竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) 十五歳未満の子を養子とする場合には、親権者、法定代理人の代諾が要るということになってまいります。代諾が取れないという場合の規定を今回設けることにしておりまして、第七百九十七条でございますが、第四項におきまして、その代諾に係る親権の行使について八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のために特に必要であると認めるときに限って、同条第三項の規定による審判をすることが…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論といたしましては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。そして、父母の離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが、今述べたような子の利益にとって重要であり、望ましいと認識をしております。 本改正案は、こうした理念に基づき、離婚後の父母双方を親権者とすることが…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親は、子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、第三者との関係でも親権者として行動することができません。このような親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまり、法的に不安定なものとならざるを得ず、そのような状態での共同養育は、法的には子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。 そのため、…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 共同親権になったときに、別居親の方が子供に対して負う責任についてどう違ってくるかという観点からお答えを申し上げたいと思います。 本改正案では、父母の責務として、父母は子の人格を尊重して子の養育をしなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないことなどを明確化することとしております。これらの責務は、別居親が親権者であるかどうかにかかわらず負…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 まず、違う点でございますが、親権を持つというところはもちろん違うわけでございます。親権には、先ほど申し上げましたような身上監護権とそれから財産管理権がございますので、親権者となりますと、子の利益のために身上監護や財産管理を行うという法的責任を負っていることになります。 他方、変わらないことでございますが、先ほど申し上げましたように、父母の責務として、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなけ…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。 したがいまして、裁判所は、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方を親権者と定めることはないと考えております。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 協議離婚の際に、委員御指摘のようなDVなどを背景とする不適切な過程による合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更するについては、子の利益のために必要であるか否かを判断することになります。その判断に当たりましては、父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。 本改正案では、この協議の経過を考慮するに当たりましては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無や調停又はADRの利用の有無などの事情をも勘案…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行民法は、子の監護に要する費用の分担につきまして、離婚する父母の協議で定めることとし、その協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定めることとしております。このような仕組みは本改正案でも変更されておらず、お尋ねの離婚後の父母双方が親権者となる場合でも異なりません。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題であると認識をしております。そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。 子に対する扶養の程度は親権の有無のみによって違いが生ずるものではないため、理論的には、離婚後の父母双方を親権者としたことのみをもってその養育…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法定養育費の額につきましては法務省令で定めるということになっておりますが、離婚後の父母双方を親権者と定めたか、その一方のみを親権者と定めたかといった個別的な事情によって増減するものではございません。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の協議や審判等によって定められる養育費でございますが、一般的な実務の扱いとして義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるものとされておりまして、本改正案はこの点まで変更するものではございません。 したがいまして、お尋ねのような場合には、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められる日以降については、法定養育費と審判において認められる養育費との差額…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨のものでございます。そのため、法定養育費制度が導入された後も、できるだけ速やかに父母の生活水準や子の進学等、子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいと考えております。 法務省といたしましても、本改正案が成立した際には、委員御指摘の点も含め、その趣旨、…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益の観点から重要でありまして、このことを民法上も明確にする必要がございます。 そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなら…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員お尋ねの監護の分掌とは子の監護を父母が分担することでありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。 本改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、附則に、政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の円滑な施行のため、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする旨の条項が追加をされたところでございます。 法務省といたしましても、協議上の離婚をする父母が離婚後の子の養育に関する適…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意思が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものであります。そのため、共同養育計画の作成に当たりましても、父母は子の意思を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないこととなると考えております。 その上で、子の意思の確認の具体的な方法につきましては…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) まず法務省からお答えさせていただきます。 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。 法務省では、今年度、令和六年度ですが、養育費や親子交流も含めた子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定としておりまして、法学者や心理学者等の…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行民法七百六十八条二項ただし書は、財産分与について、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができる期間を二年間としております。 このような記述に対しては、離婚前後の様々な事情によって二年以内に財産分与を請求することができず、結果として経済的に困窮する父母が存在し、このことが子の養育にも悪影響を及ぼしているとの指摘がございました。 御党からも、夫婦間にDVの問題等がある場合には、…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行民法第七百七十条第一項各号は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めております。同項の第四号は、委員御指摘のとおり、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。 これも委員御指摘のとおりですが、令和四年九月に、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見におきまして、精神障害を離婚事由とする民法第七百七十条第一項第四号を含め…