竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 具体的な子の利益が何であるかは、それぞれの子が置かれた状況によっても異なりまして、一概にお答えすることが困難ではありますが、一般論といたしましては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。 その上で、概括的に申し上げれば、民法も含めた御指摘の法律等の規定における子の利益、児童の利益というものについ…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 何が子にとっての利益であるかということは、その子の置かれた状況あるいは生育環境等によると思われますので、一概にお答えすることはなかなか困難ではございます。 済みません、繰り返しになって恐縮ですが、一般論といたしましては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えているところでございます。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、裁判所は、離婚後の親権者について、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきこととしておりまして、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないものとはしておりません。 そして、父母の合意がないにもかかわらず共同親権とすることが子の利益にかなう場合があるか否かにつきまして、法制審議会家族法制部会における調査審議の過程で…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 裁判所は、離婚後の親権者につきまして、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきこととしておりまして、家庭裁判所において、必要に応じて家庭裁判所調査官を利用して子の意見、意向や生活状況等を把握することも含め、適正な審理がされた上で判断がされるものと承知をしているところでございます。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 親子交流の実効性を高めるということは非常に重要な課題であろうかと思います。 本改正案におきましては、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことですとか、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 家庭裁判所が親子交流についての定めをしたものの父母の一方がこれを履行しないという場合には…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権の行使をすることができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいまして、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合はこれに該当すると考えております。 御指摘のような中絶手術でございますが、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることに加えて、一般に時…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 急迫の事情に該当し得ると申し上げましたのは、子の利益のため急迫の事情があるときに当たるかどうかは、適時に父母間で協議ができるかどうかも含めて、最終的には個別具体的な事情に応じて判断されるべきであるという趣旨でございまして、繰り返しになりますが、中絶手術につきましては、妊娠初期であっても急迫の事情に該当し得ると考えているところでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 急迫の事情という定義からいたしますと、例えば、父母間で協議ができてしまえば急迫の事情に当たらないわけでございますので、そういうような場合には当たらない場合もあるかと思いますが、先ほど申し上げましたように、中絶手術については、性質上、妊娠初期でありましても急迫の事情には該当し得ると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、DV等を受けるおそれの有無を考慮要素といたしましたのは、現にDV被害を受けている場合だけではなく、離婚後にDV被害を受けるおそれがある場合には、一般に、父母が共同して親権を行うことが困難であり、子の利益を害すると考えられることから、これを裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例示としたものでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 DV等を受けるおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。 その上で、一般論としてお答えをいたしますと、例えば、過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実は、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と認められ、それを否定する方向の具体的な事情がない…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合で、父母が共同して親権を行うことが困難なときは、単独親権としなければならないと定めております。 このおそれにつきましては、裁判所におきまして、個別の事案ごとに、基礎づける方向の事実と否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。 その上で、一般論としてお答え…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実につきましては、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と考えられますので、それを否定する方向の具体的な事情がない限り、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 一般論としてお答えをいたしますと、過去に受けたDVに関する具体的な事情やその後の父母間の関係性等を考慮して、DV等を受けるおそれがあるかを判断することになるのではないかと考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 親権者変更の審判におきましては、その基準として、子の利益のため必要があるときというふうに定まっております。実際に、子の利益のために必要があるときという中身につきましては、改正法の八百十九条七項におきまして親権者の指定の基準が定まっておりますので、それが適用されます。 したがいまして、子の虐待ですとか、委員御指摘のようなDVあるいはそのおそれがあるような場合には、基本的には、子の利益のためにならないと…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員お尋ねのようなケースにつきましては、本改正案によりまして、父母の一方がある事項に関して単独で親権行使をした後に他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることになるかと思います。それにより子供が被る不利益の内容及び程度や、その矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得るものと考えておりますし、また、親権行使、親権者の指定…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 公正証書作成手続のデジタル化につきましては、昨年六月に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、公証役場への出頭や書面性を前提としていた公正証書に係る一連の手続につきまして、近年におけるデジタル技術の進展等に対応するべく、デジタル化を図るための措置を講じたところでございます。 具体的には、公正証書の作成の嘱託をインターネット…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘の富里市の件でございますが、戸籍事務は市区町村長が管掌をするものとされておりまして、法務省として個別の事案に直接関与する立場にはないものではございますが、御指摘の報道に係る婚姻の届出がありましたことにつきましては、管轄法務局から報告を受けて把握をしているところでございます。 一般的な本人確認の方法でございますが、戸籍法の定めによりまして、届出によって効力を生ずべき婚姻の届出が市役所又…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 虚偽の婚姻の届出が出されたことによって戸籍に婚姻事項が記載された場合、当該戸籍を訂正するためには、戸籍法の定めに従いまして、戸籍上夫婦となっている者の一方から相手方に対し婚姻無効の訴えを提起し、婚姻無効を確認する確定判決を得た上で、当該判決の謄本を添付して戸籍の訂正を申請するということになります。 加えまして、虚偽の届出によって記載がされ、かつ訂正がされた戸籍につきましては、戸籍法に基づいて、当該戸…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の答弁でございますが、個別具体的な事情といたしましては、例えば、子の年齢や子の意向等の子の状況のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係といった様々な事情が考えられるところでございます。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、委員御指摘のように、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。 本改正案におきましても、子の監護の分掌を含めて、子の監護について必要な事項は、子の利益を最も優先して考慮し、父母の協議で定めることとされております。 また、家庭裁判所が…