、考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。 そして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、親権者変更の判断におきましては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払のような子の養…